2026年版・2-9

保険金・給付金と税金の実務判定(実技対策・きんざい)の一問一答

FP2級試験「リスク管理」から、保険金・給付金と税金の実務判定(実技対策・きんざい)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-9

契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫が死亡し妻が死亡保険金3,000万円を受け取った。法定相続人が妻と子2人の合計3人である場合、相続税の課税対象となる金額として、正しいものはどれか(生命保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数とする)。

  • ①1,500万円
  • ②3,000万円
  • ③2,500万円
  • ④1,000万円
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正解 ①1,500万円
解説
契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人である死亡保険金は、相続税の課税対象(みなし相続財産)となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となるため、課税対象額は3,000万円-1,500万円=1,500万円です。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円は非課税限度額を控除していない金額です。2,500万円・1,000万円は非課税限度額の計算を誤った金額です。
問22-9

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険で、妻が死亡し夫が死亡保険金2,000万円を受け取った。この場合の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①所得税(一時所得)
  • ②相続税
  • ③贈与税
  • ④非課税
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正解 ①所得税(一時所得)
解説
生命保険金の課税関係は、保険料負担者(契約者)・被保険者・受取人が誰であるかによって決まります。本問では保険料を負担していた夫自身が受取人となっているため、自分が支払った保険料の対価を自分で受け取ったことになり、所得税(一時所得)の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
相続税は、保険料負担者と被保険者が同一人で、受取人が相続人である場合に課される税金です。贈与税は、保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合に課される税金です。保険料負担者自身が受取人となる本問では非課税にはなりません。
問32-9

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である生命保険で、妻が死亡し子が死亡保険金1,500万円を受け取った。この場合の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①贈与税
  • ②相続税
  • ③所得税(一時所得)
  • ④非課税
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正解 ①贈与税
解説
保険料負担者(夫)・被保険者(妻)・受取人(子)がすべて異なる人である場合、死亡保険金は、保険料を負担していた夫から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
相続税は保険料負担者と被保険者が同一人の場合に課されるものであり、本問では両者が異なります。所得税(一時所得)は保険料負担者本人が受取人である場合に課されるものであり、本問の受取人は子です。保険料負担者以外が保険金を受け取っているため非課税にはなりません。
問42-9

契約者(保険料負担者)・受取人が同一人である一時払養老保険(保険期間5年)が満期を迎え、満期保険金を受け取った場合の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①源泉分離課税(20.315%)
  • ②総合課税の一時所得
  • ③相続税
  • ④非課税
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正解 ①源泉分離課税(20.315%)
解説
保険期間が5年以下(または5年超でも5年以内に解約)の一時払養老保険等は「金融類似商品」として扱われ、満期差益(満期保険金-払込保険料)に対して20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
保険期間が5年を超え満期まで保有した一時払養老保険等であれば総合課税の一時所得となりますが、本問は保険期間5年のため源泉分離課税の対象です。契約者と被保険者・受取人の関係次第では相続税や贈与税が問題になりますが、本問は契約者本人が満期保険金を受け取る場合であり該当しません。非課税にはなりません。
問52-9

契約者(保険料負担者)・年金受取人が同一人である個人年金保険で、年金受取が開始した後、毎年受け取る年金にかかる所得税の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①雑所得(公的年金等以外)
  • ②一時所得
  • ③給与所得
  • ④非課税
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正解 ①雑所得(公的年金等以外)
解説
契約者本人が年金受取人となる個人年金保険の年金は、公的年金等に該当しないため「雑所得(公的年金等以外の雑所得)」として課税されます。課税対象額は、受け取った年金額から、その年金額に対応する払込保険料相当額を差し引いて計算します。

他の選択肢が不適切な理由
年金として毎年継続的に受け取るものであり、一時金として受け取る一時所得には該当しません。雇用契約に基づく対価ではないため給与所得ではありません。払込保険料に対する運用益部分は課税対象であり、非課税にはなりません。
問62-9

個人年金保険料控除の対象となる税制適格特約の要件の一つとして、確定年金・有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以降で、かつ年金受取期間が一定年数以上であることが求められる。この受取期間の年数として、正しいものはどれか。

  • ①10年以上
  • ②5年以上
  • ③15年以上
  • ④20年以上
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正解 ①10年以上
解説
税制適格特約の主な要件は、年金受取人が契約者本人またはその配偶者であること、保険料払込期間が10年以上であること、そして確定年金・有期年金の場合は年金受取開始が60歳以降で受取期間が10年以上であることです。これらを満たすことで、支払った保険料が個人年金保険料控除の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
5年以上・15年以上・20年以上はいずれも要件として定められている年数と異なります。
問72-9

平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に適用される新制度の生命保険料控除における、所得税の各区分(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除)の適用限度額と、3区分合計の適用限度額の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①各4万円・合計12万円
  • ②各5万円・合計12万円
  • ③各4万円・合計15万円
  • ④各3万円・合計9万円
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正解 ①各4万円・合計12万円
解説
平成24年1月1日以後の契約に適用される新制度では、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の所得税における適用限度額はそれぞれ4万円で、3区分合計の適用限度額は12万円です(住民税は各2.8万円・合計7万円)。

他の選択肢が不適切な理由
各区分の限度額・合計限度額のいずれかの数値が正しい制度内容と異なります。
問82-9

居住用建物が火災により全焼したため、契約者(保険料負担者)本人が受取人として火災保険の保険金を受け取った場合の所得税の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①非課税
  • ②雑所得
  • ③一時所得
  • ④譲渡所得
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正解 ①非課税
解説
火災保険金など、自己の資産の損害を補てんするために受け取る損害保険金は、損失の穴埋めにすぎず利益を得たものではないため、原則として非課税とされています。

他の選択肢が不適切な理由
資産の損害を補てんする保険金は利益とはみなされないため、雑所得・一時所得・譲渡所得のいずれにも該当しません。
問92-9

医療保険の入院給付金・手術給付金を、被保険者本人が受取人として受け取った場合の所得税の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①非課税
  • ②雑所得
  • ③一時所得
  • ④給与所得
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正解 ①非課税
解説
入院給付金・手術給付金・通院給付金など、身体の傷害に基因して被保険者本人やその家族が受け取る給付金は、医療費の補てん的な性格を持つため、原則として非課税とされています。

他の選択肢が不適切な理由
身体の傷害に基因する給付金は利益とはみなされないため、雑所得・一時所得・給与所得のいずれにも該当しません。
問102-9

死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用を受けられない者として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続を放棄した者
  • ②被相続人の配偶者
  • ③代襲相続人である孫
  • ④被相続人と同居していた子
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正解 ①相続を放棄した者
解説
死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)は、相続人が受け取った保険金にのみ適用されます。相続を放棄した者は、死亡保険金自体は受取人として指定されていれば受け取れますが、法律上は相続人ではなくなるため、この非課税限度額の適用を受けることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者・代襲相続人である孫・同居していた子は、いずれも相続を放棄していなければ法定相続人として非課税限度額の適用を受けられます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。