契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫が死亡し妻が死亡保険金3,000万円を受け取った。法定相続人が妻と子2人の合計3人である場合、相続税の課税対象となる金額として、正しいものはどれか(生命保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数とする)。
- ①1,500万円
- ②3,000万円
- ③2,500万円
- ④1,000万円
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契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人である死亡保険金は、相続税の課税対象(みなし相続財産)となりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられています。非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となるため、課税対象額は3,000万円-1,500万円=1,500万円です。
他の選択肢が不適切な理由
3,000万円は非課税限度額を控除していない金額です。2,500万円・1,000万円は非課税限度額の計算を誤った金額です。