2026年版・2-10

リスク管理の実務の一問一答

FP2級試験「リスク管理」から、リスク管理の実務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-10

リスクマネジメントにおける「リスクコントロール」の手法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①リスクの発生自体を回避したり、発生頻度や損害の大きさを低減させたりする対策を指す。
  • ②保険への加入など、リスクが発生した際の経済的な損失額を金銭面で補う対策のみを指す。
  • ③リスクへの対応を全て第三者に移転し、自社では一切対応しないことのみを指す考え方。
  • ④既に発生してしまったリスクによる損失を、自己資金のみで補填する対策を指す考え方。
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正解 ①リスクの発生自体を回避したり、発生頻度や損害の大きさを低減させたりする対策を指す。
解説
リスクマネジメントは、リスクそのものの発生や被害を抑える「リスクコントロール」と、発生した際の経済的損失に金銭面で備える「リスクファイナンシング」に大別されます。リスクコントロールには、危険な行為自体をやめる「回避」や、発生頻度・損害規模を減らす「損失防止・損失低減」などが含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
保険への加入による金銭的な備えは、リスクコントロールではなくリスクファイナンシングに分類されます。リスクの移転のみ、自己資金での補填のみに限定されるものではありません。
問22-10

リスクマネジメントの「リスクファイナンシング」に含まれる代表的な手法として、最も適切なものはどれか。

  • ①保険への加入によって、損失発生時の金銭的負担を保険会社に移転する方法
  • ②建物を耐火構造化していくことで、火災による損害そのものを低減させる方法
  • ③危険性の高い事業から撤退し、リスクの発生自体を回避してしまう方法
  • ④作業手順を見直すことで、事故が発生する頻度そのものを低減させる方法
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正解 ①保険への加入によって、損失発生時の金銭的負担を保険会社に移転する方法
解説
リスクファイナンシングは、リスクが現実化した場合の経済的損失に、金銭面でどう備えるかという手法です。保険への加入によって、損失発生時の金銭的負担を保険会社に移転する方法が代表例です。他に、自己資金を積み立てて備える「保有」という手法もあります。

他の選択肢が不適切な理由
建物の耐火構造化、危険な事業からの撤退、作業手順の見直しは、いずれもリスクの発生自体や被害を抑えるリスクコントロールの手法です。
問32-10

失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①軽過失による火災の場合、失火者は民法上の損害賠償責任を原則として負わない。
  • ②失火者は、過失の程度にかかわらず、常に民法上の損害賠償責任を負う。
  • ③重過失による火災であっても、失火者は損害賠償責任を一切負わない扱いになる。
  • ④賃貸借契約における借主の債務不履行責任にも適用され、貸主への責任を免除する。
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正解 ①軽過失による火災の場合、失火者は民法上の損害賠償責任を原則として負わない。
解説
失火責任法は、火災による被害は延焼を含めて広範囲かつ甚大になりやすいことを踏まえ、軽過失(重大な過失に至らない通常の不注意)による失火の場合には、民法709条の不法行為責任を原則として免除する特別法です。

他の選択肢が不適切な理由
過失の程度にかかわらず常に責任を負うわけではありません。重過失による火災の場合は、失火責任法の適用対象外となり、通常どおり損害賠償責任を負います。失火責任法が免除するのは不法行為に基づく損害賠償責任であり、賃貸借契約上の債務不履行責任(借主の貸主に対する原状回復義務等)には適用されないとされています。
問42-10

失火責任法により、軽過失による火災で自宅を焼失させ隣家に延焼させた場合に、実務上重要となる備えとして、最も適切なものはどれか。

  • ①延焼被害は失火者に賠償請求できないことが多く、隣家側も自ら火災保険等に加入して備える必要がある。
  • ②延焼被害は失火責任法により失火者が全額賠償するため、隣家側があらためて備える必要はない。
  • ③失火者は、たとえ軽過失であっても、延焼被害について懲役刑等の刑事罰を、必ず科される。
  • ④延焼被害への実務上の備えとして、隣家側は、失火者の火災保険から保険金を直接受け取ることができる。
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正解 ①延焼被害は失火者に賠償請求できないことが多く、隣家側も自ら火災保険等に加入して備える必要がある。
解説
軽過失による火災の延焼被害は、失火責任法により失火者への損害賠償請求ができないことが多いため、「自分の建物は自分で守る」という考え方に基づき、隣家側もあらかじめ自ら火災保険に加入しておくことが実務上重要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
軽過失の場合、失火者が損害賠償責任を負わないため、隣家側が黙っていても備えが不要になるわけではありません。失火責任法は民事上の損害賠償責任に関する規定であり、刑事罰の要否とは別問題です。隣家が失火者の火災保険から直接保険金を受け取れる仕組みにはなっていません。
問52-10

生命保険の特約のうち、リビング・ニーズ特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約である。
  • ②入院した場合に、その入院日数に応じて所定額の給付金を受け取ることができる特約のことをいう。
  • ③所定の高度障害状態になった場合に限り、その保険料の払込みが免除される特約である。
  • ④契約者が死亡した場合に、遺族に対して年金の形式で保険金が支払われる特約である。
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正解 ①余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約である。
解説
リビング・ニーズ特約は、被保険者が医師により余命6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部(多くの場合3,000万円が上限)を生前に受け取れる特約で、多くの生命保険に無料で付帯できます。治療費や残された時間の過ごし方のための資金として活用できます。

他の選択肢が不適切な理由
入院日数に応じた給付は医療保険の入院給付金の仕組みです。高度障害状態での保険料払込免除は別の保険料払込免除特約の内容です。年金形式での遺族への支払いは収入保障保険等の仕組みであり、リビング・ニーズ特約とは異なります。
問62-10

リビング・ニーズ特約により生前に受け取った保険金の税務上の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①非課税として取り扱われる
  • ②一時所得として課税される
  • ③相続税の課税対象になる
  • ④雑所得として課税される
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正解 ①非課税として取り扱われる
解説
リビング・ニーズ特約により生前に受け取った保険金は、身体の傷病に基因して受け取るものと同様に扱われ、非課税とされています。

他の選択肢が不適切な理由
一時所得・雑所得としての課税は生じません。また、被保険者が生前に受け取るものであるため、相続税の課税対象にもなりません(ただし、受け取った保険金を使わずに死亡時まで保有していた場合は、その残額が相続財産になる点には留意が必要です)。
問72-10

地震保険に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①単独では契約できず、火災保険とセットで契約する必要がある。
  • ②単独で契約でき、火災保険とセットで契約する必要はない。
  • ③居住用建物・家財は対象外で、事業用の建物・什器のみが対象となる。
  • ④保険期間は最長で30年間まで、一括して契約することができる。
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正解 ①単独では契約できず、火災保険とセットで契約する必要がある。
解説
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険ですが、単独で契約することはできず、必ず火災保険とセットで契約する必要があります。既に火災保険を契約している場合は、途中から地震保険を追加することもできます。

他の選択肢が不適切な理由
単独契約はできません。対象は居住用建物・生活用動産(家財)であり、事業用の建物・什器は対象外です。保険期間は最長5年間です。
問82-10

地震保険の保険金額の設定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定する。
  • ②主契約である火災保険の保険金額と、常に同額でなければならない。
  • ③主契約である火災保険の保険金額にかかわらず、一律1,000万円である。
  • ④主契約である火災保険の保険金額の80%から100%の範囲内で設定する。
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正解 ①主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定する。
解説
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定します。ただし、建物5,000万円・家財1,000万円という上限額も定められています。

他の選択肢が不適切な理由
火災保険の保険金額と同額にすることはできません。金額は建物・家財ごとの上限はありますが、一律1,000万円ではありません。設定できる範囲は30%から50%であり、80%から100%ではありません。
問92-10

地震保険料控除の対象となる契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①居住用建物・生活用動産を保険の目的とし、地震等を原因とする火災等の損害を補償する契約
  • ②事業用資産のみを保険の目的とする契約であっても、地震保険料控除の対象になる契約
  • ③自動車の車両保険のうち、地震を原因とする損害を補償する特約部分を保険の目的とする契約
  • ④生命保険契約に付帯する災害割増特約の保険料が、地震保険料控除の主な対象になる契約
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正解 ①居住用建物・生活用動産を保険の目的とし、地震等を原因とする火災等の損害を補償する契約
解説
地震保険料控除は、居住用建物や生活用動産(家財)を保険の目的とし、地震等を原因とする火災・損壊等による損害を補償する契約の保険料が対象です。控除限度額は所得税で最高5万円です。

他の選択肢が不適切な理由
事業用資産のみを対象とする契約は控除の対象になりません。自動車保険の車両保険の特約部分は対象外です。生命保険の災害割増特約の保険料は、地震保険料控除の対象にはなりません。
問102-10

地震保険の割引制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①建築年割引・耐震等級割引など複数の割引があるが、重複して適用を受けることはできない。
  • ②建築年割引・耐震等級割引などの割引はなく、保険料は、建物の所在地のみで一律に決まる。
  • ③割引率は最大90%であり、複数の割引をすべて重複して適用することができる。
  • ④築年数が古い建物ほど、その耐震性が高いとみなされ、保険料が割り引かれる。
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正解 ①建築年割引・耐震等級割引など複数の割引があるが、重複して適用を受けることはできない。
解説
地震保険には建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引の4種類の割引制度がありますが、いずれか1つのみを選択して適用を受けるものであり、重複して適用を受けることはできません。最大の割引率は50%です。

他の選択肢が不適切な理由
割引制度は実際に存在します。割引率の最大は50%であり90%ではなく、重複適用もできません。築年数が古いことが直ちに耐震性の高さを意味するわけではなく、割引は建築年や耐震等級など客観的な基準で判定されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。