2026年版・2-5

損害保険と税金の一問一答

FP2級試験「リスク管理」から、損害保険と税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-5

地震保険料控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①居住用建物・生活用動産にかかる地震保険料について、一定額を上限に所得金額から控除できる。
  • ②地震保険料控除は、事業専用の店舗建物にかかる保険料であっても無制限に控除の対象となる。
  • ③地震保険料控除には上限額が一切なく、支払った保険料の全額がそのまま控除される。
  • ④地震保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税額から直接差し引かれる税額控除の制度である。
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正解 ①居住用建物・生活用動産にかかる地震保険料について、一定額を上限に所得金額から控除できる。
解説
地震保険料控除は、自己や生計を一にする親族が所有する居住用建物・生活用動産にかかる地震保険料について、年間の支払保険料に応じて一定額(所得税は最高5万円)を上限に所得金額から控除できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
事業専用の建物にかかる保険料は原則として対象外です。控除額には上限が設けられています。所得控除であり税額控除ではありません。
問22-5

個人が契約する火災保険の保険金を、自宅の火災による損害に対して受け取った場合の課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①損害を補てんするための保険金であるため、原則として非課税として扱われる。
  • ②一般に、受け取った火災保険金は、受取人の一時所得として所得税の課税対象となる。
  • ③受け取った火災保険金は、その金額にかかわらず雑所得として一律に課税される。
  • ④受け取った火災保険金は、金額の大小を問わず必ず贈与税の課税対象となる。
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正解 ①損害を補てんするための保険金であるため、原則として非課税として扱われる。
解説
個人が受け取る火災保険金(損害保険金)は、被った損害を補てんする実費弁償的な性格を持つため、原則として非課税として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
一時所得や雑所得としての課税は生じません。損害の補てんであり無償の財産移転ではないため贈与税の対象にもなりません。
問32-5

自動車保険の対人賠償保険から、被害者への賠償金として保険金が支払われた場合の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①保険会社から被害者へ支払われる賠償金であり、契約者(加害者)に課税が生じることはない。
  • ②この場合、支払われた保険金は、契約者の一時所得として所得税の課税対象となる。
  • ③一般に、この場合の支払われた保険金は、加害者である契約者にとって雑所得として課税される。
  • ④支払われた保険金は、契約者から被害者への贈与であるとみなされ贈与税の対象となる。
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正解 ①保険会社から被害者へ支払われる賠償金であり、契約者(加害者)に課税が生じることはない。
解説
対人賠償保険の保険金は、加害者である契約者が負う損害賠償義務を保険会社が肩代わりして被害者へ支払うものであり、契約者に経済的利益が生じるわけではないため課税は生じません。

他の選択肢が不適切な理由
契約者の所得として課税されることはありません。損害賠償の履行であり、贈与にはあたりません。
問42-5

個人賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①個人賠償責任保険の保険料は、所得控除の対象とはならない。
  • ②個人賠償責任保険の保険料は、地震保険料控除の対象として控除できる。
  • ③個人賠償責任保険の保険料は、生命保険料控除の対象として控除できる。
  • ④個人賠償責任保険の保険料は、全額が税額控除の対象となる。
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正解 ①個人賠償責任保険の保険料は、所得控除の対象とはならない。
解説
個人賠償責任保険の保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除のような所得控除の対象にはならず、支払っても税務上の控除は受けられません。

他の選択肢が不適切な理由
地震保険料控除の対象は地震保険料に限られます。生命保険料控除の対象は生命保険・医療保険等であり損害保険である個人賠償責任保険は対象外です。税額控除の対象にもなりません。
問52-5

個人事業主が所有する事業用資産(店舗建物等)にかけていた火災保険から保険金を受け取った場合の会計・税務上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①資産の損失額を超えて受け取った保険差益は、事業所得の収入金額に算入される場合がある。
  • ②事業用資産にかかる保険金は、個人が受け取る保険金であっても常に非課税である。
  • ③原則として、事業用資産にかかる保険金は、金額にかかわらず必ず一時所得として課税される。
  • ④事業用資産の保険金は、受け取った時点でその全額がそのまま必要経費として扱われる。
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正解 ①資産の損失額を超えて受け取った保険差益は、事業所得の収入金額に算入される場合がある。
解説
個人事業主が事業用資産の損害について火災保険金を受け取った場合、滅失した資産の帳簿価額等の損失額を保険金が上回る「保険差益」が生じると、その差益部分は事業所得等の収入金額に算入されることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
事業用資産に関する保険金は個人の生活用資産の保険金とは扱いが異なり、常に非課税とは限りません。一時所得として一律課税されるものでもなく、受取額全額が必要経費になるわけでもありません。
問62-5

満期返戻金のある積立型損害保険(積立火災保険等)の満期返戻金を契約者本人が受け取った場合の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①受取額から払込保険料の積立部分等を差し引いた金額が、一時所得として課税される。
  • ②この積立型損害保険の満期返戻金は、金額にかかわらず、常に非課税として扱われる。
  • ③この満期返戻金は、受け取った金額の全額がそのまま雑所得として課税される。
  • ④満期返戻金には、契約者本人が受け取る場合であっても相続税が課される。
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正解 ①受取額から払込保険料の積立部分等を差し引いた金額が、一時所得として課税される。
解説
積立型損害保険の満期返戻金を契約者本人が受け取る場合、生命保険の満期保険金と同様に、受取額から払込保険料相当額等を差し引いた金額が一時所得として課税されます。

他の選択肢が不適切な理由
払込保険料を上回る部分は課税対象となり非課税ではありません。一時所得として扱われ雑所得ではありません。契約者本人が受け取る場合は所得税の対象であり相続税ではありません。
問72-5

傷害保険において、被保険者が死亡し、法定相続人が死亡保険金を受け取った場合の課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①契約者・被保険者が同一人であれば、生命保険と同様にみなし相続財産として相続税の対象となる。
  • ②傷害保険の死亡保険金は、生命保険と異なり契約者から受取人への贈与として扱われる。
  • ③一般に、この場合の傷害保険の死亡保険金は、必ず受取人固有の一時所得として課税される。
  • ④傷害保険の死亡保険金には、生命保険金とは全く別枠となる独自の非課税限度額が設けられている。
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正解 ①契約者・被保険者が同一人であれば、生命保険と同様にみなし相続財産として相続税の対象となる。
解説
傷害保険の死亡保険金も、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、相続人が受け取る場合は、生命保険金と同様にみなし相続財産として相続税の課税対象となり、生命保険金の非課税限度額の適用も受けられます。

他の選択肢が不適切な理由
本問の設定(契約者・被保険者が同一人)では、契約者から受取人への贈与にはあたらず贈与税の対象にはなりません。契約者と受取人の関係によっては一時所得となる場合もありますが一律ではありません。傷害保険の死亡保険金にも生命保険金と同じ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用され、別枠の限度額が設けられているわけではありません。
問82-5

地震保険料控除の適用対象となる保険料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①1つの契約に地震保険料と火災保険料が含まれる場合、地震保険料に相当する部分のみが対象となる。
  • ②この地震保険契約に伴ってセットになっている火災保険料の部分も、地震保険料控除の対象に含まれる。
  • ③店舗併用住宅の場合であっても、事業用部分の地震保険料も含めて全額が控除の対象となる。
  • ④地震保険料控除は、賃貸住宅に居住している人が契約する家財の地震保険には適用されない。
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正解 ①1つの契約に地震保険料と火災保険料が含まれる場合、地震保険料に相当する部分のみが対象となる。
解説
火災保険とセットの契約であっても、地震保険料控除の対象となるのはあくまで地震保険料に相当する部分であり、火災保険料部分は対象に含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
火災保険料部分は対象外です。店舗併用住宅の場合、事業用部分は原則として控除対象から除かれ、居住用部分に対応する保険料のみが対象です。賃貸住宅の借主が契約する家財の地震保険も、居住用の生活用動産として控除対象になり得ます。
問92-5

損害保険金と損害賠償金の課税関係の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①いずれも被った損害を補てんする性格を持つ点で共通し、個人が受け取る場合は原則非課税である。
  • ②原則として、この損害保険金であれば必ず課税対象となるが、損害賠償金の方は常に非課税である。
  • ③原則として、この損害賠償金であれば必ず課税対象となるが、損害保険金の方は常に非課税である。
  • ④損害保険金・損害賠償金のいずれも、受け取った時点で必ず一時所得として課税される。
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正解 ①いずれも被った損害を補てんする性格を持つ点で共通し、個人が受け取る場合は原則非課税である。
解説
損害保険金も損害賠償金も、被った実際の損害を補てんする実費弁償的な性格を持つ点で共通しており、個人が心身または資産について受け取る場合は原則として非課税として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
損害保険金・損害賠償金のいずれか一方のみが課税対象になるという整理ではありません。両者とも一律に一時所得として課税されるものでもありません。
問102-5

自動車保険の車両保険から支払われた保険金の税務上の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自家用車の修理費用等を補てんする保険金であり、個人が受け取る場合は原則非課税である。
  • ②一般に、この車両保険金についても、受取額の全額がそのまま雑所得として毎年課税される。
  • ③原則として、車両保険金は、金額にかかわらず必ず贈与税の課税対象として扱われる。
  • ④原則として、車両保険金を受け取ると、翌年の自動車税が自動的に減額される。
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正解 ①自家用車の修理費用等を補てんする保険金であり、個人が受け取る場合は原則非課税である。
解説
車両保険金は、事故等で損害を受けた自家用車の修理費用等を補てんする性格を持つため、個人が受け取る場合は火災保険金等と同様に原則として非課税として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
雑所得として課税されるものではありません。贈与税の対象にもなりません。車両保険金の受取と自動車税の税額は関係がありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。