2026年版・1-7

企業年金・自営年金の一問一答

FP2級試験「ライフプランニングと資金計画」から、企業年金・自営年金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

確定給付企業年金(DB)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①あらかじめ給付額が約束されており、運用の結果にかかわらず企業が給付を保証する。
  • ②加入者ごとに専用の口座がそれぞれ設けられ、自ら運用商品を選んで運用指図を行う。
  • ③給付額は運用実績に応じて変動し、企業は給付額をまったく保証しない制度である。
  • ④確定給付企業年金は、自営業者のみが加入できる特別な年金制度になっている。
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正解 ①あらかじめ給付額が約束されており、運用の結果にかかわらず企業が給付を保証する。
解説
確定給付企業年金(DB)は、あらかじめ将来の給付額の算定方法が約束されており、運用がうまくいかなかった場合でも企業(事業主)が不足分を穴埋めして給付を保証する仕組みの企業年金です。

他の選択肢が不適切な理由
加入者自身が運用指図を行うのは確定拠出年金の特徴です。給付額を保証しない点も確定拠出年金の特徴であり、DBは企業向けの制度で自営業者向けではありません。
問21-7

企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業主が拠出した掛金を加入者自身が運用し、運用結果によって将来の給付額が変動する。
  • ②企業型DCの掛金は、給付額があらかじめ確定しており、運用実績の影響を受けない。
  • ③一般に、企業型DCでは、運用商品の選択は事業主が一括して行い、加入者は関与できない。
  • ④企業型DCは、公務員のみを対象として設けられている特別な企業年金制度である。
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正解 ①事業主が拠出した掛金を加入者自身が運用し、運用結果によって将来の給付額が変動する。
解説
企業型確定拠出年金は、事業主が拠出した掛金を加入者自身が用意された運用商品の中から選んで運用し、その運用実績によって将来受け取る給付額が変動する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
給付額があらかじめ確定しているのは確定給付企業年金(DB)の特徴です。運用商品の選択は加入者自身が行い、企業型DCは民間企業の会社員等を対象とする制度です。
問31-7

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者など、幅広い層が加入できる制度である。
  • ②iDeCoに加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である自営業者に限られる。
  • ③会社員は企業型DCに加入していると、iDeCoには一切加入できない。
  • ④公的年金の被保険者でない人であっても、無条件でiDeCoに加入できる。
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正解 ①国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者など、幅広い層が加入できる制度である。
解説
iDeCoは、自営業者(第1号被保険者)、会社員・公務員(第2号被保険者)、専業主婦(夫)(第3号被保険者)など、国民年金の被保険者であれば広く加入できる制度です(掛金の上限額は加入区分により異なります)。

他の選択肢が不適切な理由
自営業者に限られず幅広い層が対象です。企業型DCの加入者も規約の内容等の要件を満たせばiDeCoに加入できる場合があります。原則として国民年金の被保険者であることが加入の前提です。
問41-7

iDeCoの税制上のメリットに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①掛金の全額が所得控除の対象となり、運用益も非課税で再投資される。
  • ②iDeCoの掛金は、所得控除の対象とはならず税制優遇は一切ない。
  • ③運用益に対しては、通常の金融商品と同様に約20%の税金が課される。
  • ④受取時の年金や一時金についても、税制上の優遇措置は設けられていない。
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正解 ①掛金の全額が所得控除の対象となり、運用益も非課税で再投資される。
解説
iDeCoは、拠出した掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となり、運用期間中の運用益も非課税で再投資される税制優遇があります。受取時にも公的年金等控除や退職所得控除の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
掛金は全額所得控除の対象であり優遇がないわけではありません。運用益は通常の金融商品と異なり非課税です。受取時にも税制上の控除措置が設けられています。
問51-7

小規模企業共済制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①小規模企業の経営者や個人事業主が、退職金を準備するために加入する共済制度である。
  • ②小規模企業共済は、大企業に勤務している会社員のみが加入できる特別な制度である。
  • ③小規模企業共済の掛金は、所得控除の対象にはまったくならない仕組みになっている。
  • ④この制度は、従業員のための退職金を準備するために事業主自身が加入する制度である。
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正解 ①小規模企業の経営者や個人事業主が、退職金を準備するために加入する共済制度である。
解説
小規模企業共済は、小規模企業の経営者・役員や個人事業主が、廃業・退職時等の生活資金を準備するために加入する共済制度で、掛金は全額を所得控除(小規模企業共済等掛金控除)できます。

他の選択肢が不適切な理由
大企業の会社員は対象ではありません。掛金は全額所得控除の対象です。従業員のための退職金制度は中小企業退職金共済(中退共)であり、小規模企業共済は経営者・事業主自身のための制度です。
問61-7

国民年金基金と付加年金の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国民年金基金に加入している間は、付加保険料を重ねて納付することはできない。
  • ②国民年金基金と付加年金は、いずれも重複して同時に加入することができる。
  • ③一般に、付加年金に加入すると、自動的に国民年金基金にも加入したことになる。
  • ④一般に、国民年金基金と付加年金は、いずれも第2号被保険者のみが加入できる。
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正解 ①国民年金基金に加入している間は、付加保険料を重ねて納付することはできない。
解説
国民年金基金はその制度の中に付加年金相当の給付が組み込まれているため、国民年金基金に加入している間は別途付加保険料を納付することはできません(両者は選択制)。

他の選択肢が不適切な理由
両者を重複して加入することはできません。付加年金への加入で自動的に国民年金基金加入者になるわけでもありません。いずれも第1号被保険者等を対象とした制度です。
問71-7

中小企業退職金共済制度(中退共)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①中小企業の事業主が、従業員のための退職金を計画的に準備するための共済制度である。
  • ②中退共は、事業主自身のための退職金だけを準備するために設けられた共済制度である。
  • ③中退共の掛金は、従業員自身が給与から天引きして負担する仕組みになっている。
  • ④中退共に加入できるのは、大企業のみに限定されている特別な制度になっている。
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正解 ①中小企業の事業主が、従業員のための退職金を計画的に準備するための共済制度である。
解説
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の事業主が独立行政法人と契約し、従業員のための退職金を計画的に準備・共済化する制度で、掛金は事業主が負担します。

他の選択肢が不適切な理由
事業主自身のための退職金制度は小規模企業共済であり、中退共は従業員のための制度です。掛金は事業主負担であり従業員の天引きではなく、対象は中小企業であり大企業限定ではありません。
問81-7

自営業者の老後資金準備における年金の重層構造に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国民年金(基礎年金)に加え、国民年金基金・付加年金・iDeCo等を組み合わせて上乗せを準備できる。
  • ②一般に、自営業者は国民年金のみに加入することしかできず、上乗せの年金制度は一切利用できない。
  • ③原則として、自営業者も厚生年金保険に強制的に加入しなければならず、上乗せ年金を受け取る仕組みである。
  • ④一般に、自営業者の年金は、確定給付企業年金のみですべて構成されている仕組みになっている。
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正解 ①国民年金(基礎年金)に加え、国民年金基金・付加年金・iDeCo等を組み合わせて上乗せを準備できる。
解説
自営業者等の第1号被保険者は、1階部分の国民年金(老齢基礎年金)に加え、2階・3階部分として国民年金基金、付加年金、iDeCo、小規模企業共済などを組み合わせて老後資金の上乗せを準備することができます。

他の選択肢が不適切な理由
国民年金のみに限られず上乗せ制度を利用できます。自営業者は原則として厚生年金保険には加入しません。確定給付企業年金は主に会社員向けの企業年金であり、自営業者向けの中心的な制度ではありません。
問91-7

企業型確定拠出年金のマッチング拠出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業主掛金に加え、加入者本人も一定の範囲内で上乗せして掛金を拠出できる仕組みである。
  • ②マッチング拠出は、事業主が掛金をちょうど2倍にして拠出する仕組みのことである。
  • ③マッチング拠出を行うと、加入者本人が拠出した掛金は所得控除の対象外となる仕組みである。
  • ④マッチング拠出は、確定給付企業年金にのみ設けられている特別な仕組みになっている。
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正解 ①事業主掛金に加え、加入者本人も一定の範囲内で上乗せして掛金を拠出できる仕組みである。
解説
マッチング拠出は、企業型確定拠出年金において、事業主が拠出する掛金に加えて、加入者自身も一定の範囲内(事業主掛金を超えない等の制限あり)で上乗せして掛金を拠出できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
事業主が掛金を2倍にする仕組みではありません。加入者が拠出した掛金も小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。マッチング拠出は確定拠出年金の仕組みであり確定給付企業年金のものではありません。
問101-7

確定拠出年金における運用商品の選択に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①加入者は自己の判断と責任で運用商品を選択し、運用成績は加入者本人に帰属する。
  • ②運用商品の選択は、加入者ではなく事業主がすべて代理で行う仕組みである。
  • ③一般に、確定拠出年金では、元本確保型の運用商品を選ぶことは認められていない。
  • ④一般に、運用によって損失が生じた場合、その損失は事業主が補填する義務を負う。
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正解 ①加入者は自己の判断と責任で運用商品を選択し、運用成績は加入者本人に帰属する。
解説
確定拠出年金は「自己責任原則」に基づく制度で、加入者が用意された運用商品(投資信託や定期預金等)の中から自らの判断で選択・配分を行い、その運用成績が将来の給付額に直接反映されます。

他の選択肢が不適切な理由
運用商品の選択は加入者自身が行うものであり事業主が代理するものではありません。元本確保型商品も選択肢として用意されています。運用損失を事業主が補填する義務もありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。