2026年版・1-6

年金の3給付の一問一答

FP2級試験「ライフプランニングと資金計画」から、年金の3給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

老齢基礎年金の受給資格期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料納付済期間・免除期間等を合算した資格期間が原則10年以上必要である。
  • ②一般に、老齢基礎年金の受給には、資格期間の長さにかかわらず加入実績のみで足りる。
  • ③資格期間は保険料納付済期間のみで判定され、免除期間は一切算入されない。
  • ④老齢基礎年金の受給資格期間は、法律上一律25年以上と定められている。
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正解 ①保険料納付済期間・免除期間等を合算した資格期間が原則10年以上必要である。
解説
老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間等を合わせた受給資格期間が原則10年(120か月)以上必要です。

他の選択肢が不適切な理由
一定の資格期間の要件があり、加入実績のみでは足りません。保険料免除期間も資格期間に算入されます。受給資格期間は制度改正により10年に短縮されており、25年ではありません。
問21-6

老齢厚生年金の受給に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば受給できる。
  • ②老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格をまったく満たしていなくても単独で受給できる。
  • ③一般に、老齢厚生年金の受給には、厚生年金の被保険者期間が最低でも20年以上必要である。
  • ④老齢厚生年金は、国民年金の第1号被保険者のみが受給することができる年金だと位置づけられている。
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正解 ①老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば受給できる。
解説
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たした人が、厚生年金保険の被保険者期間を1か月以上有していれば受給できます。

他の選択肢が不適切な理由
老齢基礎年金の受給資格を満たすことが前提であり単独では受給できません。20年以上という期間は加給年金の要件に関連するものであり受給の基本要件ではなく、厚生年金加入者である会社員等が対象で第1号被保険者限定の年金ではありません。
問31-6

老齢年金の繰上げ受給・繰下げ受給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①繰上げ受給をすると年金額は減額され、繰下げ受給をすると年金額は増額される。
  • ②繰上げ受給をしても、年金額は本来の受給開始年齢の場合とまったく変わらない。
  • ③一般に、繰下げ受給を選択すると、生涯にわたって年金額がむしろ減額される。
  • ④一般に、老齢基礎年金のみ繰下げが可能で、老齢厚生年金は繰下げができない。
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正解 ①繰上げ受給をすると年金額は減額され、繰下げ受給をすると年金額は増額される。
解説
老齢年金は原則65歳から受給しますが、60歳以降に受給を開始する繰上げ受給を選ぶと年金額は減額され、66歳以降に受給を開始する繰下げ受給を選ぶと年金額は増額され、その率は生涯変わりません。

他の選択肢が不適切な理由
繰上げ受給では年金額が減額されます。繰下げ受給は年金額が増額される制度であり、老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも繰下げの対象とすることができます。
問41-6

老齢厚生年金の加給年金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①厚生年金の被保険者期間が一定以上ある人に、生計を維持する配偶者や子がいる場合に加算される。
  • ②一般に、加給年金は、老齢基礎年金の受給者全員に対してつねに一律に加算される給付である。
  • ③一般に、加給年金は、配偶者の年齢や所得にまったくかかわらず、常に同額がそのまま加算される。
  • ④一般に、加給年金は、子の有無にまったくかかわらず配偶者さえいれば必ず加算されて支給される。
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正解 ①厚生年金の被保険者期間が一定以上ある人に、生計を維持する配偶者や子がいる場合に加算される。
解説
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ある人が老齢厚生年金を受給する際、生計を維持している一定要件の配偶者や子がいる場合に、家族手当的な性格で加算される給付です。

他の選択肢が不適切な理由
老齢基礎年金受給者全員に加算されるものではなく老齢厚生年金に付随する給付です。配偶者に一定以上の年収があるなど所得要件により支給停止となる場合があり、子がいない場合は配偶者加給の要件を満たしても子の加算はありません。
問51-6

障害基礎年金の受給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①初診日の前日時点で保険料納付要件を満たし、障害認定日に一定の障害状態にあることが必要である。
  • ②一般に、障害基礎年金は、保険料の納付状況にかかわらず障害状態でありさえすれば支給される。
  • ③一般に、障害基礎年金を受給することができるのは、厚生年金保険に加入している被保険者のみである。
  • ④一般に、障害の原因となった傷病の初診日そのものは、受給要件の判定にはいっさい影響しない。
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正解 ①初診日の前日時点で保険料納付要件を満たし、障害認定日に一定の障害状態にあることが必要である。
解説
障害基礎年金の受給には、傷病の初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしていること、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日に障害等級1級・2級に該当する状態にあることが必要です。

他の選択肢が不適切な理由
保険料納付要件を満たさない場合は原則として支給されません。国民年金加入者(第1号・第3号被保険者含む)も対象であり厚生年金加入者に限られません。初診日は保険料納付要件の判定基準日として重要な意味を持ちます。
問61-6

障害厚生年金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①障害等級1級・2級に該当する場合は障害基礎年金にあわせて支給され、3級はさらに軽い障害でも単独で支給される場合がある。
  • ②原則として、障害厚生年金は、障害等級1級に該当するもっとも重度の障害である場合に限り支給される給付である。
  • ③原則として、障害厚生年金には、障害基礎年金にあるような等級による支給額の違いというものはまったく一つとして存在しない。
  • ④原則として、障害厚生年金は、国民年金の第1号被保険者期間中に生じた傷病のみを、その支給対象とする給付である。
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正解 ①障害等級1級・2級に該当する場合は障害基礎年金にあわせて支給され、3級はさらに軽い障害でも単独で支給される場合がある。
解説
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により障害の状態になった場合、1級・2級は障害基礎年金と合わせて障害厚生年金が支給され、2級より軽い3級の障害状態でも障害厚生年金が単独で支給される場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
1級に限らず2級・3級でも支給対象になります。等級により支給額は異なります。障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間中の初診日が要件であり、第1号被保険者期間中の傷病は障害基礎年金の対象です。
問71-6

遺族基礎年金の受給対象者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国民年金の被保険者等が死亡した場合、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できる。
  • ②一般に、遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者でありさえすれば、子の有無にかかわらず受給できる。
  • ③原則として、遺族基礎年金は、被保険者の父母や兄弟姉妹であっても常に優先的にそのまま受給できる制度である。
  • ④一般に、遺族基礎年金の対象となる「子」の年齢には、いかなる制限もそもそもいっさい設けられていない。
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正解 ①国民年金の被保険者等が死亡した場合、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できる。
解説
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう「子」は原則18歳到達年度末までの子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)に限られます。

他の選択肢が不適切な理由
子のない配偶者は遺族基礎年金の対象外です。父母や兄弟姉妹は遺族基礎年金の受給対象に含まれません。「子」の年齢には上記のとおり制限が設けられています。
問81-6

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①夫の死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻等が受給する遺族厚生年金に加算される。
  • ②中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給している間、いつも常に上乗せされる加算である。
  • ③この加算は、妻の年齢にかかわらず一律に支給される制度だと位置づけられている。
  • ④中高齢寡婦加算は、夫が受給する遺族厚生年金にも同様の基準でそのまま加算される。
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正解 ①夫の死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻等が受給する遺族厚生年金に加算される。
解説
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給できない子のない妻など、夫の死亡時に40歳以上65歳未満である一定要件の妻が受給する遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間加算される制度です。

他の選択肢が不適切な理由
遺族基礎年金を受給できる間(子がいる間)は原則として支給停止されます。年齢要件があり一律ではなく、妻を対象とした制度であり夫の遺族厚生年金には原則として加算されません。
問91-6

公的年金の併給調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①1人1年金が原則であり、異なる支給事由の年金は原則として選択して受給する。
  • ②老齢・障害・遺族の年金はすべて、要件を満たせば無制限に併給できる。
  • ③併給調整の対象は老齢年金のみであり、障害年金・遺族年金には適用されない。
  • ④65歳以降であっても、異なる支給事由の年金を同時に満額受給することはできない。
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正解 ①1人1年金が原則であり、異なる支給事由の年金は原則として選択して受給する。
解説
公的年金は「1人1年金」が原則であり、老齢・障害・遺族など支給事由の異なる年金を同時に受け取れる場合、原則としていずれか一方を選択して受給します。ただし65歳以降は老齢と遺族など一部の組み合わせで併給が認められる特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
無制限の併給はできません。併給調整は障害年金・遺族年金にも関係する考え方です。65歳以降は例外的な併給の特例が設けられています。
問101-6

年金生活者支援給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一定の所得基準以下の年金受給者に対し、公的年金に上乗せして支給される給付金である。
  • ②年金生活者支援給付金は、年金の受給の有無にかかわらず高齢者全員に一律に支給される。
  • ③この給付金は、所得の多寡にかかわらずつねに一律の金額が支給される制度である。
  • ④年金生活者支援給付金は、老齢年金の受給者のみを対象とした特別な支援制度である。
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正解 ①一定の所得基準以下の年金受給者に対し、公的年金に上乗せして支給される給付金である。
解説
年金生活者支援給付金は、消費税率の引き上げ財源等を活用し、一定の所得基準以下の年金受給者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

他の選択肢が不適切な理由
所得基準による支給対象の限定があり全員が対象ではありません。所得に応じて金額が調整される仕組みで一律ではなく、老齢年金だけでなく障害年金・遺族年金の受給者向けの給付金も設けられています。

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