問11-5
国民年金の被保険者区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①自営業者等は第1号、厚生年金加入の会社員等は第2号、その配偶者は第3号となる。
- ②国民年金の被保険者は、会社員である第2号被保険者のみに限定されているものである。
- ③専業主婦(夫)は、いずれの被保険者区分にもまったく該当せず加入対象外となる。
- ④自営業者と会社員は、いずれも同一である第2号被保険者としてそのまま区分されている。
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正解
①自営業者等は第1号、厚生年金加入の会社員等は第2号、その配偶者は第3号となる。
解説
国民年金の被保険者は、自営業者や学生等の第1号被保険者、厚生年金保険に加入する会社員・公務員等の第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者の3区分に分かれます。
他の選択肢が不適切な理由
第1号・第3号被保険者も国民年金の被保険者に含まれます。専業主婦(夫)は要件を満たせば第3号被保険者として加入対象になり、自営業者と会社員は区分が異なります。
国民年金の被保険者は、自営業者や学生等の第1号被保険者、厚生年金保険に加入する会社員・公務員等の第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者の3区分に分かれます。
他の選択肢が不適切な理由
第1号・第3号被保険者も国民年金の被保険者に含まれます。専業主婦(夫)は要件を満たせば第3号被保険者として加入対象になり、自営業者と会社員は区分が異なります。