2026年版・1-5

公的年金の仕組みの一問一答

FP2級試験「ライフプランニングと資金計画」から、公的年金の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

国民年金の被保険者区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①自営業者等は第1号、厚生年金加入の会社員等は第2号、その配偶者は第3号となる。
  • ②国民年金の被保険者は、会社員である第2号被保険者のみに限定されているものである。
  • ③専業主婦(夫)は、いずれの被保険者区分にもまったく該当せず加入対象外となる。
  • ④自営業者と会社員は、いずれも同一である第2号被保険者としてそのまま区分されている。
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正解 ①自営業者等は第1号、厚生年金加入の会社員等は第2号、その配偶者は第3号となる。
解説
国民年金の被保険者は、自営業者や学生等の第1号被保険者、厚生年金保険に加入する会社員・公務員等の第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者の3区分に分かれます。

他の選択肢が不適切な理由
第1号・第3号被保険者も国民年金の被保険者に含まれます。専業主婦(夫)は要件を満たせば第3号被保険者として加入対象になり、自営業者と会社員は区分が異なります。
問21-5

国民年金の保険料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者の保険料は所得にかかわらず定額であり、免除制度も設けられている。
  • ②第1号被保険者の保険料は、前年の所得に応じて金額が変動する仕組みである。
  • ③一般に、第3号被保険者は、第1号被保険者と同額の保険料を個別に納付する必要がある。
  • ④国民年金保険料には、納付が困難な場合の免除・猶予制度は設けられていない。
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正解 ①第1号被保険者の保険料は所得にかかわらず定額であり、免除制度も設けられている。
解説
国民年金の第1号被保険者の保険料は所得水準にかかわらず定額(毎年度改定)で、所得が少ない場合等に利用できる保険料の免除・納付猶予制度も設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
保険料は所得に連動する仕組みではありません。第3号被保険者は個別に保険料を納付する必要がなく(制度全体で負担)、免除・猶予制度は実際に設けられています。
問31-5

厚生年金保険の適用事業所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①株式会社等の法人の事業所は、従業員数にかかわらず原則として適用事業所となる。
  • ②厚生年金保険は、常時5人以上を雇用している個人事業所のみに限って適用される。
  • ③厚生年金保険は法人には適用されず、個人事業所のみを対象とする制度になっている。
  • ④厚生年金保険の適用は、各事業所の事業主が任意に選択できる制度となっている。
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正解 ①株式会社等の法人の事業所は、従業員数にかかわらず原則として適用事業所となる。
解説
株式会社等の法人の事業所は、従業員数にかかわらず厚生年金保険の適用事業所(強制適用事業所)となります。個人事業所は、一定の業種で常時5人以上を雇用する場合に適用事業所となります。

他の選択肢が不適切な理由
個人事業所のみが対象ではなく法人事業所も対象です。法人にも適用され、強制適用が原則であり事業主の任意選択ではありません。
問41-5

厚生年金保険料に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率を乗じて算出し、労使折半で負担する。
  • ②厚生年金保険料は、被保険者本人のみがすべて全額を負担する仕組みになっている。
  • ③一般に、厚生年金保険料は、賞与に対しては課されず、月給のみが対象となる。
  • ④厚生年金保険料率は、加入する事業所の規模によって大きく異なっている制度である。
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正解 ①標準報酬月額と標準賞与額に共通の保険料率を乗じて算出し、労使折半で負担する。
解説
厚生年金保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に共通の保険料率を乗じて算出され、被保険者と事業主が半分ずつ負担する労使折半の仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
本人のみの全額負担ではありません。賞与についても標準賞与額として保険料が課され、保険料率は法律で全国一律に定められており事業所の規模による違いはありません。
問51-5

国民年金の付加年金制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国民年金の第1号被保険者等が、定額保険料に一定額を上乗せして納付し、将来の年金額を増やせる制度である。
  • ②付加年金は、第1号被保険者ではなく厚生年金保険にすでに加入している会社員のみを対象とした制度である。
  • ③付加年金の保険料をいくら納付しても、将来受け取る年金額にはいっさい反映されない仕組みになっている。
  • ④付加年金は国民年金基金と重複してそのまま加入することができ、両方の上乗せを同時に受けられる制度である。
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正解 ①国民年金の第1号被保険者等が、定額保険料に一定額を上乗せして納付し、将来の年金額を増やせる制度である。
解説
付加年金は、国民年金の第1号被保険者等が月額の定額保険料に一定額を上乗せして納付することで、老齢基礎年金に付加年金額が上乗せされる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
厚生年金加入者ではなく第1号被保険者等を対象とした制度です。納付すれば将来の年金額に反映されます。国民年金基金に加入している場合、付加年金を重複して利用することはできません(いずれか一方の選択制です)。
問61-5

国民年金基金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者等が任意で加入し、老齢基礎年金に上乗せする年金を準備できる制度である。
  • ②国民年金基金は、厚生年金保険にすでに加入している会社員を主な対象とした制度である。
  • ③国民年金基金の掛金については、税制上の優遇措置がいっさい設けられていないことになっている。
  • ④一般に、国民年金基金にひとたび加入した場合には、国民年金の保険料そのものは免除される。
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正解 ①第1号被保険者等が任意で加入し、老齢基礎年金に上乗せする年金を準備できる制度である。
解説
国民年金基金は、厚生年金のような上乗せ年金がない第1号被保険者等が任意で加入し、老齢基礎年金に上乗せする形で将来の年金を準備できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
主な対象は会社員ではなく自営業者等の第1号被保険者です。掛金は所得控除の対象となる税制優遇があり、加入しても国民年金の保険料自体は別途納付する必要があります。
問71-5

公的年金の受給に必要な裁定請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受給開始年齢に達しても、本人が裁定請求の手続きを行わなければ年金は支給されない。
  • ②裁定請求をしなくても、受給資格さえ満たせば自動的に年金の振込みが始まる。
  • ③裁定請求は、年金事務所ではなく必ず市区町村役場でのみ受け付けている仕組みである。
  • ④一度裁定請求を行うと、その後は年金額の見直しがいっさい行われなくなる。
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正解 ①受給開始年齢に達しても、本人が裁定請求の手続きを行わなければ年金は支給されない。
解説
公的年金は受給資格や年齢の要件を満たしても自動的には支給されず、本人が年金事務所等に裁定請求の手続きを行うことで支給が開始されます。

他の選択肢が不適切な理由
自動的な振込開始ではなく請求手続きが必要です。窓口は年金事務所や街角の年金相談センター等でも受け付けており、年金額は物価や賃金の変動等により見直されることがあります。
問81-5

公的年金の年金額改定に用いられるマクロ経済スライドに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①少子高齢化の進行度合いを年金額の伸びに反映させ、給付水準を調整する仕組みである。
  • ②マクロ経済スライドとは、景気が良い年に限ってのみ年金額を引き下げる仕組みである。
  • ③この仕組みにより、年金額は毎年必ず一定の率でそのまま引き上げられることになる。
  • ④一般に、マクロ経済スライドは、老齢年金にのみ適用され遺族年金には適用されない。
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正解 ①少子高齢化の進行度合いを年金額の伸びに反映させ、給付水準を調整する仕組みである。
解説
マクロ経済スライドは、少子高齢化による現役世代の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ、年金制度の給付と負担の均衡を長期的に保つための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
景気の良し悪しのみで発動する仕組みではありません。物価や賃金の動向によっては年金額が据え置かれたり調整幅が抑えられたりする年もあり、老齢年金に限らず適用される仕組みです。
問91-5

在職老齢年金の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、給与と年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止となることがある。
  • ②在職老齢年金の仕組みが適用される期間中は、老齢厚生年金の受給資格そのものが完全に消滅してしまい、退職するまで一切請求できない。
  • ③在職老齢年金の仕組みは、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金についても、いずれも完全に同様の基準に基づいて支給停止が適用される。
  • ④在職老齢年金の仕組みでは、支給停止の基準となる給与の額にかかわらず、在職中は老齢厚生年金の年金額がつねに一律に半額まで減額される。
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正解 ①厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、給与と年金の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止となることがある。
解説
在職老齢年金は、厚生年金保険の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
受給資格自体が失われるわけではなく、在職中でも請求は可能です。この仕組みは老齢厚生年金に適用されるものであり、老齢基礎年金は原則として在職による支給停止の対象外です。減額幅も一律半額ではなく基準額との差額に応じて決まります。
問101-5

離婚時の年金分割制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を、当事者間の合意等に基づき分割できる制度である。
  • ②年金分割の対象となるのは老齢基礎年金のみであり、厚生年金は対象外となっている。
  • ③一般に、年金分割を行うと、分割を受けた側の年金加入期間そのものが自動的に延長される。
  • ④年金分割は、離婚後にどれだけ長い年数が経過しても期限なく請求できる制度である。
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正解 ①婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を、当事者間の合意等に基づき分割できる制度である。
解説
離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬(記録)を、当事者間の合意や裁判所の手続きに基づいて分割し、将来の年金額に反映させる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
分割対象は厚生年金の報酬記録であり、老齢基礎年金そのものは対象外です。分割されるのは報酬記録であり加入期間が延長されるわけではなく、請求には原則として離婚後2年以内という期限があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。