2026年版・6-3

建設業法(許可と請負契約)の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、建設業法(許可と請負契約)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けられる。
  • ②建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
  • ③許可は、建設工事の種類に対応する業種ごとに受けるものである。
  • ④2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
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正解 ①同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けられる。
解説
建設業法第3条第6項は、一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その建設業に係る一般建設業の許可は効力を失うと定めています。つまり、同じ業種について一般と特定の両方の許可を同時に持つことはできません。特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事について、政令で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合に必要となるもので、一般建設業より厳しい財産的基礎と技術者の要件が課されています。これを満たす以上、同じ業種で一般の許可を重ねて維持する意味がないためです。ただし、業種が異なれば、ある業種は特定、別の業種は一般という組合せは可能です。

他の選択肢が不適切な理由
「2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける」は、許可権者の区分として定められているとおりであり、適当な記述です。「建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う」は、有効期間が5年と定められているためで、適当です。「許可は、建設工事の種類に対応する業種ごとに受けるものである」は、土木一式、建築一式をはじめとする業種ごとに許可を受ける仕組みであるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「同一の業種では一般と特定は併存しない、業種が違えば併存する」と押さえてください。あわせて、許可は建設工事の種類に対応する業種ごとに受けること、5年ごとの更新が必要なこと、2以上の都道府県に営業所を設けるときは国土交通大臣の許可となることが、許可の基本の三点です。
問26-3

建設業の許可を受けなくてもよい軽微な建設工事の判断に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築一式工事には、金額のほかに木造住宅の面積による基準がある。
  • ②同一の工事を分割して請け負う場合は、各契約の額で判断する。
  • ③建築一式工事とそれ以外の工事とでは、金額の基準が異なる。
  • ④請負代金の額には、取引に係る消費税の額を含めて判断する。
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正解 ②同一の工事を分割して請け負う場合は、各契約の額で判断する。
解説
建設業法施行令では、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額によって軽微な建設工事に当たるかどうかを判断すると定められています。契約を細かく分ければ許可が不要になるという抜け道を認めてしまえば、許可制度そのものが意味を失うためです。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでないとされています。なお、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格と運送賃を請負代金の額に加えて判断します。金額の基準は改正されることがあるため、数値そのものよりも、こうした判断の仕組みを理解しておくことが重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「建築一式工事とそれ以外の工事とでは、金額の基準が異なる」は、建築一式工事のほうが工事の規模が大きくなりやすいことを踏まえ、他の業種より高い金額が定められているためで、適当な記述です。「建築一式工事には、金額のほかに木造住宅の面積による基準がある」は、主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅について、延べ面積による基準が別に定められているためであり、適当です。「請負代金の額には、取引に係る消費税の額を含めて判断する」は、建設業法における請負代金の額が消費税および地方消費税に相当する額を含むものとされているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
金額の基準は改正が重なる分野なので、数値の暗記より仕組みで押さえます。「建築一式は他業種より高い基準」「建築一式には面積の基準もある」「消費税を含む」「分割したら合計する」の四点が、金額が変わっても通用する骨格です。
問36-3

特定建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①発注者から直接請け負う工事について判断するものである。
  • ②下請契約の総額が一定額以上となる場合に必要となる許可である。
  • ③下請負人として工事を施工する場合にも、必要となる許可である。
  • ④建築一式工事では、他の業種より高い金額が基準とされている。
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正解 ③下請負人として工事を施工する場合にも、必要となる許可である。
解説
特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が一定額以上となる下請契約を締結して施工する場合です。下請負人として工事を施工する立場であれば、その者がさらに下請へ出す金額の多寡にかかわらず、特定建設業の許可は必要とされず、一般建設業の許可で足ります。この制度は、多数の下請を使う元請に対して、財産的基礎や技術者の要件を厳しくすることで、下請負人の保護と工事の適正な施工を図る趣旨で設けられたものです。

他の選択肢が不適切な理由
「発注者から直接請け負う工事について判断するものである」は、元請の立場にある場合に判断するという制度の前提であり、適当な記述です。「下請契約の総額が一定額以上となる場合に必要となる許可である」は、金額の基準によって区分されるという仕組みのとおりであり、適当です。「建築一式工事では、他の業種より高い金額が基準とされている」は、建築一式工事の規模が大きくなりやすいことを踏まえて定められているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
特定建設業が問題になるのは「元請の立場」のときだけです。下請として入る業者は、その先へいくら出しても一般建設業の許可で足ります。判断の順序は「発注者から直接請け負ったか → 下請に出す総額はいくらか」の二段階です。
問46-3

建設工事の請負契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①契約の当事者は、対等な立場で公正な契約を結ぶこととされている。
  • ②請負契約では、工事内容と請負代金の額を書面に記載する。
  • ③設計の変更があった場合の措置についても、書面に記載する。
  • ④契約の当事者は、口頭の合意だけで契約を成立させられる。
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正解 ④契約の当事者は、口頭の合意だけで契約を成立させられる。
解説
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、法に定める事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定められています。建設工事は、長い期間にわたり、多くの関係者と多額の金銭が動くため、内容があいまいなままでは後日の紛争が避けられないからです。書面に代えて、相手方の承諾を得たうえで電子情報処理組織を使用する方法によることは認められていますが、口頭の合意だけで済ませることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
「請負契約では、工事内容と請負代金の額を書面に記載する」は、書面に記載すべき事項として最初に挙げられているものであり、適当な記述です。「設計の変更があった場合の措置についても、書面に記載する」は、工事内容の変更に伴う工期や代金の変更の定め方をあらかじめ決めておくためであり、適当です。「契約の当事者は、対等な立場で公正な契約を結ぶこととされている」は、建設業法が掲げる請負契約の原則であり、これも適当な記述です。

試験の罠
書面の作成は義務ですが、相手方の承諾を得れば電子的な方法によることが認められています。「必ず紙でなければならない」という記述も、「口頭でよい」という記述も、どちらも誤りになる点に注意してください。
問56-3

一括下請負の禁止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①共同住宅の新築の工事は、承諾があれば一括下請負ができる。
  • ②公共工事については、発注者の承諾があっても認められない。
  • ③この規定は、下請負人が再下請に出す場合にも適用される。
  • ④請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならない。
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正解 ①共同住宅の新築の工事は、承諾があれば一括下請負ができる。
解説
民間の工事については、発注者があらかじめ書面により承諾した場合に限って一括下請負が認められる余地がありますが、共同住宅を新築する建設工事はこの例外から除かれており、発注者の承諾があっても一括下請負をすることはできません。共同住宅は多数の人が長期にわたって居住する建物であり、施工の責任があいまいになると、居住者の生命と財産に重大な影響が及ぶためです。なお、公共工事についても、発注者の承諾の有無にかかわらず一括下請負は全面的に禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
「請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならない」は、この規定の原則そのものであり、適当な記述です。「公共工事については、発注者の承諾があっても認められない」は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により全面禁止とされているためで、適当です。「この規定は、下請負人が再下請に出す場合にも適用される」は、元請だけでなく下請の立場でも同様に禁止されるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
一括下請負は「公共工事は全面禁止」「民間工事は書面の承諾があれば可、ただし共同住宅の新築は除く」。共同住宅の新築という例外の例外が最大の狙いどころです。多数の人が長く住む建物だから、と理由で覚えてください。
問66-3

元請負人の義務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①下請負人から工事の完成の通知を受けたときは、検査を行う。
  • ②完成の通知を受けた日から、40日以内に検査を完了させる。
  • ③検査によって完成を確認した後、申出があれば直ちに引渡しを受ける。
  • ④工程の細目などを定めるときは、下請負人の意見をきくこととする。
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正解 ②完成の通知を受けた日から、40日以内に検査を完了させる。
解説
元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内で、かつできる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならないと定められています。40日ではありません。この期間が定められているのは、検査を引き延ばすことによって引渡しや代金の支払が遅れ、下請負人の資金繰りが圧迫されることを防ぐためです。検査によって完成を確認した後は、下請負人の申出があれば直ちに引渡しを受けなければならないこととされています。

他の選択肢が不適切な理由
「下請負人から工事の完成の通知を受けたときは、検査を行う」は、元請負人の義務として定められているとおりであり、適当な記述です。「検査によって完成を確認した後、申出があれば直ちに引渡しを受ける」は、条文に沿った記述であり適当です。「工程の細目などを定めるときは、下請負人の意見をきくこととする」は、元請負人が施工に関する工程の細目や作業方法を定めようとするときに、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないとされているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
元請負人の義務に出てくる期間は「検査は完成の通知から20日以内」「注文者から支払を受けたら1か月以内に下請代金を支払う」「特定建設業者は引渡しの申出から50日以内の支払期日」の三つです。20日・1か月・50日を対象とセットで覚えてください。
問76-3

下請代金の支払に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①下請代金は、できる限り短い期間内に支払うこととされている。
  • ②注文者から前払金を受けたときは、下請負人への前払金に配慮する。
  • ③注文者から支払を受けたとき、下請負人には1年以内に支払う。
  • ④特定建設業者には、下請代金の支払期日について定めがある。
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正解 ③注文者から支払を受けたとき、下請負人には1年以内に支払う。
解説
元請負人は、注文者から請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後の支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、支払を受けた日から1か月以内で、かつできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければならないと定められています。1年以内ではありません。この規定は、元請が受け取った資金を手元に長くとどめることで下請負人の資金繰りが圧迫されることを防ぐためのものです。さらに特定建設業者については、下請負人からの引渡しの申出の日から50日以内に支払うべき期日を定めなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「注文者から前払金を受けたときは、下請負人への前払金に配慮する」は、資材の購入や労働者の募集など着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならないとされているためで、適当な記述です。「下請代金は、できる限り短い期間内に支払うこととされている」は、条文の趣旨のとおりであり適当です。「特定建設業者には、下請代金の支払期日について定めがある」も、引渡しの申出の日から50日以内という規定があるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
支払に関する規定は、いずれも下請負人の資金繰りを守るためのものです。したがって、期間を長くする方向の記述はまず誤りだと疑ってかかれます。1か月を1年に、50日を50か月に置き換えるような、単位をずらした出題にも注意してください。
問86-3

建設工事の見積りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設業者は、工事の内容に応じた見積りを行うよう努める。
  • ②注文者は、契約の締結の前に工事の具体的な内容を提示する。
  • ③見積りの依頼の際には、工事の種別ごとの内容を明示する。
  • ④見積りの期間は、やむを得ない事情があっても短縮できない。
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正解 ④見積りの期間は、やむを得ない事情があっても短縮できない。
解説
建設業法第20条第3項は、注文者に対し、契約を締結するまでに、建設業者が建設工事の見積りをするために必要な政令で定める期間を設けなければならないと定めています。これを受けた同法施行令第5条の9は、予定価格の区分に応じて必要な見積期間を定めたうえで、ただし書において、やむを得ない事情があるときは、そのうち一定のものについて5日以内に限り期間を短縮することができるとしています。したがって、いかなる場合も短縮できないという記述は誤りです。この規定の趣旨は、内容を検討する時間を与えずに見積りと契約を迫り、下請負人に不利な条件をのませることを防ぐ点にあり、短縮が認められるのはあくまで例外です。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、工事の内容に応じた見積りを行うよう努める」は、材料費、労務費、経費などの内訳を明らかにして見積りを行うよう努めることとされているためで、適当な記述です。「注文者は、契約の締結の前に工事の具体的な内容を提示する」は、見積りの前提となる情報を与える義務であり、適当です。「見積りの依頼の際には、工事の種別ごとの内容を明示する」も、提示すべき事項として定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
見積期間は「予定価格が小さいほど短い」という段階の構造で、やむを得ない事情があれば5日以内に限って短縮できるという例外がついています。原則と例外の形をとる規定は、例外の有無と幅を問う形で出題されるため、ただし書まで読む習慣をつけてください。
問96-3

建設業者の義務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①営業に関する図書は、目的物の引渡しから3年間保存すること。
  • ②工事現場ごとに、建設業の許可を示す標識を掲げることとする。
  • ③営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え付ける。
  • ④注文者に対して不当に低い請負代金で契約させてはならない。
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正解 ①営業に関する図書は、目的物の引渡しから3年間保存すること。
解説
建設業法第40条の3は、建設業者に対し、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する図書を保存することを義務づけています。これを受けた同法施行規則第28条第2項は、営業に関する図書の保存期間を、請け負った建設工事ごとに、目的物の引渡しをしたときから10年間と定めています。3年間ではありません。ここでいう図書には、完成図、工事内容に関する打合せの記録、施工体系図などが含まれ、引渡し後に不具合が判明したときに、どのような設計と施工であったかをさかのぼって確かめるための資料になります。建築物の不具合は長い年月を経て現れることがあるため、長期の保存が求められています。

他の選択肢が不適切な理由
「工事現場ごとに、建設業の許可を示す標識を掲げることとする」は、許可を受けた業者が施工していることを外部から確認できるようにするために義務づけられており、適当な記述です。「営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え付ける」は、まさに条文どおりであり適当です。「注文者に対して不当に低い請負代金で契約させてはならない」は、通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を禁じた規定であり、これも適当な記述です。

試験の罠
保存期間は二つあります。帳簿とその添付書類は5年間(発注者と締結した住宅を新築する工事に係るものは10年間)、営業に関する図書は10年間です。5年と10年の対象を取り違えないようにしてください。特別教育の記録3年間など、他の法令の保存期間とも混同しやすい部分です。
問106-3

建設工事の請負契約の書面に記載すべき事項として、最も関係の少ないものはどれか。

  • ①工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
  • ②工事を施工する建設業の許可の番号および許可の有効期間
  • ③請負代金の全部または一部の前金払の時期および方法
  • ④天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
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正解 ②工事を施工する建設業の許可の番号および許可の有効期間
解説
建設業法第19条第1項は、請負契約の当事者が契約の締結に際して書面に記載しなければならない事項を列挙しています。工事内容、請負代金の額、工事着手と工事完成の時期、工事を施工しない日または時間帯の定めをするときはその内容、前金払や出来形部分に対する支払の定め、設計変更や工事の中止に伴う工期と代金の変更、天災その他不可抗力による損害の負担、第三者に損害を与えた場合の賠償金の負担、検査と引渡しの時期、契約不適合を担保すべき責任、紛争の解決方法などです。許可の番号や有効期間は、工事現場や店舗に掲げる標識の記載事項ではあっても、請負契約の書面に記載すべき事項としては定められていません。

他の選択肢が不適切な理由
「工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容」は、働き方に関する取決めを明確にするために記載事項に加えられたものであり、記載すべき事項に当たります。「請負代金の全部または一部の前金払の時期および方法」は、支払に関する基本的な取決めとして記載事項に含まれます。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」も、当事者のいずれが損害を負担するかを事前に決めておくために記載すべき事項として挙げられています。

試験の罠
許可の番号は「標識」の記載事項、契約の条件は「契約書」の記載事項です。標識には、一般か特定かの別、許可年月日と許可番号と許可を受けた建設業、商号または名称などを記載し、工事現場ではこれに加えて主任技術者または監理技術者の氏名等を記載します。どの書面に何を書くのかを整理してください。

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