問16-3
建設業の許可に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けられる。
- ②建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
- ③許可は、建設工事の種類に対応する業種ごとに受けるものである。
- ④2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
答えと解説を見る
正解
①同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けられる。
解説
建設業法第3条第6項は、一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その建設業に係る一般建設業の許可は効力を失うと定めています。つまり、同じ業種について一般と特定の両方の許可を同時に持つことはできません。特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事について、政令で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合に必要となるもので、一般建設業より厳しい財産的基礎と技術者の要件が課されています。これを満たす以上、同じ業種で一般の許可を重ねて維持する意味がないためです。ただし、業種が異なれば、ある業種は特定、別の業種は一般という組合せは可能です。
他の選択肢が不適切な理由
「2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける」は、許可権者の区分として定められているとおりであり、適当な記述です。「建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う」は、有効期間が5年と定められているためで、適当です。「許可は、建設工事の種類に対応する業種ごとに受けるものである」は、土木一式、建築一式をはじめとする業種ごとに許可を受ける仕組みであるためであり、これも適当な記述です。
試験の罠
「同一の業種では一般と特定は併存しない、業種が違えば併存する」と押さえてください。あわせて、許可は建設工事の種類に対応する業種ごとに受けること、5年ごとの更新が必要なこと、2以上の都道府県に営業所を設けるときは国土交通大臣の許可となることが、許可の基本の三点です。
建設業法第3条第6項は、一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、その建設業に係る一般建設業の許可は効力を失うと定めています。つまり、同じ業種について一般と特定の両方の許可を同時に持つことはできません。特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事について、政令で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合に必要となるもので、一般建設業より厳しい財産的基礎と技術者の要件が課されています。これを満たす以上、同じ業種で一般の許可を重ねて維持する意味がないためです。ただし、業種が異なれば、ある業種は特定、別の業種は一般という組合せは可能です。
他の選択肢が不適切な理由
「2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける」は、許可権者の区分として定められているとおりであり、適当な記述です。「建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う」は、有効期間が5年と定められているためで、適当です。「許可は、建設工事の種類に対応する業種ごとに受けるものである」は、土木一式、建築一式をはじめとする業種ごとに許可を受ける仕組みであるためであり、これも適当な記述です。
試験の罠
「同一の業種では一般と特定は併存しない、業種が違えば併存する」と押さえてください。あわせて、許可は建設工事の種類に対応する業種ごとに受けること、5年ごとの更新が必要なこと、2以上の都道府県に営業所を設けるときは国土交通大臣の許可となることが、許可の基本の三点です。