2026年版・6-4

建設業法(技術者制度と施工体制)の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、建設業法(技術者制度と施工体制)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-4

主任技術者および監理技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①主任技術者は、請負代金の額が小さい場合は置かないものとする。
  • ②建設業者は、工事現場ごとに主任技術者を置かなければならない。
  • ③監理技術者は、発注者から直接請け負った工事について置く。
  • ④監理技術者を置く場合は、主任技術者を置くことを要しない。
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正解 ①主任技術者は、請負代金の額が小さい場合は置かないものとする。
解説
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額の大小にかかわらず、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。元請であるか下請であるかも問いません。金額によって扱いが変わるのは、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない場合と、技術者を専任としなければならない場合であり、技術者を置くこと自体が免除されるわけではありません。この点を取り違えると、無資格の施工体制のまま工事を進めることになります。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、工事現場ごとに主任技術者を置かなければならない」は、条文の原則そのものであり、適当な記述です。「監理技術者は、発注者から直接請け負った工事について置く」は、元請の立場で、かつ下請契約の総額が一定額以上となる場合に置くこととされているためで、適当です。「監理技術者を置く場合は、主任技術者を置くことを要しない」は、監理技術者が主任技術者の職務を含めて技術上の管理をつかさどるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
金額が関係するのは「監理技術者に代えるかどうか」と「専任とするかどうか」の二点だけで、技術者を置くこと自体はどんなに小さな工事でも必要です。置く・置かないと、誰を置くかを分けて考えると混乱しません。
問26-4

監理技術者を置かなければならない場合に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①発注者から直接請け負った建設工事であることが前提となる。
  • ②下請負人として施工する場合も、監理技術者を置くこととなる。
  • ③建築一式工事では、他の業種より高い金額が基準とされている。
  • ④下請契約の請負代金の総額により判断されるものである。
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正解 ②下請負人として施工する場合も、監理技術者を置くこととなる。
解説
監理技術者を置かなければならないのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が一定額以上となる場合です。下請負人の立場で施工する者は、自らがさらに下請契約を結ぶ金額の多寡にかかわらず、監理技術者ではなく主任技術者を置くこととなります。監理技術者の制度は、多数の下請を使う元請に対して、下請の施工を含めた全体の技術上の管理を行わせるために設けられたものだからです。

他の選択肢が不適切な理由
「発注者から直接請け負った建設工事であることが前提となる」は、元請の立場にあることが要件とされているためであり、適当な記述です。「下請契約の請負代金の総額により判断されるものである」は、個々の下請契約ではなく、その工事に係るすべての下請契約の合計額で判断するという仕組みのとおりであり、適当です。「建築一式工事では、他の業種より高い金額が基準とされている」は、建築一式工事の規模が大きくなりやすいことを踏まえた区分であり、これも適当な記述です。

試験の罠
判断の材料は「元請かどうか」と「下請契約の総額」の二つで、個々の下請契約の額ではありません。合計で見る点が狙われます。下請の立場で入る業者は、いくら再下請に出しても主任技術者でよい、という結論もあわせて覚えてください。
問36-4

主任技術者および監理技術者の職務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工程管理および品質管理を行うことが、職務に含まれている。
  • ②施工計画の作成を行うことが、職務の一つとされている。
  • ③請負契約の締結や変更の権限を行使することが職務とされる。
  • ④施工に従事する者の技術上の指導監督を行うこととされている。
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正解 ③請負契約の締結や変更の権限を行使することが職務とされる。
解説
主任技術者および監理技術者の職務は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことと定められています。請負契約の締結や変更、請負代金の請求や受領といった契約上の行為は、営業所の専任技術者や現場代理人など別の立場の者が担う事項であり、技術者の職務には含まれません。技術者はあくまで技術上の管理の責任を負う立場であるという点が、この制度の要点です。

他の選択肢が不適切な理由
「施工計画の作成を行うことが、職務の一つとされている」は、条文に明記されている職務であり、適当な記述です。「工程管理および品質管理を行うことが、職務に含まれている」も、技術上の管理として明記されており適当です。「施工に従事する者の技術上の指導監督を行うこととされている」は、下請の作業員を含めて技術上の指導を行うという職務であり、これも適当な記述です。

試験の罠
技術者の職務は「技術上の管理」と「技術上の指導監督」の二本柱で、契約に関する行為は含まれません。契約を担うのは現場代理人や営業所の専任技術者です。技術と契約という区分で、権限の主体を見分けてください。
問46-4

技術者の専任に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①公共性のある施設に関する重要な工事では、専任が求められる。
  • ②専任とは、その工事現場に常時継続的に置かれることをいう。
  • ③専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている必要がある。
  • ④専任が求められるかどうかは、工事の期間だけで判断される。
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正解 ④専任が求められるかどうかは、工事の期間だけで判断される。
解説
技術者を専任としなければならないのは、公共性のある施設もしくは工作物、または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、請負代金の額が政令で定める金額以上のものです。判断の基準となるのは、工事の対象がこれらに当たるかどうかと、請負代金の額であり、工事の期間の長短ではありません。専任とは、他の工事現場に係る職務を兼ねず、常時継続的にその工事現場に置かれる状態をいい、この体制をとることで、重要な工事の施工の品質と安全を確保しようとするものです。

他の選択肢が不適切な理由
「公共性のある施設に関する重要な工事では、専任が求められる」は、専任の対象となる工事の要件として定められているとおりであり、適当な記述です。「専任とは、その工事現場に常時継続的に置かれることをいう」は、専任の意味の説明として正しく、適当です。「専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けている必要がある」は、専任の監理技術者には監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受けた者を充てることとされているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
専任かどうかを決めるのは「工事の対象」と「請負代金の額」の二つで、工事の期間は関係ありません。期間、階数、延べ面積など、条文にない要素を判断基準として持ち出す記述は、それだけで誤りだと判断できます。
問56-4

施工体制台帳に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①台帳は、工事の完成後に発注者へ提出することとされている。
  • ②台帳には、下請負人の商号や請け負った工事の内容を記載する。
  • ③発注者から請求があったときは、台帳を閲覧に供することとする。
  • ④作成した台帳は、工事現場ごとに備え置くこととされている。
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正解 ①台帳は、工事の完成後に発注者へ提出することとされている。
解説
施工体制台帳は、工事の施工中に、誰がどの部分を施工しているのかを常に明らかにしておくために作成し、工事現場ごとに備え置くものです。完成後に提出するものではありません。民間の工事では、発注者から請求があったときにその閲覧に供することとされており、公共工事では、その写しを発注者に提出しなければならないこととされています。いずれも、施工の途中で体制を確認できることに意味があり、完成してから提出したのでは、不適切な下請の実態を是正する機会が失われます。

他の選択肢が不適切な理由
「作成した台帳は、工事現場ごとに備え置くこととされている」は、条文に定められているとおりであり、適当な記述です。「台帳には、下請負人の商号や請け負った工事の内容を記載する」は、記載事項として定められているとおりで、あわせて下請負人の許可の番号や技術者の氏名なども記載します。「発注者から請求があったときは、台帳を閲覧に供することとする」は、民間工事における取扱いとして定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
民間工事は「請求があれば閲覧」、公共工事は「写しを発注者に提出」と扱いが分かれます。どちらも施工の途中で体制を確認できることに意味があるので、完成後に提出・作成するという記述はすべて誤りです。
問66-4

施工体系図に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①施工体制台帳を作成する場合に、あわせて作成するものである。
  • ②施工体系図は、工事の完成後に作成することとされている。
  • ③各下請負人の施工の分担の関係を、表示したものである。
  • ④工事現場の見やすい場所に、掲げることとされている。
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正解 ②施工体系図は、工事の完成後に作成することとされている。
解説
施工体系図は、施工体制台帳を作成しなければならない元請の建設業者が、あわせて作成するものであり、工事の施工の途中で常に最新の内容にしておかなければなりません。完成後に作成するのでは、その目的をまったく果たしません。施工体系図は、各下請負人がどの部分をどのような関係で施工しているのかを一目で分かるように示した図であり、工事現場の見やすい場所、公共工事ではさらに公衆が見やすい場所に掲げることとされています。下請の重層化による責任の不明確さを防ぐための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
「施工体制台帳を作成する場合に、あわせて作成するものである」は、両者が一体の制度として定められているためであり、適当な記述です。「各下請負人の施工の分担の関係を、表示したものである」は、施工体系図の内容の説明として正しく、適当です。「工事現場の見やすい場所に、掲げることとされている」は、関係者が施工の体制を確認できるようにするためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
施工体系図の掲示場所は、民間工事では「工事関係者が見やすい場所」、公共工事ではこれに加えて「公衆の見やすい場所」です。台帳が備え置くもの、体系図が掲げるものと、動詞で役割を区別すると整理しやすくなります。
問76-4

下請負人に関する元請負人の対応に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①下請負人に対して、著しく短い工期を求めてはならない。
  • ②下請負人が置く主任技術者の氏名を、把握しておくこととする。
  • ③下請負人が置く主任技術者は、元請負人が指名した者とする。
  • ④下請負人に対し、不当に低い請負代金を強いてはならない。
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正解 ③下請負人が置く主任技術者は、元請負人が指名した者とする。
解説
建設業法第26条第1項は、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、所定の資格を有し、その工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。ここでいう建設業者には下請負人も含まれるため、主任技術者は下請負人が自らの責任で選び、自らの技術者として配置します。元請負人が指名するものではありません。主任技術者は、自社が請け負った範囲の施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術上の指導監督を担うため、その者を雇用し指揮命令できる立場にある下請負人が置かなければ、責任の所在が不明確になります。元請負人は、下請負人が置いた主任技術者の氏名等を把握し、施工体制台帳に記載します。

他の選択肢が不適切な理由
「下請負人に対して、著しく短い工期を求めてはならない」は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による契約の締結が禁止されているためであり、適当な記述です。「下請負人が置く主任技術者の氏名を、把握しておくこととする」は、施工体制台帳の記載事項でもあり、施工体制を管理するうえで必要であり、適当です。「下請負人に対し、不当に低い請負代金を強いてはならない」は、通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を禁じた規定であり、これも適当な記述です。

試験の罠
主任技術者は「請け負った建設業者がそれぞれ置く」ものです。したがって元請にも下請にも配置されます。これに対し監理技術者は、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が政令で定める金額以上になる場合に置くもので、元請にだけ関係する点が対照になります。
問86-4

建設業者が工事現場に掲げる標識に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①標識は、公衆の見やすい場所に掲げることとされている。
  • ②標識には、建設業の許可を受けた者の商号などを表示する。
  • ③標識には、主任技術者または監理技術者の氏名を表示する。
  • ④工事現場の標識は、下請負人もそれぞれ掲げるものとする。
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正解 ④工事現場の標識は、下請負人もそれぞれ掲げるものとする。
解説
建設業法第40条は、建設業者は、その店舗および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないと定めていますが、建設工事の現場については「発注者から直接請け負つたものに限る」という限定が付されています。したがって、工事現場に標識を掲げる義務があるのは元請負人だけであり、下請負人がそれぞれ掲げる必要はありません。同じ現場に何枚もの標識が並ぶことを避け、責任の所在を分かりやすくする趣旨です。なお、店舗すなわち営業所については、元請か下請かにかかわらず、許可を受けた建設業者はすべて標識を掲げなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「標識は、公衆の見やすい場所に掲げることとされている」は、条文に定められた掲示の場所のとおりであり、適当な記述です。「標識には、建設業の許可を受けた者の商号などを表示する」は、記載すべき事項として定められているとおりであり、適当です。「標識には、主任技術者または監理技術者の氏名を表示する」は、その現場の技術上の責任者を明らかにするためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
標識の記載事項は掲げる場所で異なります。店舗では、一般か特定かの別、許可年月日と許可番号と許可を受けた建設業、商号または名称などの4項目。工事現場ではこれに加えて主任技術者または監理技術者の氏名等が必要です。現場の標識は元請のみ、という点とあわせて押さえてください。
問96-4

建設工事の施工体制に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①現場代理人は、建設業法上の技術者と同じ資格が必要である。
  • ②元請負人は、下請負人の施工についても管理する立場にある。
  • ③下請負人は、さらに下請に出すときは再下請負通知を行う。
  • ④元請負人は、施工体制を把握して発注者に説明できるようにする。
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正解 ①現場代理人は、建設業法上の技術者と同じ資格が必要である。
解説
現場代理人は、請負契約に基づいて、工事現場における契約の履行に関する行為を請負者に代わって行う者であり、契約上の立場です。一方、主任技術者や監理技術者は、建設業法に基づいて技術上の管理をつかさどる者であり、所定の実務経験や資格が要件とされています。両者は制度上まったく別のものであり、現場代理人に技術者と同じ資格が求められるわけではありません。実務上は同一の人が兼ねることが多いものの、それぞれの根拠と役割は分けて理解しておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「元請負人は、下請負人の施工についても管理する立場にある」は、元請が工事全体の施工について責任を負い、下請の施工を指導する義務があるためで、適当な記述です。「下請負人は、さらに下請に出すときは再下請負通知を行う」は、施工体制台帳を作成する工事において、下請の階層を元請が把握できるようにするための仕組みであり、適当です。「元請負人は、施工体制を把握して発注者に説明できるようにする」は、台帳の閲覧や写しの提出の前提となるものであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「現場代理人」は契約に基づく立場、「主任技術者・監理技術者」は建設業法に基づく立場です。同じ人が兼ねることは多いものの、根拠となる制度が違います。契約上の役職と法定の技術者を混ぜた記述に注意してください。
問106-4

建設業法に基づく技術者制度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①営業所には、その業種に応じた専任の技術者を置くこととされている。
  • ②営業所の専任技術者は、工事現場の専任の技術者を兼ねられる。
  • ③監理技術者には、監理技術者講習を受けた者を充てる場合がある。
  • ④技術者の配置は、施工の適正を確保するための制度である。
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正解 ②営業所の専任技術者は、工事現場の専任の技術者を兼ねられる。
解説
営業所の専任技術者は、その営業所において請負契約の適正な締結と履行を確保するため、常時その営業所に勤務することが求められる立場です。一方、工事現場の専任の技術者も、他の現場の職務を兼ねずに常時その現場に置かれることが求められます。いずれも常時その場所にいることが要件であるため、両者を兼ねることは原則としてできません。例外として、当該営業所で契約した工事であって、営業所と工事現場が近接し、常時連絡がとれる体制にあるなど一定の要件を満たす場合に、専任を要しない工事の技術者を兼ねられる取扱いがあるにとどまります。

他の選択肢が不適切な理由
「営業所には、その業種に応じた専任の技術者を置くこととされている」は、建設業の許可の要件として定められているとおりであり、適当な記述です。「監理技術者には、監理技術者講習を受けた者を充てる場合がある」は、専任を要する工事の監理技術者について求められる要件であり、適当です。「技術者の配置は、施工の適正を確保するための制度である」は、この制度の趣旨の説明として正しく、これも適当な記述です。

試験の罠
「営業所の専任技術者」と「工事現場の専任の技術者」は、どちらも常時その場所にいることが要件なので、原則として兼ねられません。名前が似ていて役割の違う二つの専任を、勤務する場所で区別して覚えてください。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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