主任技術者および監理技術者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①主任技術者は、請負代金の額が小さい場合は置かないものとする。
- ②建設業者は、工事現場ごとに主任技術者を置かなければならない。
- ③監理技術者は、発注者から直接請け負った工事について置く。
- ④監理技術者を置く場合は、主任技術者を置くことを要しない。
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建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額の大小にかかわらず、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。元請であるか下請であるかも問いません。金額によって扱いが変わるのは、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない場合と、技術者を専任としなければならない場合であり、技術者を置くこと自体が免除されるわけではありません。この点を取り違えると、無資格の施工体制のまま工事を進めることになります。
他の選択肢が不適切な理由
「建設業者は、工事現場ごとに主任技術者を置かなければならない」は、条文の原則そのものであり、適当な記述です。「監理技術者は、発注者から直接請け負った工事について置く」は、元請の立場で、かつ下請契約の総額が一定額以上となる場合に置くこととされているためで、適当です。「監理技術者を置く場合は、主任技術者を置くことを要しない」は、監理技術者が主任技術者の職務を含めて技術上の管理をつかさどるためであり、これも適当な記述です。
試験の罠
金額が関係するのは「監理技術者に代えるかどうか」と「専任とするかどうか」の二点だけで、技術者を置くこと自体はどんなに小さな工事でも必要です。置く・置かないと、誰を置くかを分けて考えると混乱しません。