問16-2
居室の採光および換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①住宅の居室の換気に有効な開口部は、床面積の5分の1以上とする。
- ②換気に有効な開口部は、原則として床面積の20分の1以上とする。
- ③住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の7分の1以上とする。
- ④換気設備を設けた場合は、換気の開口部の規定は適用されない。
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正解
①住宅の居室の換気に有効な開口部は、床面積の5分の1以上とする。
解説
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないと定められています。5分の1という数値は換気の規定にはなく、学校の教室や保育所の保育室の採光に用いられる割合です。採光と換気で必要とされる割合が異なり、また用途によっても異なるため、それぞれを区別して覚える必要があります。なお、住宅の居室の採光に有効な開口部は床面積の7分の1以上が原則で、一定の照明設備を設けた場合には10分の1まで緩和されます。
他の選択肢が不適切な理由
「住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の7分の1以上とする」は、原則の割合として定められているとおりであり、適当な記述です。「換気に有効な開口部は、原則として床面積の20分の1以上とする」も、条文の割合のとおりであり適当です。「換気設備を設けた場合は、換気の開口部の規定は適用されない」は、政令で定める技術的基準に適合する換気設備を設けたときは開口部の割合の規定によらないことができるためであり、これも適当な記述です。
試験の罠
割合は「採光は住宅7分の1・学校の教室5分の1」「換気は一律20分の1」と、目的ごとに整理します。採光は用途で変わり、換気は変わらないのが特徴です。住宅の採光は、一定の照明設備を設ければ10分の1まで緩和される点もあわせて押さえてください。
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないと定められています。5分の1という数値は換気の規定にはなく、学校の教室や保育所の保育室の採光に用いられる割合です。採光と換気で必要とされる割合が異なり、また用途によっても異なるため、それぞれを区別して覚える必要があります。なお、住宅の居室の採光に有効な開口部は床面積の7分の1以上が原則で、一定の照明設備を設けた場合には10分の1まで緩和されます。
他の選択肢が不適切な理由
「住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の7分の1以上とする」は、原則の割合として定められているとおりであり、適当な記述です。「換気に有効な開口部は、原則として床面積の20分の1以上とする」も、条文の割合のとおりであり適当です。「換気設備を設けた場合は、換気の開口部の規定は適用されない」は、政令で定める技術的基準に適合する換気設備を設けたときは開口部の割合の規定によらないことができるためであり、これも適当な記述です。
試験の罠
割合は「採光は住宅7分の1・学校の教室5分の1」「換気は一律20分の1」と、目的ごとに整理します。採光は用途で変わり、換気は変わらないのが特徴です。住宅の採光は、一定の照明設備を設ければ10分の1まで緩和される点もあわせて押さえてください。