2026年版・6-2

建築基準法(単体規定と集団規定)の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、建築基準法(単体規定と集団規定)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

居室の採光および換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①住宅の居室の換気に有効な開口部は、床面積の5分の1以上とする。
  • ②換気に有効な開口部は、原則として床面積の20分の1以上とする。
  • ③住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の7分の1以上とする。
  • ④換気設備を設けた場合は、換気の開口部の規定は適用されない。
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正解 ①住宅の居室の換気に有効な開口部は、床面積の5分の1以上とする。
解説
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならないと定められています。5分の1という数値は換気の規定にはなく、学校の教室や保育所の保育室の採光に用いられる割合です。採光と換気で必要とされる割合が異なり、また用途によっても異なるため、それぞれを区別して覚える必要があります。なお、住宅の居室の採光に有効な開口部は床面積の7分の1以上が原則で、一定の照明設備を設けた場合には10分の1まで緩和されます。

他の選択肢が不適切な理由
「住宅の居室の採光に有効な開口部は、床面積の7分の1以上とする」は、原則の割合として定められているとおりであり、適当な記述です。「換気に有効な開口部は、原則として床面積の20分の1以上とする」も、条文の割合のとおりであり適当です。「換気設備を設けた場合は、換気の開口部の規定は適用されない」は、政令で定める技術的基準に適合する換気設備を設けたときは開口部の割合の規定によらないことができるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
割合は「採光は住宅7分の1・学校の教室5分の1」「換気は一律20分の1」と、目的ごとに整理します。採光は用途で変わり、換気は変わらないのが特徴です。住宅の採光は、一定の照明設備を設ければ10分の1まで緩和される点もあわせて押さえてください。
問26-2

階段および廊下に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①住宅の階段の踏面は、15センチメートル以上としなければならない。
  • ②住宅の階段の蹴上げは、30センチメートル以下でなければならない。
  • ③高さ1メートルを超える階段には、手すりを設けることとされている。
  • ④小学校の児童用の階段の幅は、140センチメートル以上とする。
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正解 ②住宅の階段の蹴上げは、30センチメートル以下でなければならない。
解説
住宅の階段については、蹴上げは23センチメートル以下、踏面は15センチメートル以上、階段および踊場の幅は75センチメートル以上と定められています。蹴上げを30センチメートルとすると、一段の高さが人の歩幅に対して大きすぎ、昇るときに強い負担がかかり、降りるときには足を踏み外して転落する危険が高まります。階段の寸法は、建築物の用途によって基準が分かれており、小学校の児童用は蹴上げ16センチメートル以下、踏面26センチメートル以上と、住宅よりゆるやかな寸法が求められています。

他の選択肢が不適切な理由
「住宅の階段の踏面は、15センチメートル以上としなければならない」は、条文に定められた寸法のとおりであり、適当な記述です。「高さ1メートルを超える階段には、手すりを設けることとされている」は、転落を防ぐために義務づけられているためで、適当です。「小学校の児童用の階段の幅は、140センチメートル以上とする」は、多数の児童が一斉に昇降することを想定した幅として定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
住宅は「蹴上げ23センチメートル以下・踏面15センチメートル以上・幅75センチメートル以上」、小学校の児童用は「蹴上げ16センチメートル以下・踏面26センチメートル以上・幅140センチメートル以上」。用途を読み違えると、数値を覚えていても答えを外します。
問36-2

建築物の避難に関する規定の記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①屋上広場の周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり壁などを設ける。
  • ②非常用の照明装置は、停電時に必要な照度を確保する装置である。
  • ③建築物の2階のバルコニーの周囲には、手すりを設けないものとする。
  • ④一定の建築物には、2以上の直通階段を設けることとされている。
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正解 ③建築物の2階のバルコニーの周囲には、手すりを設けないものとする。
解説
屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならないと定められています。2階のバルコニーもこの規定の対象であり、手すりを省略することはできません。1.1メートルという高さは、大人が身を乗り出しても重心が外へ出にくい高さとして定められたものです。手すりの足がかりとなる部分の扱いにも注意が必要で、子どもがよじ登れるような構成にしないことが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「屋上広場の周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり壁などを設ける」は、まさに条文どおりの記述であり、適当です。「非常用の照明装置は、停電時に必要な照度を確保する装置である」は、火災などで停電したときに避難の経路を照らすための設備であり、適当な記述です。「一定の建築物には、2以上の直通階段を設けることとされている」は、一つの階段が火煙でふさがれても別の経路で避難できるようにするためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
手すり壁などの高さは「1.1メートル以上」で、対象は屋上広場と2階以上のバルコニーです。1階のバルコニーは対象外ですが、2階以上ならすべて対象。階数の条件を落とした記述と、高さを1メートルとした記述の両方が定番です。
問46-2

道路および敷地に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築基準法上の道路は、原則として幅員4メートル以上のものをいう。
  • ②幅員4メートル未満でも、道路とみなされる場合が定められている。
  • ③道路の上空に、原則として建築物を突き出して建築できない。
  • ④敷地は、原則として道路に1メートル以上接しなければならない。
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正解 ④敷地は、原則として道路に1メートル以上接しなければならない。
解説
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないと定められています。これを接道義務といいます。2メートルという幅は、火災のときに消防隊が進入し、また居住者が避難するために最低限必要な幅として定められたものです。1メートルでは、人がすれ違うことも担架を運ぶこともできず、避難と消火のいずれにも支障が生じます。なお、地方公共団体は、特殊建築物や階数が3以上の建築物などについて、条例でこれより厳しい制限を付加することができます。

他の選択肢が不適切な理由
「建築基準法上の道路は、原則として幅員4メートル以上のものをいう」は、道路の定義として定められているとおりであり、適当な記述です。「道路の上空に、原則として建築物を突き出して建築できない」は、道路内の建築制限として定められており、適当です。「幅員4メートル未満でも、道路とみなされる場合が定められている」は、法の適用の際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道について、特定行政庁の指定により道路とみなす規定があるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「道路は幅員4メートル以上、接道は2メートル以上」。4と2という二つの数字が同じ条文の周辺に並ぶため、入れ替えた記述が出ます。道路の幅が4、敷地が接する長さが2、と対象を明確にして覚えてください。
問56-2

建蔽率および容積率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建蔽率は、街区の角にある敷地でも緩和されないものとする。
  • ②容積率は、延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいう。
  • ③建蔽率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことをいう。
  • ④容積率は、前面道路の幅員による制限を受けることがある。
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正解 ①建蔽率は、街区の角にある敷地でも緩和されないものとする。
解説
街区の角にある敷地、またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものについては、建蔽率の限度に10分の1を加えることができると定められています。角地は二方向が道路に接しているため、通風や採光が得られやすく、また避難や消防活動の面でも有利であることから、建て詰まりによる危険が相対的に小さいと考えられているためです。したがって「角地でも緩和されない」という記述は誤りです。このほか、防火地域内にある耐火建築物等についても同様に10分の1の緩和があり、両方に該当すれば10分の2の緩和を受けられます。

他の選択肢が不適切な理由
「建蔽率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことをいう」は、用語の定義として正しく、適当な記述です。「容積率は、延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいう」も、定義のとおりであり適当です。「容積率は、前面道路の幅員による制限を受けることがある」は、前面道路の幅員が12メートル未満の場合に、その幅員に所定の数値を乗じた値以下に制限されるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建蔽率の緩和は「角地で10分の1」「防火地域内の耐火建築物等で10分の1」、両方に当たれば合わせて10分の2です。緩和は建蔽率の話で、容積率には角地の緩和がない点も混同しやすいので区別してください。
問66-2

防火地域および準防火地域に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①防火地域内の看板で、屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆う。
  • ②防火地域内で延べ面積100平方メートル超は準耐火建築物とする。
  • ③建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合の扱いが定められている。
  • ④準防火地域内でも、規模に応じた防火の性能が求められている。
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正解 ②防火地域内で延べ面積100平方メートル超は準耐火建築物とする。
解説
建築基準法第61条を受けた同法施行令第136条の2第1号は、防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの、または延べ面積が100平方メートルを超えるものについて、特定主要構造部が耐火性能の技術的基準に適合し、外壁の開口部に所定の防火設備を設けることを求めています。すなわち、この規模のものは耐火建築物またはこれと同等の性能を有するものとしなければならず、準耐火建築物では要件を満たしません。準耐火の基準で足りるのは、防火地域内では階数2以下かつ延べ面積100平方メートル以下のもの、準防火地域内では地階を除く階数3以下かつ延べ面積1500平方メートル以下のものなどに限られます。

他の選択肢が不適切な理由
「防火地域内の看板で、屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆う」は、屋上の工作物や高さ3メートルを超える看板等について定められているとおりであり、適当な記述です。「建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合の扱いが定められている」は、原則として厳しいほうの規定を適用するという定めがあるためで、適当です。「準防火地域内でも、規模に応じた防火の性能が求められている」は、階数と延べ面積に応じて必要な構造が定められているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
防火地域は「階数3以上または延べ面積100平方メートル超」、準防火地域は「地階を除く階数4以上または延べ面積1500平方メートル超」が耐火の基準に入る区切りです。100と1500、3階と4階という数値の組合せを地域ごとに整理して覚えてください。
問76-2

建築物の高さの制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線を起点とする制限である。
  • ②北側斜線制限は、低層住居専用地域などに適用される制限である。
  • ③第一種低層住居専用地域では、建築物の高さの限度は定められない。
  • ④日影規制は、冬至日の日影の時間により建築物を制限するものである。
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正解 ③第一種低層住居専用地域では、建築物の高さの限度は定められない。
解説
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域、ならびに田園住居地域では、建築物の高さは10メートルまたは12メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています。これを絶対高さの制限といいます。低層の住宅を中心とした良好な住環境を守ることがこれらの地域の目的であり、日照、通風、圧迫感の観点から、斜線制限とは別に上限そのものが定められています。したがって「高さの限度は定められない」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線を起点とする制限である」は、その位置から一定の勾配で引いた斜線の内側に建築物を収めるという仕組みのとおりであり、適当な記述です。「北側斜線制限は、低層住居専用地域などに適用される制限である」は、北側の隣地の日照を確保するための制限であり、適当です。「日影規制は、冬至日の日影の時間により建築物を制限するものである」は、一年で最も日照条件が厳しい日を基準とする規制の説明として正しく、これも適当です。

試験の罠
高さの制限には、斜線による制限とは別に「絶対高さの制限」があります。低層住居専用地域と田園住居地域では10メートルまたは12メートルが上限です。斜線制限だけを覚えていると、この絶対高さを問う設問で足をすくわれます。
問86-2

建築物の内装および衛生に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①居室には、シックハウス対策として換気の設備が求められている。
  • ②石綿をあらかじめ添加した建築材料は、使用が禁止されている。
  • ③下水道の処理区域内では、便所を水洗便所としなければならない。
  • ④居室の天井の高さは、1.8メートル以上あると定められている。
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正解 ④居室の天井の高さは、1.8メートル以上あると定められている。
解説
居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければならないと定められています。1.8メートルでは、成人が立ったときに圧迫感が強く、また室内の空気の容積が不足して衛生上も好ましくありません。なお、天井の高さが一室で異なる場合には、その平均の高さによるものとされています。この2.1メートルという値は居室に適用されるものであり、廊下、便所、物置などの居室に当たらない部分には適用されません。用語の定義である居室の意味を正しく理解していることが、この規定の適用の前提になります。

他の選択肢が不適切な理由
「居室には、シックハウス対策として換気の設備が求められている」は、ホルムアルデヒドなどによる健康への影響を抑えるため、原則として機械換気設備の設置が義務づけられているためであり、適当な記述です。「石綿をあらかじめ添加した建築材料は、使用が禁止されている」は、健康被害の防止のために定められているとおりで、適当です。「下水道の処理区域内では、便所を水洗便所としなければならない」は、衛生の確保のための定めであり、これも適当な記述です。

試験の罠
天井の高さ2.1メートル以上は「居室」だけの規定です。廊下、便所、物置には適用されません。この種の規定では、まず対象が居室かどうかを判断するのが第一歩で、居室の定義(継続的に使用する室)に立ち返る癖をつけてください。
問96-2

用途地域における建築物の用途の制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工業地域内には、どのような用途の建築物でも建築することができる。
  • ②工業専用地域内には、住宅を建築することができないとされている。
  • ③第一種低層住居専用地域内には、原則として大規模な店舗を建てられない。
  • ④建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合の扱いが定められている。
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正解 ①工業地域内には、どのような用途の建築物でも建築することができる。
解説
工業地域は、主として工業の利便を増進するために定める地域であり、住宅や店舗の建築は認められていますが、学校、病院、ホテル、旅館などは建築することができません。これらの用途は、工場の騒音、振動、においなどの影響を受けやすく、また災害時に多数の人が危険にさらされるおそれがあるためです。したがって「どのような用途の建築物でも建築できる」という記述は誤りです。なお、住宅も建築できなくなるのは工業専用地域であり、工業地域と工業専用地域の違いを整理しておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「工業専用地域内には、住宅を建築することができないとされている」は、用途地域のうち唯一、住宅の建築が認められていない地域であるためで、適当な記述です。「第一種低層住居専用地域内には、原則として大規模な店舗を建てられない」は、低層住宅に係る良好な住居の環境を守るための制限であり、適当です。「建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合の扱いが定められている」は、敷地の過半が属する地域の規定を適用するという定めがあるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「何でも建てられる用途地域はない」と覚えてください。工業地域でも学校・病院・ホテルは建てられず、商業地域でも工場に制限があります。制限がまったくない、という記述が出たら、その時点で誤りだと判断できます。
問106-2

建築基準法の単体規定に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①共同住宅の各戸の界壁には、一定の遮音の性能が求められている。
  • ②単体規定は、都市計画区域の内側だけに適用されるものである。
  • ③階段に代わる傾斜路には、勾配などの基準が定められている。
  • ④居室の内装には、用途や規模に応じた制限が定められている。
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正解 ②単体規定は、都市計画区域の内側だけに適用されるものである。
解説
単体規定は、建築物そのものの安全、防火、衛生を確保するための規定であり、建築物が建つ場所にかかわらず、全国どこでも適用されます。これに対して、道路、用途、建蔽率、容積率、高さといった、周囲の環境や市街地の形成に関する規定は集団規定と呼ばれ、原則として都市計画区域および準都市計画区域の内側に限って適用されます。単体規定が場所を問わず適用されるのは、そこで暮らし働く人の生命や健康にかかわる内容であり、地域の事情によって左右されるべきものではないからです。

他の選択肢が不適切な理由
「共同住宅の各戸の界壁には、一定の遮音の性能が求められている」は、隣戸からの音による生活への支障を防ぐために定められているためであり、適当な記述です。「居室の内装には、用途や規模に応じた制限が定められている」は、火災のときの燃え広がりと煙の発生を抑えるための内装制限であり、適当です。「階段に代わる傾斜路には、勾配などの基準が定められている」は、滑りにくい仕上げや勾配の上限が定められているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「単体規定は全国、集団規定は都市計画区域等」。建物そのものの安全・防火・衛生が単体規定、道路・用途・建蔽率・容積率・高さといった市街地の形に関わるものが集団規定です。どちらの規定の話かを見分ければ、適用範囲の設問は迷いません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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