2026年版・9-2

AIをめぐる国内外の政策・法規制の最新動向の一問一答

G検定(ジェネラリスト検定)「AI倫理・AIガバナンス」から、AIをめぐる国内外の政策・法規制の最新動向に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は多肢選択式で、問い方は問題ごとに異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問19-2

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI推進法)にもとづき、政府がAIの研究開発と活用の推進に関する施策の基本的な方針や、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策を定める計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AI事業者ガイドライン
  • ②人間中心のAI社会原則
  • ③人工知能基本計画
  • ④統合イノベーション戦略
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正解 ③人工知能基本計画
解説
AI推進法第18条は、政府が「人工知能基本計画」を定めることを規定しています。計画には、施策の基本的な方針や、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策などを定めます。
計画の案は、内閣総理大臣を本部長とする人工知能戦略本部が作成し、閣議決定を経て公表されます。初めての人工知能基本計画は2025年12月23日に閣議決定され、技術の変化が速いことから、2026年7月14日には最初の変更(第Ⅱ期の計画)が閣議決定されました。

他の選択肢が不適切な理由
・AI事業者ガイドライン:総務省と経済産業省が策定した、AIを開発・提供・利用する事業者向けの自主的な取り組みの指針で、法律にもとづく政府の計画ではありません。
・人間中心のAI社会原則:2019年に政府が決定した、AI社会の基本的な考え方を示す原則で、AI推進法より前に作られたものです。
・統合イノベーション戦略:科学技術・イノベーションの政策全体について、政府が毎年閣議決定している戦略です。AIに関する施策も含まれますが、AI推進法第18条にもとづく計画ではありません。

覚え方のポイント
「AI推進法→人工知能戦略本部(本部長は内閣総理大臣)→人工知能基本計画(本部が案を作り、閣議決定)」という流れで押さえましょう。
問29-2

AI推進法で定められた、AIを活用した製品・サービスの開発や提供、事業活動での活用をしようとする者(活用事業者)の責務についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIを利用するたびに国に届け出て登録を受け、違反した場合は罰則が科されることになる。
  • ②研究開発の成果の普及や、専門的な知識を持つ人材の育成に積極的に努めるものとされる。
  • ③開発したAIのリスクを評価した結果を国に提出し、承認を受けてから提供するものとされる。
  • ④積極的なAIの活用による事業の効率化などに努め、国や地方公共団体の施策に協力する。
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正解 ④積極的なAIの活用による事業の効率化などに努め、国や地方公共団体の施策に協力する。
解説
AI推進法第7条は、活用事業者の責務として、自ら積極的にAIを活用して事業活動の効率化・高度化や新産業の創出に努めるとともに、国や地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない、と定めています。
AI推進法は、AIの研究開発と活用を推進するための基本的な枠組みを定めた法律で、事業者に届出や許可を義務づけたり、違反に罰則を科したりする規制型の法律ではありません。国は、不適切な活用による権利侵害の事案を分析し、事業者に指導・助言・情報の提供などを行うとされています。

他の選択肢が不適切な理由
・国に届け出て登録を受け違反には罰則:AI推進法には、事業者に届出や登録を義務づける規定や罰則はありません。
・研究開発の成果の普及や人材の育成に努める:これは大学などの研究開発機関の責務として定められている内容です。
・リスク評価の結果を国に提出し承認を受ける:AI推進法には、AIの提供前に国の承認を受けさせる仕組みはありません。

覚え方のポイント
AI推進法は各主体の責務を定めています。国(施策の策定・実施)、地方公共団体(地域の特性を生かした施策)、研究開発機関(研究開発・人材育成)、活用事業者(積極的な活用と施策への協力)、国民(理解と関心を深め施策に協力するよう努める)と整理しましょう。
問39-2

AI推進法で、国が行うこととされている取り組みの説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①権利利益の侵害が生じた事案を分析し、事業者などに指導・助言・情報提供を行う。
  • ②権利利益の侵害が生じた事案を起こした事業者に、裁判を経ずに罰金を直接科す。
  • ③国内で使われるすべてのAIを事前に審査し、許可を受けたものだけを使わせる。
  • ④事業者が開発したAIのモデルと学習データを、すべて一般に公開させるものとする。
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正解 ①権利利益の侵害が生じた事案を分析し、事業者などに指導・助言・情報提供を行う。
解説
AI推進法第16条は、国が、国内外のAIの動向の情報を集めるとともに、不正な目的や不適切な方法によるAIの研究開発・活用で国民の権利利益の侵害が生じた事案を分析して対策を検討し、その結果にもとづいて、研究開発機関や活用事業者などに指導・助言・情報の提供その他の必要な措置を講ずる、と定めています。
このように、AI推進法は罰則による規制ではなく、調査・分析と指導・助言などを通じて、適正なAIの研究開発と活用を促す仕組みをとっています。

他の選択肢が不適切な理由
・裁判を経ずに罰金を科す:AI推進法には罰則の規定はありません。
・すべてのAIを事前に審査して許可制にする:AI推進法は、AIの利用を許可制にする法律ではありません。
・モデルと学習データをすべて公開させる:そのような義務を定めた規定はありません。

覚え方のポイント
AI推進法の特徴は「罰則なし」「国は調査・分析のうえで指導・助言・情報提供」「国の施策の中心は人工知能基本計画と人工知能戦略本部」です。EUのAI法のようなリスク分類による規制とは性格が異なります。
問49-2

EUのAI法(AI Act)の規定が適用されはじめる時期についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①高リスクAIの義務が最初に適用され、汎用目的AIモデルの義務がその後、禁止されるAIの規定はさらに後になる。
  • ②禁止されるAIの規定が最初で、汎用目的AIモデルの義務がその後、高リスクAIの多くの義務はさらに後になる。
  • ③すべての規定が、法律が発効したその日から、EU域内の全事業者に一斉に適用される仕組みになっている。
  • ④汎用目的AIモデルの義務だけが先に適用され、禁止されるAIや高リスクAIの規定は適用の予定がない。
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正解 ②禁止されるAIの規定が最初で、汎用目的AIモデルの義務がその後、高リスクAIの多くの義務はさらに後になる。
解説
EUのAI法は2024年8月に発効し、規定の内容に応じて段階的に適用が始まる仕組みです。社会的な点数付け(ソーシャルスコアリング)などの禁止されるAIの規定とAIリテラシーの規定が2025年2月から、汎用目的AI(GPAI)モデルの提供者の義務が2025年8月から適用されました。
高リスクAIに関する多くの義務は、それより後に適用される仕組みで、事業者の準備の状況などを踏まえて、2026年7月に公布された改正(Digital Omnibus on AI)により、適用の開始時期がさらに延期されました。最新の適用時期は、EUの公式の情報で確認することが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・高リスクAIの義務が最初:順序が逆です。最も早く適用されたのは禁止されるAIの規定です。
・発効した日にすべての規定が一斉に適用される:AI法は、規定ごとに適用の開始時期を分けた段階的な仕組みです。
・禁止や高リスクの規定は適用の予定がない:禁止されるAIの規定はすでに適用されており、高リスクAIの規定も適用が予定されています。

覚え方のポイント
EUのAI法は「リスクに応じた規制(禁止・高リスク・限定的なリスク・最小限のリスク)」と「段階的な適用(禁止→汎用目的AI→高リスク)」の2点を押さえましょう。
問59-2

EUのAI法で、汎用目的AI(GPAI)モデルの提供者に求められる義務として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①学習に用いたデータそのものを、誰でも入手できるようにすべて公開する。
  • ②モデルの重みをオープンソースとして公開し、誰でも改変できるようにする。
  • ③学習に用いたコンテンツについて、十分に詳しい概要を作成して公表する。
  • ④EUの域外に住む利用者には、モデルを一切提供しないように制限しておく。
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正解 ③学習に用いたコンテンツについて、十分に詳しい概要を作成して公表する。
解説
EUのAI法は、さまざまな用途に使える汎用目的AI(GPAI)モデルの提供者に対して、モデルの技術文書を作成して最新に保つこと、そのモデルを組み込んでAIシステムを作る事業者に必要な情報を提供すること、EUの著作権法を順守するための方針を定めること、学習に用いたコンテンツについて十分に詳しい概要を作成して公表することなどを求めています。
さらに、影響が特に大きい「システミックリスク」を持つとされるモデルには、評価やリスクの軽減、重大な事故の報告、サイバーセキュリティの確保などの追加の義務が課されます。

他の選択肢が不適切な理由
・学習データそのものをすべて公開する:求められているのはコンテンツの概要の公表で、データそのものの公開ではありません。
・重みをオープンソースとして公開する:重みの公開は義務ではありません。なお、一定の条件を満たすオープンソースのモデルには、一部の義務の軽減があります。
・EUの域外の利用者に提供しない:AI法は、EUの市場に提供されるAIを対象とする規制で、域外への提供を禁じるものではありません。

覚え方のポイント
汎用目的AIモデルの提供者の義務は「技術文書」「下流の事業者への情報提供」「著作権の方針」「学習コンテンツの概要の公表」の4つが基本です。
問69-2

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)で示された、RAG(検索拡張生成)などで既存の著作物の創作的な表現を回答に含めて出力することについての考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIに関わる利用なので第30条の4がそのまま適用され、どれだけ出力しても許諾は要らない。
  • ②出力に既存の著作物が含まれる場合は、その量にかかわらず必ず著作権者の許諾が必要になる。
  • ③検索した結果を使うだけなので、著作権法の対象外となり、どのような利用も自由にできる。
  • ④享受目的が併存するため第30条の4は適用されず、軽微利用の規定の範囲かが問題になる。
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正解 ④享受目的が併存するため第30条の4は適用されず、軽微利用の規定の範囲かが問題になる。
解説
文化庁の考え方では、RAGなどのうち、既存の著作物の創作的な表現の全部または一部を生成AIで出力させることを目的とするものは、著作物を楽しむ目的(享受目的)が併存するため、著作権法第30条の4(情報解析などの非享受目的の利用)は適用されないと整理されています。
そのうえで、検索の結果の提供などに付随して、軽微な範囲で既存の著作物を利用する場合には、第47条の5の規定が適用されうるとしています。軽微といえる範囲を超えて利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・第30条の4がそのまま適用され許諾は要らない:創作的な表現を出力させる目的がある場合、第30条の4は適用されません。
・量にかかわらず必ず許諾が必要:軽微利用の範囲であれば、第47条の5により許諾なく利用できる場合があります。
・著作権法の対象外で自由に利用できる:既存の著作物を複製・出力する行為は著作権法の対象となります。

覚え方のポイント
AIと著作権は「学習(第30条の4・非享受目的なら原則可)」と「生成・利用(類似性と依拠性があれば侵害)」を分けて考えます。RAGで創作的な表現を出力する場合は、第30条の4ではなく第47条の5(軽微利用)の範囲かを確認します。
問79-2

個人情報保護委員会が2023年6月に公表した「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」で、個人情報取扱事業者に向けて示された内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人情報を含むプロンプトを入力する際は、利用目的の範囲内かを十分に確認する。
  • ②個人情報を含むプロンプトであっても、入力する際の確認は一切必要ないとされた。
  • ③生成AIサービスへの個人情報の入力は、どのような場合でも法律で禁止されている。
  • ④生成AIサービスに入力した情報は、すべて自動的に匿名加工情報として扱われる。
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正解 ①個人情報を含むプロンプトを入力する際は、利用目的の範囲内かを十分に確認する。
解説
個人情報保護委員会は、生成AIサービスの普及を踏まえ、2023年6月に注意喚起を行いました。個人情報取扱事業者が個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定した利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認するよう求めています。
また、本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、そのデータが応答の出力以外の目的(たとえばサービス提供者の機械学習)に使われる場合には、法律に違反するおそれがあるとして、サービス提供者がそのデータを学習に使わないことなどを十分に確認するよう求めています。

他の選択肢が不適切な理由
・確認は一切必要ない:注意喚起は、利用目的の範囲内かどうかや、学習に使われないかを確認するよう求めています。
・どのような場合でも法律で禁止されている:一律に禁止されているわけではなく、利用目的や取扱いを確認したうえで適切に判断することが求められています。
・自動的に匿名加工情報として扱われる:匿名加工情報は、法令の基準に従って加工して初めて作成されるもので、入力しただけで匿名加工情報になることはありません。

覚え方のポイント
生成AIに個人情報を入力するときは「利用目的の範囲内か」「入力したデータが学習などに使われないか(提供者の規約)」の2点を確認します。
問89-2

2023年11月に英国で開催されたAI安全性サミットで、日本や米国、EUなどが署名した、最先端のAI(フロンティアAI)がもたらしうるリスクについての認識と、国際的な協力の必要性を示した宣言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①アシロマAI原則
  • ②ブレッチリー宣言
  • ③広島AIプロセス包括的政策枠組み
  • ④OECD AI原則
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正解 ②ブレッチリー宣言
解説
2023年11月、英国のブレッチリー・パークで初めてのAI安全性サミット(AI Safety Summit)が開かれ、日本、米国、中国、EUなどが「ブレッチリー宣言」に署名しました。
宣言は、最先端の高度なAI(フロンティアAI)が大きな可能性を持つ一方で、深刻な被害をもたらすリスクもあることを確認し、リスクの特定や安全性の研究について国際的に協力していく必要性を示しています。これを受けて、英国や米国、日本などでAIの安全性を評価する機関(AIセーフティ・インスティテュート)の設立が進みました。

他の選択肢が不適切な理由
・アシロマAI原則:2017年に米国のアシロマで開かれた会議で、研究者らがまとめたAIの研究・倫理などに関する23の原則で、政府間の宣言ではありません。
・広島AIプロセス包括的政策枠組み:2023年のG7広島サミットを受けて、G7が取りまとめた生成AIなどに関する政策の枠組みです。
・OECD AI原則:2019年にOECDで採択された、信頼できるAIに関する政府間の原則です。

覚え方のポイント
2023年の国際的な動きは「5月:G7広島サミット→広島AIプロセス」「11月:英国のAI安全性サミット→ブレッチリー宣言」と、時期と場所で整理しましょう。
問99-2

欧州評議会(Council of Europe)で2024年に採択され、AIに関する初めての法的拘束力のある国際条約とされ、日本も署名したものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約
  • ②サイバー犯罪に関する条約(ブダペスト条約)
  • ③AIと人権・民主主義・法の支配に関する枠組み条約
  • ④特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)
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正解 ③AIと人権・民主主義・法の支配に関する枠組み条約
解説
欧州評議会は、人権・民主主義・法の支配の分野を扱う国際機関で、EUとは別の組織です。2024年5月に「AIと人権・民主主義・法の支配に関する枠組み条約」を採択しました。AIのライフサイクルを通じた活動が人権・民主主義・法の支配と両立するようにすることを目的とし、AIに関する初めての法的拘束力のある国際条約とされています。
条約の交渉には欧州以外の国も参加しており、日本は2025年2月に署名しました。

他の選択肢が不適切な理由
・個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約:欧州評議会の条約ですが、1981年に署名が始まった個人データの保護に関する条約(第108号条約)で、AIを対象として2024年に採択されたものではありません。
・サイバー犯罪に関する条約(ブダペスト条約):欧州評議会で2001年に署名が始まった、コンピュータに関わる犯罪への対処を定めた条約で、日本も締結していますが、AIに関する条約ではありません。
・特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW):1980年に国連の会議で採択された、特定の通常兵器の使用を禁止・制限する条約です。自律型致死兵器システム(LAWS)の規制はこの枠組みで議論されていますが、欧州評議会の条約でも、AIを対象とする条約でもありません。

覚え方のポイント
「欧州評議会(人権の国際機関)」と「EU(欧州連合)」は別の組織です。「欧州評議会=AI枠組み条約(2024年・法的拘束力のある国際条約)」「EU=AI法(域内の法律)」「OECD・広島AIプロセス=法的拘束力のない原則や規範」と区別しましょう。
問109-2

広島AIプロセスで取りまとめられた、高度なAIシステムを開発する組織に向けて、リスクの特定と軽減、透明性の確保、情報の共有などの具体的な行動を示した文書として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIリスク管理フレームワーク(AI RMF)
  • ②AI法(AI Act)
  • ③人間中心のAI社会原則
  • ④国際行動規範
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正解 ④国際行動規範
解説
広島AIプロセスは、2023年5月のG7広島サミットをきっかけに始まった、生成AIなどの高度なAIシステムに関する国際的なルールづくりの取り組みです。2023年に、すべてのAI関係者向けの「国際指針」と、高度なAIシステムを開発する組織向けの「国際行動規範」が取りまとめられ、これらを含む「包括的政策枠組み」がG7で合意されました。
国際行動規範は、開発の各段階でのリスクの特定と軽減、能力や限界の公表などの透明性の確保、組織間の情報共有、生成物を識別できるようにする仕組みの開発などを求めています。企業などが取り組み状況を報告する仕組みも、OECDの協力のもとで設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
・AIリスク管理フレームワーク(AI RMF):米国国立標準技術研究所(NIST)が公表したAIのリスク管理の枠組みです。
・AI法(AI Act):EUが定めた、AIをリスクに応じて規制する法律です。
・人間中心のAI社会原則:2019年に日本政府が決定した、AI社会の基本原則です。

覚え方のポイント
広島AIプロセスの文書は「国際指針(すべてのAI関係者向け)」「国際行動規範(高度なAIの開発者向け)」「包括的政策枠組み(全体をまとめたもの)」の3つを区別しましょう。

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