2026年版・8-3

特許法・不正競争防止法・独占禁止法の一問一答

G検定(ジェネラリスト検定)「AIに関する法律と契約」から、特許法・不正競争防止法・独占禁止法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は多肢選択式で、問い方は問題ごとに異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問18-3

特許法における「発明」の定義として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度であるもの
  • ②思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸などに属するもの
  • ③事業活動に有用な技術上・営業上の情報で、秘密に管理されたもの
  • ④物品の形状や模様などで、視覚を通じて美感を起こさせるもの
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正解 ①自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度であるもの
解説
特許法は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めています。単なる計算の方法や数学の公式、ゲームのルールのように自然法則を利用していないものや、人為的な取り決めは、発明にあたりません。ソフトウェアやAIに関する発明も、コンピュータなどのハードウェアの資源を使って具体的に情報処理を実現するものであれば、発明として特許の対象になりえます。

他の選択肢が不適切な理由
・思想又は感情を創作的に表現したもの:これは著作権法の「著作物」の定義です。
・秘密として管理された有用な情報:これは不正競争防止法の「営業秘密」の説明に近いものです。
・物品の形状や模様などで美感を起こさせるもの:これは意匠法の「意匠」の説明に近いものです。

覚え方のポイント
知的財産の定義を並べて区別しましょう。「発明(特許法)=自然法則を利用した技術的思想」「著作物(著作権法)=思想・感情の創作的な表現」「営業秘密(不正競争防止法)=秘密管理・有用・非公知の情報」。
問28-3

特許を受けるための主な要件の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①創作性・表現性・独創性
  • ②産業上の利用可能性・新規性・進歩性
  • ③秘密管理性・有用性・非公知性
  • ④限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性
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正解 ②産業上の利用可能性・新規性・進歩性
解説
発明が特許を受けるための主な要件には、産業上利用できること(産業上の利用可能性)、出願前に公然と知られていないなど新しいこと(新規性)、その分野の通常の知識を持つ人が容易に思いつけないこと(進歩性)があります。このほか、同じ発明について最も先に出願したこと(先願)、公序良俗を害さないことなども求められます。特許を受けるには、特許庁に出願し、審査を経て登録される必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
・創作性・表現性・独創性:著作物の説明に関係する言葉で、特許の要件ではありません。
・秘密管理性・有用性・非公知性:不正競争防止法の「営業秘密」の3つの要件です。
・限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性:不正競争防止法の「限定提供データ」の要件です。

覚え方のポイント
要件の3点セットを法律ごとに区別するのが、法律分野の得点源です。「特許=産業上の利用可能性・新規性・進歩性」「営業秘密=秘密管理性・有用性・非公知性」「限定提供データ=限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性」。
問38-3

特許権の存続期間の原則として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①特許登録の日から70年
  • ②特許登録の日から20年
  • ③特許出願の日から20年
  • ④発明者の死後70年
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正解 ③特許出願の日から20年
解説
特許権の存続期間は、原則として、特許出願の日から20年をもって終了します(医薬品などで、一定の場合に延長が認められる制度もあります)。特許権は、特許庁での審査を経て設定の登録を受けたときに発生し、特許権者は、その発明を業として独占的に実施する権利を持ちます。存続期間が終わった発明は、誰でも自由に実施できるようになります。

他の選択肢が不適切な理由
・登録の日から70年:特許権の存続期間は出願の日から数え、70年ではありません。
・特許登録の日から20年:20年という長さは正しいものの、起算点は登録の日ではなく出願の日です。
・発明者の死後70年:これは著作権の保護期間の原則(著作者の死後70年)と混同したものです。

覚え方のポイント
「特許=出願から20年」「著作権=死後70年」。数字と起算点をセットで覚えましょう。特許は発明の内容を公開する代わりに一定期間独占を認める制度であり、出願した内容は原則として公開される点も押さえておきましょう。
問48-3

AIを発明者として記載した特許出願について、日本の特許法の解釈として裁判所で示された考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIが自律的に発明した場合は、そのAIを発明者として記載しなければならないとされた。
  • ②AIを開発した会社を出願人とすれば、AIを発明者とする出願も認められるとされた。
  • ③AIが関わった発明は、人の関与の有無を問わず特許の対象にならないとされた。
  • ④特許法上の発明者は自然人に限られ、AIを発明者とする出願は認められないとされた。
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正解 ④特許法上の発明者は自然人に限られ、AIを発明者とする出願は認められないとされた。
解説
AIを発明者として記載した特許出願(いわゆるDABUS事件)について、日本では、東京地方裁判所(2024年5月)と知的財産高等裁判所(2025年1月)が、特許法上の「発明者」は自然人(人間)に限られるとの判断を示しました。そのため、AIを発明者とする出願は認められません。一方で、人がAIを道具として使って発明を行った場合には、その人を発明者として特許を受けることができます。AIが関わる発明の保護のあり方は、国内外で議論が続いています。

他の選択肢が不適切な理由
・AIを発明者として記載しなければならない:裁判所の判断とは逆です。
・開発した会社を出願人とすれば認められる:出願人が誰であっても、発明者は自然人でなければならないとされました。
・人の関与の有無を問わず特許の対象にならない:人がAIを使って行った発明は、人を発明者として特許の対象になりえます。

覚え方のポイント
「発明者=自然人(人間)に限る」。著作権でも、人の創作的な寄与がないAI生成物は著作物にあたらないと考えられており、知的財産の分野では「人の関与」が共通の鍵になっています。
問58-3

従業員が職務として行った発明(職務発明)についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①契約や勤務規則であらかじめ定めれば、特許を受ける権利を最初から会社に帰属させることができる。
  • ②職務発明の特許を受ける権利は、どのような定めがあっても、必ず従業員個人に帰属することになる。
  • ③会社が特許を受ける権利を取得した場合、従業員が受け取れる相当の利益は金銭に限られている。
  • ④定めがない場合、会社がその職務発明を実施するには、従業員から有償で許諾を受ける必要がある。
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正解 ①契約や勤務規則であらかじめ定めれば、特許を受ける権利を最初から会社に帰属させることができる。
解説
特許法の職務発明の規定では、契約や勤務規則などであらかじめ会社(使用者等)に特許を受ける権利を取得させることを定めておけば、その特許を受ける権利は、発生した時から会社に帰属します。このように会社が特許を受ける権利を取得した場合、発明をした従業員は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を持ちます。なお、定めがない場合でも、会社はその職務発明について、無償で実施できる権利(通常実施権)を持ちます。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず従業員個人に帰属する:あらかじめ定めれば、会社に帰属させることができます。
・相当の利益は金銭に限られる:特許法は「相当の金銭その他の経済上の利益」と定めており、金銭以外の経済上の利益(会社の費用による留学の機会など)を与えることも認められています。
・定めがなければ有償の許諾が必要:定めがない場合でも、会社はその職務発明について通常実施権を持つため、従業員の許諾を得なくても実施できます。

覚え方のポイント
「職務発明=定めがあれば会社に原始帰属・従業員には相当の利益」。著作権の職務著作(要件を満たせば会社が著作者)と比べて整理しましょう。
問68-3

不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるための3つの要件の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①新規性・進歩性・産業上の利用可能性
  • ②秘密管理性・有用性・非公知性
  • ③限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性
  • ④創作性・表現性・公表性
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正解 ②秘密管理性・有用性・非公知性
解説
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。秘密として管理されていること(秘密管理性:アクセスできる人を限定し、秘密であることを示すなど)、生産方法や販売方法など、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)です。営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為は、不正競争として差止めや損害賠償の対象となり、一定の行為には刑事罰も科されます。AIの学習済みモデルや学習用データセットも、要件を満たせば営業秘密として保護されえます。

他の選択肢が不適切な理由
・新規性・進歩性・産業上の利用可能性:特許の要件です。
・限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性:不正競争防止法の「限定提供データ」の要件です。
・創作性・表現性・公表性:営業秘密の要件ではありません。

覚え方のポイント
営業秘密で最も争いになりやすいのは「秘密管理性」です。「秘密だと思っていた」だけでは足りず、社内で秘密として管理されていたことが、客観的に分かる状態にしておく必要があります。
問78-3

不正競争防止法の「限定提供データ」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①誰でも自由に閲覧できるよう公開されたオープンデータで、不正競争防止法によって保護される。
  • ②紙に書かれた少量の顧客名簿で、秘密として管理していなくても限定提供データとして保護される。
  • ③業として特定の者に提供する、電磁的に管理された相当量のデータで、不正取得から保護される。
  • ④営業秘密と同じく、秘密として管理されていることが保護を受けるための要件である。
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正解 ③業として特定の者に提供する、電磁的に管理された相当量のデータで、不正取得から保護される。
解説
限定提供データは、2018年の不正競争防止法の改正で設けられた制度です。業として特定の者に提供する情報として(限定提供性)、電磁的方法によって相当量蓄積され(相当蓄積性)、IDやパスワードなどで管理されている(電磁的管理性)技術上または営業上の情報が対象です。営業秘密の要件は満たさないものの、会員企業などの限られた相手に提供することで価値を持つデータ(たとえば、有償で提供する車両の走行データなど)を、不正な取得や使用から保護するための制度です。

他の選択肢が不適切な理由
・誰でも閲覧できるオープンデータ:無償で公衆に利用可能となっている情報と同一のものは、保護の対象から除かれています。
・紙に書かれた少量の顧客名簿:限定提供データは、電磁的方法で相当量蓄積・管理されたデータが対象です。
・秘密として管理されていることが要件:限定提供データの要件は限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性で、秘密管理性は求められません。営業秘密にあたる情報は、限定提供データから除かれています。

覚え方のポイント
「営業秘密=秘密に管理」「限定提供データ=限られた相手に提供(秘密ではない)」。データ流通の時代に対応した保護の仕組みとして押さえておきましょう。
問88-3

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①個人情報の適正な取扱いを定めた法律で、個人情報保護委員会がその運用を担当している。
  • ②著作物の利用のルールを定めた法律で、文化庁が著作権の登録の審査を担当している。
  • ③特許の審査の手続きを定めた法律で、特許庁が発明の新規性や進歩性を審査している。
  • ④私的独占や不当な取引制限(カルテル)などを禁止し、公正取引委員会が運用している。
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正解 ④私的独占や不当な取引制限(カルテル)などを禁止し、公正取引委員会が運用している。
解説
独占禁止法は、公正で自由な競争を促進することを目的とする法律で、主に、ほかの事業者の事業活動を排除・支配して市場を独占する「私的独占」、事業者どうしが価格や生産量を示し合わせる「不当な取引制限(カルテルや入札談合など)」、取引上の優越的な地位の濫用などの「不公正な取引方法」を禁止しています。この法律を運用するのは公正取引委員会です。AIやデータの分野では、巨大なデジタルプラットフォームによるデータの囲い込みや、取引先に対する不当な条件の押し付けなどが、独占禁止法の観点から問題となりえます。

他の選択肢が不適切な理由
・個人情報の取扱いを定め個人情報保護委員会が運用:これは個人情報保護法の説明です。
・著作物の利用のルール:これは著作権法の説明です。なお、著作権は登録なしに発生します。
・特許の審査の手続き:これは特許法の説明です。

覚え方のポイント
「独占禁止法=公正な競争を守る・公正取引委員会」。法律と所管の組織をセットで覚えましょう。
問98-3

競合する複数の企業が、それぞれ価格決定のアルゴリズムを使っている。独占禁止法の観点から問題となりうる状況として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①企業どうしが示し合わせて、同じ価格に設定するようアルゴリズムを共同で調整する。
  • ②各企業が独自に、需要や在庫に応じて自社の価格を自動で調整するアルゴリズムを使う。
  • ③各企業が、自社の過去の販売データだけを学習させた需要予測のアルゴリズムを使う。
  • ④各企業が、仕入れの費用の変化に応じて自社の価格を見直すアルゴリズムを独自に使う。
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正解 ①企業どうしが示し合わせて、同じ価格に設定するようアルゴリズムを共同で調整する。
解説
独占禁止法は、競争関係にある事業者どうしが共同して価格などを決めることを、不当な取引制限(カルテル)として禁止しています。人が直接価格を相談しなくても、企業どうしが示し合わせて、価格決定のアルゴリズムを共同で調整し、同じ価格に設定させることは、アルゴリズムを手段としたカルテルとして問題となりえます。アルゴリズムやAIを使っていても、競争のルールは同じように適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
・独自に需要や在庫に応じて価格を調整する:各企業が独自に判断して価格を決めることは、通常の競争の範囲内です。
・自社のデータだけを学習させた需要予測:他社と示し合わせていないため、それだけで問題となるものではありません。
・仕入れの費用に応じて独自に価格を見直す:各企業の独自の判断であり、通常の事業活動です。

覚え方のポイント
「独自に使う=通常は問題なし」「示し合わせて共同で使う=カルテルとして問題」。問題になるのはアルゴリズムそのものではなく、「共同して競争を制限する」行為です。
問108-3

AIに関連する発明(ソフトウェア関連発明)の特許についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIに関連する発明は、法律で特許の対象から一律に除外されており、出願そのものができない。
  • ②学習済みモデルを用いた情報処理なども、要件を満たせばプログラム等として特許を受けられる。
  • ③数学の公式やアルゴリズムの考え方そのものであっても、書面にすれば必ず特許を受けられる。
  • ④AIに関連する発明は、特許庁に出願しなくても、完成した時点で自動的に特許権が発生する。
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正解 ②学習済みモデルを用いた情報処理なども、要件を満たせばプログラム等として特許を受けられる。
解説
ソフトウェアによる情報処理が、コンピュータなどのハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合には、特許法上の発明にあたり、プログラムやそれを実行する装置・方法などとして特許を受けることができます。学習済みモデルを用いた情報処理のようなAIに関連する発明も、この考え方にもとづいて、新規性や進歩性などの要件を満たせば特許の対象となりえます。特許庁も、AI関連発明の審査の事例を公表しています。

他の選択肢が不適切な理由
・特許の対象から一律に除外されている:AI関連発明も特許の対象になりえます。
・数学の公式やアルゴリズムの考え方そのものでも必ず受けられる:数学の公式のような自然法則を利用していないものは、それ自体では発明にあたりません。
・出願しなくても自動的に特許権が発生する:特許権は、出願し、審査を経て登録されることで発生します。自動的に発生するのは著作権です。

覚え方のポイント
「AI関連発明も特許の対象になりうる(要件を満たせば)」「アルゴリズムそのものは著作権では保護されない」。AIの技術をどの制度で守るかを整理しておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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