著作権法における「著作物」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①事実やデータそのもので、誰が集めても同じ内容になる、客観的な数値や記録のこと
- ②表現されていないアイデアや作風そのもので、頭の中で考えただけの構想のこと
- ③思想や感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの
- ④特許庁に登録の申請をして認められた、技術的な創作や発明のことを指すもの
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著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めています。小説、論文、絵画、音楽、写真、映画、プログラムなどが代表例です。著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。
他の選択肢が不適切な理由
・事実やデータそのもの:事実やデータ自体は、思想や感情の創作的な表現ではないため、著作物にあたりません。ただし、情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは、著作物として保護されます。
・アイデアや作風そのもの:著作権法が保護するのは具体的な「表現」であり、アイデアや作風そのものは保護されません。
・特許庁に登録された発明:これは特許法で保護される発明の説明です。著作権は登録なしに発生します。
覚え方のポイント
「著作権=表現を守る(登録不要)」「特許権=アイデア(技術的思想)を守る(登録が必要)」。AIと著作権の問題を考えるときの出発点です。