2026年版・8-2

著作権法の一問一答

G検定(ジェネラリスト検定)「AIに関する法律と契約」から、著作権法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は多肢選択式で、問い方は問題ごとに異なりますが、ここでは4択で出題しています。

問18-2

著作権法における「著作物」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①事実やデータそのもので、誰が集めても同じ内容になる、客観的な数値や記録のこと
  • ②表現されていないアイデアや作風そのもので、頭の中で考えただけの構想のこと
  • ③思想や感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの
  • ④特許庁に登録の申請をして認められた、技術的な創作や発明のことを指すもの
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正解 ③思想や感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの
解説
著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めています。小説、論文、絵画、音楽、写真、映画、プログラムなどが代表例です。著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。

他の選択肢が不適切な理由
・事実やデータそのもの:事実やデータ自体は、思想や感情の創作的な表現ではないため、著作物にあたりません。ただし、情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースは、著作物として保護されます。
・アイデアや作風そのもの:著作権法が保護するのは具体的な「表現」であり、アイデアや作風そのものは保護されません。
・特許庁に登録された発明:これは特許法で保護される発明の説明です。著作権は登録なしに発生します。

覚え方のポイント
「著作権=表現を守る(登録不要)」「特許権=アイデア(技術的思想)を守る(登録が必要)」。AIと著作権の問題を考えるときの出発点です。
問28-2

AIの開発のために、他人の著作物を学習データとして利用することについて定めた著作権法第30条の4の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①著作物を学習データとして使うには、どのような場合でも必ず著作権者全員の許諾が必要である。
  • ②著作物を学習データとして使えば、学習で得たモデルの出力は著作権侵害になることがない。
  • ③営利を目的とする企業は第30条の4の対象外で、研究機関の非営利の研究だけに適用される。
  • ④思想又は感情の享受を目的としない情報解析などは、原則として著作権者の許諾なく利用できる。
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正解 ④思想又は感情の享受を目的としない情報解析などは、原則として著作権者の許諾なく利用できる。
解説
著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない利用であれば、必要と認められる限度において、著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めています。その例として、大量の情報から要素を抽出して比較・分類などを行う「情報解析」が挙げられており、AIの学習のための利用がこれにあたるとされています。営利・非営利を問いません。ただし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は、この規定の対象外となります。

他の選択肢が不適切な理由
・どのような場合でも必ず全員の許諾が必要:第30条の4の要件を満たせば、許諾なく利用できます。
・モデルの出力は著作権侵害にならない:学習段階の利用が認められても、生成・利用の段階で既存の著作物と類似し依拠している出力は、著作権侵害となりうることがあります。
・営利企業は対象外:第30条の4は、営利目的かどうかを問わず適用されます。

覚え方のポイント
「第30条の4=享受目的でない利用(情報解析など)は原則OK、ただし著作権者の利益を不当に害する場合は除く」。学習段階(開発・学習段階)と、生成・利用段階を分けて考えるのが基本です。
問38-2

文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)などで示された、AIの学習に関する著作権法第30条の4の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①特定の作品の創作的な表現を出力させる目的の学習など、享受目的が併存する場合は同条の対象とならない。
  • ②学習の目的や方法にかかわらず、AIの学習のための利用であれば、どのような場合でも同条の対象となる。
  • ③同条は画像の著作物だけに適用され、文章や音楽の著作物をAIの学習に使うことは一切認められない。
  • ④AIの学習のために著作物を複製することは、同条の施行後もすべての場合で違法であるとされている。
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正解 ①特定の作品の創作的な表現を出力させる目的の学習など、享受目的が併存する場合は同条の対象とならない。
解説
文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会がとりまとめた「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、AIの学習のための利用であっても、たとえば、学習に使った特定の作品群の創作的な表現の全部または一部を、生成AIによってそのまま出力させることを目的とした追加学習を行う場合のように、「享受」の目的が併存すると評価される場合には、第30条の4は適用されないという考え方が示されています。また、著作権者の利益を不当に害する場合(ただし書)にあたるかどうかも、個別に判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
・どのような場合でも対象となる:享受目的が併存する場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は対象となりません。
・画像の著作物だけに適用される:第30条の4は、著作物の種類を問わず適用されます。
・すべての場合で違法:要件を満たす場合は、許諾なく利用できます。

覚え方のポイント
「作風(アイデア)をまねることは著作権で保護されない」一方で、「特定の作品の創作的な表現を出力させる目的の学習」は第30条の4の対象外になりうる、という線引きを押さえましょう。
問48-2

生成AIが出力した画像が、既存の著作物の著作権を侵害するかどうかの判断についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①生成AIを使って作った画像は、既存の著作物と酷似していても、著作権を侵害することはない。
  • ②既存の著作物との類似性と、それに依拠したこと(依拠性)の両方が認められるかで判断される。
  • ③既存の著作物と画風が似ていれば、具体的な表現が似ていなくても、必ず著作権の侵害となる。
  • ④生成AIの出力は、利用者がプロンプトを入力しただけなので、利用者が責任を問われることはない。
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正解 ②既存の著作物との類似性と、それに依拠したこと(依拠性)の両方が認められるかで判断される。
解説
著作権の侵害が成立するかどうかは、一般に、既存の著作物と「類似」していること(類似性:表現上の本質的な特徴を直接感じ取れること)と、既存の著作物を「もとにして」作られたこと(依拠性)の両方があるかどうかで判断されます。この考え方は、生成AIを使って作られたものにも同じように当てはまるとされています。生成AIの利用者が既存の著作物を知っていて似たものを生成させた場合はもちろん、AIの学習データにその著作物が含まれていた場合にも、依拠性が推認されうるとする考え方が、文化庁の資料で示されています。

他の選択肢が不適切な理由
・生成AIの画像は酷似していても侵害にならない:AIを使ったかどうかにかかわらず、類似性と依拠性があれば侵害となりえます。
・画風が似ていれば必ず侵害:画風や作風そのものはアイデアにあたり、著作権で保護されません。具体的な表現の類似が必要です。
・利用者が責任を問われることはない:生成物を利用した結果、著作権侵害となれば、利用者が責任を問われることがあります。

覚え方のポイント
「著作権侵害=類似性+依拠性」。生成AIの出力を公開・販売する前に、既存の作品と似すぎていないかを確認する姿勢が大切です。
問58-2

AIが生成した画像や文章(AI生成物)の著作物性についての考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①AIが生成したものは、人の関与の程度にかかわらず、すべて著作物として保護されることになる。
  • ②AI生成物の著作権は、どのような場合でも、そのAIを開発した会社に自動的に帰属する。
  • ③人が創作的な寄与をせず、AIが自律的に生成したものは、著作物にあたらないと考えられている。
  • ④AI生成物は、生成に使ったプロンプトの文字数が多ければ、それだけで必ず著作物にあたる。
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正解 ③人が創作的な寄与をせず、AIが自律的に生成したものは、著作物にあたらないと考えられている。
解説
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるため、人の創作的な寄与がなく、AIが自律的に生成したものは、著作物にあたらないと考えられています。一方、人がAIを「道具」として使い、創作的な意図のもとで、表現を具体的に選び取ったり、生成物に手を加えたりするなど、創作的な寄与があると認められる場合には、著作物にあたりうるとされています。どの程度の関与があれば創作的な寄与といえるかは、個別の事例ごとに判断されます。

他の選択肢が不適切な理由
・関与の程度にかかわらずすべて著作物:人の創作的な寄与がなければ、著作物にあたらないと考えられています。
・開発した会社に自動的に帰属する:そのような定めはありません。著作物にあたる場合でも、著作者は創作的な寄与をした人です。
・プロンプトの文字数が多ければ必ず著作物:単にプロンプトが長いだけで、創作的な寄与があると判断されるわけではありません。

覚え方のポイント
「AIの自律的な生成=著作物ではない」「人の創作的な寄与がある=著作物になりうる」。生成物の権利の扱いは、利用するサービスの規約でも定められているため、あわせて確認しましょう。
問68-2

プログラムの著作物について、著作権法による保護が及ばないものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①具体的に書かれたソースコードの表現
  • ②ソースコードを変換して得たオブジェクトコード
  • ③職務上作成されたプログラムの具体的な表現
  • ④プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)
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正解 ④プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)
解説
プログラムは著作物として保護されますが、著作権法は、プログラムの著作物に対する保護は、その作成のために用いるプログラム言語、規約、解法には及ばないと定めています。解法とは、コンピュータに対する指令の組み合わせの方法、つまりアルゴリズムのことです。著作権が保護するのは、具体的に書かれたプログラムの「表現」であり、処理の考え方や手順そのものではありません。アルゴリズムなどの技術的なアイデアは、要件を満たせば特許で保護される可能性があります。

他の選択肢が不適切な理由
・具体的に書かれたソースコードの表現:プログラムの著作物として保護されます。
・オブジェクトコード:ソースコードを機械語などに変換したものも、プログラムの著作物として保護されます。
・職務上作成されたプログラムの具体的な表現:職務上作成されたものも著作物として保護され、要件を満たせば法人等が著作者となります(職務著作)。

覚え方のポイント
「著作権はコードの表現を守る。アルゴリズム(解法)は守らない」。AIのモデルのアルゴリズムを守りたい場合は、特許や営業秘密としての保護を検討することになります。
問78-2

情報の選択や体系的な構成に創作性があるデータベースの扱いとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①データベースの著作物として、著作権法によって保護される。
  • ②データベースは事実の集まりなので、一切保護されない。
  • ③収録された個々のデータに著作物性がある場合だけ保護される。
  • ④著作権法ではなく、特許法の発明としてのみ保護される。
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正解 ①データベースの著作物として、著作権法によって保護される。
解説
著作権法は、データベースで、その情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護すると定めています。個々のデータ(事実など)そのものは著作物ではありませんが、どのような情報を選び、どのように体系立てて整理したかに創作性があれば、データベース全体が著作物として保護されます。一方、単に網羅的に集めただけで、選択や構成に創作性がないデータベースは、著作物として保護されない場合があります。そのようなデータは、契約や、不正競争防止法の「限定提供データ」などで保護を図ることが考えられます。

他の選択肢が不適切な理由
・事実の集まりなので一切保護されない:選択や体系的な構成に創作性があれば、著作物として保護されます。
・個々のデータに著作物性がある場合だけ:個々のデータが事実など著作物でないものでも、選択や体系的な構成に創作性があれば、データベース全体が著作物として保護されます。
・特許法の発明としてのみ保護される:データベースは技術的思想の創作(発明)ではなく、著作権法の保護の対象です。

覚え方のポイント
「データそのもの=著作物ではない」「選択・構成に創作性のあるデータベース=著作物」。AIの学習用データセットの保護を考えるときの基本です。
問88-2

会社の従業員が、会社の発意にもとづいて職務上作成したプログラムの著作者についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①契約や勤務規則の内容にかかわらず、必ず作成した従業員個人が著作者となる。
  • ②作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがない限り、会社が著作者となる。
  • ③会社と従業員が必ず共同で著作者となり、それぞれが半分ずつ権利を持つ。
  • ④プログラムは著作物ではないため、著作者という考え方自体が存在しない。
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正解 ②作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがない限り、会社が著作者となる。
解説
著作権法の職務著作(法人著作)の規定により、法人等の発意にもとづき、その法人等の業務に従事する人が職務上作成するプログラムの著作物は、作成時の契約、勤務規則などに別段の定めがない限り、法人等が著作者となります。なお、プログラム以外の著作物の場合は、これらの要件に加えて「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」であることが必要ですが、プログラムの著作物では、この公表の要件は求められていません。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず従業員個人が著作者となる:職務著作の要件を満たせば、法人等が著作者となります。
・会社と従業員が必ず共同で著作者となる:そのような定めはありません。
・プログラムは著作物ではない:プログラムは著作物として保護されます。

覚え方のポイント
「職務著作=法人が著作者(プログラムは公表名義の要件なし)」。特許法の職務発明(原則として発明者は従業者だが、定めにより会社が特許を受ける権利を取得できる)と区別して覚えましょう。
問98-2

著作者が持つ「著作者人格権」についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①複製権や公衆送信権などからなり、他人に自由に譲渡したり相続させたりできる。
  • ②著作物を登録した人だけに認められ、登録をしなければ一切発生しない権利である。
  • ③公表権・氏名表示権・同一性保持権などからなり、他人に譲渡することはできない。
  • ④著作者の死後は相続人に承継され、相続人がその権利を行使することができる。
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正解 ③公表権・氏名表示権・同一性保持権などからなり、他人に譲渡することはできない。
解説
著作者の権利は、財産的な利益を守る「著作権(著作財産権)」と、著作者の人格的な利益を守る「著作者人格権」に分かれます。著作者人格権には、未公表の著作物を公表するかどうかを決める「公表権」、著作者名を表示するかどうか、どう表示するかを決める「氏名表示権」、著作物の内容や題名を意に反して改変されない「同一性保持権」などがあります。著作者人格権は著作者だけが持つ権利で、他人に譲渡することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
・複製権や公衆送信権などからなり譲渡できる:これは著作権(著作財産権)の説明で、著作財産権は譲渡や相続ができます。
・登録しなければ発生しない:著作者人格権も、著作物の創作と同時に自動的に発生します。
・死後は相続人に承継される:著作者人格権は著作者だけが持つ権利で、相続の対象になりません。なお、著作者の死後も、著作者が生きていれば人格権の侵害となる行為は原則として禁じられており、遺族が差止めなどを請求できます。

覚え方のポイント
「著作財産権=譲渡できる」「著作者人格権=譲渡できない」。契約で著作権を譲り受けても、著作者人格権は残るため、実務では「著作者人格権を行使しない」旨を契約で定めることがよくあります。
問108-2

著作権(著作財産権)の保護期間の原則として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①著作物の登録の時に始まり、登録から20年を経過するまでの間
  • ②著作物の公表の時に始まり、公表から50年を経過するまでの間
  • ③著作物の創作の時に始まり、著作者が生きている間だけ
  • ④著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで
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正解 ④著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで
解説
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まり、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間存続します(共同著作物の場合は、最後に亡くなった著作者の死後70年)。以前は死後50年でしたが、2018年の法改正で70年に延長されました。なお、法人などの団体の名義の著作物や、映画の著作物の保護期間は、原則として公表後70年です。

他の選択肢が不適切な理由
・登録の時に始まり20年:著作権は登録なしに発生します。「出願から20年」は、特許権の存続期間の原則です。
・公表の時に始まり50年:50年は2018年の法改正前の保護期間の長さです。また、原則の保護期間は公表ではなく著作者の死亡を基準に数え、現在は死後70年です。
・著作者が生きている間だけ:原則として、著作者の死後も70年間は保護されます。

覚え方のポイント
「著作権=死後70年」「特許権=出願から20年」。保護期間が切れた著作物(パブリックドメイン)は、原則として自由に利用できます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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