インターネット上で公開されているデータセットを、自社のAIの学習に利用する際の注意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①著作権法第30条の4があるため、利用規約で禁止されていても学習への利用に問題は生じない。
- ②データセットに含まれる個人情報は既に公開されたものなので、個人情報保護法の対象外である。
- ③公開されていても、ライセンスや利用規約で商用利用などが制限されていないかを確認する。
- ④ダウンロードの際に同意を求められなかったデータセットは、利用条件を確認しなくてよい。
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研究用などとして公開されているデータセットの中には、利用規約やライセンスによって、商用利用の禁止、研究目的に限った利用、出典の表示の義務などの条件が定められているものがあります。インターネット上で自由にダウンロードできるからといって、どのような目的にも使ってよいとは限りません。利用する前に、ライセンスや利用規約を確認し、条件を守って使う必要があります。また、データに個人情報や、第三者の著作物が含まれていないかにも注意が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
・第30条の4があるので利用規約で禁止されていても問題ない:第30条の4は著作権の働きを制限する規定で、利用規約に同意して使う場合の約束(契約上の義務)を当然に無効にするものではありません。また、著作権者の利益を不当に害する場合は同条の対象外です。
・公開済みの個人情報は法律の対象外:公開されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報にあたり、個人情報保護法の規律が及びます。
・同意を求められなければ確認は不要:同意の手続きがなくても、配布ページや添付の文書でライセンスが示されていることがあり、その条件に従う必要があります。
覚え方のポイント
データを使う前の確認事項は「ライセンス・利用規約」「個人情報の有無」「著作物の有無」の3つです。データの出所と利用条件を記録しておくことも、後のトラブルを防ぐために大切です。