2026年版・3-11

金融商品と税金の総合整理の一問一答

FP2級試験「金融資産運用」から、金融商品と税金の総合整理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-11

銀行預金の利子にかかる税金の課税方式として、正しいものはどれか。

  • ①源泉分離課税
  • ②申告分離課税
  • ③総合課税
  • ④確定申告不要制度
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正解 ①源泉分離課税
解説
銀行預金の利子(利子所得)は、支払時に20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)が源泉徴収されるだけで課税関係が完結する源泉分離課税の対象です。確定申告によって還付を受けたり、他の所得と選択したりすることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
申告分離課税・総合課税・確定申告不要制度は、いずれも上場株式の配当金や公社債の利子など他の金融商品の所得に用いられる課税方式であり、預金利子には適用されません。
問23-11

特定公社債の利子にかかる税金の課税方式として、正しいものはどれか。

  • ①申告分離課税(申告不要も選択可)
  • ②源泉分離課税(申告は不可)
  • ③総合課税(申告分離は不可)
  • ④非課税(一切課税されない)
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正解 ①申告分離課税(申告不要も選択可)
解説
国債や地方債などの特定公社債の利子は、支払時に20.315%が源泉徴収されたうえで、申告分離課税の対象となります。ただし、源泉徴収だけで課税関係を終わらせる「申告不要」を選択することもできます。

他の選択肢が不適切な理由
預金利子とは異なり、申告不要を選択せず確定申告することも可能なため、申告が一切できない源泉分離課税ではありません。総合課税のみが適用されるわけではありません。課税がまったく生じない非課税でもありません。
問33-11

上場株式の配当金にかかる税金の課税方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度のいずれかを、株主自身が選択できる。
  • ②総合課税のみが適用される方式であり、他の課税方式を選択する余地はない。
  • ③申告分離課税のみが適用される方式であり、総合課税を選択する余地はない。
  • ④常に非課税として取り扱われ、いかなる場合であっても確定申告をする必要がない。
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正解 ①総合課税・申告分離課税・確定申告不要制度のいずれかを、株主自身が選択できる。
解説
上場株式の配当金は、支払時に20.315%が源泉徴収されたうえで、確定申告不要制度・総合課税・申告分離課税のいずれかを株主自身が選択できます。総合課税を選択すると配当控除の適用を受けられますが累進税率が適用され、申告分離課税を選択すると上場株式の譲渡損失との損益通算ができます。

他の選択肢が不適切な理由
総合課税のみ、または申告分離課税のみに限定されているわけではなく、確定申告不要制度を含む3つから選択できます。源泉徴収の対象であり非課税ではありません。
問43-11

上場株式の配当金について総合課税を選択した場合に適用される制度として、正しいものはどれか。

  • ①配当控除
  • ②住宅ローン控除
  • ③配当所得の特別控除
  • ④外国税額控除
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正解 ①配当控除
解説
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、法人段階と個人段階の二重課税を調整するための配当控除の適用を受けられます。控除額は課税総所得金額等に応じて配当所得の一定割合となります。

他の選択肢が不適切な理由
住宅ローン控除は住宅借入金等に関する別の制度です。配当所得に一律の金額を差し引く特別控除という制度はありません。外国税額控除は外国で源泉徴収された税額がある場合等に個別に適用されるものであり、配当金を受け取れば必ず適用されるものではありません。
問53-11

特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合の上場株式等の譲渡益に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡の都度、税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要である。
  • ②源泉徴収は行われないため、必ず自分で確定申告をしなければならない。
  • ③特定口座を選択すると、譲渡益がその時点で自動的に非課税として扱われる。
  • ④源泉徴収された税額は、確定申告をしても還付を受けることができない。
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正解 ①譲渡の都度、税金が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要である。
解説
特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、証券会社が譲渡益に対する税額(20.315%)を計算し源泉徴収するため、投資家は原則として確定申告をする必要がありません。もっとも、他の口座の損益と通算する場合など、あえて確定申告をすることも可能です。

他の選択肢が不適切な理由
源泉徴収が行われないのは特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合です。譲渡益が自動的に非課税になるわけではありません。損益通算等のために確定申告をすれば、源泉徴収された税額の還付を受けられる場合があります。
問63-11

特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①証券会社が作成する年間取引報告書を用いて簡易に確定申告書を作成できるが、確定申告自体は必要である。
  • ②源泉徴収ありの特定口座を選択した場合と全く同じように、確定申告をする必要が一切なくなる。
  • ③一般口座の場合とは大きく異なり、譲渡損益の計算を投資家自身が行う必要がまったくなくなる。
  • ④この特定口座を選択すると、譲渡益はその都度その時点で自動的に非課税として取り扱われる仕組みになる。
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正解 ①証券会社が作成する年間取引報告書を用いて簡易に確定申告書を作成できるが、確定申告自体は必要である。
解説
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が譲渡損益を計算し年間取引報告書を作成してくれるため申告手続きは簡便ですが、源泉徴収は行われないため、譲渡益が生じた場合は投資家自身で確定申告をする必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
源泉徴収ありの口座と異なり、確定申告は原則として必要です。譲渡損益の計算自体は証券会社が行いますが、その結果に基づいて申告するのは投資家自身です。譲渡益が自動的に非課税になるわけではありません。
問73-11

NISA口座(新NISA)内で生じた上場株式等の譲渡益・配当金にかかる税金として、正しいものはどれか。

  • ①非課税
  • ②源泉分離課税
  • ③総合課税
  • ④申告分離課税
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正解 ①非課税
解説
NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益・配当金は、年間投資枠・非課税保有限度額の範囲内であれば非課税となります。これがNISA制度の最大のメリットです。

他の選択肢が不適切な理由
源泉分離課税・総合課税・申告分離課税は、いずれも課税口座(特定口座・一般口座)で生じた所得に適用される課税方式であり、NISA口座内の所得には課税自体が生じません。
問83-11

特定口座内で生じた上場株式等の譲渡損失と、上場株式等の配当金(申告分離課税を選択したもの)を損益通算する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①配当金について申告分離課税を選択して確定申告することで、譲渡損失と損益通算できる。
  • ②配当金の課税方式のいかんにかかわらず、譲渡損失とは自動的に損益通算がされる。
  • ③配当金について総合課税を選択した場合に限って、譲渡損失と損益通算できる。
  • ④上場株式等に生じた譲渡損失は、他のどのような所得とも、損益通算をすることができない。
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正解 ①配当金について申告分離課税を選択して確定申告することで、譲渡損失と損益通算できる。
解説
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と確定申告により損益通算できます。総合課税を選択した配当所得とは損益通算できません。

他の選択肢が不適切な理由
損益通算は確定申告により選択的に行うものであり、自動的に行われるものではありません。総合課税を選択した場合は損益通算の対象になりません。申告分離課税を選択すれば損益通算は可能です。
問93-11

上場株式等の譲渡損失を確定申告により控除しきれなかった場合の繰越控除の期間として、正しいものはどれか。

  • ①翌年以後3年間
  • ②翌年以後5年間
  • ③翌年以後1年間
  • ④繰越控除の制度はない
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正解 ①翌年以後3年間
解説
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで、その年に控除しきれなかった金額を翌年以後3年間にわたって繰り越し、株式等の譲渡益や申告分離課税を選択した配当所得と通算できます。繰越控除の適用を受けるには、譲渡損失が生じた年だけでなく、その後の年も継続して確定申告をする必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
5年間・1年間はいずれも定められた繰越期間と異なります。繰越控除の制度は存在します。
問103-11

一般口座(源泉徴収なし・年間取引報告書の作成もない口座)で上場株式を売却して譲渡益が生じた場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①投資家自身が取引記録をもとに譲渡損益を計算し、原則として確定申告をする必要がある。
  • ②証券会社の側が自動的に税額を計算し、源泉徴収するため確定申告はまったく不要である。
  • ③一般口座での取引は、特定口座とは異なり、そもそも課税の対象にならない。
  • ④一般口座では、譲渡益の一定割合が自動的に非課税となる特典が設けられている。
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正解 ①投資家自身が取引記録をもとに譲渡損益を計算し、原則として確定申告をする必要がある。
解説
一般口座では、証券会社による譲渡損益の計算や年間取引報告書の作成は行われないため、投資家自身が取引の記録をもとに譲渡損益を計算し、原則として確定申告をする必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
証券会社による自動的な源泉徴収が行われるのは特定口座(源泉徴収あり)の場合です。一般口座での取引も課税対象です。非課税となる特典はありません。

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