2026年版・2-3

生命保険と税金の一問一答

FP2級試験「リスク管理」から、生命保険と税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

生命保険料控除の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分がある。
  • ②一般に、生命保険料控除は、死亡保険の保険料についてのみ適用される制度である。
  • ③生命保険料控除には区分がなく、支払った保険料全額が一律に控除される。
  • ④生命保険料控除は、所得税額から直接差し引かれる税額控除の制度である。
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正解 ①一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分がある。
解説
現行の生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3区分に分かれており、それぞれ一定の上限額の範囲内で所得金額から控除されます。

他の選択肢が不適切な理由
死亡保険に限らず医療保険や個人年金保険の保険料も対象です。区分ごとに上限額が設けられており全額が無制限に控除されるわけではありません。所得控除であり税額控除ではありません。
問22-3

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が相続人である場合の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①一般に、受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となると考えられている。
  • ②受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税の課税対象となる。
  • ③契約者と被保険者が同一人であるこの場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
  • ④受け取った死亡保険金であっても、その金額にかかわらずいかなる税金も課されない。
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正解 ①一般に、受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となると考えられている。
解説
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である契約で、その被保険者の死亡により相続人が保険金を受け取る場合、その死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります(生命保険金の非課税限度額の適用があります)。

他の選択肢が不適切な理由
この組み合わせでは所得税(一時所得)ではなく相続税の対象です。契約者・被保険者・受取人が異なる場合に贈与税が課されるケースがあります。無税ではなく相続税の課税対象です。
問32-3

契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人で、被保険者が別の人である場合の課税関係として、最も適切なものはどれか。

  • ①受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
  • ②原則として、この場合に受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • ③原則として、この場合に受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  • ④一般に、この保険契約の組み合わせでは、死亡保険金の受取自体が認められていない。
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正解 ①受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
解説
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人である場合、自分が負担した保険料の対価として保険金を受け取る形になるため、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
契約者と受取人が同一の場合は相続税ではなく所得税の対象です。贈与税が課されるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。契約者と被保険者が異なっていても保険金の受取自体は可能です。
問42-3

契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険金受取人が、それぞれ異なる人である場合の課税関係として、正しいものはどれか。

  • ①受け取った死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の対象となる。
  • ②受け取った死亡保険金は、この場合には受取人の一時所得として所得税の対象となる。
  • ③一般に、受け取った死亡保険金は、この場合も常に相続税の課税対象となる。
  • ④この保険契約の組み合わせでは、税務上どの税目も課されないことになっている。
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正解 ①受け取った死亡保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の対象となる。
解説
契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合、保険料を負担していない受取人が保険金を受け取る形になるため、契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
契約者と受取人が異なるため一時所得(所得税)の対象にはなりません。契約者が被保険者でないため相続税の対象にもなりません。無税にはなりません。
問52-3

生命保険の満期保険金を契約者本人が一時金で受け取った場合の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①受取金額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた金額が一時所得となる。
  • ②満期保険金は、受け取った金額の全額がそのまま一時所得の金額となる。
  • ③満期保険金は、受け取る金額の多寡にかかわらず一律に非課税として扱われる。
  • ④満期保険金は、金額の多寡にかかわらず必ず相続税の課税対象として扱われる。
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正解 ①受取金額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた金額が一時所得となる。
解説
契約者本人が満期保険金を一時金で受け取った場合、「受取保険金額-払込保険料総額-特別控除額(最高50万円)」で計算した金額が一時所得となり、その2分の1が総合課税の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
受取額全額がそのまま所得になるわけではなく必要経費相当額等を控除します。非課税ではなく課税対象です。契約者本人が受け取る場合は相続税ではなく所得税の対象です。
問62-3

個人年金保険(税制適格特約なし)を契約者本人が年金形式で受け取る場合の課税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受け取った年金額から必要経費相当額を差し引いた金額が、雑所得として課税される。
  • ②年金として毎年受け取る個人年金は、受取額の全額がいつでも非課税として扱われる。
  • ③一般に、個人年金保険の年金は、一時所得として2分の1のみが課税対象となる。
  • ④年金形式で毎年受け取る個人年金についても、必ず相続税の課税対象となる。
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正解 ①受け取った年金額から必要経費相当額を差し引いた金額が、雑所得として課税される。
解説
契約者本人が個人年金を年金形式で受け取る場合、受取年金額から、払込保険料総額に基づき計算した必要経費相当額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。

他の選択肢が不適切な理由
全額非課税ではありません。年金形式の場合は一時所得ではなく雑所得として扱われます。契約者本人が受け取る場合は所得税の対象であり相続税ではありません。
問72-3

相続人が受け取った死亡保険金にかかる相続税の非課税限度額の計算式として、正しいものはどれか。

  • ①500万円×法定相続人の数
  • ②600万円×法定相続人の数
  • ③1,000万円×法定相続人の数
  • ④300万円×法定相続人の数
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正解 ①500万円×法定相続人の数
解説
相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額があり、この金額までは相続税が課されません(相続人以外の人が受け取った保険金には適用されません)。

他の選択肢が不適切な理由
600万円・1,000万円・300万円はいずれも死亡保険金の非課税限度額の計算式として定められた金額ではありません。
問82-3

生命保険契約を解約し、解約返戻金を契約者本人が受け取った場合の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①受取額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた金額が一時所得となる。
  • ②解約返戻金は、払込保険料の総額を上回った場合でも非課税として扱われる。
  • ③解約返戻金は、金額の大小にかかわらず常に贈与税の課税対象として扱われる。
  • ④一般に、解約返戻金は、受け取った金額の全額が雑所得として課税される。
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正解 ①受取額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた金額が一時所得となる。
解説
契約者本人が解約返戻金を受け取った場合、満期保険金と同様に「受取額-払込保険料総額-特別控除額」で計算した金額が一時所得として課税されます。

他の選択肢が不適切な理由
受取額が払込保険料を上回る場合は課税されます。契約者本人が受け取る場合は贈与税の対象ではありません。一時所得として扱われ、雑所得ではありません。
問92-3

個人年金保険料控除の適用を受けるための要件(税制適格特約)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①年金受取人が契約者本人またはその配偶者であり、保険料払込期間が原則10年以上であること等が必要である。
  • ②個人年金保険料控除の適用をきちんと受けるためには、年金の受取期間が5年以上であることのみが要件である。
  • ③一般に、税制適格特約を付加しなくても、個人年金保険であれば自動的に専用の控除枠が適用される。
  • ④原則として、個人年金保険料控除の適用要件においては、保険料払込期間の長さは全く関係しない。
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正解 ①年金受取人が契約者本人またはその配偶者であり、保険料払込期間が原則10年以上であること等が必要である。
解説
個人年金保険料控除(税制適格特約)の適用には、年金受取人が契約者本人またはその配偶者で被保険者と同一であること、保険料払込期間が原則10年以上であること、年金の種類に応じた受取開始年齢・受取期間の要件を満たすことなどが必要です。

他の選択肢が不適切な理由
受取期間5年以上のみが要件ではありません。税制適格特約を付加しない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象となり専用の個人年金保険料控除は適用されません。保険料払込期間の長さも要件の一つです。
問102-3

死亡保険金を年金形式(保証期間付終身年金等)で分割して受け取る場合の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①年金受給権の評価額が相続税の対象となり、その後毎年受け取る年金部分には所得税(雑所得)が課される。
  • ②この死亡保険金を年金形式で受け取った場合であっても、いかなる税金も課されない非課税の受取方法である。
  • ③一般に、年金形式で受け取ったとしても、税務上は一時金で受け取った場合と全く同じ扱いになる。
  • ④原則として、この死亡保険金を年金形式で受け取る場合、課税対象となるのは贈与税のみである。
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正解 ①年金受給権の評価額が相続税の対象となり、その後毎年受け取る年金部分には所得税(雑所得)が課される。
解説
死亡保険金を年金形式で受け取る場合、まず年金受給権の評価額が相続税の課税対象となり、その後実際に毎年受け取る年金額のうち運用益に相当する部分については、2年目以降、所得税(雑所得)が課されます。

他の選択肢が不適切な理由
非課税ではありません。一時金で受け取る場合とは課税の仕組みが異なります(相続税と所得税の両方が関わります)。贈与税のみが課されるわけでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。