2026年版・1-10

公的年金の年金額計算(実技対策・きんざい)の一問一答

FP2級試験「ライフプランニングと資金計画」から、公的年金の年金額計算(実技対策・きんざい)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) ライフプランニングと資金計画の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

老齢基礎年金の満額を80万円と仮定する。保険料納付済期間300月、平成21年4月以後の全額免除期間120月、未納期間60月(合計480月)である場合の老齢基礎年金の年金額として、正しいものはどれか(全額免除期間の月数換算係数は8分の4とする)。

  • ①60万円
  • ②50万円
  • ③70万円
  • ④65万円
答えと解説を見る
正解 ①60万円
解説
平成21年4月以後の全額免除期間は、月数換算係数8分の4(国庫負担割合2分の1に基づく)を用いて年金額に反映します。(300月+120月×8分の4)÷480月×80万円=(300月+60月)÷480月×80万円=360月÷480月×80万円=60万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
50万円は免除期間を年金額にまったく反映しなかった場合の金額です。70万円は免除期間を納付済期間と同じ扱いにした場合の金額です。65万円は半額免除の係数(8分の6)を誤って用いた場合の金額です。
問21-10

老齢基礎年金の満額を80万円と仮定する。保険料納付済期間264月、平成21年4月以後の4分の3免除期間96月、未納期間120月(合計480月)である場合の老齢基礎年金の年金額として、正しいものはどれか(4分の3免除期間の月数換算係数は8分の5とする)。

  • ①54万円
  • ②52万円
  • ③56万円
  • ④44万円
答えと解説を見る
正解 ①54万円
解説
平成21年4月以後の4分の3免除期間は、月数換算係数8分の5を用いて年金額に反映します。(264月+96月×8分の5)÷480月×80万円=(264月+60月)÷480月×80万円=324月÷480月×80万円=54万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
52万円は全額免除の係数(8分の4)を誤って用いた場合の金額です。56万円は半額免除の係数(8分の6)を誤って用いた場合の金額です。44万円は免除期間を年金額にまったく反映しなかった場合の金額です。
問31-10

老齢基礎年金の満額を80万円と仮定する。保険料納付済期間240月、平成21年4月以後の半額免除期間240月(合計480月)である場合の老齢基礎年金の年金額として、正しいものはどれか(半額免除期間の月数換算係数は8分の6とする)。

  • ①70万円
  • ②75万円
  • ③65万円
  • ④40万円
答えと解説を見る
正解 ①70万円
解説
平成21年4月以後の半額免除期間は、月数換算係数8分の6を用いて年金額に反映します。(240月+240月×8分の6)÷480月×80万円=(240月+180月)÷480月×80万円=420月÷480月×80万円=70万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
75万円は4分の1免除の係数(8分の7)を誤って用いた場合の金額です。65万円は4分の3免除の係数(8分の5)を誤って用いた場合の金額です。40万円は免除期間を年金額にまったく反映しなかった場合の金額です。
問41-10

平均標準報酬月額30万円・平成15年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間240月、平均標準報酬額40万円・平成15年4月以後の被保険者期間200月である場合の老齢厚生年金の報酬比例部分の額(本来水準)として、正しいものはどれか(乗率は平成15年3月以前を1000分の7.125、平成15年4月以後を1000分の5.481とする)。

  • ①951,480円
  • ②964,632円
  • ③438,480円
  • ④513,000円
答えと解説を見る
正解 ①951,480円
解説
報酬比例部分は、期間ごとに「平均標準報酬(月)額×乗率×被保険者期間の月数」で計算し合算します。平成15年3月以前:30万円×1000分の7.125×240月=513,000円。平成15年4月以後:40万円×1000分の5.481×200月=438,480円。合計513,000円+438,480円=951,480円となります。

他の選択肢が不適切な理由
964,632円は2つの期間の乗率を取り違えて計算した金額です。438,480円は平成15年4月以後の期間分のみを計算した金額です。513,000円は平成15年3月以前の期間分のみを計算した金額です。
問51-10

夫が死亡し、妻が遺族厚生年金を受給することになった。死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額が80万円である場合の遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算等は考慮しない)として、正しいものはどれか。

  • ①60万円
  • ②40万円
  • ③70万円
  • ④80万円
答えと解説を見る
正解 ①60万円
解説
遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の4分の3です。80万円×4分の3=60万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
40万円は2分の1を乗じた金額です。70万円は誤った割合を乗じた金額です。80万円は報酬比例部分相当額をそのまま用いており、4分の3を乗じる計算が行われていません。
問61-10

老齢厚生年金の加給年金額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある受給権者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
  • ②厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ある受給権者に、生計を維持している70歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
  • ③厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ある受給権者に、生計を維持している60歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
  • ④厚生年金保険の被保険者期間が15年以上ある受給権者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
答えと解説を見る
正解 ①厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある受給権者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
解説
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者が老齢厚生年金の受給権を得た時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者または子がいる場合に加算される、いわば厚生年金版の家族手当的な仕組みです。配偶者が自身の厚生年金等を20年以上受給できる場合は支給停止となります。

他の選択肢が不適切な理由
被保険者期間の要件はいずれも20年以上であり、10年・25年・15年ではありません。配偶者の年齢要件も65歳未満であり、70歳未満・60歳未満ではありません。
問71-10

振替加算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達して加給年金が打ち切られる際、要件を満たせばその配偶者自身の老齢基礎年金に加算される仕組みである。
  • ②振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が60歳に達して加給年金が打ち切られる際、要件を満たせばその配偶者自身の老齢基礎年金に加算される仕組みである。
  • ③振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達して加給年金が打ち切られる際、要件を満たせばその配偶者自身の老齢厚生年金に加算される仕組みである。
  • ④振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が70歳に達して加給年金が打ち切られる際、要件を満たせばその配偶者自身の老齢基礎年金に加算される仕組みである。
答えと解説を見る
正解 ①振替加算は、加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達して加給年金が打ち切られる際、要件を満たせばその配偶者自身の老齢基礎年金に加算される仕組みである。
解説
加給年金の対象であった配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られますが、一定の生年月日要件等を満たす配偶者には、代わりにその配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。名称のとおり、加給年金が配偶者側の年金に「振り替わる」仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
打ち切りの年齢は65歳であり、60歳・70歳ではありません。振替加算が上乗せされるのは配偶者自身の老齢基礎年金であり、老齢厚生年金ではありません。
問81-10

中高齢寡婦加算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫の死亡時に、子のない妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度である。
  • ②中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ある夫の死亡時に、子のない妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度である。
  • ③中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫の死亡時に、子のない妻が45歳から70歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度である。
  • ④中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫の死亡時に、子のない妻が40歳から60歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度である。
答えと解説を見る
正解 ①中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある夫の死亡時に、子のない妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度である。
解説
中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者期間20年以上の夫が死亡した場合に、遺族基礎年金を受給できない(子がいない、または子が成長した)40歳以上65歳未満の妻の遺族厚生年金に、65歳になるまで加算される制度です。65歳以降は自身の老齢基礎年金の受給が始まるため打ち切られます。

他の選択肢が不適切な理由
被保険者期間の要件は20年以上であり、25年以上ではありません。加算される期間は40歳から65歳までであり、45歳から70歳まで、40歳から60歳までではありません。
問91-10

老齢基礎年金の受給を60歳0か月から繰り上げて受給する場合(65歳から60か月の繰上げ)の減額率として、正しいものはどれか(繰上げ1か月当たりの減額率は0.4%とする)。

  • ①24%
  • ②20%
  • ③30%
  • ④12%
答えと解説を見る
正解 ①24%
解説
繰上げ受給の減額率は「0.4%×繰り上げた月数」で計算します。0.4%×60か月=24%となり、この減額率は生涯変わりません。

他の選択肢が不適切な理由
20%・30%・12%はいずれも繰上げ月数または減額率を誤って計算した数値です。
問101-10

老齢厚生年金の受給を70歳0か月まで繰り下げて受給する場合(65歳から60か月の繰下げ)の増額率として、正しいものはどれか(繰下げ1か月当たりの増額率は0.7%とする)。

  • ①42%
  • ②35%
  • ③48%
  • ④30%
答えと解説を見る
正解 ①42%
解説
繰下げ受給の増額率は「0.7%×繰り下げた月数」で計算します。0.7%×60か月=42%となり、この増額率は生涯変わりません。

他の選択肢が不適切な理由
35%・48%・30%はいずれも繰下げ月数または増額率を誤って計算した数値です。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。