問12-6
改正健康増進法における施設の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、原則として敷地内禁煙とされている。
- ②第一種施設と第二種施設の区分は、労働安全衛生法上の区分であり、健康増進法とは無関係であるとされる。
- ③第一種施設は、原則として屋内のみ禁煙とされ、敷地内の屋外では自由に喫煙できるとされる。
- ④学校・病院等の「第一種施設」は、屋内に喫煙専用室を設置すれば喫煙が認められているとされる。
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正解
①学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、原則として敷地内禁煙とされている。
解説
改正健康増進法では、多数の者が利用する施設を区分しており、学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、受動喫煙による健康影響が大きい者が主に利用する施設であることから、原則として敷地内禁煙(屋外の特定屋外喫煙場所を除く)とされています。
他の選択肢が不適切な理由
屋内に喫煙専用室を設置すれば喫煙できるとする記述、健康増進法とは無関係な区分とする記述、屋内のみ禁煙で敷地内屋外は自由とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
改正健康増進法では、多数の者が利用する施設を区分しており、学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、受動喫煙による健康影響が大きい者が主に利用する施設であることから、原則として敷地内禁煙(屋外の特定屋外喫煙場所を除く)とされています。
他の選択肢が不適切な理由
屋内に喫煙専用室を設置すれば喫煙できるとする記述、健康増進法とは無関係な区分とする記述、屋内のみ禁煙で敷地内屋外は自由とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。