2026年版・2-6

職場の受動喫煙防止対策の一問一答

第二種衛生管理者試験「労働衛生」から、職場の受動喫煙防止対策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

改正健康増進法における施設の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、原則として敷地内禁煙とされている。
  • ②第一種施設と第二種施設の区分は、労働安全衛生法上の区分であり、健康増進法とは無関係であるとされる。
  • ③第一種施設は、原則として屋内のみ禁煙とされ、敷地内の屋外では自由に喫煙できるとされる。
  • ④学校・病院等の「第一種施設」は、屋内に喫煙専用室を設置すれば喫煙が認められているとされる。
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正解 ①学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、原則として敷地内禁煙とされている。
解説
改正健康増進法では、多数の者が利用する施設を区分しており、学校・病院・児童福祉施設・行政機関等の「第一種施設」は、受動喫煙による健康影響が大きい者が主に利用する施設であることから、原則として敷地内禁煙(屋外の特定屋外喫煙場所を除く)とされています。

他の選択肢が不適切な理由
屋内に喫煙専用室を設置すれば喫煙できるとする記述、健康増進法とは無関係な区分とする記述、屋内のみ禁煙で敷地内屋外は自由とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問22-6

改正健康増進法における「第二種施設」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①第二種施設は、第一種施設と同様に、屋内・屋外を問わず全面的に禁煙であると一般に理解されている。
  • ②第二種施設に該当するのは、専ら学校及び病院のみに限定されると一般に広く理解されているものである。
  • ③第二種施設には、いかなる場合も喫煙室を設置することが認められていないとされているものである。
  • ④事務所や飲食店等の「第二種施設」は、原則屋内禁煙とされるが、喫煙専用室があれば喫煙が認められる。
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正解 ④事務所や飲食店等の「第二種施設」は、原則屋内禁煙とされるが、喫煙専用室があれば喫煙が認められる。
解説
第一種施設以外の多数の者が利用する事務所・飲食店・旅客運送用の船舶や鉄道等の「第二種施設」は、原則として屋内禁煙とされていますが、出入口における一定の風速の確保等の技術的基準を満たした喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室を設置すれば、その中でのみ喫煙が認められます。

他の選択肢が不適切な理由
屋内・屋外を問わず全面禁煙とする記述、いかなる場合も喫煙室を設置できないとする記述、第二種施設が学校・病院のみとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問32-6

喫煙専用室に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①喫煙専用室は、喫煙をする場所として認められた室であり、室内での飲食等は認められていない。
  • ②喫煙専用室の設置には、技術的な基準は一切求められていないとされているものである。
  • ③喫煙専用室内では、飲食を含むあらゆる行為が自由に認められているとされているものである。
  • ④喫煙専用室は、20歳未満の者も従業員として業務であれば立ち入ることが認められているとされる。
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正解 ①喫煙専用室は、喫煙をする場所として認められた室であり、室内での飲食等は認められていない。
解説
喫煙専用室は喫煙のみが認められた室であり、室内での飲食等は認められていません(加熱式たばこ専用喫煙室では飲食等が可能です)。設置には出入口における風速0.2メートル毎秒以上の確保等の技術的基準を満たす必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
あらゆる行為が自由に認められるとする記述、技術的基準が一切求められないとする記述、20歳未満の者が業務であれば立ち入れるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問42-6

喫煙可能な場所への20歳未満の者の立入りに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①20歳未満の者は、客として喫煙可能な場所に立ち入ることは禁止されているが、業務であれば立ち入り可能である。
  • ②20歳未満の者の喫煙可能な場所への立入り制限は、法律上定められていないとされているものである。
  • ③喫煙可能な場所には、20歳未満の者は、客としてだけでなく、業務のために立ち入ることも禁止されている。
  • ④喫煙可能な場所への20歳未満の者の立入り禁止は、本人が同意すれば適用されないとされているものである。
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正解 ③喫煙可能な場所には、20歳未満の者は、客としてだけでなく、業務のために立ち入ることも禁止されている。
解説
改正健康増進法では、望まない受動喫煙を防止する観点から、喫煙専用室等の喫煙可能な場所へは、20歳未満の者は客としてはもちろん、従業員等として業務のために立ち入ることも禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
従業員としての業務目的なら立ち入れるとする記述、法律上の定めがないとする記述、本人の同意により適用されないとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問52-6

受動喫煙に関する労働安全衛生法上の事業者の努力義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①受動喫煙防止措置は、常時使用する労働者数が50人以上である事業場に限り努力義務として課されるとされる。
  • ②受動喫煙防止に関する事業者の義務は、労働安全衛生法上一切定められていないとされているものである。
  • ③受動喫煙防止措置は、事業者の努力義務ではなく、罰則を伴う絶対的な義務として定められているとされる。
  • ④事業者は、事業場の実情に応じ、適切な措置により、労働者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。
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正解 ④事業者は、事業場の実情に応じ、適切な措置により、労働者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。
解説
労働安全衛生法68条の2により、事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならないとされています(努力義務)。

他の選択肢が不適切な理由
努力義務が定められていないとする記述、50人以上の事業場にのみ課されるとする記述(50人という人数は衛生管理者の選任義務等、別の制度における基準であり、受動喫煙防止の努力義務に労働者数による適用除外はありません)、罰則を伴う絶対的義務とする記述は、いずれも規定の内容と異なります。
問62-6

職場における受動喫煙防止対策の進め方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①職場の受動喫煙防止対策は、事業者が労働者に一切相談せず一方的に決定すべきものであるとされる。
  • ②職場の受動喫煙防止対策の検討に、衛生委員会が全く関与することは想定されていないとされているものである。
  • ③職場の受動喫煙防止対策を進める際は、衛生委員会で実情把握の上、労使が協力して取り組むことが重要である。
  • ④職場の受動喫煙防止対策は、喫煙者の意向のみを反映して決定すべきものであるとされているものである。
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正解 ③職場の受動喫煙防止対策を進める際は、衛生委員会で実情把握の上、労使が協力して取り組むことが重要である。
解説
職場における受動喫煙防止ガイドラインでは、事業者は衛生委員会等の場を活用して事業場の実情を把握し、労使が協力して受動喫煙防止対策に取り組むことが重要であるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
労働者に一切相談せず一方的に決定するとする記述、喫煙者の意向のみを反映するとする記述、衛生委員会の関与が想定されていないとする記述は、いずれもガイドラインの考え方と異なります。
問72-6

加熱式たばこに関する受動喫煙防止対策上の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①加熱式たばこは健康に無害であることが証明されているため、規制対象から完全に除外されているとされる。
  • ②加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に、改正健康増進法における受動喫煙防止対策の規制対象に含まれる。
  • ③加熱式たばこは、いかなる施設内でも自由に喫煙してよいと一般に理解されているものである。
  • ④加熱式たばこに関する規制は、紙巻きたばこよりも厳しい特別な全面禁止措置が適用されるとされる。
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正解 ②加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に、改正健康増進法における受動喫煙防止対策の規制対象に含まれる。
解説
加熱式たばこについても、紙巻きたばこと同様に改正健康増進法の規制対象に含まれます。ただし、経過措置として、第二種施設内に「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置し、その中で喫煙とあわせて飲食を行うことが認められている点が紙巻きたばこ専用の喫煙専用室と異なります。

他の選択肢が不適切な理由
健康に無害であることが証明され規制対象から除外されているとする記述、いかなる施設内でも自由に喫煙できるとする記述、紙巻きたばこより厳しい全面禁止措置が適用されるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問82-6

受動喫煙による健康影響に配慮すべき対象者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①職場における受動喫煙防止対策では、妊婦等の影響を受けやすい者に、特に配慮することが求められる。
  • ②受動喫煙による健康影響は、成人男性にのみ及び、女性には一切及ばないとされているものである。
  • ③受動喫煙による健康影響を受けやすい者への特別な配慮は、法令上一切求められていないとされている。
  • ④受動喫煙対策における特別な配慮の対象は、専ら喫煙者本人にのみ限られるとされているものである。
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正解 ①職場における受動喫煙防止対策では、妊婦等の影響を受けやすい者に、特に配慮することが求められる。
解説
職場における受動喫煙防止のためのガイドラインでは、妊婦や呼吸器・循環器等に疾患を持つ者等、受動喫煙による健康影響を受けやすい者に対して特に配慮し、勤務シフトや勤務フロアの工夫等を行うことが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
特別な配慮が法令上求められていないとする記述、受動喫煙の影響が成人男性にのみ及ぶとする記述、配慮の対象が喫煙者本人に限られるとする記述は、いずれもガイドラインの考え方と異なります。
問92-6

喫煙可能な場所であることの標識掲示義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①標識の掲示義務は、専ら第一種施設にのみ厳格に適用され、第二種施設には一切適用されないとされる。
  • ②喫煙専用室等の喫煙可能な場所を設ける場合、入口に、喫煙可能である旨の標識を掲示しなければならない。
  • ③喫煙可能な場所であることの標識掲示は、事業者の完全な任意であり、法令上の義務では全くないとされる。
  • ④標識の掲示は、禁煙の場所についてのみ求められており、喫煙可能な場所には不要であるとされる。
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正解 ②喫煙専用室等の喫煙可能な場所を設ける場合、入口に、喫煙可能である旨の標識を掲示しなければならない。
解説
改正健康増進法により、喫煙専用室等の喫煙可能な場所を設置する施設の管理権原者は、当該場所の入口に、喫煙をすることができる旨等を記載した標識を掲示しなければならず、標識のない場所での喫煙は認められません。

他の選択肢が不適切な理由
標識掲示が事業者の任意とする記述、禁煙の場所についてのみ求められるとする記述、第一種施設にのみ適用されるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問102-6

受動喫煙防止対策における「望まない受動喫煙」の防止という考え方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①受動喫煙防止対策の基本的な考え方は、他人のたばこの煙を望まずに吸わされる状況をなくすことにある。
  • ②受動喫煙防止対策の目的は、喫煙者の喫煙を全面的に禁止することにあり、非喫煙者への配慮は含まれない。
  • ③受動喫煙防止対策は、屋内の空気清浄機の設置のみで目的が達成されるとされているものである。
  • ④望まない受動喫煙の防止という考え方は、健康増進法とは無関係な概念であるとされているものである。
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正解 ①受動喫煙防止対策の基本的な考え方は、他人のたばこの煙を望まずに吸わされる状況をなくすことにある。
解説
改正健康増進法の基本的な考え方は、「望まない受動喫煙」をなくすことにあり、喫煙者の喫煙自体を全面的に禁止するのではなく、非喫煙者が他人のたばこの煙にさらされることのないよう、施設の区分に応じた対策を講じることを目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
喫煙そのものの全面禁止が目的で非喫煙者への配慮を含まないとする記述、空気清浄機の設置のみで目的が達成されるとする記述、健康増進法と無関係な概念とする記述は、いずれも考え方と異なります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。