2026年版・1-9

ストレスチェック制度の一問一答

第二種衛生管理者試験「関係法令」から、ストレスチェック制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

ストレスチェック制度の実施義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの実施頻度は、法令上定められておらず、事業者が任意に自由に決定できるものとされている。
  • ②ストレスチェックは、労働者から要望があった場合にのみ、事業者の判断で実施すればよい制度であるとされている。
  • ③常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施しなければならない。
  • ④ストレスチェックの実施義務は、業種にかかわらず常時10人以上の労働者を使用する事業場に一律に課されるとされている。
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正解 ③常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施しなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の10により、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければなりません。常時50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。

他の選択肢が不適切な理由
常時10人以上の事業場に課されるとする記述、労働者からの要望時のみとする記述、頻度が事業者の自由とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問21-9

ストレスチェックの検査項目に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの検査項目には、職場における心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、他の労働者による当該労働者への支援に関する項目が含まれる。
  • ②ストレスチェックの検査項目は、労働者の学歴、職歴、資格の取得状況、家族構成及び資産状況等の個人的な経歴に関する調査のみで構成されるものとされている。
  • ③ストレスチェックの検査項目は、労働者の血圧、血糖値、体重、視力及び聴力等の身体的な検査数値のみで構成され、心理面に関する質問は一切含まれないものとされている。
  • ④ストレスチェックの検査項目には、心理的な負担の原因や自覚症状は含まれるが、職場における上司や同僚からのサポートに関する項目は含まれないものとされている。
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正解 ①ストレスチェックの検査項目には、職場における心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、他の労働者による当該労働者への支援に関する項目が含まれる。
解説
ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票等を用いて、①職場における心理的な負担の原因、②心理的な負担による心身の自覚症状、③職場における他の労働者による当該労働者への支援(周囲のサポート)の3領域について調査する検査です。

他の選択肢が不適切な理由
身体的な検査数値のみとする記述、学歴・職歴の調査のみとする記述、周囲のサポートに関する項目が含まれないとする記述は、いずれも検査項目の内容と異なります。
問31-9

ストレスチェックの実施者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの実施者になれるのは、厚生労働大臣が定める研修を修了したか否かにかかわらず、医師のみに限定されているものとされている。
  • ②ストレスチェックは、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が実施することができる。
  • ③ストレスチェックは、医師や保健師等の実施者を新たに選任することなく、事業場の規模にかかわらず事業者本人が自ら実施しなければならないとされている。
  • ④ストレスチェックは、医師や保健師等の実施者を選任することなく、当該労働者の人事権を持つ直属の上司が実施しなければならないとされている。
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正解 ②ストレスチェックは、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師が実施することができる。
解説
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師とされています。人事権を持つ監督的地位にある者は、実施の事務に従事することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
事業者本人が実施するとする記述、人事権を持つ上司が実施するとする記述、医師のみに限定されるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問41-9

ストレスチェックの結果の通知に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの結果は、実施者からではなく、労働組合を経由して、労働者本人に通知されなければならないとされている。
  • ②ストレスチェックの結果は、実施者から直接事業者に通知され、事業者が労働者への伝達の要否を決定するものとされている。
  • ③ストレスチェックの結果は、労働者本人に通知する法律上の義務が定められておらず、希望者のみに開示されるとされている。
  • ④ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、労働者の同意なく事業者に提供することは禁止されている。
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正解 ④ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者本人に通知され、労働者の同意なく事業者に提供することは禁止されている。
解説
労働安全衛生法66条の10第2項により、ストレスチェックを行った医師等は、遅滞なくその結果を労働者本人に直接通知しなければならず、労働者の同意を得ないで事業者に提供することは禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
事業者に直接通知され事業者が伝達を決定するとする記述、通知義務がないとする記述、労働組合を経由するとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問51-9

高ストレス者に対する面接指導の申出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①高ストレス者と評価された労働者に対しては、本人の意思や申出の有無にかかわらず、事業者が常に強制的に医師による面接指導を受けさせなければならないとされている。
  • ②ストレスチェックの結果、高ストレス者と評価され面接指導が必要と実施者が認めた労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
  • ③高ストレス者に対する面接指導は、実施者による必要性の判断にかかわらず、実施するかどうかは常に全面的に事業者の任意の判断に委ねられているとされている。
  • ④高ストレス者に対する面接指導の対象は、面接指導が必要と実施者が認めたか否かにかかわらず、ストレスチェックを受けたすべての労働者であるとされている。
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正解 ②ストレスチェックの結果、高ストレス者と評価され面接指導が必要と実施者が認めた労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の10第3項により、検査の結果、高ストレス者に該当し、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者が申出をしたときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。面接指導は本人の申出が前提であり、強制的に受けさせることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
本人の意思にかかわらず強制的に受けさせるとする記述、事業者の任意とする記述、対象がすべての受検者であるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問61-9

ストレスチェックの結果に基づく不利益取扱いの禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの結果に基づく不利益取扱いの禁止は、労働契約上の規定ではなく法律上の規定でもなく、事業者の努力目標にすぎないものとされている。
  • ②事業者は、労働者がストレスチェックを受けないこと又は面接指導の申出をしたこと等を理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
  • ③事業者は、正当な理由なくストレスチェックを受けなかった労働者に対し、懲戒処分を科すことが法律上義務付けられているものとされている。
  • ④面接指導の申出をした労働者に対しては、当該申出を理由として、常に人事評価上の不利益を課すことが法令上認められていると定められている。
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正解 ②事業者は、労働者がストレスチェックを受けないこと又は面接指導の申出をしたこと等を理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
解説
事業者は、労働者がストレスチェックを受検しないことや、高ストレス者として面接指導の申出を行ったこと等を理由として、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換等の不利益な取扱いを行ってはならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
受検しなかった者への懲戒処分が義務付けられるとする記述、申出者への不利益が認められるとする記述、不利益取扱い禁止が努力目標にすぎないとする記述は、いずれも制度の趣旨と異なります。
問71-9

ストレスチェック結果の集団分析に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェック結果の集団分析は、個人が特定されるか否かにかかわらず、労働安全衛生法令上一律に禁止されているものとされている。
  • ②事業者は、ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し、その結果を勘案して職場環境の改善に努めることが求められている。
  • ③集団分析の結果は、集計単位の規模や実施の目的にかかわらず、労働者個人の同意なく事業者が閲覧することは一切できないものとされている。
  • ④集団分析は、職場環境の改善に活用するか否かにかかわらず、個人が特定される最小単位で結果を事業者に提供しなければならないと定められている。
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正解 ②事業者は、ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し、その結果を勘案して職場環境の改善に努めることが求められている。
解説
ストレスチェック指針では、事業者は実施者に対し、集団(部、課等)ごとの集計・分析を行わせ、その結果を勘案して職場環境の改善に努めることが求められています(努力義務)。個人が特定されないよう、原則として10人以上の集団ごとの結果を用いることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
集団分析が禁止されているとする記述、事業者が結果を一切閲覧できないとする記述、1人ごとの結果を事業者に提供するとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問81-9

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの実施状況の報告義務は、事業場の規模にかかわらず、労働安全衛生法令上いかなる事業場に対しても定められていないとされている。
  • ②ストレスチェックの実施状況の報告義務は、事業場の規模や実施の有無にかかわらず、常にすべての事業者に一律に課されるものとされている。
  • ③ストレスチェックの実施状況の報告は、個人が特定される形で労働者個人ごとの検査結果をすべて添付して提出しなければならないと定められている。
  • ④常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックの実施状況等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解 ④常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックの実施状況等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
規模にかかわらずすべての事業者に課されるとする記述、個人ごとの検査結果をすべて添付するとする記述、報告義務が定められていないとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問91-9

ストレスチェック結果の保存に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ストレスチェックの結果に係る記録は、労働者の同意が得られず実施者が保存する場合であっても、実施者は法令上5年間保存する義務を負うとされている。
  • ②ストレスチェックの結果に係る記録は、労働者の同意を得て事業者が検査結果の提供を受けた場合、事業者はこれを5年間保存しなければならない。
  • ③ストレスチェックの結果の保存は、実施者や事業者の同意の有無にかかわらず、労働者本人のみが自らの責任で行うべき義務であるとされている。
  • ④ストレスチェックの結果は、労働者の同意の有無にかかわらず、検査を実施した年度内にすべての記録を必ず廃棄しなければならないとされている。
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正解 ②ストレスチェックの結果に係る記録は、労働者の同意を得て事業者が検査結果の提供を受けた場合、事業者はこれを5年間保存しなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条の13により、労働者の同意を得て事業者がストレスチェックの結果の提供を受けた場合、事業者はその結果に基づき記録を作成し、これを5年間保存しなければなりません。一方、労働者の同意が得られず実施者や実施事務従事者が結果を保管する場合、この保存義務は事業者には生じず、実施者側で5年間保存することが望ましいとされているにとどまります。

他の選択肢が不適切な理由
同意が得られない場合に実施者自身が法令上の保存義務を負うとする記述、労働者本人のみが保存を担うとする記述、実施年度内に必ず廃棄しなければならないとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問101-9

ストレスチェックと面接指導実施後の就業上の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要に応じて就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
  • ②面接指導の結果に基づく措置は、就業場所の変更や労働時間の短縮の内容にかかわらず、常に労働者を解雇することでなければならないとされている。
  • ③ストレスチェックに基づく面接指導の結果は、健康状態にかかわらず、常に一律に就業上の措置に一切反映させてはならないとされている。
  • ④面接指導の結果に基づく措置を検討する際、同意の有無にかかわらず、医師の意見を聴く必要はなく、事業者独自の判断のみで足りるとされている。
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正解 ①事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要に応じて就業場所の変更、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の10第5項及び第6項により、事業者は面接指導の結果に基づき、遅滞なく医師の意見を聴き、必要があると認めるときは就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
就業上の措置に一切反映させてはならないとする記述、常に解雇でなければならないとする記述、医師の意見を聴く必要がないとする記述は、いずれも法令の内容と異なります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。