問11-8
一般の労働者に対する長時間労働者への面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①面接指導は、時間外・休日労働時間が1か月当たり40時間を超えた場合に、疲労の蓄積や本人の申出の有無を問わず、事業者に一律に義務付けられるものとされている。
- ②時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
- ③時間外・休日労働時間の長さや疲労の蓄積の状況にかかわらず、事業者はすべての労働者に対して必ず一律に毎月面接指導を実施しなければならないとされている。
- ④面接指導の実施義務は、ストレスチェックの実施義務と同様に、常時使用する労働者数が50人以上の事業場にのみ課され、それ未満の事業場には適用されないとされている。
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正解
②時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の8により、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。この義務には事業場の労働者数による適用除外はなく、常時50人以上という規模要件が課されるストレスチェック制度とは異なります。
他の選択肢が不適切な理由
すべての労働者に毎月実施するとする記述、40時間超で申出なしに一律義務付けられるとする記述、常時50人以上の事業場に限定する記述は、いずれも制度の内容と異なります。
労働安全衛生法66条の8により、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。この義務には事業場の労働者数による適用除外はなく、常時50人以上という規模要件が課されるストレスチェック制度とは異なります。
他の選択肢が不適切な理由
すべての労働者に毎月実施するとする記述、40時間超で申出なしに一律義務付けられるとする記述、常時50人以上の事業場に限定する記述は、いずれも制度の内容と異なります。