2026年版・1-8

長時間労働者に対する面接指導の一問一答

第二種衛生管理者試験「関係法令」から、長時間労働者に対する面接指導に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

一般の労働者に対する長時間労働者への面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導は、時間外・休日労働時間が1か月当たり40時間を超えた場合に、疲労の蓄積や本人の申出の有無を問わず、事業者に一律に義務付けられるものとされている。
  • ②時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
  • ③時間外・休日労働時間の長さや疲労の蓄積の状況にかかわらず、事業者はすべての労働者に対して必ず一律に毎月面接指導を実施しなければならないとされている。
  • ④面接指導の実施義務は、ストレスチェックの実施義務と同様に、常時使用する労働者数が50人以上の事業場にのみ課され、それ未満の事業場には適用されないとされている。
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正解 ②時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の8により、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。この義務には事業場の労働者数による適用除外はなく、常時50人以上という規模要件が課されるストレスチェック制度とは異なります。

他の選択肢が不適切な理由
すべての労働者に毎月実施するとする記述、40時間超で申出なしに一律義務付けられるとする記述、常時50人以上の事業場に限定する記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問21-8

新技術の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①新技術の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導は、時間外労働時間の長さにかかわらず、本人からの申出があった場合に限り実施すれば足りるものとされている。
  • ②新技術の研究開発業務に従事する労働者は、労働基準法上の時間外労働の上限規制そのものが適用除外とされているため、面接指導も一切実施する必要がないものとされている。
  • ③新技術の研究開発業務に従事する労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合、本人の申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
  • ④新技術の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導の基準は、時間外労働と休日労働を合算した時間について、一般労働者と全く同じ月80時間であると例外なく定められている。
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正解 ③新技術の研究開発業務に従事する労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合、本人の申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
解説
新技術の研究開発業務従事者は、労働基準法上の時間外労働の上限規制の適用が除外される一方、健康確保のため、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合は、本人の申出の有無にかかわらず面接指導の実施が義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
面接指導も一切不要とする記述、本人の申出が必要とする記述、基準が一般労働者と同じ月80時間とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問31-8

面接指導を行う医師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導は、医師ではなく保健師のみが行うことができるとされ、医師が行うことは制度上想定されていない。
  • ②面接指導を行う医師は、必ず事業場の産業医でなければならず、産業医以外の医師が行うことは一切認められていない。
  • ③面接指導を行う医師は、労働者の心身の状況を確認する必要はなく、労働時間の記録のみを確認すれば足りるとされている。
  • ④面接指導を行う医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況を確認するものとされている。
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正解 ④面接指導を行う医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況を確認するものとされている。
解説
面接指導では、医師が労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況を確認し、必要な保健指導を行います。産業医が選任されている事業場では産業医が行うことが望ましいとされますが、産業医以外の医師が行うことも制度上可能です。

他の選択肢が不適切な理由
必ず産業医でなければならないとする記述、心身の状況を確認する必要がないとする記述、保健師のみが行えるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問41-8

面接指導実施後の事業者の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導実施後、事業者は医師の意見を聴く必要はなく、対象労働者本人の同意の有無にかかわらず、事業者独自の判断のみで一律に措置の内容を決定してよいとされている。
  • ②面接指導の結果に基づく措置は、医師の意見の内容にかかわらず、就業場所の変更や作業の転換を行うことは認められず、労働時間の短縮のみによらなければならないと定められている。
  • ③事業者は、面接指導の結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要があると認めるときは就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
  • ④面接指導の結果は、医師の意見の聴取の有無や講じた措置の内容にかかわらず、記録・保存の対象にはならず、事業者の判断で速やかに廃棄しても差し支えないとされている。
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正解 ③事業者は、面接指導の結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要があると認めるときは就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の8第3項及び第5項により、事業者は面接指導の結果を記録し、医師の意見を聴取した上で、必要があると認めるときは就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
記録・保存の対象にならないとする記述、労働時間の短縮のみによらなければならないとする記述、医師の意見を聴く必要がないとする記述は、いずれも法令の内容と異なります。
問51-8

面接指導の結果の記録の保存期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導の結果の記録は、1年間保存すれば法令上の義務を満たすものとされている。
  • ②面接指導の結果の記録の保存期間は、健康診断の記録と同様に10年間と定められている。
  • ③事業者は、面接指導の結果に基づき記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
  • ④面接指導の結果は、法令上の保存義務が定められておらず、事業者の判断で廃棄してよい。
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正解 ③事業者は、面接指導の結果に基づき記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条の6により、事業者は面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年間でよいとする記述、保存義務が定められていないとする記述、10年間と定められているとする記述は、いずれも規則の内容と異なります。
問61-8

労働時間の状況の把握に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
  • ②労働時間の状況の把握は、管理監督者及び裁量労働制対象者については労働時間規制の適用除外により一切不要とされ、把握の対象から除かれるとの立場が採られている。
  • ③労働時間の状況の把握は、タイムカード等の客観的な記録ではなく、労働者本人による自己申告のみが唯一法令上認められた方法であるとの立場が採られている。
  • ④労働時間の状況の把握は、面接指導の対象とならないことが明らかに見込まれる労働者については、あらかじめ把握を行う必要がないという扱いとなっている。
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正解 ①事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の8の3により、事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。この義務は管理監督者や裁量労働制対象者も含め、原則としてすべての労働者に及びます。

他の選択肢が不適切な理由
管理監督者は一切不要とする記述、自己申告のみが唯一の方法とする記述、面接指導対象外の労働者は把握不要とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問71-8

産業医による面接指導の申出の勧奨に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導の申出の勧奨は、事業場の外部機関である労働基準監督署長のみが行うことができるとされ、産業医には認められていない。
  • ②面接指導の申出の勧奨は、事業者が労働者に対して直接強制する形でのみ認められるものとされ、産業医が行うことは想定されていない。
  • ③産業医は、長時間労働により面接指導を受けるべき要件に該当する労働者に対し、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
  • ④産業医が労働者に対して面接指導の申出を行うよう勧奨することは、法令上明確に禁止されているとの解釈が確立している。
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正解 ③産業医は、長時間労働により面接指導を受けるべき要件に該当する労働者に対し、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
解説
労働安全衛生規則52条の3第4項により、産業医は、面接指導の要件に該当する労働者に対し、申出を行うよう勧奨することができるとされています。労働時間の情報等から対象者を把握した産業医が、本人に申出を促す役割を担います。

他の選択肢が不適切な理由
勧奨が法令上禁止されているとする記述、労働基準監督署長のみが行えるとする記述、事業者が直接強制する形でのみ認められるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問81-8

面接指導の申出があった場合の実施時期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導は、労働者から申出があった月の翌年度になってから実施すれば足りるものとされている。
  • ②面接指導の申出があった場合でも、事業者はこれに応じ速やかに実施する法律上の義務を負わないとされている。
  • ③事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
  • ④面接指導は、労働者からの申出があった日から1年以内であれば、いつ実施してもよいとする扱いとなっている。
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正解 ③事業者は、労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条の3第3項により、事業者は労働者から面接指導を受けたい旨の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内であればいつでもよいとする記述、応じる義務を負わないとする記述、翌年度に実施すれば足りるとする記述は、いずれも規則の内容と異なります。
問91-8

高度プロフェッショナル制度適用者に対する健康確保措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①高度プロフェッショナル制度の対象労働者の健康管理時間の基準は、1週間当たりの健康管理時間の超過時間にかかわらず、一般労働者に対する時間外・休日労働の基準と同じ月80時間であるとされている。
  • ②高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間、休憩、休日等に関する規制の適用除外に伴い、健康管理時間の把握の有無にかかわらず、健康確保措置は一切適用されないとされている。
  • ③高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する面接指導は、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた時間の長さにかかわらず、本人からの申出があった場合のみ実施すればよいとされている。
  • ④高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が1か月当たり100時間を超えた場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
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正解 ④高度プロフェッショナル制度の対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が1か月当たり100時間を超えた場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
解説
高度プロフェッショナル制度の対象労働者は労働時間規制の適用が除外される一方、健康管理時間(事業場内にいた時間と事業場外で働いた時間の合計)を把握し、週40時間を超える時間が月100時間を超えた場合は、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導が義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
健康確保措置が一切適用されないとする記述、本人の申出があった場合のみとする記述、基準が一般労働者と同じ月80時間とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問101-8

面接指導の結果に基づく衛生委員会等への報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①面接指導の結果に基づく衛生委員会等への報告は、法令上の義務ではなく、常に厳格に事業者の任意の判断で行えば足りるものとされている。
  • ②面接指導の結果に基づく報告先は、報告義務の有無にかかわらず労働組合に限られており、衛生委員会への報告は不要であるという取扱いとなっている。
  • ③面接指導の結果に基づく措置の内容は、講じない場合の理由の有無にかかわらず、対象労働者本人以外には一切共有してはならないとされている。
  • ④事業者は、面接指導実施後に講じた措置又は講じない場合はその理由について、遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
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正解 ④事業者は、面接指導実施後に講じた措置又は講じない場合はその理由について、遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条の7の3等により、事業者は面接指導の結果を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合はその理由)について、遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
対象労働者以外に一切共有してはならないとする記述、報告が任意であるとする記述、報告先が労働組合に限られるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。