2026年版・1-7

健康診断実施後の措置の一問一答

第二種衛生管理者試験「関係法令」から、健康診断実施後の措置に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

健康診断実施後の医師からの意見聴取に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①医師等からの意見聴取は、健康診断が実施された日から満1年以内に行いさえすればそれで法令上の義務を満たすものとされており、それより早期に行うべき法律上の必要は一切ないと明確に解されている。
  • ②医師等からの意見聴取は、異常の所見の有無にかかわらず、健康診断を受けたすべての労働者について例外なく厳格に一律に義務付けられているものとされ、対象を限定することは一切できない。
  • ③事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。
  • ④医師等からの意見聴取は、労働者本人が明確に希望した場合にのみ限って行えばよいものとされており、事業者の側から積極的にこれを行うべき法律上の義務は一切生じないと明確に解されている。
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正解 ③事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の4及び労働安全衛生規則51条の2により、事業者は健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日(当該健康診断の項目に該当する項目に係る再検査又は精密検査を行った場合は、その結果を了知した日)から3か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
労働者本人の希望時のみとする記述、1年以内でよいとする記述、異常所見の有無にかかわらず全労働者について義務付けられるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問21-7

健康診断実施後の事後措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①医師等の意見にかかわらず、事後措置の要否は事業者が単独で独自に判断してよいものとされ、医師等への相談は一切不要であるとされる。
  • ②事業者が講じる事後措置は、労働時間の短縮のみに限られており、就業場所の変更や作業の転換等は一切含まれないものとされ、対象外である。
  • ③事業者は、医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
  • ④健康診断で異常所見が見つかった場合、事業者は当該労働者を直ちに解雇しなければならないものとされ、猶予期間は一切設けられていない。
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正解 ③事業者は、医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の5により、事業者は医師等の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、医師等の意見を衛生委員会等へ報告する等の措置を講じなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
直ちに解雇しなければならないとする記述、労働時間の短縮のみに限られるとする記述、事業者が独自に判断してよいとする記述は、いずれも法令の趣旨と異なります。
問31-7

保健指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
  • ②保健指導は、産業医以外の医師や保健師が行うことは法律上一切認められておらず、常に産業医のみが実施できるものとされ、それ以外は認められない。
  • ③保健指導の実施は、必ず所轄の労働基準監督署長による事前の書面許可を得なければ行うことができないものとされており、無許可の実施は違法であるとされる。
  • ④保健指導は、すべての労働者に対して法律上の実施義務が明確にあるものとされており、単なる努力義務ではなく確定的な法的義務であるとされる。
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正解 ①事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の7により、事業者は健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとされています。これは努力義務である点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
すべての労働者に法律上の実施義務があるとする記述、産業医以外は行えないとする記述、労働基準監督署長の許可が必要とする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問41-7

定期健康診断結果報告書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①定期健康診断結果報告書は、労働者本人のみが個別に所轄の労働基準監督署長へ提出するものとされ、事業者に提出義務はない。
  • ②定期健康診断結果報告書の提出義務は、法律上一切定められておらず、任意で提出すれば十分足りるものと明確に解されている。
  • ③定期健康診断結果報告書は、事業場の規模の大小にかかわらず、すべての事業場が必ず提出しなければならないものとされ、例外は一切ない。
  • ④常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
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正解 ④常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
解説
労働安全衛生規則52条により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
すべての事業場に提出義務があるとする記述、労働者本人が個別提出するとする記述、提出義務が法律上定められていないとする記述は、いずれも規則の内容と異なります。
問51-7

健康診断結果に基づく作業環境測定等の措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等の措置を講じなければならない。
  • ②作業環境測定の実施は、必ず外部の作業環境測定機関に委託しなければならず、事業者が自ら実施することは法律上一切認められていない。
  • ③施設又は設備の整備等の措置は、産業医の明確な事前同意がなければ事業者が一切講じてはならないものとされており、産業医の権限が絶対的である。
  • ④健康診断結果に基づく措置は、労働時間の短縮のみに厳しく限定されており、作業環境の改善は一切含まれないものとされ、対象外である。
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正解 ①事業者は、医師等の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等の措置を講じなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の5第1項は、就業場所の変更等の人的な措置に加え、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備等、作業環境側の改善措置も事後措置の対象として定めています。

他の選択肢が不適切な理由
労働時間の短縮のみに限定されるとする記述、作業環境測定は外部機関への委託が必須であるとする記述、産業医の同意がなければ一切講じてはならないとする記述は、いずれも法令の内容と異なります。
問61-7

健康診断個人票の記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康診断個人票の記載事項は、身長・体重のみに厳格に限定されているものとされ、他の検査結果は記載されない。
  • ②健康診断個人票は、労働者本人の明確な同意がない限り、いかなる場合も作成することができないものとされている。
  • ③健康診断個人票には、健康診断の結果のほか、医師等の意見聴取を行った場合はその内容を記載しなければならない。
  • ④健康診断個人票には、健康診断の結果のみを記載すればよく、医師の意見を記載する欄は設けられていない。
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正解 ③健康診断個人票には、健康診断の結果のほか、医師等の意見聴取を行った場合はその内容を記載しなければならない。
解説
健康診断個人票の様式には、健康診断の各検査結果に加え、就業上の措置に関する医師等の意見を記載する欄が設けられており、事業者は意見聴取の内容をそこに記載しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
医師の意見を記載する欄がないとする記述、労働者本人の同意がなければ作成できないとする記述、記載事項が身長・体重のみに限定されるとする記述は、いずれも実際の制度と異なります。
問71-7

健康診断結果に基づく就業上の措置を講じる際の留意点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、就業上の措置を講じるに当たり、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその理解と協力を得るよう努めることが望ましいとされている。
  • ②就業上の措置を講じる際は、労働者の意見を聴く手続は法令上一切想定されておらず、事業者の一方的な判断のみで足りるものとされ、事前の説明も一切不要である。
  • ③就業上の措置は、必ず解雇又は退職勧奨のいずれかを伴うものでなければならないものとされており、それ以外の軽微な措置は法律上一切認められていないとされる。
  • ④就業上の措置を講じるに当たっては、あらかじめ担当の産業医から書面による明確な同意を取得しなければ、いかなる軽微な措置も一切講じることができないとされている。
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正解 ①事業者は、就業上の措置を講じるに当たり、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその理解と協力を得るよう努めることが望ましいとされている。
解説
厚生労働省の指針では、就業上の措置の実施に当たり、事業者があらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその理解と協力を得るよう努めることが望ましいとされており、労働者のプライバシーにも配慮した対応が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
労働者の意見を聴く手続が法令上想定されていないとする記述、必ず解雇・退職勧奨を伴うとする記述、産業医の書面同意がなければ措置を講じられないとする記述は、いずれも実務上の考え方と異なります。
問81-7

健康診断の受診義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないが、事業者が指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師等による健康診断を受けてその結果を証明する書面を提出することができる。
  • ②労働者には、健康診断を受診する義務そのものが法律上一切課されておらず、事業者が実施しようとする健康診断を労働者が任意に拒否したような場合であっても、いかなる不利益な取扱いも一切生じないものとされている。
  • ③労働者が事業者の指示する健康診断の受診を明確に拒否した場合であっても、事業者としてはいかなる対応も一切できないものとされており、受診の勧奨や説得を行うことすら法律上一切認められていないとされる。
  • ④労働者は、必ず事業者があらかじめ指定した医師による健康診断のみを受けなければならず、他の医師による健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者へ提出することは、法律上一切認められていない。
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正解 ①労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならないが、事業者が指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師等による健康診断を受けてその結果を証明する書面を提出することができる。
解説
労働安全衛生法66条5項により、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりませんが、事業者の指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師等の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができます。

他の選択肢が不適切な理由
受診義務が一切課されていないとする記述、事業者が何ら対応できないとする記述、指定医師の健康診断のみしか認められないとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
問91-7

健康診断結果に基づく守秘義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康診断結果に関する守秘義務は、医師にのみ課され、事業場の担当者には課されない。
  • ②健康診断結果は、労働者の同意がなくても、事業場内で誰でも自由に閲覧できるものとされている。
  • ③健康診断結果に関する守秘義務は、労働安全衛生法令上一切定められていないものとされている。
  • ④健康診断の実施に携わった者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
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正解 ④健康診断の実施に携わった者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
解説
労働安全衛生法105条により、健康診断、面接指導、ストレスチェック等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないとされ、違反した場合は罰則の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
医師にのみ課されるとする記述、労働者の同意なく誰でも閲覧できるとする記述、守秘義務が定められていないとする記述は、いずれも法令の内容と異なります。
問101-7

健康診断結果の記録の電子化に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康診断個人票は、書面による作成・保存のほか、一定の要件を満たせば電磁的記録による作成・保存も認められている。
  • ②健康診断個人票は、書面での作成・保存のみが法令上認められており、電磁的記録による保存は法律上一切認められていない。
  • ③健康診断個人票を電磁的記録によって保存した場合、保存期間の定めは一切適用されなくなるものとされている。
  • ④健康診断個人票の電磁的記録による保存には、所轄の労働基準監督署長による事前許可が必要であるものとされている。
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正解 ①健康診断個人票は、書面による作成・保存のほか、一定の要件を満たせば電磁的記録による作成・保存も認められている。
解説
労働安全衛生規則等の関係法令では、健康診断個人票を含む各種記録について、真正性・見読性・保存性等の要件を満たす場合には、電磁的記録による作成・保存が認められています。

他の選択肢が不適切な理由
電磁的記録による保存が一切認められないとする記述、労働基準監督署長の事前許可が必要とする記述、電磁的記録にすれば保存期間の定めが適用されなくなるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。

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