問11-7
健康診断実施後の医師からの意見聴取に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①医師等からの意見聴取は、健康診断が実施された日から満1年以内に行いさえすればそれで法令上の義務を満たすものとされており、それより早期に行うべき法律上の必要は一切ないと明確に解されている。
- ②医師等からの意見聴取は、異常の所見の有無にかかわらず、健康診断を受けたすべての労働者について例外なく厳格に一律に義務付けられているものとされ、対象を限定することは一切できない。
- ③事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。
- ④医師等からの意見聴取は、労働者本人が明確に希望した場合にのみ限って行えばよいものとされており、事業者の側から積極的にこれを行うべき法律上の義務は一切生じないと明確に解されている。
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正解
③事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。
解説
労働安全衛生法66条の4及び労働安全衛生規則51条の2により、事業者は健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日(当該健康診断の項目に該当する項目に係る再検査又は精密検査を行った場合は、その結果を了知した日)から3か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
労働者本人の希望時のみとする記述、1年以内でよいとする記述、異常所見の有無にかかわらず全労働者について義務付けられるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。
労働安全衛生法66条の4及び労働安全衛生規則51条の2により、事業者は健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日(当該健康診断の項目に該当する項目に係る再検査又は精密検査を行った場合は、その結果を了知した日)から3か月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
労働者本人の希望時のみとする記述、1年以内でよいとする記述、異常所見の有無にかかわらず全労働者について義務付けられるとする記述は、いずれも制度の内容と異なります。