2026年版・9-6

電気設備技術基準・解釈の要点の一問一答

第一種電気工事士「保安に関する法令」から、電気設備技術基準・解釈の要点に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-6

電気設備に関する技術基準を定める省令における「低圧」の電圧の範囲は。

  • ①交流600V以下、直流750V以下
  • ②交流750V以下、直流600V以下
  • ③交流600V以下、直流600V以下
  • ④交流750V以下、直流750V以下
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正解 ①交流600V以下、直流750V以下
解説
詳細解説
電気設備に関する技術基準を定める省令第2条は、低圧を「直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下」と定めています。直流のほうが高い値になっている点が特徴で、交流と直流を取り違える誤りが多く見られます。
これは、交流には最大値が実効値の約1.41倍になるという性質があり、同じ実効値でも人体や絶縁物への影響が直流より大きくなるためです。
この区分は、一般用電気工作物と自家用電気工作物の判定、C種とD種の接地工事の使い分け、電気工事士の作業範囲など、多くの規定の出発点になります。
「交流600、直流750」と数字をセットで記憶してください。

他の選択肢が不適切な理由
交流を750ボルト、直流を600ボルトとする記述は、二つの値を入れ替えたものです。交流は同じ実効値でも波の頂点がそれより高くなるため、直流より低い値で区切られています。両方を600ボルトとする記述や、両方を750ボルトとする記述も、この違いをならしてしまっており、条文の定めと合いません。二つの数値は必ず組で覚えてください。
問29-6

電気設備に関する技術基準を定める省令における「高圧」の電圧の範囲は。

  • ①600Vを超え6600V以下
  • ②600Vを超え7000V以下
  • ③750Vを超え7000V以下
  • ④600Vを超え1万V以下
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正解 ②600Vを超え7000V以下
解説
詳細解説
高圧は、直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、いずれも7000V以下のものと定められています。交流を前提とすれば600Vを超え7000V以下です。
6600Vという値は配電で広く使われる公称電圧であって、区分の境目ではありません。実際に6600Vで受電する設備は、最大使用電圧6900Vとなり、いずれも7000V以下なので高圧に含まれます。
1万Vという値は、需要設備の工事計画の届出が必要となる受電電圧の基準で、電圧区分とは別の規定です。
「上限は7000V」という数字を確実に押さえておきましょう。絶縁耐力試験の倍率が変わる境目でもあります。

他の選択肢が不適切な理由
上限を6600ボルトとする記述は、配電で広く使われている公称の電圧を区切りと取り違えたものです。この電圧で受電する設備も、上限の内側に収まります。下限を750ボルトとする記述は、直流の低圧の上限を交流に当てはめたものです。上限を1万ボルトとする記述も、工事の計画を届け出る基準として出てくる数字であり、電圧の区分とは別の定めです。
問39-6

電気設備に関する技術基準を定める省令における「特別高圧」の電圧の範囲は。

  • ①600Vを超えるもの
  • ②750Vを超えるもの
  • ③7000Vを超えるもの
  • ④1万Vを超えるもの
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正解 ③7000Vを超えるもの
解説
詳細解説
特別高圧は7000Vを超えるものと定められています。高圧の上限が7000Vなので、これを超えるものがすべて特別高圧になります。
22000Vや66000Vで受電する大規模な需要設備は特別高圧の設備であり、絶縁耐力試験の試験電圧の倍率(最大使用電圧の1.25倍、下限10500V)や離隔距離の規定が高圧とは異なります。
600V・750Vはいずれも低圧と高圧の境目の値、1万Vは工事計画の届出の基準となる値で、特別高圧の定義とは無関係です。
「低圧・高圧・特別高圧」を600V(交流)と7000Vの2つの境目で区切ると、電圧区分の全体像が整理できます。

他の選択肢が不適切な理由
600ボルトを超えるものとする記述や、750ボルトを超えるものとする記述は、いずれも低圧と高圧を分ける値であり、その上にもう一段の区分があることを見落としています。1万ボルトを超えるものとする記述も、工事の計画の届出が必要となる受電の電圧を持ち込んだもので、この区分の境目ではありません。境目は二つあり、上側の境目を超えたものがこれにあたります。
問49-6

電気設備技術基準の解釈が定める電線相互の接続の要件として、正しいものは。

  • ①電線の引張強さを50%以上減少させないこと
  • ②電線の電気抵抗を20%以上増加させないこと
  • ③電線の断面積を20%以上減少させないこと
  • ④電線の引張強さを20%以上減少させないこと
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正解 ④電線の引張強さを20%以上減少させないこと
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第12条は、電線を接続する場合の要件として、電線の電気抵抗を増加させないこと、電線の引張強さを20%以上減少させないこと、接続部分には接続管その他の器具を使用するかろう付けすること、絶縁電線の場合は絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆することを定めています。
電気抵抗については「20%以上増加させない」ではなく「増加させない」と定められており、抵抗の増加はいっさい認められていません。接続部の抵抗増加は発熱と火災に直結するためです。
引張強さの20%という数値と、電気抵抗の扱いを取り違えないよう、条文の言い回しごと押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
引張強さを50パーセントとする記述は、許される低下の幅を実際より大きく取っています。断面積を基準にする記述も、条文が定めているのは断面積ではなく強さです。電気抵抗を20パーセント以上増加させないとする記述は、一見もっともらしく見えますが、条文は増加させないことを求めており、わずかな増加も認めていません。接続部の抵抗が増えれば、そこで発熱するためです。
問59-6

住宅の屋内電路の対地電圧について、電気設備技術基準の解釈が定める原則的な上限は。

  • ①150V以下
  • ②100V以下
  • ③200V以下
  • ④300V以下
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正解 ①150V以下
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第143条は、住宅の屋内電路の対地電圧を150V以下とすることを原則としています。
住宅では電気の知識のない人が日常的に電気機器を扱うため、万一の感電時の危険を抑える必要があるという趣旨です。単相3線式100/200Vの引込みでは、中性線が接地されているため対地電圧は100Vとなり、この原則を満たします。
100V以下という限定はなく、200Vという値も条文にはありません。300V以下は、定格消費電力2kW以上の大型機器へ供給する場合などの例外的な上限です。
「住宅の対地電圧は原則150V以下」という条文を、絶縁抵抗の判定値150Vと合わせて覚えると定着します。

他の選択肢が不適切な理由
100ボルト以下とする記述は、実際の定めより厳しく、単相三線式の引込みで得られる値をそのまま上限としたものです。200ボルトとする記述は、条文に現れない数字です。300ボルト以下とする記述は、大きな電力を使う機器へ供給する場合などに条件付きで認められる値であり、住宅の屋内電路の原則ではありません。原則と例外を分けて覚えてください。
問69-6

住宅の屋内に定格消費電力2kW以上の電気機械器具を施設する場合、一定の条件を満たせば認められる対地電圧の上限は。

  • ①150V以下
  • ②300V以下
  • ③400V以下
  • ④600V以下
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正解 ②300V以下
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第143条は、住宅の屋内電路の対地電圧を原則150V以下としつつ、定格消費電力2kW以上の電気機械器具およびこれに電気を供給する屋内配線については、条件を満たせば対地電圧300V以下とすることができると定めています。
条件は、その機器に電気を供給する専用の分岐回路とすること、屋内配線と機器の間に開閉器および過電流遮断器を施設すること、機器に簡易接触防護措置を施すこと、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器)を施設することなどです。
大型のエアコンやIH調理器を単相200Vで使う場合が、この規定の適用例です。
「2kW以上・専用回路・漏電遮断器」の3点が緩和の柱です。

他の選択肢が不適切な理由
150ボルト以下とする記述は、住宅の屋内電路の原則の値であり、緩和のあとの値ではありません。400ボルトや600ボルトとする記述は、この規定に現れない数字です。緩和が認められるのは、その機器のための専用の分岐回路とし、開閉器と過電流遮断器を設け、接触を防ぐ措置と地絡のときに自動で電路を切る装置を備えた場合に限られます。
問79-6

低圧屋内配線に使用する電線について、電気設備技術基準の解釈が定める最小の太さは。

  • ①直径1.2mm以上の軟銅線
  • ②直径1.4mm以上の軟銅線
  • ③直径1.6mm以上の軟銅線
  • ④直径2.0mm以上の軟銅線
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正解 ③直径1.6mm以上の軟銅線
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第146条は、低圧屋内配線の電線に、直径1.6mmの軟銅線またはこれと同等以上の強さおよび太さのものを使用することを定めています。
これは電気的な許容電流だけでなく、施工時や施設後に加わる引張り・曲げに耐える機械的な強さを確保するための規定でもあります。したがって、細い電線を並列に使って断面積を確保するという考え方は認められません。
1.2mm・1.4mmはこの基準を下回るため使用できません。2.0mmは実際によく使われる太さですが、条文が定める最小値ではありません。
「屋内配線は1.6mmから」という基準値を確実に押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
1.2ミリメートルや1.4ミリメートルとする記述は、定められた最小の太さを下回っており、施工や施設のあとに加わる引張りや曲げに耐えられません。2.0ミリメートルとする記述は、実際の現場でよく使われる太さではありますが、条文が最小として掲げている値ではありません。この規定は電流の大きさだけでなく、機械的な強さを確保するためのものです。
問89-6

金属管に絶縁電線4本を収めて施設する場合、電線の許容電流を求めるときに用いる電流減少係数は。

  • ①0.70
  • ②0.56
  • ③0.49
  • ④0.63
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正解 ④0.63
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第146条は、同一の管内に収める絶縁電線の本数に応じた電流減少係数を定めています。3本以下は0.70、4本は0.63、5本または6本は0.56、7本以上15本以下は0.49です。
電線を1本の管にまとめて収めると、それぞれが発生する熱が逃げにくくなり、許容できる電流が小さくなります。この放熱の悪化を数値で補正するのが電流減少係数です。
本数が増えるほど係数が小さくなるという関係を押さえておけば、値の並びを取り違えにくくなります。
実際の許容電流は、電線の太さごとの基準値にこの係数を掛けて求めます。

他の選択肢が不適切な理由
0.70という値は3本以下の場合、0.56という値は5本または6本の場合、0.49という値は7本から15本までの場合に用いる数字です。本数が増えるほど熱が逃げにくくなるため、係数は段階的に小さくなります。4本はその並びのうち上から2番目にあたるので、最も大きい値でも、それより下の段の値でもありません。
問99-6

低圧幹線に接続される電動機等の定格電流の合計が60Aである場合、その幹線に必要な許容電流は、定格電流の合計の何倍以上でなければならないか。

  • ①1.1倍以上
  • ②1.25倍以上
  • ③1.5倍以上
  • ④2.0倍以上
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正解 ①1.1倍以上
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第148条は、低圧幹線に電動機等が接続される場合、その定格電流の合計が50A以下のときは1.25倍以上、50Aを超えるときは1.1倍以上の許容電流を持つ電線を使用することを定めています。
本問は合計60Aで50Aを超えるため、必要な許容電流は60×1.1=66〔A〕以上となり、答えは1.1倍以上です。
電動機は始動時に定格の数倍の電流が流れるため余裕を見込みますが、台数が増えると始動が同時に重なる確率が下がるため、合計が大きいほど倍率が小さくてよいという考え方になっています。
「50Aを境に1.25倍と1.1倍」と区切りで覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
1.25倍とする記述は、定格電流の合計が50アンペア以下の場合に用いる倍率であり、本問はこれを超えています。1.5倍や2.0倍とする記述は、この規定に現れない数字です。台数が増えて合計が大きくなるほど、始動の時期が重なる確率は下がるため、見込むべき余裕は小さくてよいという考え方になっています。
問109-6

低圧幹線から分岐する電路において、分岐した電線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%未満である場合、分岐点から過電流遮断器までの長さの上限は。

  • ①分岐点から5m以下の箇所に過電流遮断器を施設する
  • ②分岐点から8m以下の箇所に過電流遮断器を施設する
  • ③分岐点から3m以下の箇所に過電流遮断器を施設する
  • ④分岐点から15m以下の箇所に過電流遮断器を施設する
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正解 ③分岐点から3m以下の箇所に過電流遮断器を施設する
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第149条は、低圧分岐回路の過電流遮断器を分岐点から3m以下の箇所に施設することを原則としています。
ただし、分岐した電線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上であれば8m以下、55%以上であれば長さの制限なしとすることができます。
本問は35%未満なので、緩和は適用されず原則どおり3m以下です。
分岐した細い電線は幹線側の遮断器では保護しきれないため、できるだけ分岐点の近くで保護するという考え方に基づいています。
「3m・35%で8m・55%で制限なし」の3段階を数字で覚えると、この種の問題に確実に対応できます。

他の選択肢が不適切な理由
8メートル以下とする記述は、分岐した電線の許容電流が幹線側の遮断器の定格電流の35パーセント以上ある場合に認められる緩和であり、本問はその割合に届いていません。5メートルや15メートルとする記述は、この規定に現れない数字です。細い電線ほど幹線側の遮断器では守りきれないため、分岐点のすぐ近くで保護する必要があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。