電気関係報告規則により、自家用電気工作物に関して感電により人が死傷した場合に報告しなければならない事故の範囲は。
- ①死亡した場合、または医師の治療を1回でも受けた場合
- ②死亡した場合、または休業した日数が4日以上となった場合
- ③死亡した場合、または病院もしくは診療所に入院した場合
- ④死亡した場合、または感電した者が2人以上となった場合
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詳細解説
正解は、死亡した場合、または病院もしくは診療所に入院した場合である。
電気関係報告規則第3条第1項の表は、報告を要する事故の第一号として、感電または電気工作物の破損、誤操作、操作しないことにより人が死傷した事故を挙げ、そのうえで括弧書きで「死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る」と範囲を絞っている。したがって、けがをしても通院で済んだ場合は報告の対象にならない。
休業4日以上という基準は、労働安全衛生規則に基づく労働者死傷病報告の考え方であり、電気関係報告規則の基準ではない。医師の治療を1回でも受けた場合や、感電した人数による区分も条文には示されていない。
報告先は、その電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長である。
他の選択肢が不適切な理由
医師の治療を1回でも受けた場合とする記述は、条文が定める範囲より広く、通院で済んだ軽いけがまで含めてしまう。休業した日数が4日以上とする記述は、労働災害の届出で用いられる考え方であり、この規則の基準ではない。感電した者が2人以上とする記述も、人数によって区分する定めが条文にないため当たらない。範囲を絞る括弧書きの文言を正確に読むことが要点である。