問19-5
電気用品安全法の目的として、法律の条文に掲げられているものは。
- ①電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
- ②電気工事の欠陥によって生じる災害を防止すること
- ③電気工事業者の業務の適正な実施を確保すること
- ④電気工作物の工事や運用の保安を監督させること
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正解
①電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
解説
詳細解説
電気用品安全法第1条は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的として掲げています。
対象は電気工事そのものではなく、工事に使う「もの」の安全性です。
電気工事の欠陥による災害の防止は電気工事士法、電気工事業者の業務の適正な実施の確保は電気工事業の業務の適正化に関する法律、保安の監督は電気事業法が扱う分野です。
4つの法律はいずれも保安に関わりますが、規制の対象が「人・業者・もの・設備」と分かれている点で区別できます。
他の選択肢が不適切な理由
工事の欠陥による災害の防止を挙げる記述は、工事を行う人の資格と作業範囲を定める法律の目的です。業務の適正な実施の確保を挙げる記述は、工事を請け負う事業者の登録や器具の備付けを定める法律の目的にあたります。保安を監督させることを挙げる記述は、設備を設置する側に主任技術者を置かせる法律の目的です。この法律が向き合っているのは、工事に使う品物そのものの安全性です。
詳細解説
電気用品安全法第1条は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的として掲げています。
対象は電気工事そのものではなく、工事に使う「もの」の安全性です。
電気工事の欠陥による災害の防止は電気工事士法、電気工事業者の業務の適正な実施の確保は電気工事業の業務の適正化に関する法律、保安の監督は電気事業法が扱う分野です。
4つの法律はいずれも保安に関わりますが、規制の対象が「人・業者・もの・設備」と分かれている点で区別できます。
他の選択肢が不適切な理由
工事の欠陥による災害の防止を挙げる記述は、工事を行う人の資格と作業範囲を定める法律の目的です。業務の適正な実施の確保を挙げる記述は、工事を請け負う事業者の登録や器具の備付けを定める法律の目的にあたります。保安を監督させることを挙げる記述は、設備を設置する側に主任技術者を置かせる法律の目的です。この法律が向き合っているのは、工事に使う品物そのものの安全性です。