2026年版・9-5

電気用品安全法の一問一答

第一種電気工事士「保安に関する法令」から、電気用品安全法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-5

電気用品安全法の目的として、法律の条文に掲げられているものは。

  • ①電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
  • ②電気工事の欠陥によって生じる災害を防止すること
  • ③電気工事業者の業務の適正な実施を確保すること
  • ④電気工作物の工事や運用の保安を監督させること
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正解 ①電気用品による危険及び障害の発生を防止すること
解説
詳細解説
電気用品安全法第1条は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的として掲げています。
対象は電気工事そのものではなく、工事に使う「もの」の安全性です。
電気工事の欠陥による災害の防止は電気工事士法、電気工事業者の業務の適正な実施の確保は電気工事業の業務の適正化に関する法律、保安の監督は電気事業法が扱う分野です。
4つの法律はいずれも保安に関わりますが、規制の対象が「人・業者・もの・設備」と分かれている点で区別できます。

他の選択肢が不適切な理由
工事の欠陥による災害の防止を挙げる記述は、工事を行う人の資格と作業範囲を定める法律の目的です。業務の適正な実施の確保を挙げる記述は、工事を請け負う事業者の登録や器具の備付けを定める法律の目的にあたります。保安を監督させることを挙げる記述は、設備を設置する側に主任技術者を置かせる法律の目的です。この法律が向き合っているのは、工事に使う品物そのものの安全性です。
問29-5

特定電気用品に付けられる表示の記号として正しいものは。

  • ①○の中にPSEと記した記号
  • ②◇の中にPSEと記した記号
  • ③△の中にPSEと記した記号
  • ④□の中にPSEと記した記号
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正解 ②◇の中にPSEと記した記号
解説
詳細解説
特定電気用品には、ひし形(◇)の中にPSEと記した記号を表示します。記号を表示できない場合は、角かっこを用いた〈PS〉Eという表記も認められています。
特定電気用品は、構造や使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品で、届出事業者による自主検査のほかに、登録検査機関の適合性検査を受けることが義務づけられています。
丸(○)の中にPSEと記した記号は、特定電気用品以外の電気用品に付けられます。三角や四角の記号は電気用品安全法には定められていません。
「危ないほう(特定)がとがった形のひし形」と形で覚えると混同しません。

他の選択肢が不適切な理由
丸の形の記号は、特に危険の大きいものとまでは扱われない電気用品に付けられるもので、第三者の機関による検査を経ていません。三角や四角の記号は、この法律の表示として定められておらず、実際の製品にも現れません。二つの記号は見分けがつきにくいので、とがった形のほうが危険度の高い側であるという結び付けで覚えると、取り違えを防げます。
問39-5

特定電気用品以外の電気用品に付けられる表示の記号として正しいものは。

  • ①◇の中にPSEと記した記号
  • ②△の中にPSEと記した記号
  • ③○の中にPSEと記した記号
  • ④□の中にPSEと記した記号
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正解 ③○の中にPSEと記した記号
解説
詳細解説
特定電気用品以外の電気用品には、丸(○)の中にPSEと記した記号を表示します。記号を表示できない場合は(PS)Eという表記も認められています。
表示にはこの記号のほか、届出事業者の氏名または名称(略称や登録商標でもよい)、定格電圧・定格電流などが併せて記載されます。特定電気用品の場合は、これに加えて適合性検査を行った登録検査機関の名称も表示されます。
ひし形(◇)は特定電気用品の記号で、危険度の高いほうに用いられます。三角・四角の記号は法令に定められていません。
電気工事の材料を選ぶ際は、この表示の有無をまず確認します。

他の選択肢が不適切な理由
ひし形の記号は、危険の生じるおそれが特に多いものに付けられ、第三者の機関による検査を受けたことを示します。区分が違うため、この問いの答えにはなりません。三角や四角の記号は、この法律の表示として定められていません。表示にはこの記号のほかに事業者の名称や定格が併記され、危険度の高い区分ではさらに検査を行った機関の名称も加わります。
問49-5

次のうち、電気用品安全法において特定電気用品に該当するものは。

  • ①定格電圧100Vの換気扇
  • ②定格電圧100Vの電気冷蔵庫
  • ③定格消費電力40Wの蛍光ランプ
  • ④定格電流50Aの配線用遮断器
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正解 ④定格電流50Aの配線用遮断器
解説
詳細解説
配線用遮断器は、定格電圧100V以上300V以下、定格電流100A以下のものが特定電気用品に指定されています。定格電流50Aのものはこの範囲に入るため特定電気用品です。
配線用遮断器は過電流を確実に遮断できなければ火災に直結するため、危険度が高い電気用品として厳しい規制の対象になっています。
換気扇(定格消費電力300W以下)、電気冷蔵庫、蛍光ランプ(定格消費電力40W以下)は、いずれも特定電気用品以外の電気用品に区分され、丸の中にPSEと記した記号が表示されます。
「電路を構成し、事故電流が直接流れる部品は特定電気用品になりやすい」と考えると整理しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
換気扇と電気冷蔵庫は、電気を使う機器ではあっても、配線の一部となって事故のときの大きな電流が直接流れる部品ではありません。蛍光ランプも同じく、消費電力の小さい機器として区分されています。これらはいずれも丸の記号が付く区分です。過大な電流を確実に切る役目を担う機器は、働かなければ火災に直結するため、より厳しい区分に置かれています。
問59-5

次のうち、電気用品安全法において特定電気用品以外の電気用品に該当するものは。

  • ①定格消費電力1kWの電気掃除機
  • ②定格電流30Aのヒューズ
  • ③定格電流20Aの差込み接続器
  • ④導体の公称断面積8mm²の絶縁電線
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正解 ①定格消費電力1kWの電気掃除機
解説
詳細解説
電気掃除機(定格消費電力1.5kW以下のもの)は特定電気用品以外の電気用品に区分され、丸の中にPSEと記した記号が表示されます。
一方、ヒューズ、差込み接続器、絶縁電線はいずれも特定電気用品です。ヒューズは定格電流1A以上200A以下のもの、差込み接続器は定格電流50A以下で極数5以下のもの、絶縁電線は導体の公称断面積100mm²以下のものが指定されており、設問の値はいずれもこの範囲に入ります。
これらは電路を構成する部品で、品質不良や施工不良がそのまま短絡・地絡・火災につながるため、適合性検査が求められています。
ただし電気温水器や携帯発電機のように、電路の部品でない機器でも特定電気用品に指定されているものがあります。品目ごとに確認する姿勢が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
ヒューズと差込み接続器、絶縁電線は、いずれも電路そのものを組み立てる部品であり、品質や施工の不良がそのまま短絡や地絡につながります。そのため、示された定格や太さの範囲に収まるものは、第三者の機関による検査を要する区分に置かれています。設問に示された値は、いずれもその範囲の中に入っているので、この問いの答えにはなりません。
問69-5

電気用品安全法が電気工事士に課している義務として、正しいものは。

  • ①表示が付されていない電気用品を工事に使用できる
  • ②表示が付されている電気用品でなければ工事に使えない
  • ③表示の有無にかかわらず電気用品を自由に使用してよい
  • ④表示が付されていれば工事の届出まで省略できる
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正解 ②表示が付されている電気用品でなければ工事に使えない
解説
詳細解説
電気用品安全法第28条第2項は、電気工事士等は電気用品安全法に定める表示が付されているものでなければ、電気工作物の設置または変更の工事に電気用品を使用してはならないと定めています。
製造・輸入する事業者を規制するだけでは、実際の現場で不適合な製品が使われることを防げません。そこで、工事に使用する側にも義務を課し、流通の最終段階でも安全性を確保する仕組みになっています。
したがって、材料を受け入れる際にはPSEマークと必要な表示があるかを必ず確認します。
表示の有無と工事の届出とは無関係であり、表示があれば手続が省略されるという規定もありません。

他の選択肢が不適切な理由
表示がなくても使えるとする記述や、表示の有無を問わないとする記述は誤りです。作る側を規制するだけでは、基準を満たさない品物が現場で使われることを防げないため、使う側にも確かめる義務が課されています。表示があれば届出を省けるとする記述も違い、届出の要否は工事の種類や設備の区分で決まるもので、品物の表示とは関わりがありません。
問79-5

電気用品の製造又は輸入の事業を行う者が、経済産業大臣へ届出を行うべき期限は。

  • ①事業を開始する日の30日前まで
  • ②事業を開始する10日前まで
  • ③事業を開始した日から30日以内
  • ④事業を開始した日から1年以内
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正解 ③事業を開始した日から30日以内
解説
詳細解説
電気用品安全法第3条は、電気用品の製造または輸入の事業を行う者に対し、電気用品の区分ごとに、事業を開始した日から30日以内に経済産業大臣へ届け出ることを義務づけています。届出をした者を届出事業者といいます。
届出事業者には、技術基準への適合義務、検査記録の作成と保存の義務、表示を付す義務が課されます。特定電気用品についてはさらに登録検査機関の適合性検査が必要です。
事前の届出ではなく事業開始後30日以内という点が、自家用電気工事の「開始日の10日前までに通知」(電気工事業法)と異なります。
期限の数字と前後関係を法律ごとに整理して覚えましょう。

他の選択肢が不適切な理由
開始する日の30日前や10日前とする記述は、届け出る時期が事業を始める前になっています。この届出は、事業を始めたという事実を国に知らせるものであり、始める前に許しを得る仕組みではありません。1年以内とする記述は期限が長すぎ、その間に検査も表示もされない品物が広く流通してしまいます。開始したあと定められた日数のうちに届け出ます。
問89-5

特定電気用品について、届出事業者が自主検査に加えて受けなければならない手続は。

  • ①都道府県知事による立入りの検査を受けなければならない
  • ②電気主任技術者による確認を受けなければならない
  • ③電気工事士による導通試験を受けなければならない
  • ④登録検査機関による適合性検査を受けなければならない
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正解 ④登録検査機関による適合性検査を受けなければならない
解説
詳細解説
特定電気用品は、危険または障害の発生するおそれが特に多い電気用品であるため、届出事業者自身が行う検査に加えて、国に登録された第三者機関(登録検査機関)による適合性検査を受け、その証明書の保存が義務づけられています。
この検査を経ていることを示すため、特定電気用品にはひし形のPSEマークとともに登録検査機関の名称が表示されます。
特定電気用品以外の電気用品では、届出事業者の自主検査と記録の保存で足り、第三者機関の検査までは求められません。
電気主任技術者や電気工事士は、電気工作物の保安と工事に関わる資格であり、製品の適合性検査を行う立場ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事の立入りの検査を挙げる記述は、製品を市場に出す前に受ける手続とは別のものです。電気主任技術者は設置された設備の保安を監督する立場であり、製品が基準に合っているかを判定する役ではありません。電気工事士も工事を行う資格であって、製造された品物を検査する立場にはありません。ここで求められるのは、国に登録された第三者の機関による検査です。
問99-5

電気用品安全法において、絶縁電線が特定電気用品となる導体の公称断面積の上限は。

  • ①100mm²以下
  • ②22mm²以下
  • ③60mm²以下
  • ④150mm²以下
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正解 ①100mm²以下
解説
詳細解説
絶縁電線は、導体の公称断面積が100mm²以下のものが特定電気用品に指定されています。これを超える太いものは特定電気用品以外の電気用品となります。
細い電線ほど一般の住宅や小規模な建物で広く使われ、施工する人や使う人の目に触れる機会が多いため、危険度が高いものとして厳しい規制の対象になっている、と理解すると覚えやすくなります。
22mm²という値はケーブルが特定電気用品となる断面積の上限で、対象となる品目が異なります。60mm²・150mm²は法令の定める区切りではありません。
「絶縁電線は100mm²、ケーブルは22mm²」と対で覚えておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
22平方ミリメートルという値は、ケーブルについて定められている上限であり、品目が異なります。60や150という値は、この法律の区切りとして用いられていない数字です。細いものほど住宅や小規模な建物で広く使われ、扱う人の目に触れる機会も多いため、厳しい区分に置かれていると理解すると、上限の位置を思い出しやすくなります。
問109-5

電気用品安全法において、ケーブルが特定電気用品となる条件として正しいものは。

  • ①公称断面積が100mm²以下で線心が7本以下のもの
  • ②公称断面積が22mm²以下で線心が10本以下のもの
  • ③公称断面積が60mm²以下で線心が3本以下のもの
  • ④公称断面積が22mm²以下で線心が7本以下のもの
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正解 ④公称断面積が22mm²以下で線心が7本以下のもの
解説
詳細解説
ケーブルは、導体の公称断面積が22mm²以下で、かつ線心が7本以下のものが特定電気用品に指定されています。どちらか一方でも条件を超えると、特定電気用品以外の電気用品となります。
屋内配線に広く使われるVVFケーブルやVVRケーブルの多くはこの条件に入り、ひし形のPSEマークが表示されています。
100mm²という値は絶縁電線が特定電気用品となる断面積の上限で、品目が異なります。線心10本以下・断面積60mm²以下という条件は法令にありません。
断面積と線心の2つの条件を同時に満たす必要がある点が、絶縁電線との違いです。

他の選択肢が不適切な理由
断面積を100平方ミリメートル以下とする記述は、絶縁電線に定められている上限を持ち込んだもので、品目が違います。線心を10本以下とする記述や、断面積を60平方ミリメートル以下とする記述は、いずれもこの法令に定めのない数字です。ケーブルでは、太さと線心の本数という二つの条件を同時に満たす必要があり、片方でも外れると区分が変わります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。