2026年版・9-4

電気工事業法(登録・主任電気工事士)の一問一答

第一種電気工事士「保安に関する法令」から、電気工事業法(登録・主任電気工事士)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-4

一般用電気工作物等に係る電気工事を業として営もうとする者が、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づいて行わなければならない手続は。

  • ①通知電気工事業者としての通知
  • ②登録電気工事業者としての登録
  • ③電気主任技術者の選任と届出
  • ④工事計画の経済産業大臣への届出
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正解 ②登録電気工事業者としての登録
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、一般用電気工作物等に係る電気工事(一般用電気工事)を業として営む者に対し、登録を受けることを義務づけています。登録を受けた者を登録電気工事業者といいます。
これに対し、自家用電気工作物に係る電気工事だけを行う者は登録ではなく「通知」を行い、通知電気工事業者と呼ばれます。
電気主任技術者の選任は電気事業法に基づき電気工作物の設置者に課される義務であり、工事業者の手続ではありません。工事計画の届出も設置者側の手続です。
「一般用を扱うなら登録、自家用だけなら通知」と対で覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
通知という手続は、自家用の設備の工事だけを営む場合に適用されるもので、対象とする工事の範囲が異なります。保安を監督する者を選んで届け出ることや、工事の計画を届け出ることは、いずれも設備を設置する側に課される義務であり、工事を請け負う側の手続ではありません。不特定多数の家庭で使われる設備を扱う以上、より重い手続が求められています。
問29-4

自家用電気工作物に係る電気工事のみを業として営もうとする者が行う手続として、正しいものは。

  • ①工事の開始日の30日前までに登録する
  • ②工事の完成後30日以内に届け出る
  • ③工事の開始日の10日前までに登録する
  • ④工事の開始日の10日前までに通知する
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正解 ④工事の開始日の10日前までに通知する
解説
詳細解説
自家用電気工作物に係る電気工事だけを営む者は、登録ではなく通知の制度が適用され、事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣または都道府県知事へ通知しなければなりません。この者を通知電気工事業者といいます。
登録には有効期間や更新の制度がありますが、通知にはこれがなく、手続の重さが異なります。一般用電気工作物等は不特定多数の一般家庭で使われるため、より厳しい登録制がとられているという考え方です。
30日前、あるいは工事の完成後という期限は定められていません。
「自家用だけなら10日前までに通知」と数字ごと覚えましょう。

他の選択肢が不適切な理由
登録という手続は、一般の家庭などで使われる設備の工事を営む場合に適用されるもので、制度そのものが異なります。したがって、30日前や10日前という期限を登録に結び付けた説明は当てはまりません。工事が完成したあとに届け出るという扱いも定められていません。制度の名称と期限の数字を組にして、どちらの制度に属する数値かまで押さえておく必要があります。
問39-4

登録電気工事業者の登録の有効期間は。

  • ①3年
  • ②4年
  • ③5年
  • ④10年
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正解 ③5年
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、登録電気工事業者の登録の有効期間を5年と定めており、引き続き電気工事業を営もうとする場合は更新の登録を受けなければなりません。更新を受けなければ、期間の満了とともに登録の効力が失われます。
期間を区切って更新させるのは、主任電気工事士の在籍や器具の備付けといった要件が継続して満たされているかを定期的に確認するためです。
3年・4年・10年はいずれも法令の定める期間ではありません。3年は第二種電気工事士が主任電気工事士になるために必要な実務経験の年数と混同しやすい数字です。
「登録は5年、帳簿の保存も5年」と合わせて覚えられます。

他の選択肢が不適切な理由
3年という数は、上位でない免状を持つ者が営業所の責任者になるために必要な実務の経験の年数で、別の規定に現れる数字です。4年は、一般の家庭などの設備が技術基準に適合しているかを調べる周期として定められた値です。10年という期間はこの制度には定められていません。期間を区切って更新させるのは、責任者の在籍や器具の備付けを定期的に確かめるためです。
問49-4

一般用電気工事を行う営業所に置かなければならない主任電気工事士になることができる者は。

  • ①第一種電気工事士、又は第二種免状取得後3年以上の実務経験者
  • ②第二種電気工事士、又は第一種免状取得後3年以上の実務経験者
  • ③電気主任技術者、又は認定電気工事従事者の認定を受けた者
  • ④特種電気工事資格者、又は第二種電気工事士の免状を持つ者
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正解 ①第一種電気工事士、又は第二種免状取得後3年以上の実務経験者
解説
詳細解説
主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士免状の交付を受けている者、または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者です。
第一種電気工事士は免状取得の段階ですでに実務経験を経ているため、追加の経験年数は求められません。第二種の場合に3年の経験が必要とされるのは、一般用電気工事の施工を管理する立場にふさわしい経験を担保するためです。
電気主任技術者は保安を監督する電気事業法上の資格、認定電気工事従事者は自家用の簡易電気工事に従事する資格、特種電気工事資格者はネオン工事等の資格で、いずれも主任電気工事士の要件そのものではありません。

他の選択肢が不適切な理由
上位の免状と下位の免状で経験年数の要件を入れ替えた説明は、上位の免状がすでに実務の経験を経て交付されるものであることと合いません。保安を監督する立場の資格や、自家用の設備の簡易な工事に従事するための認定、ネオンなどについての認定は、それぞれ目的の異なる別の制度であり、営業所で工事を管理する者の要件としては定められていません。
問59-4

電気工事業の業務の適正化に関する法律において、主任電気工事士を置かなければならない単位は。

  • ①電気工事業者ごとに1人だけ置けばよい
  • ②一般用電気工事を行う営業所ごとに置く
  • ③工事の施工場所ごとに1人ずつ置く
  • ④都道府県ごとに1人を置けば足りる
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正解 ②一般用電気工事を行う営業所ごとに置く
解説
詳細解説
電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を1人置かなければなりません。主任電気工事士は、一般用電気工事による危険および障害が発生しないよう、その作業を管理する職務を負います。
営業所ごととされているのは、実際に工事を請け負い、作業者へ指示を出す単位が営業所だからです。会社に1人だけ、あるいは都道府県に1人という置き方では、各営業所の工事を実際に管理できません。
施工場所ごとに置く必要まではなく、その営業所の主任電気工事士が管理すれば足ります。
「営業所ごとに1人」という単位を確実に押さえましょう。

他の選択肢が不適切な理由
会社に1人だけ置く形や、都道府県に1人置けば足りるという形では、それぞれの営業所が請け負った工事を実際に管理することができません。工事を受け、作業する者へ指示を出す単位が営業所だからです。一方で、施工する場所ごとに1人ずつ置くことまでは求められておらず、その営業所に置かれた者が管理すれば足りるとされています。置く単位を正確に押さえます。
問69-4

一般用電気工事のみを行う電気工事業者が、その営業所ごとに備え付けなければならない器具の組合せは。

  • ①高圧検電器・継電器試験装置・回路計
  • ②絶縁耐力試験装置・接地抵抗計・検相器
  • ③絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
  • ④絶縁抵抗計・照度計・検相器
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正解 ③絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則は、一般用電気工事のみを行う営業所に、絶縁抵抗計、接地抵抗計、および抵抗と交流電圧を測定できる回路計の3つを備えることを義務づけています。
これは一般用電気工作物の竣工検査で必要となる、絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・導通試験の3つに対応しています。器具を備えていなければ、そもそも必要な検査ができないという考え方です。
高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置は自家用電気工事を行う営業所に必要となる器具です。照度計や検相器は備付けが義務づけられた器具ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
高圧の充電の有無を調べる器具、継電器を試験する装置、規定の電圧に耐えるかを確かめる装置は、いずれも高圧を扱う設備の工事を行う営業所に求められるもので、一般の家庭などの設備だけを扱う営業所には求められていません。明るさを測る計器や三相の並び順を調べる計器は、備え付けが義務づけられた器具に含まれていません。竣工時に必要な三つの検査に対応しているかで判断します。
問79-4

自家用電気工事を行う電気工事業者が、一般用電気工事のみの営業所に必要な器具に加えて備え付けなければならない器具として、正しいものは。

  • ①絶縁抵抗計と交流電圧を測れる回路計
  • ②照度計とクランプ形漏れ電流計
  • ③検相器と可動コイル形電流計
  • ④低圧・高圧検電器と絶縁耐力試験装置
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正解 ④低圧・高圧検電器と絶縁耐力試験装置
解説
詳細解説
自家用電気工事を行う営業所には、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、および絶縁耐力試験装置を備えなければなりません。ただし継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに借用できる場合は備付けを要しないとされています。
高圧を扱う自家用電気工作物では、停電作業前の検電と、竣工時の絶縁耐力試験・保護継電器試験が欠かせないため、これらの器具が追加されています。
絶縁抵抗計と回路計は一般用の営業所にもすでに必要な器具であり、追加すべきものではありません。照度計・検相器・クランプ形漏れ電流計・可動コイル形電流計は、いずれも備付けが義務づけられた器具ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
絶縁の抵抗を測る計器や電圧と抵抗を測る計器は、一般の家庭などの設備だけを扱う営業所にもすでに備え付けが求められているものなので、追加すべき器具には当たりません。明るさを測る計器、漏れる電流を挟んで測る計器、直流用の指示計器は、いずれも備え付けが義務づけられた器具に含まれていません。高圧を扱うがゆえに追加されるものは何か、という視点で選びます。
問89-4

電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿の保存期間として、正しいものは。

  • ①5年間
  • ②3年間
  • ③1年間
  • ④10年間
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正解 ①5年間
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則は、電気工事業者が営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに必要事項を記載して、記載の日から5年間保存しなければならないと定めています。
記載する事項は、注文者の氏名または名称および住所、電気工事の種類および施工場所、施工年月日、主任電気工事士等および作業者の氏名、配線図、検査結果です。
事故が起きたときに、誰がいつどのような工事を行ったのかをさかのぼって確認できるようにするための規定です。
登録の有効期間も5年であり、「電気工事業法の5年」として2つセットで覚えると効率的です。

他の選択肢が不適切な理由
3年という数は、上位でない免状を持つ者が営業所の責任者になるために必要な実務の経験の年数であり、書類を残す期間として定められた値ではありません。1年では、あとから事故の原因をさかのぼって調べるには短すぎます。10年という期間も定められていません。誰がいつどのような工事を行ったかを後から確かめられるようにする、という趣旨から必要な長さが決められています。
問99-4

電気工事業者が、氏名または名称、登録番号などを記載した標識を掲げなければならない場所は。

  • ①本店の営業所にだけ掲げておけば足りる
  • ②電気工事を行う施工場所にだけ掲げればよい
  • ③都道府県庁の掲示板に掲げる義務がある
  • ④営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げる
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正解 ④営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げる
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、電気工事業者に対し、営業所および電気工事の施工場所ごとに、経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げることを義務づけています。
記載事項には、氏名または名称、営業所の名称と業務の種類、登録の年月日と登録番号、主任電気工事士の氏名などが含まれます。
注文者や近隣の人が、その工事を行っているのが正規に登録された業者であることを確認できるようにするための規定です。そのため、営業所だけ、あるいは施工場所だけでは足りません。
標識の掲示と帳簿の備付けは、工事業者に課される代表的な義務として対で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
本店だけに掲げる形では、工事を頼んだ人や近隣の人が、目の前で作業している者が正規の手続を経た事業者かどうかを確かめられません。逆に施工する場所だけに掲げる形では、営業所を訪ねてくる人が確かめられません。両方に掲げることではじめて、どちらの側からも確認できるようになります。行政の掲示板に掲げるという義務は定められていません。
問109-4

電気工事業の登録を受ける場合の登録行政庁について、正しいものは。

  • ①2以上の都道府県に営業所があるときは市町村長である
  • ②営業所の数にかかわらず常に経済産業大臣である
  • ③2以上の都道府県に営業所があるときは経済産業大臣
  • ④営業所の数にかかわらず常に都道府県知事に限られる
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正解 ③2以上の都道府県に営業所があるときは経済産業大臣
解説
詳細解説
電気工事業の登録は、営業所が1つの都道府県の区域内にのみある場合はその都道府県知事が、2以上の都道府県の区域内に営業所がある場合は経済産業大臣が行います。
複数の都道府県にまたがる事業者を1つの知事が把握することは難しいため、国が一括して登録を行う仕組みになっています。自家用電気工事のみを行う場合の通知先も同じ考え方で分かれます。
市町村長が登録行政庁となることはありません。常に大臣、あるいは常に知事という単一の窓口にする定めもありません。
「1つの県内なら知事、またがるなら大臣」と覚えておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
市町村の長がこの手続を担う定めはありません。営業所の数にかかわらず常に国が行うという扱いや、常に都道府県の知事が行うという扱いも定められていません。複数の都道府県にまたがる事業者を一つの知事が把握することは難しいため、区域の中に収まるかどうかで窓口を分けるという考え方が採られています。営業所がどこにあるかを数えて判断します。

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