問19-4
一般用電気工作物等に係る電気工事を業として営もうとする者が、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づいて行わなければならない手続は。
- ①通知電気工事業者としての通知
- ②登録電気工事業者としての登録
- ③電気主任技術者の選任と届出
- ④工事計画の経済産業大臣への届出
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正解
②登録電気工事業者としての登録
解説
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、一般用電気工作物等に係る電気工事(一般用電気工事)を業として営む者に対し、登録を受けることを義務づけています。登録を受けた者を登録電気工事業者といいます。
これに対し、自家用電気工作物に係る電気工事だけを行う者は登録ではなく「通知」を行い、通知電気工事業者と呼ばれます。
電気主任技術者の選任は電気事業法に基づき電気工作物の設置者に課される義務であり、工事業者の手続ではありません。工事計画の届出も設置者側の手続です。
「一般用を扱うなら登録、自家用だけなら通知」と対で覚えます。
他の選択肢が不適切な理由
通知という手続は、自家用の設備の工事だけを営む場合に適用されるもので、対象とする工事の範囲が異なります。保安を監督する者を選んで届け出ることや、工事の計画を届け出ることは、いずれも設備を設置する側に課される義務であり、工事を請け負う側の手続ではありません。不特定多数の家庭で使われる設備を扱う以上、より重い手続が求められています。
詳細解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、一般用電気工作物等に係る電気工事(一般用電気工事)を業として営む者に対し、登録を受けることを義務づけています。登録を受けた者を登録電気工事業者といいます。
これに対し、自家用電気工作物に係る電気工事だけを行う者は登録ではなく「通知」を行い、通知電気工事業者と呼ばれます。
電気主任技術者の選任は電気事業法に基づき電気工作物の設置者に課される義務であり、工事業者の手続ではありません。工事計画の届出も設置者側の手続です。
「一般用を扱うなら登録、自家用だけなら通知」と対で覚えます。
他の選択肢が不適切な理由
通知という手続は、自家用の設備の工事だけを営む場合に適用されるもので、対象とする工事の範囲が異なります。保安を監督する者を選んで届け出ることや、工事の計画を届け出ることは、いずれも設備を設置する側に課される義務であり、工事を請け負う側の手続ではありません。不特定多数の家庭で使われる設備を扱う以上、より重い手続が求められています。