2026年版・9-3

電気工事士法(作業範囲・免状・義務)の一問一答

第一種電気工事士「保安に関する法令」から、電気工事士法(作業範囲・免状・義務)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全840問) 保安に関する法令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問19-3

電気工事士法の目的として、法律の条文に掲げられているものは。

  • ①電気工事の欠陥による災害が発生するのを防ぐこと
  • ②電気工事業者の健全な発達と経営の安定を図ること
  • ③電気の使用者に対する適正な料金の設定を図ること
  • ④電気用品の製造と販売の適正な運用を確保すること
答えと解説を見る
正解 ①電気工事の欠陥による災害が発生するのを防ぐこと
解説
詳細解説
電気工事士法第1条は、電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐことに寄与するのを目的として掲げています。
つまり、有資格者でなければ工事に従事できないという仕組みそのものが、感電や電気火災といった災害を防ぐための手段として位置づけられています。
電気工事業者の発達を目的とするのは電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品の製造・販売の適正化を目的とするのは電気用品安全法です。料金の設定は電気事業法が扱う分野です。
法律ごとの目的を取り違えないよう、名称と目的を対にして整理しておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
電気工事を営む者の発達や経営の安定を掲げているのは、工事業の適正化を図る別の法律です。電気用品の製造や販売の適正な運用を確保するのも別の法律の目的で、対象としているのが工事ではなく品物である点が異なります。使用者に対する料金の設定は、電気を供給する事業を規律する法律が扱う分野です。資格を定めることが何のためかという一点に立ち返ると選び分けられます。
問29-3

第一種電気工事士が電気工事の作業に従事できる自家用電気工作物の需要設備について、最大電力の上限は。

  • ①300kW未満
  • ②500kW未満
  • ③1000kW未満
  • ④2000kW未満
答えと解説を見る
正解 ②500kW未満
解説
詳細解説
電気工事士法は、第一種電気工事士が従事できる範囲を、最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物および一般用電気工作物と定めています。
最大電力500kW以上の需要設備は電気工事士法の規制する「自家用電気工作物」の定義から外れており、電気主任技術者の監督のもとで保安が確保される仕組みになっています。
300kW・1000kW・2000kWはいずれも電気工事士法の定める区切りではありません。2000kWは工事計画の届出に関する数値と混同しやすいので注意してください。
「第一種は500kW未満まで」という数字は、作業範囲の問題で最も問われる基本です。

他の選択肢が不適切な理由
300キロワットや1000キロワットという値は、この資格の範囲を分ける区切りとして定められていません。2000キロワットという値は、工事の計画に関する別の規定に現れる数字と混同したものです。この区切りを超える規模の需要設備は、そもそもこの法律が対象とする範囲の外に置かれ、保安を監督する制度によって安全が確保される仕組みになっています。
問39-3

自家用電気工作物に係るネオン用分電盤やネオン変圧器の設置など、ネオン工事の作業に従事するために必要な資格は。

  • ①第一種電気工事士
  • ②第二種電気工事士
  • ③特種電気工事資格者
  • ④認定電気工事従事者
答えと解説を見る
正解 ③特種電気工事資格者
解説
詳細解説
電気工事士法は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事を「特殊電気工事」と定め、これらに従事するには経済産業大臣が交付する特種電気工事資格者認定証が必要としています。
この2種類の工事については、第一種電気工事士免状を持っていても、特種電気工事資格者認定証がなければ作業に従事できません。第一種の作業範囲から明示的に除かれている点が重要です。
認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち600V以下で使用する簡易電気工事に従事できる資格で、対象が異なります。
「特殊はネオンと非常用予備発電装置の2つだけ」と覚えます。

他の選択肢が不適切な理由
この二種類の工事は、上位の免状を持っていても従事できないものとして、作業の範囲から明示的に除かれています。したがって免状の種類を答えるだけでは要件を満たしません。600ボルト以下で使用する簡易な工事に従事するための認定は、対象とする工事の範囲が異なります。免状と認定証は別の制度であり、どちらが必要かは工事の種類によって決まる点が要点です。
問49-3

第一種電気工事士免状を持たない者が、自家用電気工作物のうち電圧600V以下で使用する簡易電気工事に従事するために必要な資格は。

  • ①第二種電気工事士
  • ②特種電気工事資格者
  • ③電気主任技術者
  • ④認定電気工事従事者
答えと解説を見る
正解 ④認定電気工事従事者
解説
詳細解説
簡易電気工事とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物に係る工事(電線路に係るものを除く)をいいます。これに従事できるのは、第一種電気工事士のほか、経済産業大臣が交付する認定電気工事従事者認定証の交付を受けた者です。
第二種電気工事士免状だけでは自家用電気工作物の工事には従事できず、認定電気工事従事者の認定を受けることで低圧部分に限って従事できるようになります。
特種電気工事資格者はネオン工事と非常用予備発電装置工事のための資格、電気主任技術者は保安を監督する立場で、工事の作業資格ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
一般用の工事だけを対象とする免状では、自家用の設備の工事にはそもそも従事できません。ネオンや非常用の発電装置についての認定は、対象とする工事の種類が異なります。保安を監督する立場の資格は、工事の作業に従事するための資格ではありません。この場合に必要なのは、自家用の設備のうち低圧の部分に限って作業できることを認める別の認定になります。
問59-3

電気工事士免状を交付する者は。

  • ①都道府県知事
  • ②経済産業大臣
  • ③電気技術者試験センター
  • ④一般送配電事業者
答えと解説を見る
正解 ①都道府県知事
解説
詳細解説
電気工事士法第4条により、第一種電気工事士免状および第二種電気工事士免状は都道府県知事が交付します。氏名の変更による書換えや、紛失した場合の再交付の申請先も都道府県知事です。
これに対し、特種電気工事資格者認定証と認定電気工事従事者認定証は経済産業大臣が交付します。免状は知事、認定証は大臣という違いを取り違えないようにしてください。
電気技術者試験センターは試験の実施を行う指定試験機関で、免状の交付は行いません。一般送配電事業者は電気を送り届ける事業者です。
「免状は知事、認定証は大臣」と対で覚えると確実です。

他の選択肢が不適切な理由
国の側が交付するのは、ネオンや非常用の発電装置についての認定証と、簡易な工事についての認定証です。免状と認定証で交付する者が分かれている点を取り違えないようにします。試験を実施する機関は、試験の運営を担うために指定された団体であり、資格を証する書面を交付する立場にはありません。電気を送り届ける事業者も、この手続とは関わりがありません。
問69-3

第一種電気工事士が自家用電気工作物の保安に関して受講しなければならない定期講習の間隔は。

  • ①3年以内ごと
  • ②5年以内ごと
  • ③10年以内ごと
  • ④講習の受講義務はない
答えと解説を見る
正解 ②5年以内ごと
解説
詳細解説
電気工事士法第4条の3は、第一種電気工事士に対し、免状の交付を受けた日から5年以内、およびその後は講習を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならないと定めています。
これは、法令の改正や施工方法の変化に対応し、知識を新しく保つための制度です。受講しなかった場合は免状の返納を命じられることがあります。
第二種電気工事士にはこの定期講習の義務はありません。第一種だけに課される義務である点が重要です。
「第一種は5年以内ごとに講習」と、免状取得後も続く義務として覚えておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
3年や10年という間隔は定められていません。この講習は、法令の改正や施工方法の変化に追いつくためのものなので、間隔を長く取れば古い知識のまま作業を続けることになります。受講の義務がないという扱いは、一般用だけを対象とする免状の側のもので、自家用の設備を扱う免状には課されています。受講しない場合は免状の返納を命じられることがあります。
問79-3

電気工事士でなくても従事することができる「軽微な工事」に該当するものは。

  • ①電線管に電線を収め、配線器具に電線を接続する工事
  • ②がいしに電線を取り付け、電線相互を接続する工事
  • ③電圧600V以下の差込み接続器にコードを接続する工事
  • ④接地極を地中に埋設し、接地線を接地極に確実に接続する工事
答えと解説を見る
正解 ③電圧600V以下の差込み接続器にコードを接続する工事
解説
詳細解説
電気工事士法施行令第1条は、電気工事士でなくても従事できる軽微な工事を列挙しています。電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット等にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事はこれに該当します。
ほかにも、電鈴やインターホンなどに使用する小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側配線工事、電線を支持する柱や腕木の設置などが軽微な工事に含まれます。
電線管への電線の収め入れ、配線器具への電線の接続、がいしへの取付け、電線相互の接続、接地線の接続は、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業です。
「充電部に触れる接続作業は有資格者」と考えると判断できます。

他の選択肢が不適切な理由
電線管に電線を収める作業、配線器具へ電線をつなぐ作業、がいしに電線を取り付けて電線どうしをつなぐ作業、接地線を接地極につなぐ作業は、いずれも施工の良否がそのまま感電や火災につながる作業として、資格のある者でなければ従事できないと定められています。すでにできあがった器具にコードをつなぐだけの行為とは、電路そのものを組み立てるかどうかという点で性質が異なります。
問89-3

電気工事士法が電気工事士に課している義務として、正しいものは。

  • ①電気工事の作業をした日から5年間記録を保存する
  • ②電気工事の作業の前に都道府県知事へ届け出る
  • ③電気工事の作業のたびに免状の書換えを受ける
  • ④電気工事の作業に従事するときは免状を携帯する
答えと解説を見る
正解 ④電気工事の作業に従事するときは免状を携帯する
解説
詳細解説
電気工事士法第5条第2項は、電気工事士は電気工事の作業に従事するときは電気工事士免状を携帯していなければならないと定めています。あわせて同条第1項は、電気設備技術基準に適合するよう作業を行う義務を課しています。
また第9条により、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告を求められたときは報告する義務があります。
帳簿を5年間保存する義務は、電気工事業者に課されるもの(電気工事業法)であって電気工事士個人の義務ではありません。作業前の届出や、そのつどの免状の書換えという義務も定められていません。
「免状は持っているだけでなく、現場へ携帯する」ことが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
帳簿を5年間保存する義務は、工事を業として営む者に課されるもので、作業に従事する個人の義務ではありません。作業の前に行政へ届け出るという義務や、作業のたびに免状を書き換えるという義務も定められていません。書換えが必要になるのは氏名が変わったときなどに限られます。作業のたびに求められるのは、資格を証する書面を現場に持っていることです。
問99-3

第二種電気工事士免状の交付を受けている者が従事できる電気工事の範囲は。

  • ①自家用電気工作物の電気工事にだけ従事できる
  • ②一般用と自家用のいずれの電気工事にも従事できる
  • ③一般用電気工作物の電気工事にだけ従事できる
  • ④ネオン工事と非常用予備発電装置工事に従事できる
答えと解説を見る
正解 ③一般用電気工作物の電気工事にだけ従事できる
解説
詳細解説
第二種電気工事士が従事できるのは一般用電気工作物の電気工事に限られます。高圧で受電する自家用電気工作物の工事には従事できません。
自家用電気工作物のうち600V以下の簡易電気工事に従事するには、別に認定電気工事従事者認定証の交付を受ける必要があります。
最大電力500kW未満の自家用電気工作物と一般用電気工作物の両方に従事できるのは第一種電気工事士です。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者の分野で、第一種電気工事士であっても別の認定証が必要です。
「第二種は一般用のみ」という範囲を確実に押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
自家用の設備の工事にだけ従事できるという説明は、この免状の範囲と正反対です。両方に従事できるのは上位の免状の場合で、しかも最大電力に上限が付きます。ネオンや非常用の発電装置についての工事は、上位の免状を持っていても別の認定証がなければ従事できない分野なので、この免状の範囲として挙げることはできません。対象とする設備の区分で押さえます。
問109-3

一般用電気工作物の工事において、電気工事士でなければ従事することができない作業は。

  • ①電線管に電線を収め、配線器具に電線を接続する作業
  • ②電線を支持する柱や腕木を設置し、固定する作業
  • ③地中電線を収める暗きょや管を設置していく作業
  • ④二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線の作業
答えと解説を見る
正解 ①電線管に電線を収め、配線器具に電線を接続する作業
解説
詳細解説
電気工事士法施行規則第2条は、電気工事士でなければ従事できない作業を定めています。電線相互の接続、がいしへの電線の取付け、電線管や線ぴへの電線の収め入れ、配線器具の造営材への取付けと電線の接続、金属管の曲げやねじ切り、接地線の接続などが該当します。
いずれも施工の良否がそのまま感電や電気火災につながる作業です。
電線を支持する柱・腕木の設置、地中電線用の暗きょや管の設置、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線は、いずれも軽微な工事として電気工事士でなくても従事できます。
「充電される電路そのものを組み立てる作業かどうか」が判断の分かれ目です。

他の選択肢が不適切な理由
電線を支える柱や腕木を立てて固定する作業、地中に電線を通すための管や暗きょを設ける作業、二次側の電圧がごく低い小型の変圧器から先の配線は、いずれも軽微なものとして資格がなくても従事できると定められています。これらはまだ充電される電路そのものを組み立てる段階ではなく、施工の良否が直ちに感電や火災につながる作業とはいえないためです。

第一種電気工事士の対策問題(全840問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。