問19-2
自家用電気工作物を設置する者が保安規程を経済産業大臣へ届け出なければならない時期は。
- ①工事の開始前
- ②使用の開始前
- ③使用開始後30日以内
- ④使用開始後1年以内
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正解
②使用の開始前
解説
詳細解説
電気事業法第42条は、事業用電気工作物を設置する者に対し、工事、維持および運用に関する保安を確保するため保安規程を定め、その使用の開始前に経済産業大臣へ届け出ることを義務づけています。
保安規程は、設備を実際に使い始める段階で保安体制が整っていることを担保するものなので、届出の基準は工事の開始ではなく「使用の開始」です。
使用開始後に届け出ればよいという規定はありません。届出を怠ったまま使用を始めることは法令違反となります。
選任した電気主任技術者の届出も同様に使用開始前に行い、保安規程と主任技術者の2つがそろって初めて運用を始められる、と理解しておきましょう。
他の選択肢が不適切な理由
工事の開始前を基準とする説明は、工事の途中で内容が変わることもあるうえ、保安の体制が整っていることを実際に使い始める段階で確かめるという趣旨と合いません。使用を始めたあとに届け出ればよいという規定は設けられておらず、届け出ないまま使い始めれば法令に反することになります。基準となるのは工事ではなく、電気を実際に使い始める時点です。
詳細解説
電気事業法第42条は、事業用電気工作物を設置する者に対し、工事、維持および運用に関する保安を確保するため保安規程を定め、その使用の開始前に経済産業大臣へ届け出ることを義務づけています。
保安規程は、設備を実際に使い始める段階で保安体制が整っていることを担保するものなので、届出の基準は工事の開始ではなく「使用の開始」です。
使用開始後に届け出ればよいという規定はありません。届出を怠ったまま使用を始めることは法令違反となります。
選任した電気主任技術者の届出も同様に使用開始前に行い、保安規程と主任技術者の2つがそろって初めて運用を始められる、と理解しておきましょう。
他の選択肢が不適切な理由
工事の開始前を基準とする説明は、工事の途中で内容が変わることもあるうえ、保安の体制が整っていることを実際に使い始める段階で確かめるという趣旨と合いません。使用を始めたあとに届け出ればよいという規定は設けられておらず、届け出ないまま使い始めれば法令に反することになります。基準となるのは工事ではなく、電気を実際に使い始める時点です。