問19-1
電気事業法における電気工作物の区分に関する記述として、正しいものは。
- ①事業用電気工作物と一般用電気工作物の2つに分かれる
- ②自家用電気工作物と一般用電気工作物の2つに分かれる
- ③事業用電気工作物と小規模発電設備の2つに分かれる
- ④自家用電気工作物と小規模事業用電気工作物に分かれる
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正解
①事業用電気工作物と一般用電気工作物の2つに分かれる
解説
詳細解説
電気事業法は電気工作物を、まず事業用電気工作物と一般用電気工作物の2つに区分しています。
事業用電気工作物はさらに、電気事業の用に供する電気工作物と、自家用電気工作物に分かれます。したがって自家用電気工作物は事業用電気工作物の一部であり、一般用電気工作物と並ぶ最上位の区分ではありません。
また2023年3月の改正により、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせて「一般用電気工作物等」と呼ぶ規定が設けられました。小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物に含まれる点に注意が必要です。
まず大きく2つ、その内側で自家用が位置づけられる、という階層で覚えます。
他の選択肢が不適切な理由
自家用のものは事業用の中に含まれる下位の区分なので、これを一般用と並べて最上位の二つとする説明は階層を取り違えています。小規模なものについての区分も同じく事業用の内側に置かれるもので、一般用と並ぶ大きな柱ではありません。まず大きく二つに分かれ、その一方の内側で電気事業のためのものと自らの用に供するものに分かれる、という順で覚えると混乱しません。
詳細解説
電気事業法は電気工作物を、まず事業用電気工作物と一般用電気工作物の2つに区分しています。
事業用電気工作物はさらに、電気事業の用に供する電気工作物と、自家用電気工作物に分かれます。したがって自家用電気工作物は事業用電気工作物の一部であり、一般用電気工作物と並ぶ最上位の区分ではありません。
また2023年3月の改正により、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせて「一般用電気工作物等」と呼ぶ規定が設けられました。小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物に含まれる点に注意が必要です。
まず大きく2つ、その内側で自家用が位置づけられる、という階層で覚えます。
他の選択肢が不適切な理由
自家用のものは事業用の中に含まれる下位の区分なので、これを一般用と並べて最上位の二つとする説明は階層を取り違えています。小規模なものについての区分も同じく事業用の内側に置かれるもので、一般用と並ぶ大きな柱ではありません。まず大きく二つに分かれ、その一方の内側で電気事業のためのものと自らの用に供するものに分かれる、という順で覚えると混乱しません。