2026年版・5-6

地中電線路(管路式・暗きょ式・直接埋設式)の一問一答

第一種電気工事士「電気工事の施工方法」から、地中電線路(管路式・暗きょ式・直接埋設式)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

地中電線路の施設方式として、電気設備技術基準の解釈に定められていないものはどれか。

  • ①管路式
  • ②暗きょ式
  • ③がいし引き式
  • ④直接埋設式
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正解 ③がいし引き式
解説
詳細解説
電気設備技術基準の解釈第120条は、地中電線路について「電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式または直接埋設式により施設すること」と定めている。したがって管路式・暗きょ式・直接埋設式の三つが認められた方式であり、がいし引き式は含まれない。
がいし引き工事は、がいしで絶縁電線を支持して空間に張る屋内配線の工事方法であり、地中に埋設する配線には用いられない。
管路式は、地中に埋めた管の中にケーブルを引き入れる方式で、後からの引き替えが容易である。暗きょ式は、人が入れる大きさのトンネル状の構造物にケーブルを収める方式で、多条数の幹線に用いられる。直接埋設式は、ケーブルをトラフなどで防護して直接土中に埋める方式である。

他の選択肢が不適切な理由
残る三つは、いずれも解釈が地中電線路の方式として挙げているものである。管の中に引き入れる方式は後からの引き替えがしやすく、人が入れる構造物に収める方式は多くの回線をまとめられ、土中に直接埋める方式はトラフなどで防護して用いる。がいしで支持して空中に張る方法は屋内配線の工事方法であり、地中には用いない。
問25-6

直接埋設式により地中電線路を施設する場合、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所での地中電線の埋設深さは何m以上としなければならないか。

  • ①0.6m以上
  • ②1.2m以上
  • ③0.3m以上
  • ④1.5m以上
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正解 ②1.2m以上
解説
詳細解説
解釈第120条は、直接埋設式による地中電線路の埋設深さについて、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所では1.2m以上、その他の場所では0.6m以上と定めている。
道路や駐車場のように車両が通行する場所では、地表からの荷重が土を通じてケーブルに伝わる。深く埋めるほど荷重は分散されて小さくなるため、より深い埋設が求められる。
0.6mは重量物の圧力を受けるおそれがない場所の値であり、条件の読み違いで選びやすい。0.3mや1.5mは規定にない数値である。
「重量物ありは1.2m、なしは0.6m」と対にして覚え、問題文が場所の条件をどう書いているかを必ず確認したい。あわせて、地中電線は堅ろうなトラフその他の防護物に収めることも求められている。

他の選択肢が不適切な理由
0.6mは重量物の圧力を受けるおそれがない場所に定められた値である。0.3mや1.5mという数値は規定に現れない。地表から加わる荷重は深く埋めるほど土の中で分散されて小さくなるので、車両が通る場所では深い側の値が求められる。問題文が場所の条件をどう書いているかを必ず読み取りたい。
問35-6

直接埋設式により地中電線路を施設する場合、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所での地中電線の埋設深さは何m以上としなければならないか。

  • ①1.2m以上
  • ②0.3m以上
  • ③0.6m以上
  • ④0.9m以上
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正解 ③0.6m以上
解説
詳細解説
解釈第120条により、直接埋設式の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所では0.6m以上とされている。重量物の圧力を受けるおそれがある場所では1.2m以上となる。
庭園や緑地のように車両が入らない場所であっても、掘削作業などでケーブルが傷つけられるおそれがあるため、一定の深さが必要とされている。
1.2mは重量物の圧力を受けるおそれがある場所の値であり、条件を取り違えると選んでしまう。0.3mや0.9mは規定に存在しない数値である。
なお、低圧または高圧の地中電線を重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合で、上部を堅ろうな板またはといで覆うときは、トラフなどの防護物に収めることを要しないという緩和もある。

他の選択肢が不適切な理由
1.2mは重量物の圧力を受けるおそれがある場所に定められた値である。0.3mや0.9mという数値は規定に現れない。車両が入らない場所であっても、後日の掘削作業で傷つけられるおそれがあるため一定の深さが必要とされている。二つの値のどちらを問われているかは、場所の条件の書きぶりで判断する。
問45-6

管路式または暗きょ式により地中電線路を施設する場合、管または暗きょに求められる条件として正しいものはどれか。

  • ①地中電線に耐熱性の被覆を用いたものであること
  • ②車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること
  • ③金属製のものとし、A種接地工事を施したものであること
  • ④地表面から0.6m以上の深さに埋設したものであること
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正解 ②車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること
解説
詳細解説
解釈第120条は、管路式で使用する管、および暗きょ式で使用する暗きょについて、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであることを求めている。
管や暗きょが押しつぶされると内部のケーブルまで損傷し、地絡や短絡につながる。地中に埋設した設備は簡単には確認できないため、構造物の側で確実に荷重を受け止める考え方がとられている。
埋設深さを具体的な数値で定めているのは直接埋設式であり、管路式や暗きょ式では管や暗きょの強度で保護する仕組みになっている。
管を金属製に限る規定はなく、実際には硬質塩化ビニル管などの合成樹脂管も広く用いられる。またA種接地工事は高圧機器の外箱などに施すもので、地中電線路の管に一律に求められるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
耐熱性の被覆を求める定めはなく、火に備える措置が求められるのは人が入れる構造物に収める方式である。深さを数値で定めているのは土中に直接埋める方式であって、管や構造物に収める方式では、その強度で荷重を受け止めるという考え方がとられている。管を金属製に限る定めもなく、合成樹脂管も広く用いられる。
問55-6

管路式により高圧の地中電線路を施設する場合、物件の名称、管理者名および電圧を表示する間隔は、おおむね何mとしなければならないか。

  • ①1m
  • ②5m
  • ③10m
  • ④2m
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正解 ④2m
解説
詳細解説
解釈第120条は、管路式により地中電線路を施設する場合、高圧または特別高圧の地中電線路であることが分かるように、おおむね2mの間隔で物件の名称、管理者名および電圧を表示することを求めている。
この表示は、後日ほかの工事で地面を掘削する作業者に、そこに高圧のケーブルが埋まっていることを知らせるためのものである。掘削機械でケーブルを損傷する事故は、停電だけでなく作業者の感電にもつながるため、こまめな表示が求められている。
1m、5m、10mはいずれも規定にない数値である。
なお、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものについては、この表示を省略することができる。
低圧の地中電線路にはこの表示の義務はない。

他の選択肢が不適切な理由
1m、5m、10mはいずれも規定に現れない数値である。この表示は、後日その場所を掘削する作業者に高圧のケーブルの存在を知らせるためのものであるから、間隔が広すぎれば掘る位置によっては気づけない。なお低圧の地中電線路には、この表示を求める定めがない点もあわせて押さえておきたい。
問65-6

管路式により施設する高圧地中電線路で、需要場所に施設するものについて、物件の名称等の表示を省略できるのは電線路の長さが何m以下の場合か。

  • ①10m以下
  • ②15m以下
  • ③20m以下
  • ④30m以下
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正解 ②15m以下
解説
詳細解説
解釈第120条は、管路式の高圧・特別高圧の地中電線路にはおおむね2mの間隔で表示を施すこととしつつ、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものについては表示を省略できると定めている。
需要場所、つまり工場やビルの敷地内で、しかも短い区間であれば、その施設の管理者が埋設位置を把握しており、無関係な第三者が掘削する可能性も低い。そのため表示の義務が緩和されている。
10m、20m、30mはいずれも規定にない数値である。
この省略は「需要場所であること」と「15m以下であること」の両方がそろって初めて認められる点に注意したい。公道下に施設する場合は、どれほど短くても表示が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
10m、20m、30mはいずれも規定に現れない数値である。省略が認められるのは、需要場所に施設するものであることと、長さが定められた値以下であることの両方がそろう場合に限られる。公道の下に施設する場合は、どれほど短い区間であっても表示を省くことはできない。
問75-6

地中電線路に施設する地中箱のうち、爆発性または燃焼性のガスが侵入し爆発するおそれがある場所に設けるものについて、通風装置その他ガスを放散させる設備を設けなければならないのは、大きさが何m³以上の場合か。

  • ①1m³以上
  • ②0.5m³以上
  • ③2m³以上
  • ④3m³以上
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正解 ①1m³以上
解説
詳細解説
解釈第121条は、爆発性または燃焼性のガスが侵入し爆発するおそれがある場所に設ける地中箱で、その大きさが1m³以上のものには、通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置を設けることを定めている。
地中箱は地表より低い位置にある密閉された空間なので、都市ガスや下水からのガスが入り込むとたまりやすい。ケーブルの接続部で起きたわずかな火花が引火すれば、ふたが吹き飛ぶような爆発になる。そこで一定以上の容積があるものには換気を求めている。
0.5m³、2m³、3m³はいずれも規定にない数値である。
あわせて、地中箱は車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること、ふたは取扱者以外の者が容易に開けることができないように施設することも定められている。

他の選択肢が不適切な理由
0.5、2、3という値は規定に現れない。地表より低い位置にある密閉された空間はガスがたまりやすく、接続部で生じたわずかな火花が引火すれば大きな爆発になりうる。容積の小さいものまで一律に換気の設備を求めているわけではないが、その区切りとなる値は一つに定められている。
問85-6

暗きょ式により地中電線路を施設する場合に、地中電線について求められる措置として正しいものはどれか。

  • ①地中電線を地表面から1.2m以上の深さに埋設する
  • ②地中電線をおおむね2mの間隔で表示して施設する
  • ③地中電線に耐燃措置を施すか自動消火設備を設ける
  • ④地中電線を堅ろうなトラフに収めて防護して施設する
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正解 ③地中電線に耐燃措置を施すか自動消火設備を設ける
解説
詳細解説
解釈第120条は、暗きょ式により地中電線路を施設する場合、地中電線に耐燃措置を施すか、または暗きょ内に自動消火設備を施設することを求めている。
暗きょは多数のケーブルを収めるトンネル状の構造物で、いったん火災が起きると内部で炎が長い距離を伝わり、多くの回線を一度に失うおそれがある。耐燃措置とは、ケーブルに難燃性の被覆や耐火シートなどを用いて延焼を防ぐ処置を指す。
埋設深さを1.2m以上とするのは直接埋設式の規定である。おおむね2m間隔の表示は管路式の高圧・特別高圧の地中電線路に求められるものである。堅ろうなトラフに収めるのも直接埋設式の措置であり、いずれも暗きょ式に固有の規定ではない。
「暗きょは火に備える」と押さえておくとよい。

他の選択肢が不適切な理由
深さを数値で定める規定と、堅ろうな防護物に収める規定は、いずれも土中に直接埋める方式に固有のものである。おおむね2mの間隔で表示するのは、管の中に引き入れる方式で高圧以上の場合に求められる事項である。人が入れる構造物では、多くの回線を一度に失う火災への備えが要点になる。
問95-6

低圧地中電線と高圧地中電線とが接近または交差する場合、原則として保たなければならない離隔距離は何m以上か。

  • ①0.15m以上
  • ②0.3m以上
  • ③0.6m以上
  • ④1m以上
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正解 ①0.15m以上
解説
詳細解説
解釈第125条は、低圧地中電線と高圧地中電線とが接近または交差する場合、原則として0.15m以上の離隔距離を保つことを定めている。特別高圧地中電線との間では0.3m以上となる。
ケーブルどうしが密着していると、一方の事故で発生した熱やアークによって他方の被覆が損傷し、事故が波及するおそれがある。一定の距離を置くことでこれを防いでいる。
ただし、いずれかの地中電線が不燃性または自消性のある難燃性の材料で被覆されている場合や、堅ろうな管に収められている場合、あるいは両者の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合には、この離隔を要しないという緩和がある。
0.3mは地中弱電流電線等との離隔や特別高圧との離隔で用いる値であり、混同しやすい。

他の選択肢が不適切な理由
0.6mは特別高圧の地中電線と通信のための配線との間で用いる値であり、1mという数値はこの規定に現れない。0.3mは特別高圧の地中電線との間や、地中弱電流電線等との間で用いる値であって、対象とする組合せが違う。どの電圧のものどうしの離隔を問われているかを読み分けることが要点である。
問105-6

低圧または高圧の地中電線が、地中弱電流電線等と接近または交差する場合、原則として保たなければならない離隔距離は何m以上か。

  • ①0.1m以上
  • ②0.15m以上
  • ③0.6m以上
  • ④0.3m以上
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正解 ④0.3m以上
解説
詳細解説
解釈第125条は、低圧または高圧の地中電線が地中弱電流電線等と接近または交差する場合、0.3m以上の離隔距離を保つことを原則としている。特別高圧地中電線の場合は0.6m以上となる。
弱電流電線とは、電話線や信号線のように小さな電流を扱う配線をいう。電力ケーブルが近すぎると、電磁誘導によって雑音が入り通信障害を起こすほか、電力側の事故時に高い電圧が誘起されて通信設備や取扱者に危険が及ぶおそれがある。
0.15mは低圧地中電線と高圧地中電線との間の離隔距離であり、混同しやすい。0.6mは特別高圧の場合の値である。
ここでも、堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合や、地中電線を堅ろうな不燃性の管に収める場合などには離隔を要しないという緩和がある。

他の選択肢が不適切な理由
0.1mという数値はこの規定に現れない。0.15mは低圧の地中電線と高圧の地中電線との間に求められる値、0.6mは特別高圧の場合の値であり、いずれも対象とする組合せが違う。相手が通信のための配線であるときは、誘導による障害と事故時に高い電圧が誘起される危険を考えて、より広い距離が求められている。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。