低圧幹線から分岐して電線を施設する場合、分岐回路を保護する過電流遮断器は、原則として分岐点から何m以下の箇所に施設しなければならないか。
- ①1m
- ②3m
- ③5m
- ④8m
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詳細解説
電気設備技術基準の解釈第149条により、低圧分岐回路の過電流遮断器は、原則として分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に施設しなければならない。分岐点から遮断器までの区間は保護されないため、この区間をできるだけ短くして事故の危険を減らす趣旨である。
8mは、分岐した電線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上ある場合に認められる緩和後の長さである。1mや5mはこの規定には現れない。
「原則3m、35%以上なら8m、55%以上なら長さの制限なし」という3段階を一組で覚えると、分岐点まわりの出題にすべて対応できる。
他の選択肢が不適切な理由
8mは、分岐した電線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上ある場合に認められる長さであり、無条件に使える値ではない。1mと5mはこの規定に現れない数値である。分岐点から遮断器までの区間はどの遮断器からも守られないため、原則の距離は短く定められている。3m・8m・制限なしの三段階を、割合の条件と組にして押さえたい。