電動機が接続されていない低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流について、電気設備技術基準の解釈が定める原則として正しいものはどれか。
- ①幹線の許容電流以下の値とすること
- ②幹線の許容電流以上の値とすること
- ③幹線の許容電流の2倍とすること
- ④負荷の定格電流の合計と等しくすること
答えと解説を見る
詳細解説
過電流遮断器は電線を過熱から守るために設けるものなので、電線が耐えられる電流(許容電流)に達する前に動作しなければならない。そのため電気設備技術基準の解釈第148条は、幹線を保護する過電流遮断器の定格電流を、その幹線の許容電流以下とすることを原則としている。
許容電流以上にすると、電線が過熱しても遮断器が働かず保護の意味をなさない。2倍とする定めもない。負荷の定格電流の合計と等しくするという考え方は、電線の太さとの関係を無視しており保護にならない。
「遮断器は電線を守るためにある」という原則を押さえれば、定格は電線の許容電流以下という結論は自然に導ける。
他の選択肢が不適切な理由
許容電流以上とすると、電線が耐えられる電流を超えても遮断器が動作せず、過熱を止められない。2倍とする定めは規定のどこにも現れない。負荷の定格電流の合計と等しくするという考え方は、守るべき電線の太さをまったく見ておらず、細い電線に大きな遮断器が付く事態を防げない。遮断器は電線を守るために設けるという原則から判断したい。