問110-2
第一種電気工事士が作業でき、第二種電気工事士では作業できない電気工作物はどれか。
- ①高圧で受電するビルや工場の設備
- ②低圧で受電する一般の住宅の設備
- ③電力会社の発電所や送電の設備
- ④船舶や車両に取り付けた電気設備
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正解
①高圧で受電するビルや工場の設備
解説
第一種電気工事士は自家用電気工作物と一般用電気工作物等の両方の電気工事に従事でき、第二種電気工事士は一般用電気工作物等に限られます(電気工事士法第3条第1項・第2項)。
自家用電気工作物とは、高圧で受電するビルや工場などの設備のことです。つまり第一種は第二種の範囲をそっくり含んだうえで、高圧の受電設備まで扱えるという関係になります。ただし自家用電気工作物のうち、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備などは電気工事士法の自家用電気工作物から除かれており、第一種の範囲にも入りません。
他の選択肢について
・低圧で受電する一般の住宅の設備:一般用電気工作物にあたり、第二種電気工事士でも作業できます。
・電力会社の発電所や送電の設備:電気事業の用に供する電気工作物で、電気工事士法の電気工事の対象外です。
・船舶や車両に取り付けた電気設備:電気事業法が電気工作物から除いており、別の法律が安全を規律しています。
第一種電気工事士は自家用電気工作物と一般用電気工作物等の両方の電気工事に従事でき、第二種電気工事士は一般用電気工作物等に限られます(電気工事士法第3条第1項・第2項)。
自家用電気工作物とは、高圧で受電するビルや工場などの設備のことです。つまり第一種は第二種の範囲をそっくり含んだうえで、高圧の受電設備まで扱えるという関係になります。ただし自家用電気工作物のうち、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備などは電気工事士法の自家用電気工作物から除かれており、第一種の範囲にも入りません。
他の選択肢について
・低圧で受電する一般の住宅の設備:一般用電気工作物にあたり、第二種電気工事士でも作業できます。
・電力会社の発電所や送電の設備:電気事業の用に供する電気工作物で、電気工事士法の電気工事の対象外です。
・船舶や車両に取り付けた電気設備:電気事業法が電気工作物から除いており、別の法律が安全を規律しています。