問110-1
電気事業法にいう「電気工作物」の説明として正しいものはどれか。
- ①電気を作る・送る・使うための機械や電線路
- ②電気事業者の発電所と送電線路だけを指す語
- ③事業のために電気を使う場所の設備一般
- ④屋内配線と照明・コンセントをまとめた語
答えと解説を見る
正解
①電気を作る・送る・使うための機械や電線路
解説
電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・配電、または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます(電気事業法第2条第1項第18号)。
ポイントは「作る側」だけでなく「使う側」も含まれることです。電気を作る設備から、家庭やビルで電気を使うための配線・器具まで、電気に関わる工作物を丸ごと法律の対象に取り込み、そのうえで規模や危険度に応じて区分し直す、というのが電気事業法の組み立て方です。
他の選択肢について
・電気事業者の発電所と送電線路だけを指す語:電気を供給する側の設備だけに限る説明ですが、法律は電気を使用するために設置する設備も電気工作物に含めています。
・事業のために電気を使う場所の設備一般:これは自家用電気工作物のイメージに近い説明で、電気工作物という上位の語の定義としては範囲が狭すぎます。
・屋内配線と照明・コンセントをまとめた語:屋内配線も電気工作物の一部ですが、発電設備や電線路まで含む広い語をこれだけで言い表すことはできません。
電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・配電、または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます(電気事業法第2条第1項第18号)。
ポイントは「作る側」だけでなく「使う側」も含まれることです。電気を作る設備から、家庭やビルで電気を使うための配線・器具まで、電気に関わる工作物を丸ごと法律の対象に取り込み、そのうえで規模や危険度に応じて区分し直す、というのが電気事業法の組み立て方です。
他の選択肢について
・電気事業者の発電所と送電線路だけを指す語:電気を供給する側の設備だけに限る説明ですが、法律は電気を使用するために設置する設備も電気工作物に含めています。
・事業のために電気を使う場所の設備一般:これは自家用電気工作物のイメージに近い説明で、電気工作物という上位の語の定義としては範囲が狭すぎます。
・屋内配線と照明・コンセントをまとめた語:屋内配線も電気工作物の一部ですが、発電設備や電線路まで含む広い語をこれだけで言い表すことはできません。