乗務前点呼において、アルコール検知器で微量のアルコールが検知されたが、道路交通法上の酒気帯び運転の基準値には達していなかった。運行管理者の対応として、最も適切なものはどれか。
- ①基準値未満でも乗務させず交替の運転者を手配することとする
- ②基準値に達していないため予定どおり乗務を開始させることとする
- ③30分ほど時間を置いて再び測定し数値が下がれば乗務させる
- ④検知の結果を記録に残して注意を与え予定どおり乗務させる
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旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないとされています。ここでいう「酒気を帯びた状態」は、道路交通法上の酒気帯び運転の基準値である呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを下回っていても該当します。したがって、微量であってもアルコールが検知された以上は乗務させてはならず、運行管理者は交替運転者を手配して輸送を確保する必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
「基準値に達していないため予定どおり乗務を開始させることとする」は誤りで、基準値は処罰の線引きであって乗務の可否の基準ではありません。「30分ほど時間を置いて再び測定し数値が下がれば乗務させる」は誤りで、数値が下がっても体内にアルコールが残っている状態に変わりはありません。「検知の結果を記録に残して注意を与え予定どおり乗務させる」は誤りで、記録や注意を行うこと自体は必要ですが、微量でもアルコールが検知された以上、乗務させてはなりません。