2026年版・5-2

健康管理・アルコール等の一問一答

運行管理者試験(旅客)「実務上の知識及び能力」から、健康管理・アルコール等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

道路交通法上の酒気帯び運転となるアルコールの数値として、正しいものはどれか。

  • ①呼気1リットルにつき0.03ミリグラム以上
  • ②呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上
  • ③呼気1リットルにつき0.50ミリグラム以上
  • ④呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
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正解 ④呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
解説
道路交通法上、身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上である場合に酒気帯び運転として処罰の対象となります。もっとも、運行管理上はこの数値が乗務の可否を分ける基準ではありません。運送事業者は、少しでも酒気を帯びた状態の運転者を事業用自動車に乗務させてはならないとされているため、検知器の数値が0.15ミリグラム未満であっても、アルコールが検出された以上は乗務させてはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「呼気1リットルにつき0.03ミリグラム以上」は誤りで、法令が定める基準値より低い数値です。「呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上」は誤りで、この数値は酒気帯び運転の行政処分において点数が重くなる区分の基準であり、酒気帯び運転そのものの基準ではありません。「呼気1リットルにつき0.50ミリグラム以上」は誤りで、法令上このような基準値は定められていません。
問25-2

営業所に備えるアルコール検知器を「常時有効に保持」することの意味として、最も適切なものはどれか。

  • ①常に電源を入れたまま24時間作動させ続けておくこと
  • ②正常に作動し故障がない状態を保守により維持すること
  • ③検知器を点呼場所に固定して持ち出さないようにすること
  • ④予備の検知器を営業所ごとに5台以上備え置いておくこと
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正解 ②正常に作動し故障がない状態を保守により維持すること
解説
アルコール検知器を常時有効に保持するとは、検知器が正常に作動し故障のない状態で保持することをいいます。具体的には、製造業者の取扱説明書に従って使用・管理・保守を行い、定期的に故障の有無を確認したうえで、故障していないものを使用することが求められます。電源が入り、損傷や電池切れがないことの確認や、酒気を帯びていない者による確認などが日常的な点検方法として挙げられます。

他の選択肢が不適切な理由
「常に電源を入れたまま24時間作動させ続けておくこと」は誤りで、常時通電を求める趣旨ではありません。「検知器を点呼場所に固定して持ち出さないようにすること」は誤りで、遠隔地で点呼を行う場合には携帯型の検知器を持ち出して使用することも想定されています。「予備の検知器を営業所ごとに5台以上備え置いておくこと」は誤りで、法令上そのような台数の定めはありません。
問35-2

飲酒後の体内のアルコールの分解に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①入浴やサウナで汗をかけば分解が進んで短い時間で消えていく
  • ②水を大量に飲むことで体内のアルコールは速やかに抜ける
  • ③分解に要する時間には個人差があり時間の経過を待つほかない
  • ④睡眠をとれば飲酒量にかかわらず翌朝には必ず消えている
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正解 ③分解に要する時間には個人差があり時間の経過を待つほかない
解説
体内に取り込まれたアルコールは、主として肝臓で時間をかけて分解されます。分解の速さには体格や体質による個人差が大きく、飲酒量が多ければ翌朝まで影響が残ることも珍しくありません。運行管理者は運転者に対し、乗務前日の飲酒量と飲酒を終える時刻を自ら管理するよう指導し、点呼では検知器による確認を確実に行う必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「入浴やサウナで汗をかけば分解が進んで短い時間で消えていく」は誤りで、発汗によって排出されるアルコールはごくわずかであり、脱水によりかえって体調を崩すおそれがあります。「水を大量に飲むことで体内のアルコールは速やかに抜ける」は誤りで、水分摂取によって分解の速度そのものが速まるわけではありません。「睡眠をとれば飲酒量にかかわらず翌朝には必ず消えている」は誤りで、深夜まで多量に飲酒した場合には翌朝の点呼でアルコールが検出される例が多く報告されています。
問45-2

睡眠時無呼吸症候群に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①自覚しにくく居眠り運転を招くため検査による発見が重要
  • ②強い自覚症状が出るため点呼での聞き取りで確実に分かる
  • ③高齢の運転者に限って生じるため若年者の検査は要らない
  • ④発症すると運転業務に二度と復帰できなくなる病気である
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正解 ①自覚しにくく居眠り運転を招くため検査による発見が重要
解説
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道がふさがるなどして呼吸が繰り返し止まる状態となり、睡眠の質が著しく低下する疾患です。本人は眠れているつもりでいることが多く自覚が乏しい一方、日中の強い眠気を招き、居眠り運転による重大事故につながるおそれがあります。国土交通省も対策マニュアルを示しており、スクリーニング検査による早期発見と適切な治療が有効とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「強い自覚症状が出るため点呼での聞き取りで確実に分かる」は誤りで、自覚症状に乏しいことがこの疾患の特徴であり、聞き取りだけでは発見できません。「高齢の運転者に限って生じるため若年者の検査は要らない」は誤りで、年齢にかかわらず発症しうるため、年齢で検査対象を限る扱いは適切ではありません。「発症すると運転業務に二度と復帰できなくなる病気である」は誤りで、適切な治療によって症状が改善すれば乗務を継続できる場合が多くあります。
問55-2

事業用自動車の運転者に対する健康診断について、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者が受診を拒んだ場合には事業者の義務は免れることになる
  • ②健康診断の結果は本人にのみ通知し事業者は把握しなくてよい
  • ③雇入時の健康診断は入社から1年以内に実施すれば足りている
  • ④深夜業に従事する運転者には6ヵ月以内ごとの受診が必要になる
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正解 ④深夜業に従事する運転者には6ヵ月以内ごとの受診が必要になる
解説
労働安全衛生法令上、常時使用する労働者には1年以内ごとに1回の定期健康診断が必要ですが、深夜業などの特定業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、健康診断を受けさせなければならないとされています。夜間運行に従事する運転者はこれに該当することが多く、運行管理者は受診状況を把握し、未受診者が生じないよう管理する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「運転者が受診を拒んだ場合には事業者の義務は免れることになる」は誤りで、事業者には受診させる義務があり、拒否を理由に免除されるものではありません。「健康診断の結果は本人にのみ通知し事業者は把握しなくてよい」は誤りで、事業者は結果を把握し、必要な就業上の措置を講じなければなりません。「雇入時の健康診断は入社から1年以内に実施すれば足りている」は誤りで、雇入時の健康診断は雇い入れる際に行うべきものです。
問65-2

運転者の脳血管疾患や心臓疾患への対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①通常の定期健康診断の項目だけで脳血管疾患は確実に見つかる
  • ②前ぶれとなる症状を伝え異常があれば申し出るよう指導する
  • ③発症は突発的なため事前に対策を講じる余地はないといえる
  • ④健康に起因する事故の大半は疾病と無関係な不注意にすぎない
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正解 ②前ぶれとなる症状を伝え異常があれば申し出るよう指導する
解説
脳血管疾患や心臓疾患は、運転中に発症すると意識障害を伴い、重大事故に直結するおそれがあります。運行管理者は運転者に対し、激しい頭痛やめまい、片側の手足のしびれ、ろれつが回らない、胸の痛みや圧迫感といった前ぶれとなる症状を具体的に伝え、少しでも異常を感じた場合には運行を中止して申し出るよう日ごろから指導しておくことが重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「通常の定期健康診断の項目だけで脳血管疾患は確実に見つかる」は誤りで、脳血管疾患の発見には画像検査などの追加的な検査が必要となる場合があります。「発症は突発的なため事前に対策を講じる余地はないといえる」は誤りで、生活習慣の改善や定期的な検査によって発症の危険を下げることができます。「健康に起因する事故の大半は疾病と無関係な不注意にすぎない」は誤りで、健康起因事故は疾病そのものが原因となって発生するものであり、不注意と同一に扱うことはできません。
問75-2

乗務前点呼において運転者から強い頭痛と吐き気の訴えがあった場合の運行管理者の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①市販の薬を服用させたうえで予定どおり乗務を開始させる
  • ②休憩を多めにとることを条件として運行を認めることとする
  • ③乗務させず交替運転者の手配と受診の勧奨をあわせて行う
  • ④本人が大丈夫と述べるのであればそのまま乗務させてよい
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正解 ③乗務させず交替運転者の手配と受診の勧奨をあわせて行う
解説
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある運転者を、事業用自動車に乗務させてはならないとされています。強い頭痛と吐き気は脳血管疾患などの前ぶれである可能性も否定できないため、運行管理者は乗務を中止させたうえで、代替の運転者を手配して輸送を確保するとともに、本人には医療機関の受診を勧める必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「市販の薬を服用させたうえで予定どおり乗務を開始させる」は誤りで、症状の原因が分からないまま服薬させることは危険であり、薬による眠気の問題も生じます。「休憩を多めにとることを条件として運行を認めることとする」は誤りで、休憩を増やしても症状が改善する保証はなく、運行中の悪化を防げません。「本人が大丈夫と述べるのであればそのまま乗務させてよい」は誤りで、乗務させるかどうかは本人の申告のみによらず、運行管理者が客観的に判断すべき事項です。
問85-2

運転者の医薬品の服用に関する指導として、最も適切なものはどれか。

  • ①眠気を催す成分の有無を確かめ服用状況を申し出るよう指導する
  • ②市販の風邪薬であれば運転への影響を考える必要はないとする
  • ③医師が処方した薬であれば運転への影響を考えなくてよいとする
  • ④服用の有無は私的な事柄であり点呼で確認してはならないとする
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正解 ①眠気を催す成分の有無を確かめ服用状況を申し出るよう指導する
解説
風邪薬やアレルギーの薬などには眠気を催す成分が含まれていることがあり、服用したまま乗務すると注意力の低下や居眠り運転を招くおそれがあります。運行管理者は運転者に対し、薬を購入・処方される際に運転への影響を薬剤師や医師に確認すること、服用している場合は点呼時に申し出ることを指導し、必要に応じて乗務の可否を判断しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「市販の風邪薬であれば運転への影響を考える必要はないとする」は誤りで、市販薬にも眠気を生じさせる成分が含まれるものが多くあります。「医師が処方した薬であれば運転への影響を考えなくてよいとする」は誤りで、処方薬にも運転を控えるべき旨が注意されているものがあります。「服用の有無は私的な事柄であり点呼で確認してはならないとする」は誤りで、安全な運転ができる状態かを確かめることは点呼の目的そのものであり、確認すべき事項です。
問95-2

運転者の疲労や睡眠不足の管理に関する運行管理者の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①疲労の蓄積は本人の体力の問題であり乗務割の見直しは不要
  • ②連続運転の時間が長くても休憩を短くすれば疲労は回復する
  • ③睡眠不足の申告があっても本人が希望するなら乗務させてよい
  • ④睡眠不足で安全な運転ができないおそれがあれば乗務させない
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正解 ④睡眠不足で安全な運転ができないおそれがあれば乗務させない
解説
疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならないとされており、睡眠不足はその理由として明示されています。運行管理者は点呼において睡眠の状況を確認し、必要な睡眠時間が確保できていないと判断した場合には、乗務を中止させたうえで交替運転者の手配等の措置をとる必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「疲労の蓄積は本人の体力の問題であり乗務割の見直しは不要」は誤りで、休息期間を確保できる乗務割を作成することは事業者の責務です。「連続運転の時間が長くても休憩を短くすれば疲労は回復する」は誤りで、休憩を短縮すれば疲労はいっそう蓄積します。「睡眠不足の申告があっても本人が希望するなら乗務させてよい」は誤りで、乗務させてはならない事由に該当する以上、本人の希望によって乗務させることはできません。
問105-2

点呼におけるアルコール検知器の使用に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者が飲酒していないと申告した場合は使用を省略できる
  • ②目視等による確認に加え検知器による確認も行う必要がある
  • ③乗務前の点呼のみ必要で乗務後の点呼では用いなくてもよい
  • ④検知器の数値が基準値を下回っていれば必ず乗務させてよい
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正解 ②目視等による確認に加え検知器による確認も行う必要がある
解説
点呼における酒気帯びの有無の確認は、運転者の顔色、呼気のにおい、応答の様子といった目視等による確認と、アルコール検知器を用いた確認の双方によって行わなければなりません。検知器を用いるのは、目視等では判別できない微量のアルコールを客観的に把握するためであり、乗務前・乗務後のいずれの点呼でも必要となります。

他の選択肢が不適切な理由
「運転者が飲酒していないと申告した場合は使用を省略できる」は誤りで、申告の有無にかかわらず検知器による確認が必要です。「乗務前の点呼のみ必要で乗務後の点呼では用いなくてもよい」は誤りで、乗務後の点呼でも酒気帯びの有無を検知器で確認しなければなりません。「検知器の数値が基準値を下回っていれば必ず乗務させてよい」は誤りで、少しでも酒気を帯びた状態であれば乗務させてはならず、数値が基準値未満であっても乗務は認められません。

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