問14-4
就業規則の作成及び届出の義務が生じるのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場か。
- ①常時5人以上
- ②常時10人以上
- ③常時30人以上
- ④常時50人以上
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正解
②常時10人以上
解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされています。この人数は企業単位ではなく事業場単位で判断されるため、営業所ごとに常時使用する労働者数を確認する必要があります。就業規則を変更した場合も、同様に届け出なければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
常時5人以上は、就業規則の作成義務が生じる人数として労働基準法が定めている基準ではありません。常時30人以上および常時50人以上も同様に就業規則の基準ではなく、特に50人という数字は労働安全衛生法において衛生管理者や産業医の選任義務、ストレスチェックの実施義務が生じる規模として登場するものであり、就業規則の作成義務とは別の制度です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとされています。この人数は企業単位ではなく事業場単位で判断されるため、営業所ごとに常時使用する労働者数を確認する必要があります。就業規則を変更した場合も、同様に届け出なければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
常時5人以上は、就業規則の作成義務が生じる人数として労働基準法が定めている基準ではありません。常時30人以上および常時50人以上も同様に就業規則の基準ではなく、特に50人という数字は労働安全衛生法において衛生管理者や産業医の選任義務、ストレスチェックの実施義務が生じる規模として登場するものであり、就業規則の作成義務とは別の制度です。