2026年版・3-6

運転免許・第二種等の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路交通法関係」から、運転免許・第二種等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

第二種運転免許が必要となる場合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①自家用の乗用自動車で家族を乗せて運転する場合に必要となる
  • ②バスやタクシーを旅客運送のために運転する場合に必要となる
  • ③乗車定員11人以上の自動車を運転する場合には常に必要となる
  • ④事業用自動車を運転する場合には、用途を問わず必要となる
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正解 ②バスやタクシーを旅客運送のために運転する場合に必要となる
解説
道路交通法第86条は、旅客自動車を旅客自動車運送事業の用に供する目的で運転しようとするとき、及び代行運転自動車を運転しようとするときは、第二種運転免許を受けなければならないと定めています。乗合バス、貸切バス、タクシーなどを営業として旅客を乗せて運転する場合が典型例です。第二種免許には第一種免許より厳しい受験資格と試験内容が課されており、旅客の安全を確保する高度な技能と知識が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「自家用の乗用自動車で家族を乗せて運転する場合に必要となる」は誤りで、旅客運送事業として行うものではないため第一種免許で足ります。人を乗せること自体が第二種免許の要件ではありません。「乗車定員11人以上の自動車を運転する場合には常に必要となる」も誤りで、この場合に必要となるのは車両の大きさに応じた中型免許や大型免許であり、旅客を運送しないのであれば第一種免許で運転できます。「事業用自動車を運転する場合には、用途を問わず必要となる」も誤りで、貨物を運送する事業用自動車の運転に第二種免許は必要ありません。
問23-6

旅客自動車を旅客の運送以外の目的で運転する場合の免許に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①車庫への回送であっても、必ず第二種免許を受けていなければならない
  • ②試運転を行う場合には、第二種免許に加えて別の資格が必要となる
  • ③回送する車両が大型バスであっても、普通免許があれば運転できる
  • ④旅客を乗せない回送や試運転であれば、第一種免許でも運転できる
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正解 ④旅客を乗せない回送や試運転であれば、第一種免許でも運転できる
解説
第二種運転免許が必要となるのは、旅客自動車を旅客自動車運送事業の用に供する目的で運転する場合です。旅客を乗せない回送運行や試運転は、旅客の運送を目的とするものではないため、車両の大きさに応じた第一種免許を受けていれば運転することができます。ただし、大型のバスであれば大型免許が必要となるように、車両区分に対応した第一種免許は当然に必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「車庫への回送であっても、必ず第二種免許を受けていなければならない」は誤りで、旅客を運送しない回送は第二種免許を要する場面に当たりません。「試運転を行う場合には、第二種免許に加えて別の資格が必要となる」も誤りで、試運転のために特別の資格を求める規定は道路交通法に存在しません。「回送する車両が大型バスであっても、普通免許があれば運転できる」も誤りで、旅客を乗せない回送であっても、車両の大きさに応じた第一種免許は当然に必要であり、大型バスの回送には大型免許が必要です。
問33-6

第二種運転免許の種類に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①大型、中型、普通、大型特殊、けん引の5種類が設けられている
  • ②大型、中型、準中型、普通、けん引の5種類が設けられている
  • ③大型、中型、普通の3種類のみが設けられ、その他の区分はない
  • ④大型、普通、大型特殊、けん引、原付の5種類が設けられている
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正解 ①大型、中型、普通、大型特殊、けん引の5種類が設けられている
解説
第二種運転免許は、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許、けん引第二種免許の5種類です。第一種免許には準中型免許がありますが、第二種免許に準中型の区分は設けられていません。乗車定員30人以上の乗合バスを旅客運送の用に供して運転するには大型第二種免許が、タクシーには普通第二種免許が必要となるのが一般的です。

他の選択肢が不適切な理由
「大型、中型、準中型、普通、けん引の5種類が設けられている」は誤りで、第二種免許に準中型の区分は存在しません。準中型免許は貨物自動車を主に想定して第一種免許にのみ設けられた区分です。「大型、中型、普通の3種類のみが設けられ、その他の区分はない」も誤りで、大型特殊第二種免許とけん引第二種免許も存在します。「大型、普通、大型特殊、けん引、原付の5種類が設けられている」も誤りで、中型第二種免許が抜けているうえ、原動機付自転車に第二種免許の区分はありません。
問43-6

第二種運転免許の受験資格に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①年齢が18歳以上であれば、運転経験を問わず受験することができる
  • ②年齢が25歳以上であり、かつ運転経験が5年以上あることが必要である
  • ③原則として21歳以上で、かつ運転経験が3年以上あることが必要である
  • ④年齢の要件はなく、特例教習を修了することのみが要件とされている
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正解 ③原則として21歳以上で、かつ運転経験が3年以上あることが必要である
解説
第二種運転免許の受験資格は、原則として21歳以上であり、かつ普通免許等を受けていた期間が通算して3年以上あることとされています。令和4年5月13日施行の改正により、受験資格特例教習を修了した場合には、19歳以上かつ当該期間が通算1年以上であれば受験できる特例が設けられました。特例教習では、旅客自動車等の運転に必要な自己制御能力や危険予測、危険回避の能力について、座学と実車による所定時限以上の教習が行われます。

他の選択肢が不適切な理由
「年齢が18歳以上であれば、運転経験を問わず受験することができる」は誤りで、18歳は普通免許など第一種免許の年齢要件であり、第二種免許にはより高い年齢と運転経験が求められます。「年齢が25歳以上であり、かつ運転経験が5年以上あることが必要である」も誤りで、いずれの数値も条文の定めと一致しません。「年齢の要件はなく、特例教習を修了することのみが要件とされている」も誤りで、特例教習を修了した場合でも19歳以上という年齢要件と1年以上の経験要件が課されます。
問53-6

運転免許の効力が停止されている期間中に自動車を運転した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①免許証を携帯していれば、免許証不携帯として扱われるにとどまる
  • ②停止処分は行政上の処分であるため、運転しても刑事上の責任は生じない
  • ③停止期間中の運転は、免許条件違反として違反点数のみが加算される
  • ④免許を受けていない者と同様に、無免許運転として扱われることになる
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正解 ④免許を受けていない者と同様に、無免許運転として扱われることになる
解説
運転免許の効力が停止されている間は、免許を受けていないのと同じ状態にあると扱われるため、この期間中に運転すれば無免許運転となります。無免許運転は道路交通法上重い罰則が定められているほか、行政処分の点数も極めて高く、免許の取消しにつながります。停止処分を受けた運転者を乗務させれば、使用者や運行を管理する者も道路交通法第75条の下命及び容認の禁止に触れるおそれがあり、運行管理者は免許の状態を確実に把握する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「免許証を携帯していれば、免許証不携帯として扱われるにとどまる」は誤りで、免許証を所持していても効力が停止されている以上、運転資格そのものがありません。「停止処分は行政上の処分であるため、運転しても刑事上の責任は生じない」も誤りで、停止期間中の運転は無免許運転として刑事罰の対象となります。「停止期間中の運転は、免許条件違反として違反点数のみが加算される」も誤りで、免許条件違反とは眼鏡等の条件に違反した場合を指すものであり、停止期間中の運転とは全く異なります。
問63-6

点数制度による運転免許の取消し及び停止について、前歴のない者に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①累積点数が3点に達した時点で、免許の停止処分の対象となる
  • ②累積点数が6点に達すると停止処分、15点以上で取消処分となる
  • ③累積点数が10点に達すると停止処分、20点以上で取消処分となる
  • ④累積点数が6点に達すると停止処分、10点以上で取消処分となる
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正解 ②累積点数が6点に達すると停止処分、15点以上で取消処分となる
解説
点数制度では、過去3年以内に行政処分を受けたことがない前歴のない者について、累積点数が6点から14点であれば免許の停止処分、15点以上であれば免許の取消処分の対象となります。停止期間は点数に応じて段階的に長くなります。前歴がある者はより少ない点数で処分の対象となり、前歴が3回以上ある場合は4点以上で取消処分となります。運行管理者は運転者の点数の状況を把握し、指導に活かすことが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「累積点数が3点に達した時点で、免許の停止処分の対象となる」は誤りで、前歴のない者について停止処分の対象となるのは6点からです。3点は初心運転者講習の対象を判断する際などに用いられる数値です。「累積点数が10点に達すると停止処分、20点以上で取消処分となる」は誤りで、いずれの数値も基準と一致しません。「累積点数が6点に達すると停止処分、10点以上で取消処分となる」は停止の基準は正しいものの、取消しの基準が誤っており、前歴のない者では15点以上です。
問73-6

初心運転者期間制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第二種免許を取得した場合にも、1年間の初心運転者期間が適用される
  • ②初心運転者期間は、免許を受けた日から3年間とされている
  • ③準中型免許や普通免許を受けた者について、原則1年間が対象となる
  • ④大型免許を受けた者にも、免許取得後1年間の期間が適用される
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正解 ③準中型免許や普通免許を受けた者について、原則1年間が対象となる
解説
初心運転者期間制度は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を受けた者について、免許取得後の原則1年間を初心運転者期間とする制度です。この期間中の違反により点数の合計が3点以上(1回の違反で3点となった場合は、さらに違反して合計4点以上)に達すると初心運転者講習の対象となり、受講しないまま期間が終了すると再試験を受けなければなりません。第二種免許や大型免許、中型免許のように、一定の運転経験を受験資格としている免許は制度の対象外です。

他の選択肢が不適切な理由
「第二種免許を取得した場合にも、1年間の初心運転者期間が適用される」は誤りで、第二種免許はすでに一定年数の運転経験を有する者が取得するものであり、制度の対象とはされていません。「初心運転者期間は、免許を受けた日から3年間とされている」も誤りで、期間は原則1年間です。3年という年数は行政処分の前歴を判断する期間などに用いられます。「大型免許を受けた者にも、免許取得後1年間の期間が適用される」も誤りで、大型免許は運転経験を受験資格とするため制度の対象外です。
問83-6

初心運転者標識及び高齢運転者標識の表示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①初心運転者標識の表示は義務であり、高齢運転者標識は努力義務である
  • ②初心運転者標識も高齢運転者標識も、いずれも表示は努力義務である
  • ③初心運転者標識は努力義務であり、高齢運転者標識の表示は義務である
  • ④初心運転者標識も高齢運転者標識も、いずれも表示が義務とされている
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正解 ①初心運転者標識の表示は義務であり、高齢運転者標識は努力義務である
解説
道路交通法第71条の5は、準中型免許又は普通免許を受けて1年を経過しない者が該当する自動車を運転するときは、初心運転者標識を車体の前面及び後面の定められた位置に表示しなければならないと定めており、これは義務です。これに対し、70歳以上の者で、加齢に伴う身体の機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがあるときに普通自動車を運転する場合の高齢運転者標識の表示は、表示するよう努めるものとされる努力義務です。なお、これらの標識を表示した車両に対する幅寄せや割込みは、他の運転者に対して禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
「初心運転者標識も高齢運転者標識も、いずれも表示は努力義務である」は誤りで、初心運転者標識の表示は義務であり、怠れば違反となります。「初心運転者標識は努力義務であり、高齢運転者標識の表示は義務である」は義務と努力義務の関係が逆になっています。「初心運転者標識も高齢運転者標識も、いずれも表示が義務とされている」も誤りで、高齢運転者標識については加齢による身体機能の低下が個人差の大きいものであることなどから、努力義務にとどめられています。
問93-6

運転免許証の携帯及び提示に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①免許証は自宅に保管しておけばよく、運転中に携帯する義務まではない
  • ②運転中は免許証を携帯し、警察官の求めがあれば提示する義務がある
  • ③提示を求められた場合でも、後日警察署に持参すれば足りる
  • ④携帯する義務があるのは、事業用自動車の運転者に限られる
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正解 ②運転中は免許証を携帯し、警察官の求めがあれば提示する義務がある
解説
道路交通法第95条は、免許を受けた者は自動車等を運転するときは当該免許に係る免許証を携帯していなければならないと定め、あわせて警察官から提示を求められたときはこれを提示しなければならないと定めています。免許証を携帯せずに運転した場合は免許証不携帯となり、免許自体は有効であっても違反として扱われます。運行管理者は点呼の際に免許証の携帯を確認することが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「免許証は自宅に保管しておけばよく、運転中に携帯する義務まではない」は誤りで、条文は運転時の携帯を明確に義務付けています。「提示を求められた場合でも、後日警察署に持参すれば足りる」も誤りで、警察官の求めに応じてその場で提示しなければなりません。後日の持参によって義務を果たしたことにはなりません。「携帯する義務があるのは、事業用自動車の運転者に限られる」も誤りで、自家用か事業用かを問わず、免許を受けて自動車等を運転するすべての者に携帯義務があります。
問103-6

運転免許証の記載事項に変更が生じた場合の手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①次回の更新時にまとめて届け出れば足り、それまでは手続不要である
  • ②住所の変更については、勤務先の事業者が代わって届け出る決まりである
  • ③記載事項の変更について、法令上の届出義務は定められていない
  • ④速やかに公安委員会に届け出て、記載事項の変更を受ける必要がある
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正解 ④速やかに公安委員会に届け出て、記載事項の変更を受ける必要がある
解説
道路交通法第94条は、免許を受けた者は免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証の記載事項の変更を受けなければならないと定めています。住所や氏名の変更が典型例です。記載事項が実態と異なったままでは、更新のお知らせなど重要な通知が届かず、うっかり失効を招くおそれがあるため、速やかな手続が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「次回の更新時にまとめて届け出れば足り、それまでは手続不要である」は誤りで、条文は変更が生じたときに速やかに届け出ることを求めています。更新まで放置してよいものではありません。「住所の変更については、勤務先の事業者が代わって届け出る決まりである」も誤りで、届出義務を負うのは免許を受けた本人であり、事業者が代わって行う制度は設けられていません。「記載事項の変更について、法令上の届出義務は定められていない」も誤りで、第94条に明確な義務規定が置かれています。

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