問13-6
第二種運転免許が必要となる場合に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①自家用の乗用自動車で家族を乗せて運転する場合に必要となる
- ②バスやタクシーを旅客運送のために運転する場合に必要となる
- ③乗車定員11人以上の自動車を運転する場合には常に必要となる
- ④事業用自動車を運転する場合には、用途を問わず必要となる
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正解
②バスやタクシーを旅客運送のために運転する場合に必要となる
解説
道路交通法第86条は、旅客自動車を旅客自動車運送事業の用に供する目的で運転しようとするとき、及び代行運転自動車を運転しようとするときは、第二種運転免許を受けなければならないと定めています。乗合バス、貸切バス、タクシーなどを営業として旅客を乗せて運転する場合が典型例です。第二種免許には第一種免許より厳しい受験資格と試験内容が課されており、旅客の安全を確保する高度な技能と知識が求められます。
他の選択肢が不適切な理由
「自家用の乗用自動車で家族を乗せて運転する場合に必要となる」は誤りで、旅客運送事業として行うものではないため第一種免許で足ります。人を乗せること自体が第二種免許の要件ではありません。「乗車定員11人以上の自動車を運転する場合には常に必要となる」も誤りで、この場合に必要となるのは車両の大きさに応じた中型免許や大型免許であり、旅客を運送しないのであれば第一種免許で運転できます。「事業用自動車を運転する場合には、用途を問わず必要となる」も誤りで、貨物を運送する事業用自動車の運転に第二種免許は必要ありません。
道路交通法第86条は、旅客自動車を旅客自動車運送事業の用に供する目的で運転しようとするとき、及び代行運転自動車を運転しようとするときは、第二種運転免許を受けなければならないと定めています。乗合バス、貸切バス、タクシーなどを営業として旅客を乗せて運転する場合が典型例です。第二種免許には第一種免許より厳しい受験資格と試験内容が課されており、旅客の安全を確保する高度な技能と知識が求められます。
他の選択肢が不適切な理由
「自家用の乗用自動車で家族を乗せて運転する場合に必要となる」は誤りで、旅客運送事業として行うものではないため第一種免許で足ります。人を乗せること自体が第二種免許の要件ではありません。「乗車定員11人以上の自動車を運転する場合には常に必要となる」も誤りで、この場合に必要となるのは車両の大きさに応じた中型免許や大型免許であり、旅客を運送しないのであれば第一種免許で運転できます。「事業用自動車を運転する場合には、用途を問わず必要となる」も誤りで、貨物を運送する事業用自動車の運転に第二種免許は必要ありません。