問13-7
自動車の乗車人員の制限に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。
- ①短距離の運行であれば、乗車定員を超えて乗車させることができる
- ②立席がある自動車については、乗車定員を超えても差し支えない
- ③自動車検査証に記載された乗車定員を超えて乗車させてはならない
- ④乗車定員の制限は、事業用自動車についてのみ適用されるものである
答えと解説を見る
正解
③自動車検査証に記載された乗車定員を超えて乗車させてはならない
解説
道路交通法第57条は、車両の運転者は当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならないと定めています。自動車の乗車人員については、道路交通法施行令により自動車検査証に記載された乗車定員を超えないこととされています。乗車定員は、座席や立席の数を含めて車両ごとに定められている数値です。
他の選択肢が不適切な理由
「短距離の運行であれば、乗車定員を超えて乗車させることができる」は誤りで、運行の距離によって制限が緩和される定めはありません。「立席がある自動車については、乗車定員を超えても差し支えない」も誤りで、立席がある車両では立席の数もあらかじめ乗車定員に含めて算定されているため、定員を超えてよいことにはなりません。「乗車定員の制限は、事業用自動車についてのみ適用されるものである」も誤りで、自家用か事業用かを問わずすべての自動車に適用されます。
道路交通法第57条は、車両の運転者は当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならないと定めています。自動車の乗車人員については、道路交通法施行令により自動車検査証に記載された乗車定員を超えないこととされています。乗車定員は、座席や立席の数を含めて車両ごとに定められている数値です。
他の選択肢が不適切な理由
「短距離の運行であれば、乗車定員を超えて乗車させることができる」は誤りで、運行の距離によって制限が緩和される定めはありません。「立席がある自動車については、乗車定員を超えても差し支えない」も誤りで、立席がある車両では立席の数もあらかじめ乗車定員に含めて算定されているため、定員を超えてよいことにはなりません。「乗車定員の制限は、事業用自動車についてのみ適用されるものである」も誤りで、自家用か事業用かを問わずすべての自動車に適用されます。