2026年版・3-7

積載・乗車定員等の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路交通法関係」から、積載・乗車定員等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全440問) 道路交通法関係の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

自動車の乗車人員の制限に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①短距離の運行であれば、乗車定員を超えて乗車させることができる
  • ②立席がある自動車については、乗車定員を超えても差し支えない
  • ③自動車検査証に記載された乗車定員を超えて乗車させてはならない
  • ④乗車定員の制限は、事業用自動車についてのみ適用されるものである
答えと解説を見る
正解 ③自動車検査証に記載された乗車定員を超えて乗車させてはならない
解説
道路交通法第57条は、車両の運転者は当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならないと定めています。自動車の乗車人員については、道路交通法施行令により自動車検査証に記載された乗車定員を超えないこととされています。乗車定員は、座席や立席の数を含めて車両ごとに定められている数値です。

他の選択肢が不適切な理由
「短距離の運行であれば、乗車定員を超えて乗車させることができる」は誤りで、運行の距離によって制限が緩和される定めはありません。「立席がある自動車については、乗車定員を超えても差し支えない」も誤りで、立席がある車両では立席の数もあらかじめ乗車定員に含めて算定されているため、定員を超えてよいことにはなりません。「乗車定員の制限は、事業用自動車についてのみ適用されるものである」も誤りで、自家用か事業用かを問わずすべての自動車に適用されます。
問23-7

乗車定員に対する乗車人員の計算において、12歳未満の者の取扱いとして正しいものはどれか。

  • ①12歳未満の者3人をもって、12歳以上の者2人として計算する
  • ②12歳未満の者2人をもって、12歳以上の者1人として計算する
  • ③12歳未満の者4人をもって、12歳以上の者3人として計算する
  • ④12歳未満の者は、人数にかかわらず乗車人員に含めないで計算する
答えと解説を見る
正解 ①12歳未満の者3人をもって、12歳以上の者2人として計算する
解説
道路交通法第57条第1項は政令で定める乗車人員の制限を超える乗車を禁じており、その具体的な内容を定める道路交通法施行令第22条第1号は、乗車人員は自動車検査証に記載された乗車定員を超えないこととしたうえで、12歳未満の者3人を12歳以上の者2人に相当するものとして数えると定めています。言い換えれば12歳未満の者1.5人を12歳以上の者1人に相当するものとして扱う計算です。なお、座席ベルトの本数が足りない場合には、定員内であっても実際に着用させられる人数までとする配慮が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「12歳未満の者2人をもって、12歳以上の者1人として計算する」は換算比が誤っており、実際より少ない人数しか乗せられない計算になります。「12歳未満の者4人をもって、12歳以上の者3人として計算する」も換算比が誤りで、基準となる1.5対1の関係と一致しません。「12歳未満の者は、人数にかかわらず乗車人員に含めないで計算する」も誤りで、12歳未満の者も換算のうえで乗車人員に算入されます。人数に制限がないと理解すると重大な定員超過を招きます。
問33-7

自動車の乗車の方法に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①短時間であれば、乗車装置のない荷台に人を乗せることができる
  • ②乗車定員の範囲内であれば、乗車装置以外の場所に乗せてもよい
  • ③乗車装置以外の場所への乗車は、運転者の判断で自由に認めることができる
  • ④乗車装置以外の場所に人を乗せて運転することは原則として禁止される
答えと解説を見る
正解 ④乗車装置以外の場所に人を乗せて運転することは原則として禁止される
解説
道路交通法第55条は、車両の運転者は運転者席以外の乗車のための装置を設けている場所以外の場所に人を乗車させて車両を運転してはならないと定めています。座席等の乗車装置がない場所に人を乗せると、急制動や旋回の際に転落する危険が極めて高いためです。例外として、貨物自動車で貨物を積載しているものについては、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員を荷台に乗車させることが第55条第1項ただし書で認められています。これを超えて荷台に人を乗せる場合は、第56条により出発地を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「短時間であれば、乗車装置のない荷台に人を乗せることができる」は誤りで、時間の長短によって禁止が解除される定めはありません。「乗車定員の範囲内であれば、乗車装置以外の場所に乗せてもよい」も誤りで、乗車定員の制限と乗車の場所の制限は別個の規定であり、定員内であっても乗車装置以外の場所への乗車は認められません。「乗車装置以外の場所への乗車は、運転者の判断で自由に認めることができる」も誤りで、例外が認められるのは所定の許可を受けた場合等に限られ、運転者の判断で決められるものではありません。
問43-7

貨物を積載する場合の積載物の大きさの制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①長さは自動車の長さの1.1倍、幅は自動車の幅の1.1倍までとされる
  • ②長さは自動車の長さの1.2倍、幅は自動車の幅の1.2倍までとされる
  • ③長さは自動車の長さの1.5倍、幅は自動車の幅の1.5倍までとされる
  • ④長さについては制限があるが、幅については特段の制限を受けない
答えと解説を見る
正解 ②長さは自動車の長さの1.2倍、幅は自動車の幅の1.2倍までとされる
解説
道路交通法施行令第22条は積載物の大きさの制限を定めており、令和4年5月13日施行の改正により、長さは自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの、幅は自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの、すなわちいずれも1.2倍までとされました。改正前は長さが1.1倍、幅は自動車の幅までとされていたため、数値を混同しないよう注意が必要です。これを超えて積載する場合は、出発地を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「長さは自動車の長さの1.1倍、幅は自動車の幅の1.1倍までとされる」は誤りで、1.1倍という数値は改正前の長さの基準であり、現行の基準ではありません。また改正前も幅は1.1倍ではありませんでした。「長さは自動車の長さの1.5倍、幅は自動車の幅の1.5倍までとされる」も誤りで、車両の安定性や周囲の交通への影響から、そこまでの緩和は認められていません。「長さについては制限があるが、幅については特段の制限を受けない」も誤りで、幅についても明確な制限が定められています。
問53-7

積載物が自動車の車体からはみ出す場合の制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①前後は自動車の長さの10分の1、左右は幅の10分の1までとされる
  • ②前後は自動車の長さの10分の2、左右は幅の10分の2までとされる
  • ③前後は自動車の長さの10分の3、左右は幅の10分の3までとされる
  • ④前後へのはみ出しは認められるが、左右へのはみ出しは認められない
答えと解説を見る
正解 ①前後は自動車の長さの10分の1、左右は幅の10分の1までとされる
解説
道路交通法施行令第22条は積載の方法についても制限を定めており、令和4年5月13日施行の改正後は、自動車の車体の前後からはみ出す長さはそれぞれ自動車の長さの10分の1以下、左右からはみ出す幅はそれぞれ自動車の幅の10分の1以下とされています。積載物全体の大きさが長さ1.2倍、幅1.2倍までという制限と、前後左右へのはみ出しがそれぞれ10分の1までという制限は、あわせて満たす必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「前後は自動車の長さの10分の2、左右は幅の10分の2までとされる」は誤りで、10分の2は積載物全体の大きさを判断する際に自動車の長さや幅に加算できる割合であり、片側へのはみ出しの限度ではありません。前後にそれぞれ10分の2ずつはみ出せると理解すると大きさの制限を超えてしまいます。「前後は自動車の長さの10分の3、左右は幅の10分の3までとされる」も誤りで、そのような割合は定められていません。「前後へのはみ出しは認められるが、左右へのはみ出しは認められない」も誤りで、左右についても10分の1までのはみ出しが認められています。
問63-7

自動車に貨物を積載する場合の高さの制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①地上から3.0メートルを超えてはならないのが原則である
  • ②地上から4.5メートルを超えてはならないのが原則である
  • ③地上から3.8メートルを超えてはならないのが原則である
  • ④高さについての制限はなく、荷崩れがなければ差し支えない
答えと解説を見る
正解 ③地上から3.8メートルを超えてはならないのが原則である
解説
道路交通法施行令第22条は、積載物の高さについて、原則として地上から3.8メートルを超えてはならないと定めています。なお、三輪の普通自動車及び軽自動車についてはこの基準が2.5メートルとされており、バス等の大型・中型自動車では3.8メートルが適用されます。ただし、公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めた場合には、これより高い基準が適用されることがあります。高さ制限は、跨線橋やトンネル、道路上の標識類との接触を防ぐために設けられているものであり、これを超えるときは出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「地上から3.0メートルを超えてはならないのが原則である」は誤りで、実際の基準より低い数値です。「地上から4.5メートルを超えてはならないのが原則である」も誤りで、実際の基準より高く、この高さで通行すれば道路上の構造物と接触するおそれがあります。「高さについての制限はなく、荷崩れがなければ差し支えない」も誤りで、荷崩れの有無とは別に高さそのものについて明確な制限が定められています。積載方法が確実であっても高さ制限は守らなければなりません。
問73-7

緊急自動車が接近してきた場合の措置に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①交差点付近では、そのまま交差点内に進入して速やかに通過する
  • ②交差点付近では交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止する
  • ③交差点以外の場所では、その場に停止して動かないようにする
  • ④一方通行の道路では、必ず道路の左側に寄らなければならない
答えと解説を見る
正解 ②交差点付近では交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止する
解説
道路交通法第40条は、交差点又はその付近において緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければならないと定めています。交差点以外の場所では、道路の左側に寄って進路を譲れば足り、一時停止までは求められません。一方通行となっている道路において、左側に寄ることがかえって緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側に寄ることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「交差点付近では、そのまま交差点内に進入して速やかに通過する」は誤りで、交差点を避けることが求められています。交差点内にとどまれば緊急自動車の進路を塞ぐことになります。「交差点以外の場所では、その場に停止して動かないようにする」も誤りで、この場合に必要なのは左側に寄って進路を譲ることであり、その場での停止ではかえって通行の妨げになります。「一方通行の道路では、必ず道路の左側に寄らなければならない」も誤りで、左側に寄ると妨げとなる場合には右側に寄ることとされています。
問83-7

停留所で停車していた路線バスが発進しようとしている場合の、後方の車両の措置として正しいものはどれか。

  • ①後方の車両が優先されるため、バスの発進を待つ必要は生じない
  • ②バスの発進を妨げてはならず、急ブレーキをかけてでも譲らなければならない
  • ③バスが合図を出す前から、後方の車両は必ず停止して待つ義務がある
  • ④バスが合図をしたときは、原則としてその進路の変更を妨げてはならない
答えと解説を見る
正解 ④バスが合図をしたときは、原則としてその進路の変更を妨げてはならない
解説
道路交通法第31条の2は、停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合には、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならないと定めています。バスの円滑な運行を確保するための規定であり、違反すれば乗合自動車発進妨害として反則行為の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
「後方の車両が優先されるため、バスの発進を待つ必要は生じない」は誤りで、条文はまさに後方の車両に対して進路の変更を妨げない義務を課しています。「バスの発進を妨げてはならず、急ブレーキをかけてでも譲らなければならない」も誤りで、速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は義務の対象から除かれています。急制動によって後続車との追突を招くことは想定されていません。「バスが合図を出す前から、後方の車両は必ず停止して待つ義務がある」も誤りで、義務が生じるのは合図がされた場合です。
問93-7

路線バス等優先通行帯における一般の自動車の通行方法として、正しいものはどれか。

  • ①路線バス以外の自動車は、時間帯を問わず通行することができない
  • ②路線バスが接近してきても、そのまま通行を続けて差し支えない
  • ③路線バスが接近してきたときは、その通行帯から出なければならない
  • ④優先通行帯という名称にとどまり、法律上の効果は認められていない
答えと解説を見る
正解 ③路線バスが接近してきたときは、その通行帯から出なければならない
解説
道路交通法第20条の2は、路線バス等優先通行帯が設けられている道路において、路線バス等以外の自動車がその通行帯を通行しているときに路線バス等が後方から接近してきた場合には、当該車両通行帯から出て路線バス等の進行を妨げないようにしなければならないと定めています。また、道路の混雑の状況により路線バス等の正常な運行に支障を及ぼすこととなる場合には、そもそもその通行帯を通行してはならないとされています。専用通行帯とは異なり、通行自体が一律に禁止されるわけではない点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「路線バス以外の自動車は、時間帯を問わず通行することができない」は誤りで、それは専用通行帯についての説明に近い内容です。優先通行帯では、支障を及ぼさない限り通行することができます。「路線バスが接近してきても、そのまま通行を続けて差し支えない」も誤りで、接近してきた場合には通行帯から出る義務があります。「優先通行帯という名称にとどまり、法律上の効果は認められていない」も誤りで、条文上明確な義務が定められています。
問103-7

警音器の使用に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①危険を防止するためやむを得ないときのほかは、みだりに鳴らせない
  • ②前方の車両の発進が遅いときは、注意を促すために鳴らしてよい
  • ③見通しの悪い交差点では、標識がなくても必ず鳴らす義務がある
  • ④歩行者が横断歩道を渡っているときは、鳴らして注意を促してもよい
答えと解説を見る
正解 ①危険を防止するためやむを得ないときのほかは、みだりに鳴らせない
解説
道路交通法第54条は、警音器を鳴らさなければならない場合として、道路標識等により警音器を鳴らすべきことが指定されている場所を通行するときなどを定める一方、第2項において、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはならないと定めています。警音器は危険回避のための装置であって、他の交通に譲るよう促すための道具ではありません。旅客自動車では、乗客に不快感を与えないという観点からも慎重な使用が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「前方の車両の発進が遅いときは、注意を促すために鳴らしてよい」は誤りで、これは危険を防止するためやむを得ない場合には当たらず、みだりに鳴らす行為として禁止されます。「見通しの悪い交差点では、標識がなくても必ず鳴らす義務がある」も誤りで、鳴らす義務が生じるのは標識等により指定されている場所などに限られます。「歩行者が横断歩道を渡っているときは、鳴らして注意を促してもよい」も誤りで、横断中の歩行者に対しては警音器ではなく一時停止して通行を妨げないことが求められます。

運行管理者試験(旅客)の対策問題(全440問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。