2026年版・3-5

駐車・停車の規制の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路交通法関係」から、駐車・停車の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-5

駐車も停車も禁止されている場所と、その距離に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①交差点の側端または道路のまがりかどから5メートル以内の部分
  • ②交差点の側端または道路のまがりかどから3メートル以内の部分
  • ③交差点の側端または道路のまがりかどから10メートル以内の部分
  • ④交差点の側端または道路のまがりかどから15メートル以内の部分
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正解 ①交差点の側端または道路のまがりかどから5メートル以内の部分
解説
道路交通法第44条は、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルのほか、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分を駐停車禁止場所として定めています。交差点付近に車両が停止していると、右左折する車両や横断する歩行者の視界が遮られ、事故の危険が高まるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「交差点の側端または道路のまがりかどから3メートル以内の部分」は誤りで、3メートルという数値は駐車禁止場所である路外の施設の自動車用出入口からの距離に用いられるものです。「交差点の側端または道路のまがりかどから10メートル以内の部分」も誤りで、10メートルは踏切の前後、安全地帯の左側部分の前後、バス等の停留所の標示柱からの距離に用いられる数値です。「交差点の側端または道路のまがりかどから15メートル以内の部分」も誤りで、15メートルという距離基準は駐停車禁止の規定には用いられていません。
問23-5

駐車も停車も禁止される場所と、その距離に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分である
  • ②安全地帯の左側とその前後の側端から前後に5メートル以内の部分である
  • ③踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分である
  • ④安全地帯の右側とその前後の側端から前後に10メートル以内の部分である
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正解 ③踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分である
解説
道路交通法第44条は、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分を駐停車禁止場所と定めています。また安全地帯については、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分が駐停車禁止です。踏切と安全地帯はいずれも10メートル、交差点と横断歩道は5メートルという整理で覚えると混同を防げます。

他の選択肢が不適切な理由
「踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分である」は誤りで、5メートルは交差点や横断歩道、自転車横断帯について用いられる距離です。踏切は10メートルです。「安全地帯の左側とその前後の側端から前後に5メートル以内の部分である」も、対象となる部分は正しいものの距離が誤っており、正しくは10メートルです。「安全地帯の右側とその前後の側端から前後に10メートル以内の部分である」は距離は正しいものの、対象が安全地帯の左側の部分である点を誤っています。
問33-5

乗合自動車の停留所を表示する標示柱または標示板の周辺における駐停車の規制について、正しいものはどれか。

  • ①時間帯にかかわらず、標示柱から30メートル以内は駐停車が禁止される
  • ②運行時間中に限り、標示柱から10メートル以内は駐停車が禁止される
  • ③運行時間中に限り、標示柱から5メートル以内は駐車のみが禁止される
  • ④時間帯にかかわらず、標示柱から10メートル以内は駐車のみ禁止される
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正解 ②運行時間中に限り、標示柱から10メートル以内は駐停車が禁止される
解説
道路交通法第44条は、乗合自動車の停留所や路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分を駐停車禁止場所と定めていますが、その適用はその停留所に係る運行系統に属する乗合自動車等の運行時間中に限られています。バスの発着と乗客の乗降を妨げないための規制であるため、運行が行われていない時間帯には適用されないという構造です。

他の選択肢が不適切な理由
「時間帯にかかわらず、標示柱から30メートル以内は駐停車が禁止される」は距離が誤っているうえ、運行時間中に限るという限定を欠いています。30メートルは追越し禁止場所の距離に用いられる数値です。「運行時間中に限り、標示柱から5メートル以内は駐車のみが禁止される」は距離が誤っており、また停車も含めて禁止される点も誤りです。「時間帯にかかわらず、標示柱から10メートル以内は駐車のみ禁止される」は距離こそ正しいものの、運行時間中に限られる点と、停車も禁止される点の二つを誤っています。
問43-5

路線バスが自らの運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車する場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①停留所から10メートル以内の駐停車禁止は、路線バスにも例外なく及ぶ
  • ②停車できるのは、警察署長の許可をあらかじめ受けた場合に限られる
  • ③他の運行系統の停留所であっても、同様に停車することが認められる
  • ④停留所付近の駐停車禁止の規定は適用されず、停車することができる
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正解 ④停留所付近の駐停車禁止の規定は適用されず、停車することができる
解説
停留所付近を駐停車禁止とする規制は、乗合自動車の発着と乗客の乗降を確保するための規定です。したがって、その停留所に係る運行系統に属する乗合自動車が乗客の乗降のため停車する場合には、この規制は適用されません。高速自動車国道等についても同様の考え方が採られており、道路交通法第75条の8は、乗合自動車がその属する運行系統に係る停留所で乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車する場合を、停車及び駐車の禁止の例外として明示しています。

他の選択肢が不適切な理由
「停留所から10メートル以内の駐停車禁止は、路線バスにも例外なく及ぶ」は誤りで、この規制を路線バス自身にも適用すると、停留所での乗降そのものができなくなり規制の趣旨に反します。「停車できるのは、警察署長の許可をあらかじめ受けた場合に限られる」も誤りで、運行系統に属する停留所での乗降のための停車について個別の許可は必要とされていません。「他の運行系統の停留所であっても、同様に停車することが認められる」も誤りで、条文が例外としているのは、その乗合自動車が属する運行系統に係る停留所における乗降のための停車です。
問53-5

駐車が禁止されている場所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①火災報知機から5メートル以内の部分では、駐車が禁止されている
  • ②駐車場や車庫の出入口から10メートル以内の部分では駐車が禁止される
  • ③消防用機械器具の置場から5メートル以内の部分は駐車が禁止される
  • ④道路工事の区域の側端から10メートル以内の部分が駐車禁止となる
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正解 ③消防用機械器具の置場から5メートル以内の部分は駐車が禁止される
解説
道路交通法第45条は、駐車のみが禁止される場所として、人の乗降や貨物の積卸しの用に供する路外の施設等の自動車用の出入口から3メートル以内の部分、道路工事が行われている区域の側端から5メートル以内の部分、消防用機械器具の置場や消防用防火水槽等から5メートル以内の部分、消火栓等から5メートル以内の部分、火災報知機から1メートル以内の部分を定めています。消防活動の妨げになる場所を中心に規制されている点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「火災報知機から5メートル以内の部分では、駐車が禁止されている」は距離が誤っており、火災報知機については1メートル以内が駐車禁止の範囲です。「駐車場や車庫の出入口から10メートル以内の部分では駐車が禁止される」も距離が誤っており、正しくは3メートル以内です。10メートルは駐停車禁止場所である踏切や安全地帯、バスの停留所について用いられる数値です。「道路工事の区域の側端から10メートル以内の部分が駐車禁止となる」も距離が誤っており、正しくは5メートル以内です。距離の数値をそれぞれ正確に押さえる必要があります。
問63-5

道路に駐車する場合に確保すべき余地に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない
  • ②車両の左側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない
  • ③車両の右側の道路上に2.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない
  • ④余地に関する定めはなく、他の交通の妨げにならなければ駐車できる
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正解 ①車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない
解説
道路交通法第45条第2項は、車両は駐車するときに、当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所においては駐車してはならないと定めています。道路標識等により距離が指定されているときはその距離によります。ただし、貨物の積卸しを行う場合で運転者が車両を離れないとき、又は離れてもすぐに運転できる状態にあるとき、及び傷病者の救護のためやむを得ないときは例外とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「車両の左側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない」は誤りで、余地を確保すべきなのは車両の右側です。車両は道路の左側端に沿って駐車するため、他の車両が通行する余地は右側に生じます。「車両の右側の道路上に2.5メートル以上の余地がない場所では駐車できない」は数値が誤りで、正しくは3.5メートルです。「余地に関する定めはなく、他の交通の妨げにならなければ駐車できる」も誤りで、無余地駐車の禁止は条文上明確に定められています。
問73-5

停車または駐車をする場合の車両の位置に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①道路の中央に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする
  • ②他の交通の妨げにならなければ、道路のどの位置に停止してもよい
  • ③道路の右側端に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする
  • ④道路の左側端に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする
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正解 ④道路の左側端に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする
解説
道路交通法第47条は、車両が駐車するときは道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならないと定めています。停車の場合も同様ですが、条文上は「できる限り道路の左側端に沿い」とされており、駐車よりわずかに緩やかな表現になっています。日本の道路は左側通行を原則としているため、車道の左側端に寄せて停止することで、後続車が右側を安全に通過できるようにするという考え方です。なお、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所では、政令の定めるところにより、路側帯の幅に応じた方法によることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「道路の中央に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする」は誤りで、中央部分に停止すれば双方向の交通を妨げ、極めて危険です。「他の交通の妨げにならなければ、道路のどの位置に停止してもよい」も誤りで、他の交通の妨げにならないことに加えて、道路の左側端に沿うという位置の要件が課されています。「道路の右側端に沿って停止し、他の交通の妨げとならないようにする」も誤りで、右側端に寄せると対向車線側に車両が位置することになり、原則として認められません。
問83-5

車道の左側端に路側帯が設けられている道路で停車または駐車をする場合の方法として、正しいものはどれか。

  • ①路側帯の幅にかかわらず、常に路側帯の中に入って停止しなければならない
  • ②路側帯の幅が0.75メートル以下のときは、路側帯に入らず車道の左側端に沿う
  • ③路側帯の幅が0.75メートル以下のときは、路側帯の中央部分に沿って停止する
  • ④路側帯の幅にかかわらず、常に路側帯には入らずに車道の左側端に沿う
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正解 ②路側帯の幅が0.75メートル以下のときは、路側帯に入らず車道の左側端に沿う
解説
道路交通法第47条は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場合の停車及び駐車の方法を定めています。路側帯の幅が0.75メートル以下のときは、その路側帯に入らず、路側帯を除いた車道の左側端に沿って停止します。路側帯の幅が0.75メートルを超えるときは、路側帯に入ったうえで、その左側に歩行者が通行するための0.75メートル以上の余地を残さなければなりません。なお、歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯には入ることができません。

他の選択肢が不適切な理由
「路側帯の幅にかかわらず、常に路側帯の中に入って停止しなければならない」は誤りで、幅が0.75メートル以下の場合や歩行者用路側帯等の場合には路側帯に入ることができません。「路側帯の幅が0.75メートル以下のときは、路側帯の中央部分に沿って停止する」も誤りで、この場合はそもそも路側帯に入らないため、中央に沿って停止するという方法は取り得ません。「路側帯の幅にかかわらず、常に路側帯には入らずに車道の左側端に沿う」も誤りで、幅が0.75メートルを超える路側帯では、余地を残したうえで路側帯に入って停止します。
問93-5

高速自動車国道の本線車道における停車及び駐車に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①路線バスが運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車することは認められる
  • ②乗客の求めがあれば、路線バス以外の車両も自由に停車することが認められる
  • ③故障の場合は、路肩の幅員にかかわらず本線車道上に停止してよい
  • ④料金の支払のための停止であっても例外に含まれず、駐停車違反となる
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正解 ①路線バスが運行系統の停留所で乗客の乗降のため停車することは認められる
解説
道路交通法第75条の8は、自動車は高速自動車国道等の本線車道等において停車し又は駐車してはならないと定めたうえで、いくつかの例外を掲げています。乗合自動車がその属する運行系統に係る停留所において乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車する場合はその一つであり、高速道路上のバス停留所での乗降が認められる根拠となっています。ほかに、駐車のため区画された場所での停止、故障等でやむを得ない場合に十分な幅員のある路肩等に停止する場合、料金の支払のための停止などが例外とされています。

他の選択肢が不適切な理由
「乗客の求めがあれば、路線バス以外の車両も自由に停車することが認められる」は誤りで、例外は運行系統に係る停留所における乗合自動車について認められるものであり、一般の車両が自由に停車できるわけではありません。「故障の場合は、路肩の幅員にかかわらず本線車道上に停止してよい」も誤りで、故障等でやむを得ない場合の停止が例外として認められるのは十分な幅員のある路肩又は路側帯に停止する場合に限られ、本線車道上への停止が無条件に認められるわけではありません。「料金の支払のための停止であっても例外に含まれず、駐停車違反となる」も誤りで、料金の支払のための停止も同条が定める例外の一つに含まれています。
問103-5

駐停車が禁止されている場所であっても停止することができる場合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運転者が車内にとどまり、直ちに移動できる状態であれば停止できる
  • ②同乗者を降ろすための短時間の停止であれば、停車として許される
  • ③危険を防止するため一時停止する場合は、規制の対象から除かれる
  • ④5分を超えない停止であれば、駐停車禁止場所でも許される
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正解 ③危険を防止するため一時停止する場合は、規制の対象から除かれる
解説
道路交通法第44条は、駐停車禁止場所における規制について、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除くという形で例外を定めています。信号や標識に従って停止する場合、警察官の指示に従って停止する場合、前方の危険を避けるためにやむを得ず停止する場合などは、駐停車禁止の違反とはなりません。逆に言えば、これらに当たらない停止は場所の規制を受けます。

他の選択肢が不適切な理由
「運転者が車内にとどまり、直ちに移動できる状態であれば停止できる」は誤りで、運転者が車内にいて直ちに移動できる状態にあるかどうかは駐車と停車を区別する要素の一つにすぎず、駐停車禁止場所の規制を免れる理由にはなりません。「同乗者を降ろすための短時間の停止であれば、停車として許される」も誤りで、人の乗降のための停止は停車に当たりますが、駐停車が禁止されている場所では停車も認められません。「5分を超えない停止であれば、駐停車禁止場所でも許される」も誤りで、5分の基準は駐車と停車を区別するためのものであり、場所の規制を解除する意味はありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。