2026年版・3-4

交差点・踏切等の通行方法の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路交通法関係」から、交差点・踏切等の通行方法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

交差点を左折する場合の通行方法に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①交差点の直前で急に左に寄り、速やかに左折を完了させる
  • ②あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の側端に沿って徐行する
  • ③あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する
  • ④あらかじめ道路の左側端に寄り、その左側端に沿って徐行する
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正解 ④あらかじめ道路の左側端に寄り、その左側端に沿って徐行する
解説
道路交通法第34条第1項は、車両が左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつできる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないと定めています。あらかじめ左側端に寄るのは、左側にできた空間に二輪車等が進入して巻き込み事故が生じるのを防ぐためです。車体の長い大型バスでは内輪差が大きく、左側端に寄る動作と徐行が特に重要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「交差点の直前で急に左に寄り、速やかに左折を完了させる」は誤りで、条文はあらかじめ寄ることを求めています。直前で急に寄る動作は、左側を進行する二輪車等との接触を招く危険な方法です。「あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の側端に沿って徐行する」も誤りで、中央に寄るのは右折の場合の方法です。「あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する」も誤りで、交差点の中心の直近の内側を通行するのは右折の場合の方法であり、左折では道路の左側端に沿って進行します。
問23-4

対面通行の道路から交差点を右折する場合の通行方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の外側を徐行する
  • ②あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行する
  • ③あらかじめ道路の右側端に寄り、交差点の中心の直近の外側を徐行する
  • ④交差点に入る直前で中央に寄り、交差点の中心の手前で停止する
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正解 ②あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行する
解説
道路交通法第34条第2項は、自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスが右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと定めています。交差点の中心の内側を通行することで、対向右折車との交錯位置が定まり、また右折後に相手方の車線へ大きく回り込むことを防ぐことができます。

他の選択肢が不適切な理由
「あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の外側を徐行する」は誤りで、左側端に寄るのは左折の方法です。また中心の外側を回る通行方法は条文が想定していません。「あらかじめ道路の右側端に寄り、交差点の中心の直近の外側を徐行する」も誤りで、対面通行の道路では中央に寄るのであって右側端に寄るのではありません。右側端に寄る方法は一方通行の道路における右折の場合に限られます。「交差点に入る直前で中央に寄り、交差点の中心の手前で停止する」も誤りで、条文はあらかじめ中央に寄ることを求めており、また停止することを義務付けてはいません。
問33-4

一方通行となっている道路から交差点を右折する場合の通行方法として、正しいものはどれか。

  • ①あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する
  • ②あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行する
  • ③あらかじめ道路の右側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する
  • ④道路の中央に寄る必要はなく、そのまま直進しながら右折してよい
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正解 ③あらかじめ道路の右側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する
解説
道路交通法第34条第4項は、自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスが一方通行となっている道路において右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ交差点の中心の内側を徐行しなければならないと定めています。一方通行の道路には対向車が存在しないため、道路の右側端まで寄ることができ、左側に後続の直進車や二輪車が通行する空間を確保できるという趣旨です。なお、同条第3項は特定小型原動機付自転車等について別の右折方法(道路の左側端に寄り交差点の側端に沿って徐行する二段階右折型)を定めており、自動車の右折方法とは異なります。

他の選択肢が不適切な理由
「あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の中心の内側を徐行する」は誤りで、左側端に寄るのは左折の方法です。一方通行であっても右折時に左側端へ寄ることはありません。「あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行する」は対面通行の道路における右折の方法であり、一方通行の道路ではさらに右側端まで寄ることが求められます。「道路の中央に寄る必要はなく、そのまま直進しながら右折してよい」も誤りで、一方通行であっても、あらかじめ右側端に寄り徐行するという通行方法が条文上求められています。
問43-4

交通整理の行われていない交差点における通行方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①交差道路が優先道路であるときは、その車両の進行を妨げてはならない
  • ②自車が左方から進入する場合は、常に相手方の車両より優先して通行できる
  • ③交差道路の幅員が明らかに広い場合でも、優先関係に違いは生じない
  • ④先に交差点に入った車両が、必ず他の車両に優先して通行できる
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正解 ①交差道路が優先道路であるときは、その車両の進行を妨げてはならない
解説
道路交通法第36条は、交通整理の行われていない交差点において、交差道路が優先道路であるとき、又は交差道路の幅員が明らかに広いときは、その道路を通行する車両等の進行を妨げてはならないと定めています。またこれらの場合には徐行しなければならないとされています。優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている道路や、交差点内に中央線又は車両通行帯が引き続き設けられている道路をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
「自車が左方から進入する場合は、常に相手方の車両より優先して通行できる」は誤りです。いわゆる左方優先は、交差道路が優先道路でもなく幅員も同程度である場合に適用される補充的なルールであり、常に優先するわけではありません。「交差道路の幅員が明らかに広い場合でも、優先関係に違いは生じない」も誤りで、明らかに広い道路を通行する車両の進行を妨げてはならないと明記されています。「先に交差点に入った車両が、必ず他の車両に優先して通行できる」も誤りで、先入りの事実だけで優先関係が決まるわけではありません。
問53-4

交差点で右折しようとする車両と、対向して直進する車両との関係について、正しいものはどれか。

  • ①右折車が先に交差点に入っていれば、直進車より優先して通行できる
  • ②右折車は、対向して直進または左折する車両の進行を妨げてはならない
  • ③対向車が右折の合図を出していれば、直進車は必ず停止する義務を負う
  • ④右折車と直進車の優先関係については、法律上の定めは置かれていない
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正解 ②右折車は、対向して直進または左折する車両の進行を妨げてはならない
解説
道路交通法第37条は、交差点で右折しようとする車両等は、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、その進行を妨げてはならないと定めています。右折車は交差点を横切る形で他の車両の進路と交錯するため、直進車と左折車の通行を優先させる構造になっています。旅客自動車は車体が長く交差点内での滞留時間が長くなりやすいため、無理な右折を避ける判断が特に重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「右折車が先に交差点に入っていれば、直進車より優先して通行できる」は誤りで、先に交差点に入ったことは優先関係を逆転させる理由になりません。「対向車が右折の合図を出していれば、直進車は必ず停止する義務を負う」も誤りで、優先されるのは直進車の側であり、右折の合図によって直進車に停止義務が生じることはありません。「右折車と直進車の優先関係については、法律上の定めは置かれていない」も誤りで、第37条に明確な定めがあります。
問63-4

踏切を通過する場合の措置に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①信号機の信号に従うときも、必ず踏切の直前で一時停止しなければならない
  • ②警報機が鳴り始めた直後であれば、急いで通過することが認められている
  • ③見通しのよい踏切については、徐行して通過することで足りる
  • ④踏切の直前で停止し、安全であることを確認した後でなければ進行できない
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正解 ④踏切の直前で停止し、安全であることを確認した後でなければ進行できない
解説
道路交通法第33条第1項は、車両等が踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、かつ安全であることを確認した後でなければ進行してはならないと定めています。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができるという例外が設けられています。また同条第2項により、遮断機が閉じようとし若しくは閉じている間、又は警報機が警報している間は踏切に入ってはなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「信号機の信号に従うときも、必ず踏切の直前で一時停止しなければならない」は誤りで、信号機の信号に従う場合は一時停止しないで進行できるという明文の例外があります。「警報機が鳴り始めた直後であれば、急いで通過することが認められている」も誤りで、警報中は踏切に入ること自体が禁止されており、鳴り始めの直後であっても同様です。「見通しのよい踏切については、徐行して通過することで足りる」も誤りで、条文は見通しの良否を問わず直前での停止と安全確認を求めています。
問73-4

車両が踏切内で故障し、運行することができなくなった場合の措置として、正しいものはどれか。

  • ①直ちに非常信号を行うなど、接近する列車に対する防護措置を講じる
  • ②まず車両を降りて、最寄りの駅まで走って状況を知らせに行く
  • ③安全のため車内にとどまり、列車が停止するのを静かに待つ
  • ④踏切の外に車両を移動させて、警察官が到着するまでその場で待機する
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正解 ①直ちに非常信号を行うなど、接近する列車に対する防護措置を講じる
解説
道路交通法第33条第3項は、故障その他の理由により踏切内で車両等を運転することができなくなったときは、運転者は直ちに非常信号を行う等、踏切に車両等が停止していることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならないと定めています。実務上は、踏切支障報知装置いわゆる非常ボタンを押すことが最も確実な方法であり、あわせて発炎筒の使用等により列車に異常を知らせます。列車は急に停止できないため、少しでも早い通報が被害の拡大を防ぎます。

他の選択肢が不適切な理由
「まず車両を降りて、最寄りの駅まで走って状況を知らせに行く」は誤りで、駅まで移動する時間的余裕はなく、その場で直ちに防護措置をとることが求められます。「安全のため車内にとどまり、列車が停止するのを静かに待つ」も誤りで、防護措置をとらないまま待つことは列車との衝突を招き、乗客と列車の乗客双方に重大な危険を及ぼします。「踏切の外に車両を移動させて、警察官が到着するまでその場で待機する」も誤りで、車両を踏切外へ移動させること自体は条文上求められている措置ですが、それに先立ち非常信号等による通報を行うことが不可欠であり、通報をせずに待機するだけでは義務を果たしたことになりません。
問83-4

環状交差点(ラウンドアバウト)の通行方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①環状部分は左回りに通行し、進入するときに右の合図を出す必要がある
  • ②環状交差点に入ろうとするときは、例外なく一時停止をしなければならない
  • ③環状部分は右回りに通行し、環状交差点内の車両の進行を妨げてはならない
  • ④環状部分を出るときの合図は不要で、入るときにだけ合図を出せばよい
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正解 ③環状部分は右回りに通行し、環状交差点内の車両の進行を妨げてはならない
解説
道路交通法第4条第3項は、環状交差点を、車両の通行の用に供する部分が環状であり、道路標識等により車両が右回りに通行すべきことが指定されている交差点と定義しています。第37条の2は、環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければならず、環状交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはならないと定めています。左側通行を原則とする日本では、環状部分を時計回りすなわち右回りに通行することになります。

他の選択肢が不適切な理由
「環状部分は左回りに通行し、進入するときに右の合図を出す必要がある」は回る方向が逆であり、また環状交差点に入るときには合図を必要としないため二重に誤りです。「環状交差点に入ろうとするときは、例外なく一時停止をしなければならない」も誤りで、条文が求めているのは徐行であって一時停止ではありません。「環状部分を出るときの合図は不要で、入るときにだけ合図を出せばよい」は合図の要否が逆で、環状交差点を出ようとするときに左の合図を行い、入るときには合図をしません。
問93-4

横断歩道等における歩行者等の優先に関する道路交通法の規定として、正しいものはどれか。

  • ①横断歩道の直前で停止している車両があるときでも、その側方を通過してよい
  • ②歩行者が渡り始めていない限り、減速せずに通過することができる
  • ③歩行者が明らかにいない場合でも、必ず横断歩道の直前で停止する
  • ④歩行者が横断しようとしているときは、一時停止して進路を譲る義務がある
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正解 ④歩行者が横断しようとしているときは、一時停止して進路を譲る義務がある
解説
道路交通法第38条は、横断歩道等に接近する場合には、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、直前で停止することができるような速度で進行しなければならず、歩行者等が横断し、又は横断しようとしているときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならないと定めています。歩行者が渡り始める前であっても、横断しようとしている段階で一時停止義務が生じる点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「横断歩道の直前で停止している車両があるときでも、その側方を通過してよい」は誤りで、同条第2項により、その側方を通過して前方に出る前に一時停止しなければなりません。停止車両の陰から歩行者が現れる危険があるためです。「歩行者が渡り始めていない限り、減速せずに通過することができる」も誤りで、横断しようとする歩行者がいないことが明らかでなければ、直前で停止できる速度まで減速する必要があります。「歩行者が明らかにいない場合でも、必ず横断歩道の直前で停止する」も誤りで、この場合は一時停止までは求められません。
問103-4

進路変更や右左折を行う場合の合図の時期に関する道路交通法施行令の規定として、正しいものはどれか。

  • ①右左折は交差点の手前50メートル、進路変更は5秒前に合図する
  • ②右左折は交差点の手前30メートル、進路変更は3秒前に合図する
  • ③右左折は交差点の手前20メートル、進路変更は2秒前に合図する
  • ④右左折も進路変更も、行為をしようとする直前に合図すればよい
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正解 ②右左折は交差点の手前30メートル、進路変更は3秒前に合図する
解説
道路交通法施行令第21条は合図の時期を定めており、左折又は右折をするときは、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図を始め、行為が終わるまで継続するものとされています。同一方向に進行しながら進路を変えるときは、進路を変えようとする時の3秒前に合図を始めます。徐行、停止、後退の場合は、その行為をしようとするときに合図を行います。

他の選択肢が不適切な理由
「右左折は交差点の手前50メートル、進路変更は5秒前に合図する」は誤りで、いずれの数値も施行令の定めと一致しません。「右左折は交差点の手前20メートル、進路変更は2秒前に合図する」も誤りで、規定より短い時期に合図を始めることになり、後続車が対応する余裕を確保できません。「右左折も進路変更も、行為をしようとする直前に合図すればよい」も誤りで、直前でよいとされているのは徐行、停止、後退の場合であり、右左折や進路変更には距離又は時間の定めがあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。