問13-2
道路交通法上の酒気帯び運転として取締りの対象となる、身体に保有するアルコールの程度に関する基準として正しいものはどれか。
- ①呼気1リットルにつき0.10ミリグラム以上
- ②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
- ③呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上
- ④呼気1リットルにつき0.30ミリグラム以上
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正解
②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
解説
道路交通法第65条は酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しており、その罰則の適用基準として、政令により呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態と定められています。旅客自動車運送事業では、乗務前後の点呼においてアルコール検知器を用いた確認が義務付けられており、運行管理者はこの基準値の有無にかかわらず、少しでも酒気を帯びていれば乗務させてはならない点に注意が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
「呼気1リットルにつき0.10ミリグラム以上」は基準値より低い数値であり、条文上の基準とは一致しません。「呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上」は行政処分の点数が重くなる区分の目安として用いられる数値であり、酒気帯び運転そのものが成立する基準ではありません。0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満でも酒気帯び運転として処罰されます。「呼気1リットルにつき0.30ミリグラム以上」も基準値より高く、この数値を下回れば酒気帯び運転に当たらないと理解すると重大な誤りになります。
道路交通法第65条は酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しており、その罰則の適用基準として、政令により呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態と定められています。旅客自動車運送事業では、乗務前後の点呼においてアルコール検知器を用いた確認が義務付けられており、運行管理者はこの基準値の有無にかかわらず、少しでも酒気を帯びていれば乗務させてはならない点に注意が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
「呼気1リットルにつき0.10ミリグラム以上」は基準値より低い数値であり、条文上の基準とは一致しません。「呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上」は行政処分の点数が重くなる区分の目安として用いられる数値であり、酒気帯び運転そのものが成立する基準ではありません。0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満でも酒気帯び運転として処罰されます。「呼気1リットルにつき0.30ミリグラム以上」も基準値より高く、この数値を下回れば酒気帯び運転に当たらないと理解すると重大な誤りになります。