2026年版・3-1

目的・用語の定義の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路交通法関係」から、目的・用語の定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-1

道路交通法第1条が定める同法の目的に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする
  • ②道路運送事業の適正な運営を確保し、利用者の利便を図ることを目的とする
  • ③道路網の計画的な整備を推進し、国土の均衡ある発展を図ることを目的とする
  • ④自動車の構造及び装置の安全性を確保し、公害の防止を図ることを目的とする
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正解 ①道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする
解説
道路交通法第1条は、この法律が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、あわせて道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とすると定めています。つまり同法は、道路を通行するすべての者に共通する交通ルールを定めることで、事故の防止と交通の円滑化を実現しようとする法律です。運行管理者は、事業用自動車の運転者を指導する立場から、この目的を踏まえて具体的な条文を理解する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「道路運送事業の適正な運営を確保し、利用者の利便を図ることを目的とする」は道路運送法の目的に近い内容であり、事業の許可や運送条件を規律する法律の目的です。道路交通法は事業規制の法律ではないため誤りです。「道路網の計画的な整備を推進し、国土の均衡ある発展を図ることを目的とする」は道路の整備に関する法律の目的であって、通行のルールを定める道路交通法の目的とは異なります。「自動車の構造及び装置の安全性を確保し、公害の防止を図ることを目的とする」は道路運送車両法の目的に相当する内容であり、車両そのものの技術基準を扱う法律の目的です。道路交通法は車両の構造基準ではなく通行方法を規律しています。
問23-1

道路交通法における「駐車」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①人の乗降のための停止は、5分を超えれば駐車に当たる
  • ②貨物の積卸しのための停止は、5分以内でも駐車に当たる
  • ③貨物の積卸しのための停止は、5分を超えると駐車に当たる
  • ④客待ちのための停止は、5分以内であれば駐車に当たらない
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正解 ③貨物の積卸しのための停止は、5分を超えると駐車に当たる
解説
道路交通法第2条は「駐車」を、客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由による継続的な停止と定義したうえで、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものと、人の乗降のための停止をこの定義から除外しています。したがって貨物の積卸しのための停止は、5分以内であれば停車ですが、5分を超えると駐車として扱われます。この5分という基準は貨物の積卸しについてのみ設けられている点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「人の乗降のための停止は、5分を超えれば駐車に当たる」は誤りです。人の乗降のための停止は時間の長短にかかわらず駐車の定義から除外されており、5分という基準は適用されません。「貨物の積卸しのための停止は、5分以内でも駐車に当たる」は5分以内の積卸しを駐車から除く条文の内容と正反対であり、5分以内であれば停車として扱われます。「客待ちのための停止は、5分以内であれば駐車に当たらない」も誤りで、5分の除外規定は貨物の積卸しにのみ適用されます。客待ちのための継続的な停止は時間にかかわらず駐車に当たります。
問33-1

道路交通法における「停車」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①エンジンを止めて停止することをいい、駐車と明確に区別される
  • ②車両等の停止のうち、駐車に当たらないものをすべて停車という
  • ③5分を超えない時間内の停止をすべて停車といい、駐車と区別する
  • ④運転者が車内にいる状態での停止は、すべて停車として扱われる
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正解 ②車両等の停止のうち、駐車に当たらないものをすべて停車という
解説
道路交通法第2条は「停車」を、車両等が停止することで駐車以外のものをいうと定義しています。つまり停車は独立した要件によって定義されるのではなく、まず駐車に当たるかどうかを判断し、駐車に当たらない停止がすべて停車になるという関係にあります。人の乗降のための停止や、5分を超えない貨物の積卸しのための停止、危険を防止するための一時停止などは、いずれも停車に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
「エンジンを止めて停止することをいい、駐車と明確に区別される」は誤りで、原動機を止めたかどうかは駐車と停車の区別の基準ではありません。エンジンを掛けたままでも駐車に当たる場合があります。「5分を超えない時間内の停止をすべて停車といい、駐車と区別する」も誤りです。5分の基準は貨物の積卸しの場合に限って用いられるものであり、客待ちのための停止は5分以内でも駐車に当たります。「運転者が車内にいる状態での停止は、すべて停車として扱われる」も誤りで、運転者が車内にいても客待ちや荷待ちのように継続的に停止していれば駐車に当たります。
問43-1

道路交通法における「徐行」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①時速20キロメートル以下の速度に落として進行することをいう
  • ②他の交通の妨げにならない程度に減速して進行することをいう
  • ③いつでも合図を出すことができる速度で進行することをいう
  • ④直ちに停止することができるような速度で進行することをいう
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正解 ④直ちに停止することができるような速度で進行することをいう
解説
道路交通法第2条は「徐行」を、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することと定義しています。数値による定義ではなく、危険を認めたときに即座に停止できるかどうかという実質的な基準で判断される点が特徴です。実務上はおおむね時速10キロメートル以下が目安とされますが、これは条文上の数値ではなく、路面状況や制動装置の状態によって求められる速度は変わります。

他の選択肢が不適切な理由
「時速20キロメートル以下の速度に落として進行することをいう」は誤りで、道路交通法は徐行について具体的な数値を定めていません。速度計の数値ではなく直ちに停止できるかどうかで判断されます。「他の交通の妨げにならない程度に減速して進行することをいう」も誤りで、他の交通への影響ではなく停止可能性が判断基準です。単に減速しただけでは徐行に当たりません。「いつでも合図を出すことができる速度で進行することをいう」も誤りで、合図を出せるかどうかは徐行の要件とは無関係です。合図の時期は別途、道路交通法施行令で定められています。
問53-1

道路交通法における「追越し」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①進路を変えずに前車の側方を通過し、その前方に出ることをいう
  • ②前車に追い付いた後、車間距離を詰めて接近する行為をいう
  • ③進路を変えて前車の側方を通過し、その前方に出ることをいう
  • ④対向車線にはみ出して前車の前方に出る行為のみをいう
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正解 ③進路を変えて前車の側方を通過し、その前方に出ることをいう
解説
道路交通法第2条は「追越し」を、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えて追い付いた車両等の側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ることと定義しています。進路を変えることが要件となっているため、進路を変えずに側方を通過して前方に出る行為は追越しではなく、いわゆる追い抜きとして区別されます。追越し禁止場所の規制は追越しに適用されるため、この区別は実務上も重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「進路を変えずに前車の側方を通過し、その前方に出ることをいう」は追い抜きの説明であり、追越しの定義とは異なります。進路の変更を伴うかどうかが両者を分ける決定的な違いです。「前車に追い付いた後、車間距離を詰めて接近する行為をいう」は単なる接近にすぎず、側方を通過して前方に出るという要素を欠くため追越しには当たりません。「対向車線にはみ出して前車の前方に出る行為のみをいう」も誤りで、対向車線にはみ出すかどうかは追越しの要件ではありません。同一方向の複数の車両通行帯の中で進路を変えて前方に出る場合も追越しに当たります。
問63-1

道路交通法における「進行妨害」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①他の車両等に速度や方向の急な変更をさせるおそれのある進行をいう
  • ②他の車両等の前方に割り込んで進路を塞ぐ行為のみを指していう
  • ③他の車両等の走行を物理的に停止させた場合に限り成立するものをいう
  • ④他の車両等に対して警音器を鳴らして進路を譲らせる行為をいう
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正解 ①他の車両等に速度や方向の急な変更をさせるおそれのある進行をいう
解説
道路交通法第2条は「進行妨害」を、車両等が進行を継続し又は始めた場合において、危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し又は始めることと定義しています。実際に相手方が急ブレーキや急ハンドルを行ったかどうかではなく、そのおそれを生じさせる進行であること自体が進行妨害に当たる点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由
「他の車両等の前方に割り込んで進路を塞ぐ行為のみを指していう」は誤りで、割込みは進行妨害の一形態にすぎません。交差点への進入など、割り込まない場面でも進行妨害は成立します。「他の車両等の走行を物理的に停止させた場合に限り成立するものをいう」も誤りで、相手方が実際に停止したことは要件ではなく、急な変更を強いるおそれがあれば足ります。「他の車両等に対して警音器を鳴らして進路を譲らせる行為をいう」も誤りで、警音器の使用は道路交通法第54条で別に規律される事項であり、進行妨害の定義とは関係がありません。
問73-1

道路交通法上の「車両」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①路面電車は軌道上を走行するため、車両にも車両等にも含まれない
  • ②自転車は軽車両に当たらず、車両の範囲からは除外されている
  • ③トロリーバスは架線を用いるため、車両には含まれないとされる
  • ④車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
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正解 ④車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう
解説
道路交通法第2条は「車両」を、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスと定義しています。路面電車はこの車両には含まれませんが、道路交通法は車両と路面電車をあわせて「車両等」と呼び、多くの規定を両者に共通して適用しています。条文を読む際に「車両」と「車両等」のどちらが用いられているかを意識することが、正確な理解につながります。

他の選択肢が不適切な理由
「路面電車は軌道上を走行するため、車両にも車両等にも含まれない」は誤りです。路面電車は車両には含まれませんが、車両等には含まれるため、車両等を対象とする規定は路面電車にも適用されます。「自転車は軽車両に当たらず、車両の範囲からは除外されている」も誤りで、自転車は軽車両に該当し、車両として道路交通法の規制を受けます。「トロリーバスは架線を用いるため、車両には含まれないとされる」も誤りで、条文は車両の一類型としてトロリーバスを明示的に列挙しています。架線から電力を得ることは車両該当性の判断に影響しません。
問83-1

道路交通法における「安全地帯」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①歩行者が信号待ちのために利用する歩道上の区画部分のことをいう
  • ②路面電車に乗降する者や横断中の歩行者の安全を図る島状の施設をいう
  • ③災害時の避難場所として道路上に指定された広場的な部分のことをいう
  • ④自動車が緊急時に退避するため路肩に設けられた部分のことをいう
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正解 ②路面電車に乗降する者や横断中の歩行者の安全を図る島状の施設をいう
解説
道路交通法第2条は「安全地帯」を、路面電車に乗降する者又は横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設、及び道路標識や道路標示によって安全地帯であることが示された道路の部分と定義しています。安全地帯は歩行者の保護のための空間であるため、その左側の部分とその前後10メートル以内は駐停車が禁止され、また安全地帯に歩行者がいるときは徐行が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「歩行者が信号待ちのために利用する歩道上の区画部分のことをいう」は誤りで、安全地帯は歩道上ではなく車道内に設けられる施設です。歩道の一部を指すものではありません。「災害時の避難場所として道路上に指定された広場的な部分のことをいう」も誤りで、安全地帯は災害時の避難を目的とする施設ではなく、通常の交通における歩行者の保護を目的とします。「自動車が緊急時に退避するため路肩に設けられた部分のことをいう」も誤りで、安全地帯は自動車のための退避場所ではありません。自動車は安全地帯に立ち入ることができません。
問93-1

道路交通法における「路側帯」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①歩道のない道路の路端寄りに道路標示で区画された帯状の部分をいう
  • ②歩道が設けられた道路の車道の左端に引かれた白線の外側部分をいう
  • ③車道の中央部分に道路標示によって区画された帯状の道路部分をいう
  • ④高速道路の本線車道の外側に設けられた路肩と呼ばれる部分をいう
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正解 ①歩道のない道路の路端寄りに道路標示で区画された帯状の部分をいう
解説
道路交通法第2条は「路側帯」を、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものと定義しています。歩道がない側に設けられる点が特徴であり、路側帯の幅によって停車や駐車の方法が変わるため、運転者はその幅を意識する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「歩道が設けられた道路の車道の左端に引かれた白線の外側部分をいう」は誤りで、歩道が設けられている側には路側帯は設けられません。歩道がある側の白線の外側は車道外側線の外側部分にすぎません。「車道の中央部分に道路標示によって区画された帯状の道路部分をいう」も誤りで、路側帯は路端寄りに設けられるものであり、中央部分に設けられることはありません。「高速道路の本線車道の外側に設けられた路肩と呼ばれる部分をいう」も誤りで、路肩は道路構造上の区分であって、道路標示によって区画される路側帯とは別の概念です。
問103-1

道路交通法における大型自動車及び中型自動車の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①乗車定員20人以上の自動車が大型自動車に区分される
  • ②乗車定員11人以上の自動車が大型自動車に区分される
  • ③乗車定員30人以上の自動車が大型自動車に区分される
  • ④乗車定員11人以上29人以下は準中型自動車に区分される
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正解 ③乗車定員30人以上の自動車が大型自動車に区分される
解説
道路交通法上の自動車の種類は、車両総重量、最大積載量、乗車定員のいずれかが基準に達するかで判断されます。乗車定員でみると、30人以上が大型自動車、11人以上29人以下が中型自動車、10人以下が準中型自動車又は普通自動車に区分されます。旅客自動車運送事業で用いる乗合バスの多くは乗車定員30人以上であり大型自動車に当たるため、その運転には大型第二種免許が必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
「乗車定員20人以上の自動車が大型自動車に区分される」は誤りで、20人という区切りは道路交通法上の自動車の区分には用いられていません。「乗車定員11人以上の自動車が大型自動車に区分される」も誤りで、11人以上29人以下は中型自動車の範囲です。11人という数値は中型自動車の下限であって大型自動車の基準ではありません。「乗車定員11人以上29人以下は準中型自動車に区分される」も誤りで、この範囲は中型自動車に当たります。準中型自動車は乗車定員10人以下であり、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の貨物自動車を主に想定した区分です。

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