問12-4
道路運送車両の保安基準の位置づけに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①自動車の製作者だけを名あて人とする製造上の技術基準である
- ②保安基準に適合しない自動車でも登録さえ受ければ運行できる
- ③構造・装置が運行に十分堪えるための最低の技術基準である
- ④各運送事業者が自主的に定める社内基準を指すものである
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正解
③構造・装置が運行に十分堪えるための最低の技術基準である
解説
道路運送車両の保安基準は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するために定められた最低の技術基準です。自動車の使用者は、点検整備を通じて車両をこの基準に適合するように維持しなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
「製作者だけを名あて人とする」とする選択肢は、使用者に対して保安基準適合状態の維持義務が課されていることを見落としています。「登録さえ受ければ運行できる」とする選択肢は、保安基準に適合しない自動車を運行の用に供してはならないとする原則に反します。「各運送事業者が自主的に定める社内基準」とする選択肢も、保安基準が国土交通省令として定められた法令であることを誤って捉えています。
道路運送車両の保安基準は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するために定められた最低の技術基準です。自動車の使用者は、点検整備を通じて車両をこの基準に適合するように維持しなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
「製作者だけを名あて人とする」とする選択肢は、使用者に対して保安基準適合状態の維持義務が課されていることを見落としています。「登録さえ受ければ運行できる」とする選択肢は、保安基準に適合しない自動車を運行の用に供してはならないとする原則に反します。「各運送事業者が自主的に定める社内基準」とする選択肢も、保安基準が国土交通省令として定められた法令であることを誤って捉えています。