問12-3
自動車の検査と自動車検査証に関する道路運送車両法の定めとして、正しいものはどれか。
- ①検査を受け、有効な検査証の交付を受けたものでなければ運行できない
- ②自動車検査証は運送事業者の営業所に保管しておけば運行して差し支えない
- ③検査に合格していれば検査証の有効期間が切れていても運行できる
- ④自動車の検査は所有者の希望により任意に受けるものとされている
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正解
①検査を受け、有効な検査証の交付を受けたものでなければ運行できない
解説
道路運送車両法第58条は、自動車は国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないと定めています。検査は保安基準への適合を公的に確認する仕組みであり、検査証はその証明として車両とともに用いられます。
他の選択肢が不適切な理由
「営業所に保管しておけば運行して差し支えない」とする選択肢は、検査証を自動車に備え付けることを求める規定に反します。「有効期間が切れていても運行できる」とする選択肢は、有効な検査証の交付を受けていることを運行の条件とする条文に真っ向から反します。「所有者の希望により任意に受ける」とする選択肢も、検査が法律上義務づけられた制度であることを否定しており誤りです。
道路運送車両法第58条は、自動車は国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないと定めています。検査は保安基準への適合を公的に確認する仕組みであり、検査証はその証明として車両とともに用いられます。
他の選択肢が不適切な理由
「営業所に保管しておけば運行して差し支えない」とする選択肢は、検査証を自動車に備え付けることを求める規定に反します。「有効期間が切れていても運行できる」とする選択肢は、有効な検査証の交付を受けていることを運行の条件とする条文に真っ向から反します。「所有者の希望により任意に受ける」とする選択肢も、検査が法律上義務づけられた制度であることを否定しており誤りです。