問11-9
自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①事故があった日から十五日以内に報告書一通を提出するものとされる
- ②事故があった日から三十日以内に報告書一通を提出するものとされる
- ③事故があった日から三十日以内に報告書三通を提出するものとされる
- ④事故があった日から六十日以内に報告書三通を提出するものとされる
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正解
③事故があった日から三十日以内に報告書三通を提出するものとされる
解説
自動車事故報告規則第3条第1項は、事業者等は同規則第2条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならないと定めています。救護義務違反による事故については、事業者等がその事実を知った日が起算日となります。
他の選択肢が不適切な理由
十五日以内とする説明は誤りで、十五日は運行管理者や補助者の選任・解任の届出に関する期限として用いられている期間です。三十日以内に一通とする説明も誤りで、期限は正しいものの提出すべき通数が異なります。六十日以内に三通とする説明も誤りで、通数は正しいものの期限が条文の定める三十日以内より長くなっています。
自動車事故報告規則第3条第1項は、事業者等は同規則第2条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならないと定めています。救護義務違反による事故については、事業者等がその事実を知った日が起算日となります。
他の選択肢が不適切な理由
十五日以内とする説明は誤りで、十五日は運行管理者や補助者の選任・解任の届出に関する期限として用いられている期間です。三十日以内に一通とする説明も誤りで、期限は正しいものの提出すべき通数が異なります。六十日以内に三通とする説明も誤りで、通数は正しいものの期限が条文の定める三十日以内より長くなっています。