2026年版・1-10

管理規程・体制・指針の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、管理規程・体制・指針に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

運行管理規程に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運行管理規程は国土交通大臣の認可を受けなければならないとされる
  • ②運行管理者の職務及び権限等を定めた規程を事業者が定めるもの
  • ③運行管理規程は運行管理者が個人の判断で定めるものとされている
  • ④運行管理規程は営業所ごとに運輸支局長へ届け出るものとされる
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正解 ②運行管理者の職務及び権限等を定めた規程を事業者が定めるもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項は、旅客自動車運送事業者は運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限、並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程、すなわち運行管理規程を定めなければならないと定めています。誰が何をどこまで行うのかを文書で明確にし、運行管理体制を組織として機能させるための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣の認可を受けるという説明は誤りで、運行管理規程は事業者が自ら定める内部規程であり、認可や届出の対象とはされていません。運行管理者が個人の判断で定めるという説明も誤りで、条文が定める義務の名宛人は事業者です。営業所ごとに運輸支局長へ届け出るという説明も誤りで、届出が必要とされているのは道路運送法第22条の2の安全管理規程であり、運行管理規程は事業者が自ら定める内部規程として認可も届出も要しません。
問21-10

運行管理規程に定める運行管理者の権限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者が経営上の判断によって自由に限定することができるとされる
  • ②点呼に関する権限のみを定めておけば足りるものとされている
  • ③権限の内容は運行管理規程に記載する必要がないものとされる
  • ④少なくとも運行管理者の業務を行うに足りるものでなければならない
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正解 ④少なくとも運行管理者の業務を行うに足りるものでなければならない
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第2項は、運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも同規則第48条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならないと定めています。点呼から乗務割の作成、指導監督まで多岐にわたる業務が課されている以上、それらを実行できるだけの権限が伴っていなければ規程が形式だけのものになってしまうためです。

他の選択肢が不適切な理由
事業者が経営上の判断により自由に限定できるという説明は誤りで、権限の下限は法令で画されており、事業者の裁量で下回ることはできません。点呼に関する権限のみで足りるという説明も誤りで、運行管理者の業務は点呼にとどまらず、乗務割の作成や運行記録計の管理など広範に及びます。権限の内容を記載する必要がないという説明も誤りで、職務及び権限を定めることが運行管理規程の中核的な内容です。
問31-10

安全管理規程の届出義務の対象となる事業の規模に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般乗合及び一般乗用については事業用自動車二百両が基準となる
  • ②一般乗合及び一般乗用については事業用自動車二十両が基準となる
  • ③全ての一般旅客自動車運送事業者が車両数を問わず対象となる
  • ④事業用自動車の数にかかわらず届出の義務は課されていないもの
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正解 ①一般乗合及び一般乗用については事業用自動車二百両が基準となる
解説
道路運送法第22条の2第1項は、一般旅客自動車運送事業者(事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く)に安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出ることを義務づけています。旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2は、この規模を一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業について事業用自動車二百両と定めています。同条の表に一般貸切旅客自動車運送事業の定めが置かれていないことから、貸切バス事業者は車両数にかかわらず対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
二十両を基準とする説明は誤りで、条文が掲げる数は二百両です。すべての一般旅客自動車運送事業者が車両数を問わず対象となるという説明も誤りで、一般乗合と一般乗用については二百両という規模の下限が置かれています。届出の義務が課されていないという説明も誤りで、対象となる事業者は安全管理規程を定めて届け出なければならず、変更しようとするときも同様です。
問41-10

安全管理規程に定めるべき内容に含まれないものは、次のうちどれか。

  • ①輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項である
  • ②輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関する事項
  • ③運転者に支給する賃金体系及び退職金の支給基準に関する事項である
  • ④安全統括管理者の選任及び解任に関する事項であるとされるもの
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正解 ③運転者に支給する賃金体系及び退職金の支給基準に関する事項である
解説
道路運送法第22条の2第2項は、安全管理規程に定めるべき事項として、輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項、事業の実施及びその管理の体制に関する事項、事業の実施及びその管理の方法に関する事項、安全統括管理者の選任に関する事項の四つを掲げています。賃金体系や退職金の支給基準は労働条件に関する事柄であり、安全管理規程の内容としては掲げられていません。

他の選択肢が不適切な理由
事業の運営の方針に関する事項は同項第1号に掲げられ、基本的な方針や法令遵守、取組に関する事項が含まれます。事業の実施及びその管理の体制に関する事項は同項第2号に掲げられ、組織体制や経営の責任者の責務、安全統括管理者の責務及び権限が含まれます。安全統括管理者の選任に関する事項は同項第4号に掲げられ、選任及び解任に関する定めを置くこととされています。
問51-10

安全統括管理者の選任及び解任の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①選任した場合に限り届け出れば足りるものとされているものである
  • ②翌事業年度の開始前までに届け出れば足りるものとされている
  • ③届出は不要であり安全管理規程に記載しておけば足りるとされる
  • ④選任し又は解任したときは遅滞なく国土交通大臣に届け出るもの
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正解 ④選任し又は解任したときは遅滞なく国土交通大臣に届け出るもの
解説
道路運送法第22条の2第5項は、一般旅客自動車運送事業者は安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。旅客自動車運送事業運輸規則第47条の6は届出書の記載事項を定めており、選任の届出書には、選任した者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることや要件を備えることを証する書類を添付することとされています。

他の選択肢が不適切な理由
選任した場合に限り届け出れば足りるという説明は誤りで、解任した場合も届出の対象です。翌事業年度の開始前までとする説明も誤りで、条文が求めているのは遅滞なく行う届出です。届出が不要で安全管理規程への記載で足りるという説明も誤りで、安全管理規程には選任に関する事項を定めますが、それとは別に個別の選任・解任の届出が必要です。
問61-10

安全統括管理者の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運行管理者資格者証の交付を受けていることが要件とされている
  • ②事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを要する
  • ③選任される営業所に常駐する運転者であることが要件とされている
  • ④自動車整備士の資格を有していることが要件とされているものである
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正解 ②事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを要する
解説
道路運送法第22条の2第2項第4号は、安全統括管理者を、輸送の安全の確保に関する事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者と定義しています。旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5は、この実務の経験を輸送の安全に関する業務に通算して三年以上従事した経験などと具体化しています。

他の選択肢が不適切な理由
運行管理者資格者証の交付を受けていることを要件とする説明は誤りで、運行管理者と安全統括管理者は制度上別の役割であり、資格者証の保有は要件とされていません。営業所に常駐する運転者であることを要件とする説明も誤りで、求められているのは経営に近い管理的地位にあることです。自動車整備士の資格を要件とする説明も誤りです。同規則が求めているのは資格の保有ではなく実務の経験であり、事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務に通算三年以上従事した経験は要件を満たす経路の一つとされていますが、整備士資格そのものが要件とされているわけではありません。
問71-10

安全統括管理者に関する事業者の義務及び行政庁の権限についての記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者は安全統括管理者の意見に必ず従わなければならないとされる
  • ②安全統括管理者の解任を命ずる権限は定められていないものである
  • ③事業者は輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する
  • ④安全統括管理者は運行管理者の指揮監督を受ける立場にあるとされる
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正解 ③事業者は輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する
解説
道路運送法第22条の2第6項は、一般旅客自動車運送事業者は輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならないと定めています。さらに同条第7項により、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、国土交通大臣が解任を命ずることができるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
意見に必ず従わなければならないという説明は誤りで、条文が課しているのは尊重義務であり、これは運行管理者の助言についての扱いと同じ考え方です。解任を命ずる権限が定められていないという説明も誤りで、同条第7項に解任命令の規定が置かれています。運行管理者の指揮監督を受ける立場という説明も誤りで、安全統括管理者は事業者全体の輸送の安全に関する業務を統括管理する立場にあります。
問81-10

旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①毎事業年度の経過後百日以内に公表しなければならないとされている
  • ②毎事業年度の経過後三年以内に公表しなければならないとされている
  • ③輸送の安全に関する情報の公表は義務づけられていないものである
  • ④行政処分を受けた場合には公表を要しないものとされているもの
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正解 ①毎事業年度の経過後百日以内に公表しなければならないとされている
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項は、旅客自動車運送事業者は毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないと定めています。あわせて遅滞なくその内容を国土交通大臣に報告することとされており、利用者が安全への取組を確認できるようにする趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
三年以内とする説明は誤りで、情報が古くなってしまい利用者の判断に役立たなくなるため、条文は百日以内という短い期限を定めています。公表が義務づけられていないという説明も誤りで、道路運送法第29条の3及び上記規則により明確な公表義務が課されています。行政処分を受けた場合に公表を要しないという説明も誤りで、同条第2項により処分の内容と講じた措置等を遅滞なく公表しなければなりません。
問91-10

過労運転の防止のための措置に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①国土交通大臣が定める基準に従って勤務時間及び乗務時間を定める
  • ②乗務員等が利用できる休憩に必要な施設を整備し適切に管理する
  • ③酒気を帯びた状態にある乗務員等を業務に従事させてはならない
  • ④交替するための運転者の配置は運転者から申出があった場合に行う
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正解 ④交替するための運転者の配置は運転者から申出があった場合に行う
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第21条第6項は、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置しておかなければならないと定めています。運転者の申出を待って配置するのではなく、事前に手当てしておくことが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣が定める基準に従って勤務時間及び乗務時間を定めることは同条第1項に定められた義務で、定めた基準を運転者に遵守させることも併せて求められています。休憩に必要な施設を整備し適切に管理することは同条第2項の内容で、睡眠又は仮眠に必要な施設についても同様の義務があります。酒気を帯びた状態にある乗務員等を業務に従事させてはならないことは同条第4項に定められており、点呼における確認と一体で機能します。
問101-10

従業員に対する指導監督に関する旅客自動車運送事業者の措置についての記述として、正しいものはどれか。

  • ①指導監督は法令の改正があった年度に限り行えば足りるとされている
  • ②輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の措置を講ずるもの
  • ③指導監督の内容は運転者ごとに異なってはならないものとされる
  • ④指導監督の実施は外部の専門機関に委託してはならないとされる
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正解 ②輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の措置を講ずるもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第38条第6項は、事業者は従業員に対し効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならないと定めています。国土交通大臣が定める指針も、指導及び監督を継続的・計画的に実施するための基本的な計画を作成し、体系的に実施することが必要であるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
法令の改正があった年度に限り行えば足りるという説明は誤りで、指針は指導及び監督を継続的かつ計画的に実施すべきものとしており、法令改正の有無にかかわらず計画的・体系的な実施が求められます。指導監督の内容が運転者ごとに異なってはならないという説明も誤りで、事故惹起運転者や初任運転者、高齢運転者にはそれぞれの状況に応じた特別な指導を行うこととされています。外部の専門機関への委託を禁じるという説明も誤りで、指針はむしろ専門的な知識・技術や場所を有する外部機関の積極的な活用が望ましいとしています。

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