2026年版・1-7

選任・台帳・特定指導の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、選任・台帳・特定指導に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

旅客自動車運送事業者による運転者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業計画の遂行に十分な数の運転者を常時選任しておく必要がある
  • ②繁忙期に限り必要な数の運転者を選任しておけば足りるとされている
  • ③運転者の数は営業所ごとに二人以上であれば足りるものとされている
  • ④運転者の選任は運行管理者が採用を決定した者に限られるとされる
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正解 ①事業計画の遂行に十分な数の運転者を常時選任しておく必要がある
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第35条は、事業者は事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあっては事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならないと定めています。運転者が不足すれば一人当たりの拘束時間が延び、過労運転につながるおそれがあるため、必要な員数の確保が輸送の安全の前提とされているのです。

他の選択肢が不適切な理由
繁忙期に限り必要な数を選任すればよいという説明は誤りで、条文は常時選任しておくことを求めています。営業所ごとに二人以上で足りるという説明も誤りで、必要な人数は事業計画の内容に応じて決まるものであり、一律の下限が定められているわけではありません。運行管理者が採用を決定した者に限られるという説明も誤りで、採用は事業者が行うものであり、運行管理者の業務は選任された運転者以外を業務に従事させないことなどに向けられています。
問21-7

旅客自動車運送事業者が運転者等として選任してはならない者に該当しないものは、次のうちどれか。

  • ①日日雇い入れられる者に該当するものであること
  • ②二月以内の期間を定めて使用される者であること
  • ③六月以内の期間を定めて使用される者であること
  • ④十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者
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正解 ③六月以内の期間を定めて使用される者であること
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項は、運転者等として選任してはならない者として、日日雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)、十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者の四つを掲げています。使用期間の基準は二月以内であり、六月以内という区分は用いられていません。

他の選択肢が不適切な理由
日日雇い入れられる者は同項第1号に掲げられており、指導監督や健康状態の把握が及ばないため運転者等に選任できません。二月以内の期間を定めて使用される者は同項第2号に該当し、短期の雇用では必要な教育を施すことが困難であることが理由です。十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者は同項第4号に該当し、実質的に短期・不安定な就労形態であることに着目した基準です。
問31-7

乗務員等台帳の記載事項に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①運転者等の氏名、生年月日及び住所を記載しなければならない
  • ②運転者等が業務に従事した日の休憩の地点及び時間を記載する
  • ③雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日を記載する
  • ④事故を引き起こした場合はその概要を記載しなければならない
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正解 ②運転者等が業務に従事した日の休憩の地点及び時間を記載する
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項は、乗務員等台帳の記載事項として、作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者等の氏名・生年月日及び住所、雇入れの年月日及び選任された年月日、運転免許に関する事項、運転の経歴、事故を引き起こした場合の概要、道路交通法に基づく通知を受けた場合の概要、健康状態、特別な指導の実施及び適性診断の受診の状況を掲げ、加えて所定の写真を貼り付けることとしています。休憩の地点及び時間は同規則第25条第1項の業務記録に記録すべき事項であり、乗務員等台帳の記載事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
運転者等の氏名・生年月日及び住所は同項第3号の記載事項で、本人を特定するための基本情報です。雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日は同項第4号の記載事項で、初任運転者に対する指導の要否を判断する手がかりにもなります。事故を引き起こした場合の概要は同項第7号の記載事項で、事故惹起運転者に対する特別な指導や適性診断の管理に用いられます。
問41-7

運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合の乗務員等台帳の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①直ちに廃棄しなければならないものとされているものである
  • ②運転者でなくなった年月日を記載し一年間保存すれば足りるもの
  • ③本人に返還しなければならないものとされているものである
  • ④運転者でなくなった年月日と理由を記載し三年間保存するもの
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正解 ④運転者でなくなった年月日と理由を記載し三年間保存するもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第37条第2項は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに当該運転者に係る乗務員等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならないと定めています。退職後に事故の原因調査や監査が行われる場合に備え、指導や適性診断の履歴を追えるようにしておく趣旨です。

他の選択肢が不適切な理由
直ちに廃棄するという説明は誤りで、条文はむしろ記載を追加したうえでの保存を求めています。一年間の保存で足りるという説明も誤りで、一年間は点呼の記録などに用いられる期間であり、乗務員等台帳は三年間です。本人に返還するという説明も誤りで、台帳は事業者が営業所に備え置き管理する書類であり、返還すべきものとはされていません。なお一般乗用の乗務員証については、運転者でなくなった場合に一年間保存することとされています。
問51-7

一般乗用旅客自動車運送事業者の乗務員証に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①乗務員証は営業所に掲示しておけば携行させる必要はないとされる
  • ②乗務員証には運転者の氏名を記載する必要がないとされている
  • ③運転者を乗務させるときは乗務員証を携行させなければならない
  • ④乗務員証は乗務を終了した後も運転者が保管するものとされている
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正解 ③運転者を乗務させるときは乗務員証を携行させなければならない
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第37条第3項は、一般乗用旅客自動車運送事業者は事業用自動車に運転者を乗務させるときは、所定の事項を記載し写真を貼り付けた乗務員証を携行させなければならないと定めています。記載事項は作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者の氏名、運転免許証等の有効期限です。同規則第48条第1項第14号により、運行管理者は乗務員証を携行させ、乗務を終了した場合には返還させることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
営業所に掲示すれば携行させる必要がないという説明は誤りで、乗務員証は旅客が乗務中の運転者を確認できるようにするためのものですから、車内で携行される必要があります。運転者の氏名を記載する必要がないという説明も誤りで、氏名は記載事項として明記されています。乗務終了後も運転者が保管するという説明も誤りで、乗務を終了した場合には返還させることとされています。
問61-7

特別な指導及び適性診断の対象となる特定の運転者に含まれないものは、次のうちどれか。

  • ①運転免許を取得してから十年を経過していない者
  • ②死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
  • ③運転者として新たに雇い入れた者に該当する者
  • ④六十五才以上の高齢者に該当する運転者である者
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正解 ①運転免許を取得してから十年を経過していない者
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項は、特別な指導を行い、かつ国土交通大臣が定める適性診断を受けさせなければならない運転者として、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者、乗務しようとする事業用自動車について必要な乗務の経験を有しない者、高齢者(六十五才以上の者)の四つを掲げています。運転免許の取得からの経過年数はこの区分に用いられていません。

他の選択肢が不適切な理由
死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者は同項第1号の対象で、いわゆる事故惹起運転者として再発防止のための指導を受けます。運転者として新たに雇い入れた者は同項第2号の対象で、初任運転者として基本的な事項の指導と初任診断の受診が求められます。六十五才以上の高齢者は同項第4号の対象で、加齢に伴う身体機能の変化を自覚させるために適齢診断と指導が行われます。
問71-7

貸切バスの初任運転者に対する特別な指導に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①座学等について合計五時間以上を実施すれば足りるものとされている
  • ②座学等について合計十五時間以上と安全運転の実技五時間以上を実施する
  • ③安全運転の実技のみを二十時間以上実施すれば足りるものとされている
  • ④座学等について合計十時間以上と安全運転の実技二十時間以上を行う
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正解 ④座学等について合計十時間以上と安全運転の実技二十時間以上を行う
解説
国土交通省が定める旅客自動車運送事業者の指導及び監督の指針は、貸切バスの初任運転者に対する特別な指導について、事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項や構造上の特性、危険の予測及び回避などの項目を合計十時間以上実施し、これに加えて安全運転の実技を二十時間以上実施することを求めています(座学等の時間数は平成29年12月の改正で六時間から十時間に拡大されました)。実技は実際に運行する可能性のある経路において、当該運転者が運転する車両と同一の車種区分の自動車を用いて行われます。

他の選択肢が不適切な理由
合計五時間以上で足りるという説明は誤りで、時間数が指針の求める水準を大きく下回っています。合計十五時間以上と実技五時間以上とする説明も誤りで、十五時間という座学の時間数は貨物自動車運送事業者向けの指針の数値であり、旅客(貸切バス)には適用されません。実技のみを二十時間以上実施すれば足りるという説明も誤りで、法令や運転の基本、危険予測などを扱う座学等の指導は実技とは別に必要とされています。
問81-7

事故惹起運転者に対する特別な指導の実施時期及び時間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事故発生の日から一年以内に合計六時間以上実施すれば足りるとされる
  • ②原則として再度事業用自動車に乗務する前に合計六時間以上実施する
  • ③再度乗務を開始した後三箇月以内に合計三時間以上実施すれば足りる
  • ④事故発生の日から二週間以内に合計十二時間以上実施するものとされる
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正解 ②原則として再度事業用自動車に乗務する前に合計六時間以上実施する
解説
国土交通省が定める指導及び監督の指針は、事故惹起運転者に対する特別な指導について、法令等の再確認、事故の事例の分析に基づく再発防止対策、生理的・心理的要因への対処方法、危険の予測及び回避などの項目を合計六時間以上実施することとし、その時期を当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前としています。外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りではありません。なお、乗務を開始した後1か月以内という猶予が認められているのは、事故惹起運転者に受診させる適性診断(特定診断)についてであり、特別な指導の実施時期についてではありません。また、この六時間以上という時間数は貸切バス以外の一般旅客自動車の運転者に対するものであり、貸切バスの運転者に対しては、これに加えて安全運転の実技を二十時間以上実施することとされています。

他の選択肢が不適切な理由
事故発生の日から一年以内とする説明は誤りで、それでは再発防止の指導を受けないまま長期間乗務を続けることになってしまいます。再度乗務を開始した後三箇月以内に三時間以上とする説明も誤りで、特別な指導は原則として再度乗務する前に実施すべきものであり、時間数も六時間以上が必要です。二週間以内に十二時間以上とする説明も誤りで、指針が定める期限の考え方も時間数も一致しません。
問91-7

高齢運転者に対する適齢診断の受診時期に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①六十歳に達した日以後一年以内に受診させるものとされている
  • ②七十歳に達した日以後三年以内に受診させるものとされている
  • ③六十五才に達した日以後一年以内に受診させるものとされている
  • ④六十五才に達した日以後五年以内に受診させるものとされている
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正解 ③六十五才に達した日以後一年以内に受診させるものとされている
解説
国土交通省が定める指導及び監督の指針は、高齢運転者に対する適性診断すなわち適齢診断について、六十五才に達した日以後一年以内に一回受診させるものとしています。六十五才以上の者を新たに運転者として選任した場合には、選任の日から一年以内に受診させることとされています。その後は七十五才に達するまで三年以内ごとに一回、七十五才に達した日以後一年以内に一回受診させることとされ、以後は一年以内ごとに一回受診させることとされており、七十五才以上について毎年の受診を求める点は旅客に特有の取扱いです。事業者は受診結果を踏まえ、その結果が判明した後一箇月以内に特別な指導を行うこととされています。

他の選択肢が不適切な理由
六十歳に達した日以後一年以内とする説明は誤りで、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項が高齢者と定義しているのは六十五才以上の者です。七十歳に達した日以後三年以内とする説明も誤りで、起算点となる年齢が異なります。六十五才に達した日以後五年以内とする説明も誤りで、起算点は正しいものの期間が長すぎ、加齢に伴う身体機能の変化を早期に把握するという趣旨に反します。
問101-7

運転者を新たに雇い入れた場合の事故歴の把握に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により事故歴を把握する
  • ②本人からの口頭の申告のみによって事故歴を把握すれば足りるとされる
  • ③運転免許証の記載事項の確認のみによって事故歴を把握すれば足りる
  • ④前の勤務先の事業者に照会することが唯一の方法とされているもの
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正解 ①無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により事故歴を把握する
解説
国土交通省が定める指導及び監督の指針は、運転者を新たに雇い入れた場合には、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により雇い入れる前の事故歴を把握し、その者が事故惹起運転者に該当するか否かを確認することとしています。該当する場合で、まだ特別な指導を受けていないときや適性診断を受診していないときは、これらを実施することが必要です。

他の選択肢が不適切な理由
本人の口頭の申告のみで足りるという説明は誤りで、客観的な証明書等によって裏付けることが求められています。運転免許証の記載事項の確認のみで足りるという説明も誤りで、運転免許証には交通事故歴が記載されないため、これだけでは事故惹起運転者に該当するか否かを確認できません。前の勤務先への照会が唯一の方法とする説明も誤りで、指針が示しているのは自動車安全運転センターが交付する証明書等の活用であり、照会に限定されているわけではありません。

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