2026年版・1-6

点呼の実施の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、点呼の実施に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全440問) 道路運送法関係の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対して行う点呼(業務前の点呼)において、報告を求め又は確認を行うべき事項に含まれないものはどれか。

  • ①日常点検の実施又はその確認について報告を求めること
  • ②当該運転者の直近の適性診断の受診状況を確認すること
  • ③運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと
  • ④疾病、疲労、睡眠不足等の状況について確認すること
答えと解説を見る
正解 ②当該運転者の直近の適性診断の受診状況を確認すること
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼(従来は乗務前の点呼と呼ばれていたもの)において、道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認、運転者に対しては酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならないと定めています。適性診断の受診状況は乗務員等台帳(同規則第37条第1項)の記載事項であり、点呼において報告を求め又は確認すべき事項には含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
日常点検の実施又はその確認は同項第1号に掲げられた事項で、点検を行っていない車両を運行させないための入口の確認です。酒気帯びの有無は同項第2号の事項で、目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認が義務づけられています。疾病・疲労・睡眠不足等の状況は同項第3号の事項で、安全な運転ができないおそれがあると認められる場合には業務に従事させてはならないことにつながります。
問21-6

事業用自動車の運行の業務を終了した運転者に対して行う点呼(業務後の点呼)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求める
  • ②運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない
  • ③他の運転者と交替した場合は交替の際に行った通告についても報告を求める
  • ④業務後の点呼では日常点検の実施状況について報告を求める必要がある
答えと解説を見る
正解 ④業務後の点呼では日常点検の実施状況について報告を求める必要がある
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項は、業務を終了した運転者等に対して行う点呼において、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行うものとし、他の運転者等と交替した場合には交替した運転者等に対して行った通告についても報告を求めるとしています。日常点検の実施又はその確認は業務を開始する前に確認すべき事項であり、業務後の点呼の内容としては掲げられていません。

他の選択肢が不適切な理由
事業用自動車・道路及び運行の状況の報告は同項が明記する内容で、路面や交通の異常を次の運行に生かすための情報収集です。運転者に対する酒気帯びの有無の確認も同項が明記しており、業務後にも行う点が重要です。交替した運転者等に対して行った通告についての報告も同項が求めており、車両の異常などが引き継がれているかを確かめる趣旨です。
問31-6

一般貸切旅客自動車運送事業者が業務の途中において行う点呼(中間点呼)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①夜間において長距離の運行を行う場合に少なくとも一回行うものとされる
  • ②全ての運行について業務の途中に少なくとも二回行うものとされている
  • ③運転者から要請があった場合にのみ行えば足りるものとされている
  • ④業務前の点呼を対面で行った場合には行うことを要しないものとされている
答えと解説を見る
正解 ①夜間において長距離の運行を行う場合に少なくとも一回行うものとされる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等について、業務の途中において少なくとも一回、対面による点呼と同等の効果を有する国土交通大臣が定める方法(それが困難な場合は電話その他の方法)により点呼を行うことを求めています。確認事項は、当該業務に係る事業用自動車・道路及び運行の状況と、疾病・疲労・睡眠不足等の有無です。

他の選択肢が不適切な理由
すべての運行について二回行うとする説明は誤りで、対象は夜間の長距離運行に限られ、回数も少なくとも一回とされています。運転者から要請があった場合にのみ行えば足りるという説明も誤りで、実施は事業者側に課された義務であり、運転者の申出を待つ仕組みではありません。業務前の点呼を対面で行えば不要とする説明も誤りで、中間点呼は運行途中の疲労や睡眠不足を把握するためのものですから、業務前の点呼の方法によって免除されるものではありません。
問41-6

点呼におけるアルコール検知器の使用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者ごとに一台を備えておけば足りるものとされているものである
  • ②目視等による確認を行った場合は検知器の使用を省略できるとされる
  • ③営業所ごとに備え常時有効に保持しなければならないとされている
  • ④運転者が所持する検知器を用いて自己申告させれば足りるとされる
答えと解説を見る
正解 ③営業所ごとに備え常時有効に保持しなければならないとされている
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無を確認する場合には運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないと定めています。常時有効に保持するとは、電源が入り故障がない状態を保ち、定期的に精度を確認しておくことを意味します。

他の選択肢が不適切な理由
事業者ごとに一台で足りるという説明は誤りで、点呼は営業所単位で行われますから検知器も営業所ごとに備える必要があります。目視等の確認により検知器の使用を省略できるという説明も誤りで、条文は目視等の確認に加えて検知器を用いることを求めています。運転者が所持する検知器による自己申告で足りるという説明も誤りで、用いるべきは当該運転者の属する営業所に備えられた検知器です。
問51-6

点呼の記録の保存に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全ての旅客自動車運送事業者について保存期間は六箇月とされている
  • ②全ての旅客自動車運送事業者について保存期間は五年とされている
  • ③一般貸切旅客自動車運送事業者に限り保存期間は六箇月とされている
  • ④原則は一年間で一般貸切の電磁的記録については三年間保存するもの
答えと解説を見る
正解 ④原則は一年間で一般貸切の電磁的記録については三年間保存するもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項は、点呼を行った旨、報告・確認及び指示の内容などを運転者等ごとに記録し、その記録を一年間保存しなければならないと定め、一般貸切旅客自動車運送事業者についてはその内容を記録した電磁的記録を三年間保存するものとしています。貸切バスは重大事故の教訓から記録の保存や検証の要請が強く、他の種別より長い期間が課されています。

他の選択肢が不適切な理由
すべての事業者について六箇月とする説明は誤りで、条文が定める原則は一年間です。すべての事業者について五年とする説明も誤りで、五年という期間は運行管理者資格者証の実務経験要件や許可の欠格期間などに用いられるもので、点呼記録の保存期間ではありません。一般貸切に限り六箇月とする説明も誤りで、一般貸切はむしろ原則より長い三年間の保存が求められる立場にあります。
問61-6

点呼の記録に記載しなければならない事項に含まれないものは、次のうちどれか。

  • ①点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
  • ②当該運転者が前日に取得した睡眠時間の具体的な時間数
  • ③点呼を受けた運転者等が従事する業務に係る自動車登録番号
  • ④点呼の日時及び点呼の方法についての記載事項
答えと解説を見る
正解 ②当該運転者が前日に取得した睡眠時間の具体的な時間数
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項は、点呼の記録事項として、点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名、点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の識別できる表示、点呼の日時、点呼の方法、その他必要な事項を掲げています。睡眠不足の有無は確認事項ですが、前日の睡眠時間を時間数まで記録することを求める定めはありません。

他の選択肢が不適切な理由
点呼を行った者及び受けた運転者等の氏名は同項第1号に掲げられており、誰が誰に対して点呼を行ったかを明らかにする基本的な記録です。自動車登録番号その他の識別できる表示は同項第2号の事項で、どの車両に係る点呼かを特定します。点呼の日時及び点呼の方法は同項第3号及び第4号の事項で、対面によるものか電話その他の方法によるものかを含めて記録することとされています。
問71-6

一般貸切旅客自動車運送事業者が点呼を行った場合の記録媒体への記録に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①点呼の状況を録音及び録画して一年間保存しなければならないとされている
  • ②電話により点呼を行う場合は録音も録画も要しないものとされている
  • ③点呼の状況を録音及び録画して九十日間保存しなければならないとされる
  • ④点呼の状況の記録は運転者本人が保管すれば足りるものとされている
答えと解説を見る
正解 ③点呼の状況を録音及び録画して九十日間保存しなければならないとされる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第6項は、一般貸切旅客自動車運送事業者が点呼を行ったときは、その状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合は録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、その記録を九十日間保存しなければならないと定めています。さらに同条第7項により、アルコール検知器による呼気検査の状況を撮影した写真についても九十日間の保存が求められています(録画する場合を除く)。

他の選択肢が不適切な理由
一年間の保存とする説明は誤りで、一年間は点呼の記録そのものの原則的な保存期間であり、録音録画の記録媒体については九十日間とされています。電話による点呼で録音も録画も不要とする説明も誤りで、この場合は録画に代えて録音のみを行うこととされています。運転者本人が保管すれば足りるという説明も誤りで、記録は事業者が保存すべきものであり、監査等の際に提示できる状態に置く必要があります。
問81-6

点呼における酒気帯びの確認に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①呼気中のアルコール濃度が基準未満でも業務に従事させてはならない
  • ②呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム未満であれば従事させてよい
  • ③前日の飲酒であれば濃度にかかわらず業務に従事させることができる
  • ④検知器が反応しても運転者が自覚していなければ従事させてよいもの
答えと解説を見る
正解 ①呼気中のアルコール濃度が基準未満でも業務に従事させてはならない
解説
道路交通法上の酒気帯び運転は、呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールが検知された場合に成立します。しかし旅客自動車運送事業運輸規則第21条第4項は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないと定めており、この基準値には触れていません。したがって〇・一五ミリグラム未満であっても、酒気を帯びていると認められる限り業務に従事させることは許されません。

他の選択肢が不適切な理由
〇・二五ミリグラム未満なら従事させてよいという説明は誤りで、そもそも道路交通法上の基準は〇・一五ミリグラムであり、規則が求めるのは酒気を帯びていないことそのものです。前日の飲酒なら濃度にかかわらずよいという説明も誤りで、体内にアルコールが残っていれば飲酒の時期は理由になりません。運転者が自覚していなければよいという説明も誤りで、判断は本人の自覚ではなく目視等の確認とアルコール検知器の結果に基づいて行われます。
問91-6

点呼を行う方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①業務前の点呼は電話により行うことが常に認められているものである
  • ②業務後の点呼は書面の提出を受けることで代えることができるとされる
  • ③点呼は運転者の所属を問わず最寄りの営業所で行えば足りるとされる
  • ④対面又はこれと同等の効果を有する国土交通大臣が定める方法による
答えと解説を見る
正解 ④対面又はこれと同等の効果を有する国土交通大臣が定める方法による
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項は、点呼を対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを原則としています。業務前の点呼については、運行上やむを得ない場合に限り電話その他の方法によることが認められています。運転者の顔色や呼気、応答の様子を直接確かめることに点呼の意義があるため、対面が基本に据えられているのです。

他の選択肢が不適切な理由
電話による点呼が常に認められるという説明は誤りで、電話その他の方法によることができるのは運行上やむを得ない場合に限られます。書面の提出で代えられるという説明も誤りで、書面のやり取りでは運転者の状態を直接確認できず、点呼の目的を果たせません。最寄りの営業所で行えば足りるという説明も誤りで、酒気帯びの確認は当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行うこととされています。
問101-6

点呼に関する運行管理者の業務についての記述として、正しいものはどれか。

  • ①運行管理者は点呼の実施を全て事業者の担当部署に委ねてよいとされる
  • ②運行管理者は点呼を行い記録し保存し検知器を常時有効に保持する
  • ③運行管理者は点呼の記録の作成のみを行えば足りるとされている
  • ④運行管理者は補助者が点呼を行った場合には記録を要しないとされる
答えと解説を見る
正解 ②運行管理者は点呼を行い記録し保存し検知器を常時有効に保持する
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条第1項第6号は、運行管理者の業務として、事業用自動車の運転者等に対し第24条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持することを掲げています。点呼の実施から記録の保存、機器の維持管理までが一連の業務として運行管理者に課されています。

他の選択肢が不適切な理由
点呼の実施をすべて他の部署に委ねてよいという説明は誤りで、点呼は運行管理者の中核的な業務であり、補助者に一部を行わせる場合でも運行管理者自身が総回数の三分の一以上を担う必要があります。記録の作成のみで足りるという説明も誤りで、記録の保存やアルコール検知器の維持管理も業務に含まれます。補助者が点呼を行った場合に記録が不要という説明も誤りで、誰が点呼を行ったかを含めて記録を残すことが求められています。

運行管理者試験(旅客)の対策問題(全440問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。