問11-6
事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者に対して行う点呼(業務前の点呼)において、報告を求め又は確認を行うべき事項に含まれないものはどれか。
- ①日常点検の実施又はその確認について報告を求めること
- ②当該運転者の直近の適性診断の受診状況を確認すること
- ③運転者の酒気帯びの有無について確認を行うこと
- ④疾病、疲労、睡眠不足等の状況について確認すること
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正解
②当該運転者の直近の適性診断の受診状況を確認すること
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼(従来は乗務前の点呼と呼ばれていたもの)において、道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認、運転者に対しては酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならないと定めています。適性診断の受診状況は乗務員等台帳(同規則第37条第1項)の記載事項であり、点呼において報告を求め又は確認すべき事項には含まれません。
他の選択肢が不適切な理由
日常点検の実施又はその確認は同項第1号に掲げられた事項で、点検を行っていない車両を運行させないための入口の確認です。酒気帯びの有無は同項第2号の事項で、目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認が義務づけられています。疾病・疲労・睡眠不足等の状況は同項第3号の事項で、安全な運転ができないおそれがあると認められる場合には業務に従事させてはならないことにつながります。
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼(従来は乗務前の点呼と呼ばれていたもの)において、道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認、運転者に対しては酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならないと定めています。適性診断の受診状況は乗務員等台帳(同規則第37条第1項)の記載事項であり、点呼において報告を求め又は確認すべき事項には含まれません。
他の選択肢が不適切な理由
日常点検の実施又はその確認は同項第1号に掲げられた事項で、点検を行っていない車両を運行させないための入口の確認です。酒気帯びの有無は同項第2号の事項で、目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認が義務づけられています。疾病・疲労・睡眠不足等の状況は同項第3号の事項で、安全な運転ができないおそれがあると認められる場合には業務に従事させてはならないことにつながります。