問11-5
運行管理者等の義務に関する道路運送法の定めとして、正しいものはどれか。
- ①運行管理者は事業者の指示があるときに限り業務を行えばよいとされる
- ②運行管理者は営業所の収支の改善に努めなければならないとされている
- ③運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないとされている
- ④運行管理者は自らの業務を補助者に一括して委ねてよいとされる
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正解
③運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないとされている
解説
道路運送法第23条の5第1項は、運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないと定めています。運行管理者は事業者に雇用される立場にありながら、輸送の安全の確保という公益的な役割を担うため、事業者の営業上の都合に流されず自らの判断で職責を果たすことが求められます。この誠実義務が、点呼における乗務の可否判断などを支える基本原則です。
他の選択肢が不適切な理由
事業者の指示があるときに限り業務を行えばよいという説明は誤りで、それでは運行管理者に独立した責務を課した意味がなくなり、安全よりも運行の都合が優先されかねません。営業所の収支の改善に努めるという説明も誤りで、収支の管理は経営者の職責であって、運行管理者の法定業務として掲げられているものではありません。自らの業務を補助者に一括して委ねてよいという説明も誤りで、補助者は運行管理者の履行補助を行う者であって代理業務を行える立場になく、点呼についても運行管理者が総回数の三分の一以上を行わなければなりません。
道路運送法第23条の5第1項は、運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないと定めています。運行管理者は事業者に雇用される立場にありながら、輸送の安全の確保という公益的な役割を担うため、事業者の営業上の都合に流されず自らの判断で職責を果たすことが求められます。この誠実義務が、点呼における乗務の可否判断などを支える基本原則です。
他の選択肢が不適切な理由
事業者の指示があるときに限り業務を行えばよいという説明は誤りで、それでは運行管理者に独立した責務を課した意味がなくなり、安全よりも運行の都合が優先されかねません。営業所の収支の改善に努めるという説明も誤りで、収支の管理は経営者の職責であって、運行管理者の法定業務として掲げられているものではありません。自らの業務を補助者に一括して委ねてよいという説明も誤りで、補助者は運行管理者の履行補助を行う者であって代理業務を行える立場になく、点呼についても運行管理者が総回数の三分の一以上を行わなければなりません。