2026年版・1-5

権限・指導監督の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、権限・指導監督に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

運行管理者等の義務に関する道路運送法の定めとして、正しいものはどれか。

  • ①運行管理者は事業者の指示があるときに限り業務を行えばよいとされる
  • ②運行管理者は営業所の収支の改善に努めなければならないとされている
  • ③運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないとされている
  • ④運行管理者は自らの業務を補助者に一括して委ねてよいとされる
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正解 ③運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないとされている
解説
道路運送法第23条の5第1項は、運行管理者は誠実にその業務を行わなければならないと定めています。運行管理者は事業者に雇用される立場にありながら、輸送の安全の確保という公益的な役割を担うため、事業者の営業上の都合に流されず自らの判断で職責を果たすことが求められます。この誠実義務が、点呼における乗務の可否判断などを支える基本原則です。

他の選択肢が不適切な理由
事業者の指示があるときに限り業務を行えばよいという説明は誤りで、それでは運行管理者に独立した責務を課した意味がなくなり、安全よりも運行の都合が優先されかねません。営業所の収支の改善に努めるという説明も誤りで、収支の管理は経営者の職責であって、運行管理者の法定業務として掲げられているものではありません。自らの業務を補助者に一括して委ねてよいという説明も誤りで、補助者は運行管理者の履行補助を行う者であって代理業務を行える立場になく、点呼についても運行管理者が総回数の三分の一以上を行わなければなりません。
問21-5

事業者と運行管理者との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者は運行管理者に対し業務を行うため必要な権限を与えるものとする
  • ②事業者は運行管理者の業務の範囲を自由に狭めることができるとされる
  • ③事業者は運行管理者に運行の可否を判断する権限を与えなくてもよい
  • ④事業者は運行管理者が行う助言を尊重する義務を負わないものとされている
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正解 ①事業者は運行管理者に対し業務を行うため必要な権限を与えるものとする
解説
道路運送法第23条の5第2項は、一般旅客自動車運送事業者は運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならないと定めています。権限が伴わなければ、疲労が認められる運転者の乗務を差し止めるといった判断が実際には行えないため、実効性を確保するための規定です。同法第27条第4項では、権限が与えられていないために輸送の安全が確保されていないと認められるときに、権限の付与を含む必要な措置を命ずることができるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
業務の範囲を自由に狭められるという説明は誤りで、運行管理者の業務の範囲は省令で定められており、事業者が任意に削減できるものではありません。運行の可否を判断する権限を与えなくてもよいという説明も誤りで、点呼の結果に基づく乗務の可否判断は運行管理者の中核的な業務ですから、それに見合う権限が必要です。助言を尊重する義務を負わないという説明も誤りで、同条第3項は事業者が運行管理者の助言を尊重しなければならないと定めています。
問31-5

運行管理者の助言及び指導に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①従業員は運行管理者の指導に従うかどうかを自ら判断してよいとされる
  • ②運行管理者の助言は事業者の経営判断に優先するものとされている
  • ③運行管理者の指導は運転者に対してのみ効力を有するとされている
  • ④事業者は助言を尊重し従業員は運行管理者の指導に従うものとされる
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正解 ④事業者は助言を尊重し従業員は運行管理者の指導に従うものとされる
解説
道路運送法第23条の5第3項は、一般旅客自動車運送事業者は運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならないと定めています。事業者側には尊重義務を、従業員側には服従義務を課すことで、運行管理者の判断が現場で実際に機能するようにしたものです。

他の選択肢が不適切な理由
従業員が従うかどうかを自ら判断してよいという説明は誤りで、条文は指導に従わなければならないと明確に定めています。助言が経営判断に優先するという説明も誤りで、事業者に課されているのは尊重義務であって、助言に必ず従うことまでは求められていません。指導が運転者に対してのみ効力を有するという説明も誤りで、条文は運転者その他の従業員としており、車掌や整備担当者なども対象に含まれます。
問41-5

運行管理者の業務を補助させるための補助者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①補助者は運行管理者資格者証を有する者からのみ選任できるとされる
  • ②補助者は資格者証を有する者又は基礎講習を修了した者から選任できる
  • ③補助者は営業所に勤務する者であれば資格を問わず選任できるとされる
  • ④補助者は運転者としての実務経験が三年以上ある者から選任するもの
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正解 ②補助者は資格者証を有する者又は基礎講習を修了した者から選任できる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項は、運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者すなわち補助者を選任することができると定めています。この講習が基礎講習であり、基礎講習は運行管理者になろうとする者だけでなく補助者になろうとする者も対象としています。なお資格者証の返納を命ぜられ五年を経過しない者は補助者に選任できません。

他の選択肢が不適切な理由
資格者証を有する者からのみ選任できるという説明は誤りで、基礎講習を修了した者も選任の対象に含まれます。営業所に勤務する者であれば資格を問わないという説明も誤りで、点呼の一部を担う立場である以上、一定の知識を備えていることが要件とされています。運転者としての実務経験三年以上という説明も誤りで、条文はそのような運転経験の年数を要件としていません。
問51-5

補助者に点呼の一部を行わせる場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運行管理者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の三分の一以上とする
  • ②運行管理者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の十分の一以上とする
  • ③補助者を選任した営業所では全ての点呼を補助者が行うことができる
  • ④補助者が行う点呼は運行管理者の立会いがある場合に限り認められる
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正解 ①運行管理者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の三分の一以上とする
解説
旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用を定めた通達は、補助者を選任して点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも三分の一以上でなければならないとしています。点呼は運転者の状態を直接確認する要の業務ですから、補助者に任せきりにせず運行管理者自身が一定割合を担うことを求めたものです。

他の選択肢が不適切な理由
十分の一以上とする説明は割合が過小であり、通達が求める水準と一致しません。すべての点呼を補助者が行うことができるという説明も誤りで、それでは運行管理者が現場の状況を把握できなくなり、点呼の結果に基づく判断の質が損なわれます。運行管理者の立会いがある場合に限り認められるという説明も誤りで、補助者は自らの判断で点呼を実施できますが、運転者の疾病や酒気帯びなど運行の可否の判断が必要な場合には運行管理者に報告し指示を仰ぐことになります。
問61-5

運行管理者と補助者との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①補助者への指導及び監督は事業者のみが行うものとされているものである
  • ②補助者は運行管理者の指導及び監督を受ける立場にはないとされている
  • ③運行管理者は選任された補助者に対する指導及び監督を行うものとされる
  • ④補助者に業務を行わせた場合は運行管理者の責任が消滅するものとされる
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正解 ③運行管理者は選任された補助者に対する指導及び監督を行うものとされる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条第1項第19号は、運行管理者の業務として、選任された補助者に対する指導及び監督を行うことを掲げています。補助者は運行管理者の業務を補助する立場ですから、その実施内容が適切であるかを運行管理者が把握し、必要な是正を行うことによって初めて補助の仕組みが安全に機能します。

他の選択肢が不適切な理由
補助者への指導監督を事業者のみが行うという説明は誤りで、条文は運行管理者自身の業務として明記しています。補助者が運行管理者の指導監督を受ける立場にないという説明も誤りで、それでは点呼の質を確保できず、補助者を置く制度そのものが安全上の弱点になってしまいます。補助者に業務を行わせれば運行管理者の責任が消滅するという説明も誤りで、業務の一部を補助させても運行管理の責任は運行管理者に残ります。
問71-5

運転者に対する一般的な指導及び監督に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①指導及び監督の記録は営業所において一年間保存すれば足りるとされる
  • ②指導及び監督の記録は営業所において三年間保存しなければならない
  • ③指導及び監督は運転者から要望があった場合に行えば足りるとされる
  • ④指導及び監督の記録は口頭で報告すれば作成を要しないものとされる
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正解 ②指導及び監督の記録は営業所において三年間保存しなければならない
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項は、事業者が運転者に対し、主として運行する路線又は営業区域の状態とこれに対処できる運転技術、法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならないとし、その日時・場所・内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録して営業所において三年間保存すべきものとしています。国土交通大臣が定める指針では、この一般的な指導及び監督は毎年実施することとされています。

他の選択肢が不適切な理由
一年間の保存で足りるという説明は誤りで、一年間とされているのは点呼の記録や業務記録などであり、指導監督の記録はより長い三年間です。運転者から要望があった場合に行えば足りるという説明も誤りで、指導監督は事業者が計画的・継続的に実施すべき義務です。口頭の報告で記録の作成を要しないという説明も誤りで、条文は記録の作成と保存の両方を明確に義務づけています。
問81-5

事業者による運行管理者の監督に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者の指導監督は統括運行管理者に対してのみ行えば足りるとする
  • ②事業者は運行管理者が選任されていれば監督の責任を負わないとされる
  • ③事業者による監督は運行管理規程を定めた場合には不要とされている
  • ④事業者は業務の適確な実行と運行管理規程の遵守について指導監督する
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正解 ④事業者は業務の適確な実行と運行管理規程の遵守について指導監督する
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3は、旅客自動車運送事業者はその運行管理者に対し、同規則第48条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならないと定めています。運行管理者に権限を与えるだけでなく、その業務が実際に適正に行われているかを事業者が確認する責任も併せて負わせることで、運行管理体制を二重に担保する仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
統括運行管理者に対してのみ行えば足りるという説明は誤りで、条文は「その運行管理者」に対する指導監督を求めており、選任されている運行管理者全員が対象です。運行管理者が選任されていれば監督の責任を負わないという説明も誤りで、選任は出発点にすぎず、その後の運用が適正であるかを見届ける責任が残ります。運行管理規程を定めれば監督が不要という説明も誤りで、規程の遵守状況そのものが指導監督の対象とされています。
問91-5

運行管理者が行わなければならない業務に含まれないものは、次のうちどれか。

  • ①事業計画の変更について国土交通大臣に対し認可を申請すること
  • ②乗務割を作成しこれに従い運転者を事業用自動車に乗務させること
  • ③運転者に対し点呼を行いその記録を作成し及び保存を行うこと
  • ④乗務員等台帳を作成し営業所に備え置くこととされていること
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正解 ①事業計画の変更について国土交通大臣に対し認可を申請すること
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条第1項は運行管理者の業務を列挙していますが、そこに事業計画の変更の認可申請は含まれていません。事業計画の設定や変更は事業経営そのものに関する意思決定であり、道路運送法第15条により事業者が行うべき手続とされています。運行管理者の業務は、定められた事業計画のもとで日々の運行の安全を確保することに向けられています。

他の選択肢が不適切な理由
乗務割を作成しこれに従い運転者を乗務させることは同項第3号に掲げられた業務で、勤務時間及び乗務時間の基準の範囲内で行う必要があります。運転者に対し点呼を行い記録を作成し保存することは同項第6号の業務で、アルコール検知器を常時有効に保持することも併せて求められています。乗務員等台帳を作成し営業所に備え置くことは同項第13号の2に掲げられた業務です。
問101-5

一般貸切旅客自動車運送事業者が補助者を選任し、又は解任した場合の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①補助者については選任及び解任のいずれについても届出を要しない
  • ②届出事由の発生した日から三十日以内に届け出なければならないもの
  • ③届出事由の発生した日から十五日以内に届け出なければならないもの
  • ④補助者の選任については届出を要するが解任については要しないもの
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正解 ③届出事由の発生した日から十五日以内に届け出なければならないもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第68条は、一般貸切旅客自動車運送事業者が補助者を選任し、又は解任した場合について、営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長への届出を求めており、同条第2項によりこの届出は届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとされています。届出事項には補助者の氏名及び生年月日のほか、選任の場合には要件に該当することを証する事項や兼職の有無も含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
届出を要しないという説明は誤りで、貸切バスについては安全確保の強化の観点から補助者についても届出の対象とされています。三十日以内とする説明は期間が条文と一致せず、三十日という期間は事故報告書の提出期限などに用いられているものです。選任のみ届出を要し解任は不要という説明も誤りで、条文は選任した場合と解任した場合の双方を届出の対象としています。

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