2026年版・1-4

選任・資格・業務の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、選任・資格・業務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

運行管理者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者ごとに一人の運行管理者を選任すれば足りるものとされている
  • ②運行管理者は運転経験が五年以上ある運転者から選任するものとされる
  • ③運行管理者は事業者の役員の中から選任しなければならないとされる
  • ④営業所ごとに資格者証の交付を受けている者のうちから選任するもの
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正解 ④営業所ごとに資格者証の交付を受けている者のうちから選任するもの
解説
道路運送法第23条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならないと定めています。運行管理は日々の点呼や乗務割の作成など現場に密着した業務ですから、実際に事業用自動車の運行を管理する営業所を単位として選任させるのが制度の基本です。

他の選択肢が不適切な理由
事業者ごとに一人で足りるという説明は誤りで、選任の単位は事業者ではなく営業所であり、しかも管理する車両数に応じた人数が求められます。運転経験五年以上の運転者から選任するという説明も誤りで、要件とされているのは運行管理者資格者証の交付を受けていることであって、運転経験の年数ではありません。役員の中から選任するという説明も誤りで、条文は選任する者の地位を限定しておらず、資格者証を有していれば役員である必要はありません。
問21-4

運行管理者を選任し、又は解任した場合の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①届出は不要であり運行管理規程に記載しておけば足りるとされている
  • ②届出事由の発生した日から十五日以内に届け出なければならないもの
  • ③届出事由の発生した日から三十日以内に届け出れば足りるものである
  • ④届出は翌事業年度の開始前までに行えば足りるものとされている
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正解 ②届出事由の発生した日から十五日以内に届け出なければならないもの
解説
道路運送法第23条第3項は、運行管理者を選任したとき及び解任したときは遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならないと定めており、旅客自動車運送事業運輸規則第68条がこれを具体化して、営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に対し、届出事由の発生した日から十五日以内に届け出るものとしています。届出事項には資格者証の番号及び交付年月日、兼職の有無なども含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
届出が不要で運行管理規程への記載で足りるという説明は誤りで、運行管理規程は事業者内部で職務や権限を定める文書であり、行政庁への届出に代わるものではありません。三十日以内とする説明は期間が条文と一致せず、三十日という期間は事業の休止・廃止の届出や事故報告書の提出期限として用いられているものです。翌事業年度の開始前までとする説明も誤りで、選任・解任は運行管理体制の中核に関わる変動ですから、速やかな届出が求められています。
問31-4

ある営業所が乗車定員十一人以上の事業用自動車八十五両の運行を管理する一般乗合旅客自動車運送事業者について、選任しなければならない運行管理者の最少人数はいくつか。

  • ①一人
  • ②二人
  • ③三人
  • ④五人
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正解 ③三人
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項は、一般乗合旅客自動車運送事業について、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数は切り捨て)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任すべきものとしています。八十五両の場合は八十五を四十で除すと二・一二五となり、端数を切り捨てて二、これに一を加算して三人となります。

他の選択肢が不適切な理由
一人では車両数が四十両未満の営業所の場合の人数であり、八十五両を管理する営業所には足りません。二人は四十両以上八十両未満の場合に必要となる人数で、八十五両では計算結果と合いません。五人は八十五を二十で除して一を加算した場合の数であり、この二十で除する計算式は一般貸切旅客自動車運送事業の二十両以上九十九両以下の営業所に適用されるものですから、一般乗合には用いません。
問41-4

一般貸切旅客自動車運送事業者が事業用自動車十五両の運行を管理する営業所について選任しなければならない運行管理者の数に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として二人以上の運行管理者を選任しなければならないとされる
  • ②原則として一人の運行管理者を選任すれば足りるものとされている
  • ③原則として三人以上の運行管理者を選任しなければならないとされる
  • ④運行管理者の選任は義務づけられておらず補助者で足りるとされる
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正解 ①原則として二人以上の運行管理者を選任しなければならないとされる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項は、一般貸切旅客自動車運送事業について、事業用自動車十九両以下の運行を管理する営業所では二人の運行管理者を選任すべきものとしています。ただし、管理する事業用自動車の数が四両以下であって、地方運輸局長が車両の種別や地理的条件その他の事情を勘案して運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認める場合には一人とすることができます。十五両の営業所はこの例外に当たらないため、二人以上が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
一人で足りるという説明は誤りで、一人とできるのは四両以下でかつ地方運輸局長が認めた場合に限られます。三人以上とする説明も誤りで、三人が必要になるのは二十両以上の営業所において計算式を適用した場合です。選任が義務づけられていないという説明も誤りで、補助者はあくまで運行管理者の業務を補助する立場であり、運行管理者の選任義務に代わるものではありません。
問51-4

一般貸切旅客自動車運送事業者の営業所が事業用自動車六十五両の運行を管理する場合、選任しなければならない運行管理者の最少人数はいくつか。

  • ①三人
  • ②四人
  • ③五人
  • ④七人
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正解 ②四人
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項は、一般貸切旅客自動車運送事業について、事業用自動車二十両以上九十九両以下の運行を管理する営業所では、その事業用自動車の数を二十で除して得た数(一未満の端数は切り捨て)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任すべきものとしています。六十五両の場合は六十五を二十で除すと三・二五となり、端数を切り捨てて三、これに一を加算して四人となります。

他の選択肢が不適切な理由
三人は四十両以上六十両未満の営業所に必要となる人数であり、六十五両では計算結果と一致しません。五人は八十両以上九十九両以下の場合に必要となる人数です。七人は六十五両の営業所ではどの計算式を当てはめても導けない数で、四十で除する計算式は一般乗合・一般乗用・特定旅客に適用されるものですから、一般貸切の二十両以上の営業所には用いません。なお一般貸切でも百両以上の営業所では、事業用自動車の数から百を引いた数を三十で除して得た数に六を加算する別の計算式が適用され、百三十両以上で七人となります。
問61-4

一般乗用旅客自動車運送事業者の運行管理者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全ての営業所において車両数にかかわらず二人以上を選任するものとされる
  • ②事業用自動車の数を二十で除して得た数に一を加算した数以上を選任する
  • ③事業用自動車三両以上の運行を管理する営業所において選任が必要となる
  • ④事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所において選任が必要となる
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正解 ④事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所において選任が必要となる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項は、一般乗用旅客自動車運送事業について、事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所を選任が必要な営業所とし、その数を四十で除して得た数(一未満の端数は切り捨て)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任すべきものとしています。したがって五両未満の営業所には選任義務が及びません。

他の選択肢が不適切な理由
車両数にかかわらず二人以上とする説明は誤りで、二人という最低人数が定められているのは一般貸切旅客自動車運送事業の十九両以下の営業所です。二十で除して一を加算するという計算式も誤りで、これは一般貸切の二十両以上九十九両以下の営業所に適用されるものです。三両以上とする説明も誤りで、条文が基準としているのは五両であり、この数字は一般乗合や特定旅客において乗車定員十人以下の車両について選任が必要となる基準とも共通しています。
問71-4

統括運行管理者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一の営業所で複数の運行管理者を選任する場合に選任するものである
  • ②全ての営業所において必ず一人を選任しなければならないものである
  • ③運行管理者資格者証を有しない者からも選任することができるもの
  • ④複数の営業所を有する事業者が本社に一人置くこととされているもの
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正解 ①一の営業所で複数の運行管理者を選任する場合に選任するものである
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第2項は、一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、それらの業務を統括する運行管理者すなわち統括運行管理者を選任しなければならないと定めています。同規則第48条第3項により、統括運行管理者は各運行管理者の業務を統括する立場に立ち、責任の所在と指揮命令の系統を明確にする役割を担います。

他の選択肢が不適切な理由
すべての営業所に必ず一人置くという説明は誤りで、運行管理者が一人しかいない営業所では統括する対象がないため選任は求められません。資格者証を有しない者からも選任できるという説明も誤りで、統括運行管理者も運行管理者の一人ですから当然に資格者証が必要です。複数の営業所を有する事業者が本社に一人置くという説明も誤りで、統括の単位はあくまで営業所であり、全社を統括する役職として定められているわけではありません。
問81-4

運行管理者資格者証の交付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①旅客自動車運送事業の運転者として十年以上勤務した者に交付される
  • ②自動車整備士の資格を有する者は申請により交付を受けることができる
  • ③運行の管理に関し五年以上の実務経験があり講習を五回以上受講した者
  • ④運行の管理に関し三年以上の実務経験があれば申請により交付される
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正解 ③運行の管理に関し五年以上の実務経験があり講習を五回以上受講した者
解説
道路運送法第23条の2第1項は、運行管理者試験に合格した者のほか、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者に運行管理者資格者証を交付すると定めています。旅客自動車運送事業運輸規則第48条の5はこの要件を、事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、かつその間に国土交通大臣が認定する講習を五回以上受講した者と具体化しています。

他の選択肢が不適切な理由
運転者として十年以上勤務した者に交付されるという説明は誤りで、求められているのは運転の経験ではなく運行の管理に関する実務の経験です。自動車整備士の資格による交付という説明も誤りで、整備士は車両の点検整備に関する資格であり、運行管理者資格者証の交付要件とは結び付いていません。三年以上の実務経験のみで交付されるという説明も誤りで、期間が五年に足りないうえ、講習を五回以上受講したという要件も欠いています。
問91-4

運行管理者資格者証に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①資格者証は有効期間が五年と定められ更新を受ける必要があるもの
  • ②法令違反があったときは国土交通大臣が返納を命ずることができる
  • ③返納を命ぜられた者は直ちに再交付を受けることができるとされる
  • ④資格者証の返納命令は運行管理者を選任した事業者が行うものである
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正解 ②法令違反があったときは国土交通大臣が返納を命ずることができる
解説
道路運送法第23条の3は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、国土交通大臣がその資格者証の返納を命ずることができると定めています。さらに同法第23条の2第2項第1号により、返納を命ぜられた日から五年を経過しない者には資格者証の交付を行わないことができるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間が五年で更新が必要という説明は誤りで、資格者証そのものに有効期間の定めはありません。五年ごとの更新が必要なのは一般貸切旅客自動車運送事業の許可です。返納後直ちに再交付を受けられるという説明も誤りで、返納命令の日から五年を経過しない者には交付を行わないことができるとされています。返納命令を事業者が行うという説明も誤りで、資格者証は国が交付する国家資格の証票ですから、返納を命ずる権限は国土交通大臣にあります。
問101-4

事業者が運行管理者に受講させなければならない講習に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①運行管理者として新たに選任した者に基礎講習又は一般講習を受講させる
  • ②最後に受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者に受講させる
  • ③死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした営業所で選任している者
  • ④運行管理者資格者証の交付を受けた全ての者に毎年度受講させるもの
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正解 ④運行管理者資格者証の交付を受けた全ての者に毎年度受講させるもの
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項は、受講させなければならない運行管理者として、死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は処分の原因となった違反行為が行われた営業所で選任している者、運行管理者として新たに選任した者、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者の三つを掲げています。受講義務の対象は現に選任されている運行管理者であり、また通常の受講周期はおおむね二年に一回で、毎年度の受講が一律に義務づけられているわけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
新たに選任した者に基礎講習又は一般講習を受講させることは同項第2号に基づく義務であり、基礎講習を受講していない者には一般講習ではなく基礎講習を受けさせる必要があります。最後に受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者に受講させることは同項第3号の内容で、おおむね二年に一回の受講を意味します。死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした営業所で選任している者は同項第1号の対象で、事故の再発防止を目的とする特別講習を受講させることになります。

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