2026年版・1-3

運送約款・運賃及び料金の一問一答

運行管理者試験(旅客)「道路運送法関係」から、運送約款・運賃及び料金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全440問) 道路運送法関係の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

一般旅客自動車運送事業者の運送約款に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運送約款を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
  • ②運送約款を定めるときは各営業所ごとに掲示すれば足りるものである
  • ③運送約款を定めるときは事後に運輸支局長へ報告すれば足りるもの
  • ④運送約款を定めるときは旅客の代表者の同意を得なければならない
答えと解説を見る
正解 ①運送約款を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
解説
道路運送法第11条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様であると定めています。運送約款は運賃・料金の収受の方法や事業者の損害賠償責任など、旅客と事業者の権利義務を定める重要な取決めですから、旅客の保護の観点から行政庁の事前審査に服させているのです。

他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに掲示すれば足りるという説明は誤りで、掲示や公示は認可を受けた内容を旅客に周知するための別の義務であり、認可を受けなくてよい理由にはなりません。事後に運輸支局長へ報告すれば足りるという説明も誤りで、事後の手続では旅客に不利な内容の約款が実際に使われてしまうおそれがあるため、事前の認可制が採られています。旅客の代表者の同意を得るという説明も誤りで、不特定多数を相手とする運送で個々の旅客の同意を得ることは現実的でなく、行政庁の審査によって内容の適正を担保する仕組みになっています。
問21-3

標準運送約款と運送約款の認可との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①標準運送約款と同一の運送約款を定めた場合も個別の認可が必要となる
  • ②標準運送約款を用いる事業者は運送約款を定める義務を免除されている
  • ③標準運送約款と同一の運送約款を定めた場合は認可を受けたとみなされる
  • ④標準運送約款は一般乗合旅客自動車運送事業についてのみ定められている
答えと解説を見る
正解 ③標準運送約款と同一の運送約款を定めた場合は認可を受けたとみなされる
解説
道路運送法第11条第3項は、国土交通大臣が事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合において、事業者がこれと同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については認可を受けたものとみなすと定めています。あらかじめ内容の適正さが確認された約款をそのまま用いるのであれば個別審査を重ねる必要がないため、手続の負担を軽減する仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
同一の約款を定めた場合も個別の認可が必要とする説明は、みなし認可の規定を無視しており誤りです。運送約款を定める義務そのものが免除されるという説明も誤りで、免除されるのはあくまで認可の手続であって、事業者は運送約款を定めて備え置く必要があります。標準運送約款が一般乗合についてのみ定められているという説明も誤りで、条文は一般旅客自動車運送事業の種別に応じて定めるとしており、実際に貸切や乗用についても標準運送約款が公示されています。
問31-3

運送約款の認可基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①公衆の正当な利益を害するおそれがないものであることが求められる
  • ②国土交通大臣が定める標準運送約款と同一であることが求められる
  • ③運賃及び料金の収受に関する事項が明確に定められている必要がある
  • ④事業者の責任に関する事項が明確に定められている必要がある
答えと解説を見る
正解 ②国土交通大臣が定める標準運送約款と同一であることが求められる
解説
道路運送法第11条第2項は運送約款の認可基準として、公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること、及び少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであることの二つを掲げています。標準運送約款と同一の運送約款を定めた場合は同条第3項により認可を受けたものとみなされますが、これはあくまで手続を簡略化するみなし規定であって、標準運送約款と同一であることが認可基準として求められているわけではなく、事業者が自らの実情に応じた独自の運送約款を定め、個別に認可を受けることも当然に認められています。

他の選択肢が不適切な理由
公衆の正当な利益を害するおそれがないことは同項第1号が掲げる基準そのもので、旅客に一方的に不利な免責条項などを排除する役割を果たします。運賃及び料金の収受に関する事項が明確に定められていることは同項第2号の要素で、旅客がいくらをどのように支払うのかを明らかにするための要件です。事業者の責任に関する事項が明確であることも同号の要素で、事故や遅延が生じた場合の責任の所在をあらかじめはっきりさせておく趣旨です。
問41-3

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運賃等を定めるときは事後に国土交通大臣へ報告すれば足りるとされる
  • ②運賃等を定めるときはあらかじめ国土交通大臣に届け出れば足りるもの
  • ③運賃等は地方運輸局長が定めた額をそのまま用いなければならないとされる
  • ④運賃等の上限を定め国土交通大臣の認可を受けなければならないとされる
答えと解説を見る
正解 ④運賃等の上限を定め国土交通大臣の認可を受けなければならないとされる
解説
道路運送法第9条第1項は、一般乗合旅客自動車運送事業者は旅客の運賃及び料金の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様であると定めています。路線バスは地域住民の生活に不可欠な移動手段であり、利用者が他の手段を選びにくい場合もあることから、上限を審査して過大な運賃を防ぐ仕組みが採られています。認可された上限の範囲内で実際に収受する運賃等を定める場合は、あらかじめ届け出ることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
事後に報告すれば足りるという説明は誤りで、それでは高額な運賃が現実に収受されてしまってから是正することになり、利用者保護の目的を果たせません。あらかじめ届け出れば足りるという説明も誤りで、これは一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金に当てはまる扱いです。地方運輸局長が定めた額をそのまま用いるという説明も誤りで、運賃等を定めるのはあくまで事業者自身であり、行政庁はその上限を審査する立場にあります。なお同条第4項は、地域住民の生活に必要な輸送の確保等のために行う乗合旅客の運送について、地方公共団体・事業者・住民等の関係者間の協議が調ったときは、あらかじめ届け出ることをもって足りるという例外を定めています。
問51-3

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運賃及び料金を定めるときは国土交通大臣の認可を受ける必要がある
  • ②運賃及び料金を定めるときは運賃等の上限について認可を受ける必要
  • ③運賃及び料金を定めるときはあらかじめ国土交通大臣に届け出るもの
  • ④運賃及び料金は運送契約の相手方との合意のみによって定めるもの
答えと解説を見る
正解 ③運賃及び料金を定めるときはあらかじめ国土交通大臣に届け出るもの
解説
道路運送法第9条の2第1項は、一般貸切旅客自動車運送事業者は旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならず、これを変更しようとするときも同様であると定めています。貸切バスは一件ごとの契約によるため乗合バスのような日常的な利用者保護の必要度は異なりますが、著しく低い運賃による安全軽視を防ぐ観点から届出制のもとで内容が把握されています。

他の選択肢が不適切な理由
認可を受ける必要があるという説明は誤りで、認可制が採られているのは一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等です。上限について認可を受けるという説明も誤りで、上限認可の仕組みは一般乗合旅客自動車運送事業に適用されるものです。運送契約の相手方との合意のみによって定めるという説明も誤りで、貸切バスであっても事業者はあらかじめ届け出た運賃及び料金によることが必要であり、当事者が自由に決められるわけではありません。
問61-3

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運賃等を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
  • ②運賃等を定めるときは営業所に掲示すれば手続は不要とされている
  • ③運賃等を定めるときは上限のみについて認可を受ければ足りるもの
  • ④運賃等を定めるときは事後に届け出れば足りるものとされている
答えと解説を見る
正解 ①運賃等を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
解説
道路運送法第9条の3第1項は、一般乗用旅客自動車運送事業者は運賃等を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、変更しようとするときも同様であると定めています。タクシーは路上で流しの車両を利用する場面も多く、旅客が事前に運賃水準を比較しにくいことから、上限だけでなく実際に収受する額そのものが認可の対象とされています。なお旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい料金については、あらかじめ届け出れば足りるとされています。

他の選択肢が不適切な理由
営業所に掲示すれば手続が不要という説明は誤りで、掲示は旅客への周知のための行為であって認可に代わるものではありません。上限のみについて認可を受ければ足りるという説明も誤りで、上限認可は一般乗合旅客自動車運送事業に採用されている方式です。事後に届け出れば足りるという説明も誤りで、そもそも一般乗用については事前の認可が原則であり、届出で済むのは政令等で限定された一部の料金にとどまります。
問71-3

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可基準に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないこと
  • ②特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないことが求められている
  • ③能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないこと
  • ④同一の営業区域内の全ての事業者が同額の運賃等を定めることが求められている
答えと解説を見る
正解 ④同一の営業区域内の全ての事業者が同額の運賃等を定めることが求められている
解説
道路運送法第9条の3第2項は認可基準として、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないこと、特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと、他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないこと、対距離制の場合に国土交通大臣が算定の基礎となる距離を定めたときはこれによるものであることの四つを掲げています。事業者ごとに原価は異なりますから、区域内で額を一律にそろえることを求める基準は存在しません。

他の選択肢が不適切な理由
不当な競争を引き起こすおそれがないことは同項第3号が掲げる基準そのもので、極端な安値による安全軽視を防ぐ役割があります。特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをしないことは同項第2号の基準で、合理的な理由のない扱いの差を禁じる趣旨です。適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないことは同項第1号の基準で、いわゆる総括原価方式により運賃水準の上限を画するものです。
問81-3

運賃又は料金の割戻しに関する道路運送法の定めとして、正しいものはどれか。

  • ①一般旅客自動車運送事業者は届出をすれば割戻しを行うことができる
  • ②一般旅客自動車運送事業者は収受した運賃等の割戻しをしてはならない
  • ③一般旅客自動車運送事業者は団体旅客に限り割戻しを行うことができる
  • ④一般旅客自動車運送事業者は認可を受ければ割戻しを行うことができる
答えと解説を見る
正解 ②一般旅客自動車運送事業者は収受した運賃等の割戻しをしてはならない
解説
道路運送法第10条は、一般旅客自動車運送事業者は旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならないと定めています。いったん認可や届出を経た運賃等を収受しておきながら後から一部を返せば、実質的に定められた運賃と異なる額を収受したのと同じことになり、運賃等に関する規制が骨抜きになってしまうため、これを正面から禁じたものです。

他の選択肢が不適切な理由
届出をすれば割戻しができるという説明は誤りで、条文は手続による例外を設けず端的に割戻しを禁止しています。団体旅客に限り認められるという説明も誤りで、相手が団体であっても収受済みの運賃等を後から返す行為は同じく禁止の対象です。認可を受ければ割戻しができるという説明も誤りで、割戻しについて認可の制度そのものが用意されていません。なお、あらかじめ運賃等として団体割引を設定しておくことは割戻しとは別の問題です。
問91-3

運賃及び料金並びに運送約款の公示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全ての一般旅客自動車運送事業者に公示の義務が課されているものである
  • ②特定旅客自動車運送事業者にのみ公示の義務が課されているものである
  • ③一般乗用旅客自動車運送事業者を除く一般旅客自動車運送事業者が公示する
  • ④一般乗合旅客自動車運送事業者にのみ公示の義務が課されているものである
答えと解説を見る
正解 ③一般乗用旅客自動車運送事業者を除く一般旅客自動車運送事業者が公示する
解説
道路運送法第12条第1項は、一般乗用旅客自動車運送事業者を除く一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならないと定めています。さらに同条第2項により、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は運行系統や運行回数などについても公示が求められ、同条第3項によりこれらを変更しようとするときはあらかじめその旨を公示することとされています。

他の選択肢が不適切な理由
すべての一般旅客自動車運送事業者に公示義務があるという説明は誤りで、条文は一般乗用旅客自動車運送事業者を明示的に除いています。特定旅客自動車運送事業者にのみ義務があるという説明も誤りで、特定旅客は運送の相手方があらかじめ限定されているため、この公示義務の名宛人ではありません。一般乗合旅客自動車運送事業者にのみ義務があるという説明も誤りで、一般貸切旅客自動車運送事業者も公示義務の対象に含まれています。
問101-3

事業改善命令として国土交通大臣が命ずることができる事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①運送約款の変更を命ずることができるものとされている
  • ②運行管理者の解任を命ずることができるとされている
  • ③運転者の労働時間の短縮を命ずることができるとされている
  • ④事業用自動車の廃車を命ずることができるものとされている
答えと解説を見る
正解 ①運送約款の変更を命ずることができるものとされている
解説
道路運送法第31条は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときに命ずることができる事項として、事業計画又は運行計画の変更、運賃等の上限の変更、一般乗用の運賃又は料金の変更、運送約款の変更、自動車その他の輸送施設の改善、旅客の円滑な輸送を確保するための措置、損害賠償のための保険契約の締結の七つを掲げています。運送約款の変更はこのうち第4号に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
運行管理者の解任は事業改善命令の対象として掲げられていません。なお安全統括管理者については同法第22条の2第7項に解任命令の定めがあり、運行管理者資格者証については同法第23条の3に返納命令の定めがありますから、根拠となる条文が異なります。運転者の労働時間の短縮も同条の列挙にはなく、勤務時間及び乗務時間に関する事項は輸送の安全確保命令や労働関係法令の枠組みで扱われます。事業用自動車の廃車も列挙されておらず、輸送施設については改善を命ずることができるにとどまります。

運行管理者試験(旅客)の対策問題(全440問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。