問11-3
一般旅客自動車運送事業者の運送約款に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①運送約款を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
- ②運送約款を定めるときは各営業所ごとに掲示すれば足りるものである
- ③運送約款を定めるときは事後に運輸支局長へ報告すれば足りるもの
- ④運送約款を定めるときは旅客の代表者の同意を得なければならない
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正解
①運送約款を定めるときは国土交通大臣の認可を受けなければならない
解説
道路運送法第11条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様であると定めています。運送約款は運賃・料金の収受の方法や事業者の損害賠償責任など、旅客と事業者の権利義務を定める重要な取決めですから、旅客の保護の観点から行政庁の事前審査に服させているのです。
他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに掲示すれば足りるという説明は誤りで、掲示や公示は認可を受けた内容を旅客に周知するための別の義務であり、認可を受けなくてよい理由にはなりません。事後に運輸支局長へ報告すれば足りるという説明も誤りで、事後の手続では旅客に不利な内容の約款が実際に使われてしまうおそれがあるため、事前の認可制が採られています。旅客の代表者の同意を得るという説明も誤りで、不特定多数を相手とする運送で個々の旅客の同意を得ることは現実的でなく、行政庁の審査によって内容の適正を担保する仕組みになっています。
道路運送法第11条第1項は、一般旅客自動車運送事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならず、これを変更しようとするときも同様であると定めています。運送約款は運賃・料金の収受の方法や事業者の損害賠償責任など、旅客と事業者の権利義務を定める重要な取決めですから、旅客の保護の観点から行政庁の事前審査に服させているのです。
他の選択肢が不適切な理由
営業所ごとに掲示すれば足りるという説明は誤りで、掲示や公示は認可を受けた内容を旅客に周知するための別の義務であり、認可を受けなくてよい理由にはなりません。事後に運輸支局長へ報告すれば足りるという説明も誤りで、事後の手続では旅客に不利な内容の約款が実際に使われてしまうおそれがあるため、事前の認可制が採られています。旅客の代表者の同意を得るという説明も誤りで、不特定多数を相手とする運送で個々の旅客の同意を得ることは現実的でなく、行政庁の審査によって内容の適正を担保する仕組みになっています。